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  • 【働き方改革関連法対応版】業績評価規程

    【働き方改革関連法対応版】業績評価規程

    業績評価規程とは、企業や組織において、従業員の業績を評価するための基準や手順を定めた規程のことです。業績評価規程は、従業員の仕事の成果や行動、能力、貢献度などを評価するために作られます。 業績評価規程は、従業員のモチベーション向上や、給与や昇進などの報酬制度の基礎となるものであり、企業や組織の経営戦略や目標と一致した評価基準を設定することが重要です。 業績評価規程には、評価方法や評価基準、評価期間、評価結果の反映方法などが含まれます。また、従業員と上司との面談やフィードバックの方法についても明確に規定されることがあります。 業績評価規程は、企業や組織によって異なりますが、公平かつ透明性の高い評価を実現するために、従業員や管理職の意見やフィードバックを反映させることが望ましいです。 本書式は、上記のような業績評価の基本的かつ汎用的な内容を定めた「【働き方改革関連法対応版】業績評価規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。

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  • 【働き方改革関連法対応版】教育資金貸付規程

    【働き方改革関連法対応版】教育資金貸付規程

    福利厚生制度として、従業員に対して教育資金の貸付金制度を設ける際に必要となる規程「教育資金貸付規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(貸付) 第3条(貸付対象者) 第4条(資金の使途) 第5条(貸付の限度額) 第6条(貸付期間) 第7条(利息) 第8条(返済期間) 第9条(返済方法) 第10条(一括返済の義務) 第11条(申請手続) 第12条(審査) 第13条(通知) 第14条(貸付の実行)

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  • 企業内保育所規程

    企業内保育所規程

    企業内保育所とは、企業が自社で働く従業員のために開設した保育所のことです。 一般的には企業がオフィスを構える建物内や近隣に開設されることが多く、従業員が気軽に利用しやすい環境が整っています。 また、市区町村の認可を受ける必要がないため、ルールに縛られない柔軟な保育サービスを提供できます。 預かる子どもの年齢にも制限がなく、地域枠を開放する義務もないので、従業員の利便性だけを追求した満足度の高い保育所を開設することも可能です。 本書式は上記の企業内保育所の利用方法等のルールを定めた「企業内保育所規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(定員) 第4条(保育内容) 第5条(保育時間) 第6条(休日) 第7条(給食) 第8条(職員) 第9条(保育料) 第10条(利用できる社員の範囲) 第11条(子の年齢の範囲) 第12条(入所の申請) 第13条(申請の時期) 第14条(通知) 第15条(子の預け入れと引き取り) 第16条(昼食の用意) 第17条(欠席時の連絡等) 第18条(病気時の取り扱い) 第19条(利用を中止するとき) 第20条(保育料の徴収) 第21条(利用の拒否) 第22条(損害賠償責任) 第23条(退職したとき) 第24条(閉鎖)

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  • 外交員勤務制度

    外交員勤務制度

    外交員といった原則として外勤勤務が主たる従業員の外勤ルールを定めた「外交員勤務制度」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(出社の義務) 第3条(留意事項) 第4条(自動車運転の心得) 第5条(事件・事故の連絡) 第6条(トラブルの報告) 第7条(クレームの放置の禁止) 第8条(タクシーの利用禁止) 第9条(休憩時間) 第10条(帰社) 第11条(勤務時間の取り扱い)

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  • 事業場外みなし労働時間制による営業手当規程

    事業場外みなし労働時間制による営業手当規程

    「事業場外みなし労働時間制」とは、従業員の業務が会社の外で行われるために会社が従業員の労働時間を把握することが難しい場合に、あらかじめ決められた時間働いたとものみなす制度です。 事業場外みなし労働時間制を導入するためには、次の2つの要件をクリアする必要があります。 1.会社の外で業務に従事していること 2.労働時間の算定が困難であること 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(支給対象者) 第3条(支給額) 第4条(支給期間) 第5条(支給日) 第6条(時間外勤務手当の取り扱い) 第7条(支給停止)

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  • 【改正民法対応版】【英文】Non Disclosure Agreement(秘密保持契約書)(参考和訳付)

    【改正民法対応版】【英文】Non Disclosure Agreement(秘密保持契約書)(参考和訳付)

    英文の秘密保持契約書です。参考和訳も付属しております。なお、2020年4月1日施行の改正民法へも対応しており、ワード形式で納品させて頂きます。 〔条文タイトル〕 Article 1 (Purpose) Article 2 (Confidential Information) Article 3 (Confidentiality) Article 4 (Disclosure to Employees) Article 5 (Prohibition on Unauthorized Reproduction) Article 6 (Return and Destruction of Confidential Information) Article 7 (No Warranty) Article 8 (Intellectual Property) Article 9 (No Obligation) Article 10 (Compensation for Damages and Other Remedies) Article 11 (Term) (参考和訳) 第1条(目的) 第2条(秘密情報) 第3条(秘密保持) 第4条(従業員等への開示) 第5条(複製等) 第6条(秘密情報の返還等) 第7条(非保証) 第8条(知的財産) 第9条(義務の不存在) 第10条(損害賠償及び他の救済手段) 第11条(有効期間)

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  • 運転代行利用規程

    運転代行利用規程

    取引先を接待するため飲酒をした際には、会社の経費で運転代行を呼ぶこともあろうかと思います。 その際にも何もルールがない状態では、私的利用等をする従業員が出てきてしまう恐れがあります。 本書式は、私的利用等を防止するための仕組みを定めた「運転代行利用規程」の雛型です。適宜ご編集の上、ご利用ください。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(代行業者の利用) 第3条(申請・許可) 第4条(利用業者の指定) 第5条(免責事項) 第6条(料金の支払い)

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  • (業績不振に対応して人件費調整のために実施する)「一時休業規程」

    (業績不振に対応して人件費調整のために実施する)「一時休業規程」

    本書式は、業績不振のため一時的に特定部門の従業員を休業させることで人件費を調整するための『(業績不振に対応して人件費調整のために実施する)「一時休業規程」』の雛型です。 労働基準法では、労働者を保護するため、業績不振を含めて広く会社側の都合によって休業させる場合には「休業手当」の支払いを罰則つきで義務づけています(労働基準法 26条、120条)。 労働基準法は、民法の規定と異なり、労使の合意によって適用を排除することはできません。したがって、労使で合意しても、労働基準法によって使用者に休業手当の支払い義務が生じます。 休業手当の額は平均賃金の60%以上と決まっているため、本書式では60%としています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(休業部門) 第3条(休業対象者) 第4条(休業期間) 第5条(休業日) 第6条(休業手当) 第7条(賃金の控除) 第8条(実施日) 第9条(自宅待機) 第10条(休業期間の変更) 第11条(年次有給休暇)

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  • 【働き方改革関連法対応版】〔育児・介護〕短時間勤務取扱通知書

    【働き方改革関連法対応版】〔育児・介護〕短時間勤務取扱通知書

    育児・介護休業法に基づき短時間勤務を申し出てきた従業員に対して、その取扱いを通知するための「〔育児・介護〕短時間勤務取扱通知書」の雛型です。 「1 短時間勤務の期間等」につきましては、該当する□(ボックス)にチェックを入れてください。その他の項目につきましても、適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 【働き方改革関連法対応版】育児・介護のための時間外勤務制限規程

    【働き方改革関連法対応版】育児・介護のための時間外勤務制限規程

    会社は、小学校就学までの子を養育する従業員、要介護状態の家族を介護する従業員から請求があった場合は、事業の正常な運営に支障のある場合を除いて、1か月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働をさせてはいけないことが育児・介護休業法で定められています。 同法の趣旨を踏まえた内容を社内に周知するための「【働き方改革関連法対応版】育児・介護のための時間外勤務制限規程」の雛型です。別紙として「育児・介護のための時間外勤務制限の請求書」も付属しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用) 第3条(時間外勤務制限の請求) 第4条(時間外勤務の制限) 第5条(請求の方法) 第6条(請求の回数)

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  • 【改正民法対応版】新型コロナウイルスに関する消毒業務委託契約書(受託者有利版)

    【改正民法対応版】新型コロナウイルスに関する消毒業務委託契約書(受託者有利版)

    会社の従業員に新型コロナウイルスの感染者(PCR検査での陽性反応)が出た場合に、当該会社から業者がオフィス等の消毒業務の委託を受けるための契約書です。 完全消毒の保証は不可能であるため、その点を中心に業者側(受託者)に有利な内容となっております。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(業務指針) 第3条(定期協議) 第4条(責任者) 第5条(消毒業務の対象) 第6条(完全消毒の非保証等) 第7条(契約解除) 第8条(賠償責任) 第9条(料金) 第10条(契約期間) 第11条(守秘義務) 第12条(反社会的勢力の排除) 第13条(裁判管轄) 第14条(協議事項)

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  • 〔働き方改革関連法対応版〕労働災害特別補償規程

    〔働き方改革関連法対応版〕労働災害特別補償規程

    本書式は、従業員が業務上の事由により負傷、疾病、障害、死亡災害を被った際に、労働基準法及び労働者災害補償保険に基づく補償又は保険給付のほかに、会社が行う労災上積み補償について定めたものです。 適宜、ご編集の上、ご利用をお願いします。特に金額の設定については各社様のご事情に合わせて適性金額をご検討頂ければと存じます。 2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用者) 第4条(補償対象) 第5条(認定) 第6条(遺族補償) 第7条(障害補償) 第8条(補償金の支払い) 第9条(第三者による補償) 第10条(権利譲渡の禁止) (付則) (別表1)遺族補償 (別表2)障害補償

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  • 【働き方改革関連法対応版】誓約書(プロジェクト用)

    【働き方改革関連法対応版】誓約書(プロジェクト用)

    企業活動は、ほとんどの会社が何らかの意味で専門分野をもっており、独自の商品開発・販売等のノウハウを有しています。 また、商品や販売に特別なノウハウがなくとも、営業販売に関する顧客リストなどがあれば、これもまた価値のある営業秘密といえる。これらの情報がライバル会社に流出してしまえば、過当競争に敗れる結果にもなりかねません。したがって、営業秘密を守ることの重要性は日に日に増大しています。 現行法上、営業秘密が侵害された場合には、不正競争防止法による差し止めや損害賠償、刑法による処罰などがありえますが、情報が一旦流出してしまったために生じた損害のすべてを回復できるわけではありません。 入社時ないし就任時に契約書を取るだけでなく、個別のプロジェクトごとに、それに関連する従業員に関連秘密についての具体的な秘密保持義務を明確化した誓約書を提出させることも、秘密情報を確実に守るために効果的な方法です。 本書式は、上述の個別プロジェクトごとに提出させるための「【働き方改革関連法対応版】誓約書(プロジェクト用)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(秘密保持の誓約) 第2条(公表後の秘密情報) 第3条(秘密情報の帰属) 第4条(資料の返還等) 第5条(退職時の秘密保持)

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  • 【働き方改革関連法対応版】誓約書(退職時用)

    【働き方改革関連法対応版】誓約書(退職時用)

    従業員が退職するときに会社が気になる事項は、まずは、会社のノウハウが流出してしまうことではないでしょうか。この問題は会社としては頭の痛い問題だと思います。 退職した従業員に会社のノウハウ等の情報利用させないようにするための方法としては、退職する従業員に、退職後も競業避止義務及び秘密保持義務を負わせ、退職後に競合他社への就職や在職中に知り得た情報の利用をけん制することが考えられます。 これらの義務を退職した従業員に課すために、退職時に誓約書を書いてもらうことは極めて重要です。 本書式は、上述のような義務を課すための「【働き方改革関連法対応版】誓約書(退職時用)」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(資料の返還等) 第2条(秘密保持の誓約) 第3条(退職後の競業避止について) 第4条(知的財産権に関わる重要情報の帰属) 第5条(退職後の言動) 第6条(損害賠償)

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  • 【働き方改革関連法対応版】職務発明規程

    【働き方改革関連法対応版】職務発明規程

    会社の従業員等は、その会社の職務を行う中で発明をする場合があります。例えば、研究職の従業員が技術を開発する中で生み出された発明が典型的な例です。 このように、会社の業務範囲に属し、また、発明に至った行為が従業員等の現在または過去の職務に属する発明のことを「職務発明」といいます。 発明自体は原則として発明をした個人に帰属するのですが、このような職務発明については、契約によらなくても、会社が制定した規程によって、従業員等から会社に対して承継させたり、また、帰属させたりすることができます。 他方で、そのような職務発明を会社が取得した場合、会社は、その発明をした従業員に「相当の金銭その他の経済的利益」を支払わなくてはなりません。 本書式は、上記のような職務発明の社内ルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】職務発明規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(発明等の届け出) 第5条(職務発明の認定等) 第6条(権利帰属) 第7条(確約書の提出) 第8条(共同発明等の場合) 第9条(発明等の出願等) 第10条(相当の利益の付与) 第11条(異議申立て) 第12条(制限行為) 第13条(職務発明等でない場合の取り扱い) 第14条(退職した場合の取り扱い) 第15条(社外の第三者との共同発明等) 第16条(外国における権利の取り扱い)

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  • 【働き方改革関連法対応版】健康診断規程

    【働き方改革関連法対応版】健康診断規程

    労働安全衛生法に基づき、会社は従業員に各種健康診断を受診させる義務を負っています。 本書式は、当該義務をまとめた社内規程「【働き方改革関連法対応版】健康診断規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用者の範囲) 第3条(健康診断の実施) 第4条(健康診断の受診義務) 第5条(実施の時間帯) 第6条(費用負担) 第7条(通知) 第8条(健康保持の措置)

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  • 【働き方改革関連法対応版】(主治医に対する)病状に関する情報提供依頼書

    【働き方改革関連法対応版】(主治医に対する)病状に関する情報提供依頼書

    会社から従業員の主治医に対して、従業員の病状に関する情報提供をお願いするための「【働き方改革関連法対応版】(主治医に対する)病状に関する情報提供依頼書」の雛型です。 なお、本書内に「本人が、主治医から会社に対する情報提供に、同意する」欄を設けており、本書が本人の同意書も兼ねることができる形式となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。

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  • 【働き方改革関連法対応版】(育児または介護のための)短時間勤務取扱通知書

    【働き方改革関連法対応版】(育児または介護のための)短時間勤務取扱通知書

    本書式は、育児又は介護のための短時間勤務を申し出た従業員に対する通知書の雛型である「【働き方改革関連法対応版】(育児または介護のための)短時間勤務取扱通知書」です。 事業主は、労働者が育児又は介護のための短時間勤務の申出をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対し、待遇等に関する当該労働者に係る取扱いを明示するよう努めなければなりません。 この通知書はかかる義務を果たすためのものです。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。

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  • 【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業等の適用除外等に関する労使協定

    【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業等の適用除外等に関する労使協定

    2022年4月の改正育児・介護休業法の施行では、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和が行われます。これにより、これまで引き続き雇用された期間が1年未満の有期雇用労働者について、雇用期間に関わらず育児休業を取得することができるようになります。 一方で、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は、有期・無期を問わず労使協定を締結することにより、雇用期間が1年未満の労働者については育児休業の申出を拒むことができる規定が現行法から存在します。 今回の改正法における育児・介護休業規程の変更として、有期雇用労働者の雇用期間に関する定めを削除して、現行ある労使協定の育児休業の申出を拒む従業員にすることによって有期の雇用期間が1年未満の育児休業の申出を拒む対応をすることがあるかと思います。 厚生労働省は、上記のような対応をするときには、改めて労使協定を締結する必要があると示しています。 本書式は、当該労使協定に該当する「【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業等の適用除外等に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(育児休業の申し出を拒むことが可能な従業員) 第2条(介護休業の申し出を拒むことが可能な従業員) 第3条(子の看護休暇、介護休暇を半日単位で取得する場合の時間数) 第4条(子の看護休暇の申し出を拒むことが可能な従業員) 第5条(介護休暇の申し出を拒むことが可能な従業員) 第6条(育児・介護のための所定外労働の制限の申し出を拒むことが可能な従業員) 第7条(育児短時間勤務の申し出を拒むことが可能な従業員) 第8条(介護短時間勤務の申し出を拒むことが可能な従業員) 第9条(従業員への通知) 第10条(有効期間)

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  • 【働き方改革関連法対応版】リフレッシュ休暇規程

    【働き方改革関連法対応版】リフレッシュ休暇規程

    リフレッシュ休暇は、年次有給休暇や育児休業といった法定休暇(法律で定められた休暇)とは異なり「法定外休暇(特別休暇)」に含まれます。 法律による規定はありませんので、企業判断で制度をつくることで、長年勤続している社員の慰労やリフレッシュ、ひいては離職対策にも繋がります。 なお、当該リフレッシュ休暇の使用は、義務化された有給5日間の使用には含まれませんので、ご注意ください。 本書式はリフレッシュ休暇のためのルール・基準を定めた「【働き方改革関連法対応版】リフレッシュ休暇規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(対象従業員) 第4条(休暇の日数) 第5条(取得手続き) 第6条(賃金) 第7条(その他)

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レビュー

  • [業種] 主婦・学生・働いていない 女性/50代

    2026.03.15

    日蓮宗の御供で紅白蝶結びの熨斗無しを探しておりました。どこにもなく困っているところこちらにあり大変助かりました

  • [業種] その他 男性/80代

    2026.03.06

    孫の中学校卒業祝の品に、熨斗をつける必要がありインターネットで調べたら、御社の物が目にとまり利用させて頂きました。 特別な品であったのでありがたかったです。 これからも利用する機会があると思います。 有難うございました。

  • [業種] 福祉・介護 男性/60代

    2026.03.03

    久しぶりにbizoceanを利用させていただきます。いつも必要なものを届けていただけるので助かっています。

  • [業種] 商社 男性/70代

    2026.01.25

    迷い猫で家に懐いてしまいました。病院でワクチン・去勢手術し里親捜しです。 模様が黒白なので工夫が必要ですが大変参考になります。 有り難う御座いました。

  • [業種] 病院 女性/50代

    2026.01.24

    シンプルであるし、編集も簡単にできてありがたい。編集できないものがある中、このようなテンプレはうれしい。ありがとうございます

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