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快適な職場環境の確立を図ることを目的として定めた規程
休職制度とは、従業員を就労させることが適切でない場合に、会社が、当該従業員の就労を一時免除又は禁止する制度のことをいいます。 休職制度の代表的なものとしては、業務上以外の理由で負傷したり病気になったりした場合、いわゆる私傷病の場合に利用される傷病休職があります。 私傷病の場合には、業務上の災害(労働災害)とは異なり、休職する権利が法的に保障されているものではないため、従業員が、私傷病で休業する場合には、休職しない限り、基本的に欠勤扱いとなってしまいます。 なお、多くの就業規則においては、休職期間の満了により、当然に退職する旨の規定が設けられています。つまり、休職制度は、業務外の傷病により出勤ができない従業員に対する解雇の一手段として用いられる場面もあります。 本書式は、上記の私傷病の場合の休職制度を定めた「【働き方改革関連法対応版】私傷病休職規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(休職事由) 第3条(休職期間) 第4条(休職期間中の処遇等) 第5条(復職) 第6条(復職判定期間) 第7条(退職) 第8条(再休職)
本「ストックオプション規程」は、会社が従業員に対してストックオプションを提供するための規則です。 第1章では、規程の目的が示されており、法令や定款に特別な定めがない場合は、この規程に基づいてストックオプションに関する事項が決定されることが明記されています。また、第2条では「ストックオプション」の定義が示されており、株主以外の者に特に有利な条件で新株予約権を発行することを意味します。 第2章では、「ストックオプション制度」に関連する内容が記述されています。第3条では、新株予約権の付与対象者として、会社の取締役および従業員、子会社の取締役および従業員、および取締役会によって付与が認められた他の者が挙げられています。第4条では、発行される新株予約権の株式の種類が会社額面普通株式であり、発行数量の上限は取締役会の決定に基づいて株主総会で決議されることが述べられています。同様に、新株予約権の総数や発行価額なども取締役会の決定に基づいて株主総会で決議されます。 第7条では、新株予約権を受け取った者の中で新株予約権証券の発行が必要な場合、その申請手続きが記載されています。第8条では、新株予約権の譲渡には取締役会の承認が必要であり、譲渡する場合は所定の手続きが行われることが示されています。 第9条では、新株予約権の行使に際して払込価額が決定され、行使価額は一株当たりの行使価額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額となります。また、行使価額は一定の条件で調整される場合があります。 最後に、第10条では新株予約権の権利行使期間や第11条では新株予約権の消却条件について述べられています。 以上が、「ストックオプション規程」の要点です。
本「公傷病休職規程」とは、労働者が業務上の事由により負傷や疾病をした場合に、労働者が適切な治療を受けるために休職し、療養することができるように定められた規程です。 本雛型では、業務上の事由による負傷や疾病について定義され、労働者が負傷や疾病をした場合にどのような手続きを取るべきか、休職期間や療養費用の負担などが具体的に規定されています。 また、本雛型には、負傷や疾病による休職期間中の労働者の待遇や、復職に関する手続きや条件なども規定されています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(休職の取り扱い) 第3条(休職の手続き) 第4条(休職期間の変更) 第5条(休職の終了) 第6条(給与の取り扱い) 第7条(休業補償) 第8条(賞与の取り扱い) 第9条(退職金の取り扱い) 第10条(年次有給休暇の取り扱い) 第11条(復職先) 第12条(復職後の通院休暇) 第13条(リハビリのための短時間勤務) 第14条(打切補償による解雇)
本「税務調査対応規程」は、上場企業から中堅企業まで、幅広い規模の企業でご利用いただける汎用性の高い内容となっています。 本規程雛型は全52条で構成され、基本方針から実務的な対応手順、文書管理、教育研修、リスク管理まで、税務調査対応に必要な事項を網羅的にカバーしています。 本規程の特徴は、調査官への対応方法、提示資料の管理方法、指摘事項への対応手順など、具体的な実務手順まで踏み込んで規定している点です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(基本方針) 第4条(定義) 第5条(対応責任者) 第6条(対応チームの編成) 第7条(税務調査の通知受領) 第8条(事前準備) 第9条(社内関係部門への周知) 第10条(資料の整理) 第11条(調査当日の対応) 第12条(資料の提示) 第13条(質問への対応) 第14条(指摘事項への対応) 第15条(修正申告への対応) 第16条(調査終了後の対応) 第17条(是正措置) 第18条(記録の保管) 第19条(教育・研修) 第20条(外部専門家との連携) 第21条(リスク管理) 第22条(情報管理) 第23条(対応記録の作成・管理) 第24条(危機管理) 第25条(関係部門との連携) 第26条(文書管理システム) 第27条(品質管理) 第28条(継続的改善) 第29条(グループ会社との連携) 第30条(海外税務当局への対応) 第31条(電子データへの対応) 第32条(定期的な体制評価) 第33条(社内通報への対応) 第34条(業務委託先との関係) 第35条(文書化基準) 第36条(データベース管理) 第37条(見解の相違への対応) 第38条(コスト管理) 第39条(対外対応方針) 第40条(監査対応との連携) 第41条(年度方針の策定) 第42条(緊急事態対応) 第43条(関係会社との協力体制) 第44条(マニュアルの整備) 第45条(経験値の蓄積) 第46条(国際税務への対応) 第47条(オンライン対応) 第48条(事前準備の充実) 第49条(定期的なレビュー) 第50条(規程の改廃) 第51条(規程の解釈) 第52条(附則)
2009年5月から始まった「裁判員制度」ですが、労働者が裁判員に選任された場合、使用者は、当該労働者に特別休暇を付与しなければなりません。これを「裁判員休暇」といいます。 そもそも、裁判員制度とは、2009年5月21日に始まった日本の司法制度で、事件ごとに国民の中から選ばれた裁判員が、裁判官と共に一定の重大な刑事裁判の審理に参加するものです。裁判官への選任は基本的に辞退できず、また、平日に行われる裁判と労働日が重なった場合には、裁判員としての職務を優先することになります。 本書式は、従業員が裁判員に選ばれた場合の取り扱いを定めた「【改正労働基準法対応版】裁判員休暇規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年4月1日施行の改正労働基準法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用者の範囲) 第3条(届出) 第4条(裁判員休暇の付与) 第5条(裁判員休暇取得の手続き) 第6条(給与の取り扱い) 第7条(不利益取り扱いの禁止)
不動産に関する所有権、賃借権、地上権等の権利を明記した不動産管理規程のテンプレート。無料でダウンロードが可能です。
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