労務管理カテゴリー
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有給休暇台帳です。 エクセルを開くと説明のシートがあるので、ご覧ください ※ワンシート72名・33年間の入力ができます。 ※有給休暇5日の義務化された平成元年から作成していますが、 必要に応じて任意年数に設定しても大丈夫です。 ※シートをコピーしてお使いいただいて原紙として残しておくことを進めます。 (間違って関数を消してしまったときにコピーできるので) ※縦変換データーは自動的に反映されますので入力不要です ※縦変換データーのエラー(#スピル!)は台帳に名前が入力されると消えますのでよろしくお願いいたします。 ※二年ごとに有給付与繰り越しは消えていきます(有給休暇が二年で時効のため) ※入社年月日ごとの台帳になりますが、使いやすいようにお使いください(入社年月日の違う社員でも同じシートに記入しても問題ありません。)
企画業務型裁量労働制または高度プロフェッショナル制度を導入するためには、まず労使委員会を設置し、そこでの決議に基づいて採用されることとなります。 この労使委員会とは、賃金、労働時間などの労働条件について調査審議し、事業主に対し意見を述べることを目的とする、使用者と労働者の代表者を委員とするもので、その委員の5分の4以上の多数による議決によって、下記に掲げる決議事項について決議をしてはじめて導入できます。 本書式は、上記の労使委員会の運営ルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】(企画業務型裁量労働制・高度プロフェッショナル制度導入のための)労使委員会運営規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(名称) 第2条(設置) 第3条(審議事項) 第4条(委員) 第5条(任期) 第6条(委員会の開催) 第7条(定足数) 第8条(議長) 第9条(議決) 第10条(議事録) 第11条(報告)
現代のビジネス環境において、人材管理は企業の成功に直結する重要な要素です。 しかし、すべての従業員が常に最高のパフォーマンスを発揮するわけではありません。「問題社員」の存在は、チームの士気を低下させ、組織全体の生産性に悪影響を及ぼす可能性があります。 本マニュアルは、このような課題に直面する管理職の方々のために開発された、包括的かつ実践的なガイドです。単なる理論的アプローチではなく、実際の職場で即座に適用できる具体的な戦略と手法を提供します。 また、本マニュアルは、単なる問題解決ツールではありません。これは、あなたの組織全体の生産性と従業員満足度を向上させ、長期的な成功を実現するための包括的な戦略ガイドです。 問題社員への対応に悩む時間を減らし、組織の成長と発展により多くの時間を費やすことができるようになるための一助となれば幸いです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔目次〕 1 はじめに 2 問題行動の種類と特定 3 コミュニケーション戦略 4 改善計画の立案と実施 5 法的・倫理的配慮 6 サポート体制の構築 7 予防措置 8 ケーススタディ
労働者が50人以上いる事業場に義務づけられるストレスチェック制度のための「ストレスチェック制度実施規程」雛型です。2019年4月1日施行の改正労働安全衛生法に対応しております。 第1条(規程の目的・変更手続き) 第2条(適用範囲) 第3条(制度の趣旨等の周知) 第4条(ストレスチェック制度の担当部署) 第5条(ストレスチェックの実施者) 第6条(ストレスチェックの実施事務従事者) 第7条(面接指導の実施者) 第8条(実施時期) 第9条 (対象者) 第10条(受検の方法) 第11条(調査票及び方法) 第12条(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法) 第13条(ストレスチェック結果の通知方法) 第14条(セルフケア) 第15条(会社への結果提供に関する同意の取得方法) 第16条(ストレスチェックを受けるのに要する時間の賃金の取扱い) 第17条(面接指導の申出の方法) 第18条(面接指導の実施方法) 第19条 (面接指導結果に基づく産業医の意見聴取方法) 第20条 (面接指導結果を踏まえた措置の実施方法) 第21条(面接指導を受けるのに要する時間の賃金の取扱い)3節 集団ごとの集計・分 析 第22条(集計・分析の対象集団) 第23条(集計・分析の方法) 第24条(集計・分析結果の利用方法) 第25条(ストレスチェック結果の記録の保存担当者) 第26条(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所) 第27条(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保) 第28条(会社に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法) 第29条(ストレスチェック結果の共有範囲) 第30条(面接指導結果の共有範囲) 第31条(健康情報の取扱いの範囲) 第32条(情報開示等の手続き) 第33条(苦情申し立ての手続き) 第34条(守秘義務) 第35条 (会社が行わない行為)
募集の状況を報告するための書類
月ごとに支払う労務費の予算を表した書類
労災保険関係の現金給付関係の資格喪失の際に労働基準監督宛に届出が期限を過ぎ遅れてしまった理由を明記するための書類
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