会社は、小学校就学までの子を養育する従業員、要介護状態の家族を介護する従業員から請求があった場合は、事業の正常な運営に支障のある場合を除いて、1か月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働をさせてはいけないことが育児・介護休業法で定められています。 同法の趣旨を踏まえた内容を社内に周知するための「【働き方改革関連法対応版】育児・介護のための時間外勤務制限規程」の雛型です。別紙として「育児・介護のための時間外勤務制限の請求書」も付属しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用) 第3条(時間外勤務制限の請求) 第4条(時間外勤務の制限) 第5条(請求の方法) 第6条(請求の回数)
2021年6月に育児・介護休業法が改正され、2022年4月1日から施行されます。 改正のポイントは以下の通りです。 1.男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 2.育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け 3.育児休業の分割取得 4.育児休業の取得の状況の公表の義務付け 5.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 本書式は、上記の改正を社内に通知するとともに、育児休業の取得を促進するための社内案内用文書の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2022年4月1日施行の改正育児介護休業法に対応しております。
育児・介護退職者再雇用規程です。社内規程事例としてご使用ください。
2021年(令和3年)1月から改正・施行される育児・介護休業法に対応した労使協定です。 育児・介護休業法により会社は以下の対応を適切に行う必要があります。 ・育児休業 ・介護休業 ・子の看護休暇 ・介護休暇 ・育児・介護に伴う所定外労働・時間外労働・深夜業の制限 ・育児短時間勤務 ・介護短時間勤務 育児・介護休業法は、2017年(平成29年)10月に大幅に改正され、2021年(令和3年)1月から子の看護休暇・介護休暇の時間単位の取得が義務化されます。 ただし、労使協定を締結することにより、時間単位取得の対象者を限定することができます。 休暇に関する労使のトラブルは多いため、本協定を参考に、御社の育児・介護休業規程に関する労使協定を見直してください。
2021年6月9日に育児介護休業法の法改正が行われ、2022年4月1日より段階的に施行されます。 育児介護休業法は2009年の法改正以降、3度の改正を経ており、少子高齢化や働き方の多様化など社会情勢の影響を大きく受けています。 本書式は、2022年4月1日施行の育児介護休業法に対応した「【改正育児介護休業法対応版】育児・介護休業規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(育児休業) 第2条(出生時育児休業(産後パパ育休)) 第3条(介護休業) 第4条(子の看護休暇) 第5条(介護休暇) 第6条(育児・介護のための所定外労働の制限) 第7条(育児・介護のための時間外労働の制限) 第8条(育児・介護のための深夜業の制限) 第9条(育児短時間勤務) 第10条(介護短時間勤務) 第11条(給与等の取扱い) 第12条(育児休業等に関するハラスメントの防止) 第13条(法令との関係)
社員の育児・介護休業、子供の看護休暇、育児・介護のための時間外労働および深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務等に関する取扱いについて定めた育児介護休業規則のテンプレート書式です。
育児・介護休業規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。