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労使協定書を作成する意義は、以下のような点があります。 ・繁忙期(例:年末や夏の特定期間など)には労働時間を長く、閑散期には短くするなど適切な人員を配置することで無駄な人件費を抑えつつ、業務の質やスピードを確保することが可能です。 ・変形労働時間制を導入することで、年間トータルでの時間外労働や割増賃金の発生を抑えることができ、コスト削減につながります。 ・労使協定として締結することで、労働者側の理解と合意を前提に制度が運用されるため、不当な労働時間設定や就労トラブルを防ぐことができます。 ・閑散期には労働時間を短縮することで、私生活の充実や有給休暇取得の促進が図れるなど、従業員の満足度向上にもつながります。
2025年4月施行の育児・介護休業法改正を反映した「育児・介護休業に関する労使協定書」です。育児・介護休業や子の看護等休暇、残業免除、柔軟な働き方などに関する取り扱いを明文化し、労使間で合意したルールを定めることで、従業員と会社双方の安心と信頼を確保します。Word形式のため、自社の状況に合わせて編集・活用が可能です。 ■育児・介護休業に関する労使協定書とは 会社と労働者代表との合意により、労働条件や制度運用の具体的な内容を定める文書です。育児・介護休業に関する協定では、適用除外の範囲や分割取得の条件、柔軟な勤務措置などを明示することで、制度運用の透明性を高める役割を果たします。 ■テンプレートの利用シーン <就業規則や社内規程の補完に> 法改正対応を踏まえた労使協定として、就業規則の根拠資料に利用可能です。 <労働者代表との協議資料に> 適用除外や制度の運用方法を明文化することで、労使間の認識を統一できます。 <柔軟な働き方推進の基盤に> テレワークや時差出勤など、多様な両立支援制度の導入根拠としても役立ちます。 ■作成・利用時のポイント <適用除外の明確化> 適用除外の対象を記載する際は、必ず法定範囲に収める必要があります。 <分割取得や対象拡大を正しく記載> 育児休業の2回分割取得、子の看護等休暇の対象年齢拡大など、改正内容を正しく反映しましょう。 <定期的な見直しを実施> 法改正や社内の働き方改革に応じ、協定内容を随時更新することが重要です。 ■テンプレートの利用メリット <例文付きで作成がスムーズ> 記載例を参考にできるため、初めて労使協定を作成する際も安心です。 <Word形式で自由に編集可能> 自社の制度や労使合意内容にあわせて柔軟に修正・追記ができます。 ※実際の運用にあたっては、必ず運用次点の最新の法令・通達や厚生労働省のガイドラインを確認し、労使双方で適切に協議してください。
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える時間外労働や、法定休日に労働させる場合の条件・上限時間などを労使で定めて、所轄労働基準監督署へ届け出るための標準様式です。時間外労働と休日労働の必要性、業務種類、労働者数、延長可能時間数など、36協定に不可欠な項目が網羅されています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(一般条項)とは 従業員に時間外労働や休日労働をさせる場合に、労使が書面で結ぶものです。企業が時間外労働をさせるには、この協定を締結した上で、管轄する労働基準監督署に届け出ることが法律で定められています。 ■テンプレートの利用シーン <新入社員の採用時や体制整備の際に> 時間外労働が発生する可能性のある業務について、労使合意の下で協定を締結し、速やかに届け出る際に活用できます。 <既存協定の更新・変更時に> 協定の有効期間終了時や業務内容の変更時に、改めて締結・届出する場合に適しています。 <監督署の調査対応時に> 労働基準監督署からの指導を受けた際、速やかに提出する必要があります。 ■作成・利用時のポイント <時間外労働の上限規制を遵守> 時間外労働の上限(原則:月45時間・年360時間)を踏まえ、協定で定める延長時間数を正確に記入しましょう。 <業務の種類を具体的に区分> 業務区分が曖昧だと、後のトラブルや行政指導につながります。「営業事務」「企画会議」など、業務の実態に即して具体的かつ細分化して記入しましょう。 ■テンプレートの利用メリット <PDF形式で印刷・保管に便利> 無料ダウンロード後、すぐに印刷して手書き記入が可能です。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
企業が従業員に時間外労働や休日労働をさせる場合、労働基準法第36条に基づいて労働組合または労働者の過半数代表と協定を締結し、所轄労働基準監督署に届け出るための法定様式です。業務の種類、労働者数、延長時間の限度、法定休日での労働条件などの協定内容で構成されています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(一般条項)とは 法定労働時間や法定休日を超えて労働させる場合に、その上限時間や対象となる業務・労働者の範囲などを具体的に書面化し、所轄労働基準監督署に提出するための届出書です。企業ごとの実際の働き方に合わせて、どの業務でどの程度の時間外労働・休日労働が認められるのかを整理し、労使双方で確認・合意した内容を客観的な記録として残す役割を担います。 ■テンプレートの利用シーン <初めて36協定届を作成・提出する場合> 新規設立や初回届出が必要な企業が、法定様式に基づいて正確に書類を作成する際に活用できます。 <既存の協定を更新・変更する場合> 有効期間の終了に伴う協定の更新や、業務内容の変更に対応して新しい協定届を提出する場面で使用できます。 ■作成・利用時のポイント <業務の種類を具体的かつ明確に記載> 時間外労働や休日労働をさせる必要のある業務は、範囲が明確になるよう細分化して記入しましょう。 <労働者数と時間数の上限規制を正確に把握> 対象労働者数を明記し、1日・1ヶ月・1年の時間数制限を確実に記入してください。 協定の当事者が労働者の過半数を代表する者の場合、以下の要件を満たしているか確認しましょう。 (1)管理監督者でないこと (2)投票等の民主的な手続により選出されていること (3)使用者の指示・意向に基づき選出されたものではなく、独立した立場にあること ■テンプレートの利用メリット <無料・すぐに使える公式フォーマット> Word形式のため、無料ダウンロード後すぐに記入や印刷が可能です。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各企業の就業規則や実際の業務内容、最新の法令・ガイドラインに照らし、内容をご確認・修正のうえご利用ください。
休業協定書とは、企業が従業員に対して一時的に休業を命じる際の、条件・期間・賃金などに関する合意(休業協定)を文書化したものです。 休業協定は、会社と労働組合(または従業員代表)との間で合意されます。特に休業は労働条件に重大な影響を与えるため、法的に適切な手続きを踏む必要があります。 この点、法律に基づいて合意を文書化することで、正当な手続きで作成されたことの保証になり、さらには従業員の権利を保護し、会社との信頼関係を構築することが可能となります。 以上のように、「正当な手続きの保証」「従業員の権利保護」「透明性の確保」「信頼関係の構築」などが、休業協定書を作成するメリットとして挙げられます。 こちらはWordで作成した、労働組合がないバージョン(従業員代表との合意)の休業協定書です。無料でダウンロードできるので、自社に合わせて編集のうえ、ご活用ください。
育児・介護休業法と厚労省指針に沿い社内運用を円滑にする「育児・介護休業に関する労使協定書」です。適用除外条項例に加え、分割取得、個別周知・意向確認、介護離職防止、柔軟な働き方など両立支援の要点を整理。法改正を見据え就業規則・関連規程を整備したい人事・総務・労務担当者、労組・従業員代表におすすめ。無料ダウンロード可能でExcel形式により簡単に記入・管理できます。 ■育児・介護休業に関する労使協定書とは 育児・介護休業について、法律上「労使協定で定めることで適用除外できる範囲」や運用ルールを会社と労働者側で合意し書面化する文書です。就業規則・休業規程と整合させることで運用のばらつきや説明不足によるトラブルを防ぎます。 ■テンプレートの利用シーン <週所定労働日数が少ない従業員の取扱い整理> 適用除外の対象制度と範囲を明確化し説明の一貫性を確保。 <育児・介護両立支援を制度横断で整備> 分割取得、個別周知、研修などを協定方針として整理。 <就業規則改定とセットで合意形成> 社内規程と労使合意文書を準備し監査・紛争対応資料として活用。 ■利用・作成時のポイント <就業規則と条文の整合> 申出期限、手続、拒否基準、賃金・評価など齟齬が出ないよう統一。 <適用除外の要件確認> 除外は法律が認める範囲に限られるため対象者要件や制度を最新解釈で点検。 <周知・意向確認や研修方法の具体化> 「いつ・誰が・何を・どの方法で」実施するかを社内フローに落とし記録方法も決定。 ■テンプレートの利用メリット <労使合意を条文化> 運用ルールを固定し属人化を防止。 <制度改定時の効率化> 見出し・条立てが整理され改定作業を進めやすい。 <説明・監査対応資料> 周知や手続の根拠資料として就業規則等と併せて提示しやすく、説明の一貫性を確保できます。 ※本書式は汎用例です。自社運用にあたっては労働者側(労組・従業員代表)との十分な協議のうえ、必要に応じ社会保険労務士・弁護士等の専門家による確認を推奨します。
自動車運転業務に従事する労働者を雇用する企業が、時間外労働及び休日労働に関する協定を締結する際に提出する協定届です。具体的な業務内容、対象労働者数、月・年ごとの延長可能時間数、休日労働日数を記載し、労働者の過半数代表者との協定成立要件をチェックする項目を備えています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(一般条項)とは 従業員に時間外労働または休日労働をさせる場合、労働基準法第36条に基づいて企業と従業員の過半数代表者間で締結する協定を、管轄の労働基準監督署に届け出るための文書です。会社が法令に基づく適切な労働時間管理を実施していることを公式に証明する重要な書類となります。 ■テンプレートの利用シーン <自動車運転業務を含む事業所での36協定締結時に> トラック運転者、タクシー・ハイヤー運転者、バス運転者など、自動車運転業務に従事する労働者を雇用する企業が、協定を新規に締結する場面や既存協定を更新する場面で活用できます。 ■作成・利用時のポイント <業務の種類を具体的に記入> 時間外労働の対象となる具体的な業務内容を細分化して記入し、業務の範囲を明確にすることが重要です。 <対象労働者数と延長可能時間数の正確な記載> 対象労働者の人数および月・年ごとの延長可能時間数を正確に記入してください。特に法定労働時間(週40時間)を超える時間数を明記することで、協定の有効性が確保され、法令遵守の根拠となります。 <労働者の過半数代表者の要件を確認> 協定の当事者となる労働者の過半数代表者が、次の要件を満たしているか確認してください。 ・管理監督者でないこと ・事業場の労働者の過半数を代表していること ・使用者の指名ではなく、投票・挙手・話し合いなど、労働者の意思に基づく民主的な手続により選出されていること ■テンプレートの利用メリット <PDF形式ですぐに印刷可能> 印刷して手書き記入で利用でき、既存協定の更新の際にも繰り返し活用できます。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※事業所の実態、労働者の就業形態、業務内容に応じて、内容をご確認・修正のうえご利用ください。
新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者の時間外労働・休日労働について、労使間で締結した協定内容を届け出るための書類です。必要事項(業務内容、対象労働者、延長可能な時間数、休日労働の条件、健康確保措置など)を、研究開発業務向けの様式に沿って整理・記載できる構成となっています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届とは 労働基準法第36条に基づき、時間外労働と休日労働に関する労使協定の内容を、事業場を管轄する労働基準監督署へ届け出るための公式文書です。企業が従業員に時間外労働や休日労働を命じる際の法的根拠となり、同時に労働者の健康・福祉保護を目的とした指針が盛り込まれています。また本様式は新技術・新商品等の研究開発業務専用の書式であり、当該業務の特性を踏まえた記載項目が用意されています。 ■テンプレートの利用シーン <研究開発業務に従事する労働者の協定締結時に> 専門的知識を要する研究開発業務を行う従業員との間で労使協定を締結した際、その内容を届け出る場面に使用できます。 ■作成・利用時のポイント <業務内容を具体的に定義する> 対象となる研究業務(基礎研究、応用研究、製品開発など)を明確に区分して記載し、事務業務など上限規制の適用除外に該当しない業務との区別を付けましょう。 <労働者の過半数代表による適切な選出と同意確保> 協定当事者が労働者の過半数を代表する者の場合、当該代表者が管理職でなく、民主的手続(投票・挙手など)により選出され、使用者の意向に基づかないことを確認のうえ、チェックボックスで明記する必要があります。 ■テンプレートの利用メリット <PDF形式で即座に利用可能> 無料ダウンロード後すぐに印刷・記入でき、協定更新・変更時にも利用可能です。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
従業員に対し、臨時的に限度時間を超えて時間外労働・休日労働をさせる必要がある場合に、労使間で締結した協定内容を届け出るための公式書式です。限度時間内の残業・休日労働に関する一般条項のほか、臨時的な特別の事情が生じた場合に、限度時間を超えて労働させるための追加的な条件を記載できる構成となっています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項)とは 通常の36協定で定める月45時間・年360時間の限度時間を超えて労働させる必要がある場合に、労使間で締結する協定書です。上限を超えた労働が必要な具体的事由や、限度時間超過時の割増賃金率、労働者の健康・福祉措置などを明確に定めることができます。 ■テンプレートの利用シーン <臨時的な業務増加に対応する際に> プロジェクトの緊急対応や繁忙期における限度時間超過を、労使協定により適正に手続きする場面で活用できます。 <限度時間を超えた労働の割増賃金率を定める際に> 法定割増賃金率を超える率を設定し、労働者への適切な対価を記入・管理する際に有用です。 ■作成・利用時のポイント <臨時的事由を具体的に記入> 「○○プロジェクトの納期短縮」「○○商品の季節需要対応」など、臨時的な特別の事情が分かるよう具体的に記入してください。 <限度時間超過の要件をすべてクリア> 月100時間未満・年720時間以内・2~6ヶ月平均80時間以内の3要件を満たす必要があります。各欄への記入後、チェックボックスへのチェックを忘れないようにしましょう。 ■テンプレートの利用メリット <無料・PDF形式で印刷が容易> 月額費用は一切かからず、無料ダウンロード直後に印刷して手書き記入が可能です。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドライン、所轄労働基準監督署の指導内容に照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
新技術や新商品等の研究開発業務に従事する従業員の時間外労働と休日労働に関する協定内容を、法定の書式に従って管轄労働基準監督署に届け出るための公式様式です。労働基準法第36条に基づく必須手続きであり、企業の法令遵守と適切な労務管理を実現します。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届とは 労働基準法第36条の規定に基づき、使用者と労働者の過半数代表者(または労働組合)が締結した時間外労働・休日労働に関する協定の内容を、事業場を管轄する労働基準監督署に届け出るための書式です。特に新技術・新商品等の研究開発業務は、業務の特殊性に対応した届出が求められ、本様式は当該業務の具体的事由や時間設定、従業員の健康確保措置などを適切に記載できるよう設計されています。 ■テンプレートの利用シーン <新製品開発プロジェクトで時間外労働が必要な場合> 研究開発チームの時間外労働に関する協定を締結し、労働基準監督署への届出が必要となった際に活用できます。 <既存協定の更新・変更手続きの際に> 有効期間満了に伴う協定更新や業務内容・時間設定の変更があった場合、本様式を用いて最新の協定内容を報告できます。 ■作成・利用時のポイント <業務の種類を具体的に記載> 「新技術開発」「新商品企画」など、研究開発業務の内容を明確に区分し、対象業務の範囲を整理することが重要です。 <時間設定は実態に合わせて正確に> 1日・1ヶ月・1年の延長可能時間数は、業務特性と従業員の実労働状況を踏まえ、正確に入力してください。 <労働者の過半数代表者の選出要件を確認> チェックボックス項目により、法定要件を満たした代表者選出であることを明示する必要があります。手続きの適正性を確保しましょう。 ■テンプレートの利用メリット <Word形式で修正・編集いつでも対応可能> 有効期間変更や業務追加時など、変更が生じた際も簡単に修正・再編集でき、その都度の新規作成の手間を削減できます。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
労働時間の柔軟な運用のための「1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届」です。法定労働時間の範囲内で、繁閑に応じた勤務時間の調整を行うための労使協定書式です。 ■1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届とは 1箇月単位で労働時間を調整する制度を導入する際に必要な労使協定書式です。業務の繁忙期・閑散期に応じて、1日の労働時間を4〜10時間の範囲で設定し、週平均40時間以内に収めることで、法定労働時間の枠内で柔軟な勤務体制を構築できます。 ■利用シーン <変形労働時間制の導入時に> 月単位で勤務時間を調整する制度を導入する際の労使協定書として使用。 <正社員・パート等多様な雇用形態の管理に> 労働者数や満18歳未満の労働日数管理も明確に設定し、リスク管理・違法運用の防止に役立ちます。 <法令遵守・監督署対応の証憑として> 協定内容や手続の正当性証明として、監督署提出・社内保存のどちらにも対応します。 ■作成・利用時のポイント <労働者代表の選出手続きを明記> 過半数代表の選出方法(投票等)は法定要件なので必ず記載し、透明な手続きを心掛けましょう。 <最大労働時間や休日設定を厳守> 1日の労働時間上限、週1回以上の休日確保など、法定基準を満たすよう協定内容を設計します。 <協定有効期間の管理> 協定書の有効期間満了前に、必ず更新手続や労働者への再周知を行いましょう。 ■利用メリット <繁閑調整・労務コスト最適化> 業務強化期・閑散期双方の柔軟な勤務設計ができるため、労務コストや従業員負担の適正管理に直結します。 <手順・記載指示付きで作成効率UP> 記載心得や別紙添付ルールも補足されており、初回でも迷わずに届出作成が可能です。 ※出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/index.html)
フレックスタイム制を行うときに、適用対象者や清算期間と労働時間などを会社と従業員との間で取り決め、提出するための協定書類
企業が経済的理由や災害、その他のやむを得ない事情により、従業員の一部または全員を一時的に休業させる際に、労使間でその条件や期間、補償について取り決めた合意のことを「休業協定」と言います。 そして、その合意を文書化したものが「休業協定書」です。 休業に関する合意が文書化されることで、労使間の信頼関係が強固なものとなる、休業の対象者や休業手当の支払い条件などが明確になるので、従業員が安心できるなどが、休業協定書を作成するメリットと言えます。 こちらはWordで作成した、労働組合があるバージョンの休業協定書です。ダウンロードは無料なので、適宜編集のうえご利用ください。
貯蓄金管理協定書です。従業員の貯蓄金を管理するにあたる協定文書としてご使用ください。 労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合には、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、所定様式により所轄労働基準監督署長に届出を行わなければなりません。 【本書式は登録時点の法令仕様に基づいています。】
従業員を残業させる場合、労働基準監督署に提出しなければいけない書式。所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、当該協定の範囲で法定労働時間を延長しすることができます。
2022年4月の改正育児・介護休業法の施行では、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和が行われます。これにより、これまで引き続き雇用された期間が1年未満の有期雇用労働者について、雇用期間に関わらず育児休業を取得することができるようになります。 一方で、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は、有期・無期を問わず労使協定を締結することにより、雇用期間が1年未満の労働者については育児休業の申出を拒むことができる規定が現行法から存在します。 今回の改正法における育児・介護休業規程の変更として、有期雇用労働者の雇用期間に関する定めを削除して、現行ある労使協定の育児休業の申出を拒む従業員にすることによって有期の雇用期間が1年未満の育児休業の申出を拒む対応をすることがあるかと思います。 厚生労働省は、上記のような対応をするときには、改めて労使協定を締結する必要があると示しています。 本書式は、当該労使協定に該当する「【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業等の適用除外等に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(育児休業の申し出を拒むことが可能な従業員) 第2条(介護休業の申し出を拒むことが可能な従業員) 第3条(子の看護休暇、介護休暇を半日単位で取得する場合の時間数) 第4条(子の看護休暇の申し出を拒むことが可能な従業員) 第5条(介護休暇の申し出を拒むことが可能な従業員) 第6条(育児・介護のための所定外労働の制限の申し出を拒むことが可能な従業員) 第7条(育児短時間勤務の申し出を拒むことが可能な従業員) 第8条(介護短時間勤務の申し出を拒むことが可能な従業員) 第9条(従業員への通知) 第10条(有効期間)
時間単位年休とは、1年に5日を限度として時間単位で年次有給休暇が取れるという制度です。時間単位年休を行う条件として、事業場の過半数代表との労使協定と、就業規則への記載が義務付けられています。時間単位年休にて年次有給休暇を活用することにより、労働者の心身の健康が回復してリフレッシュさせることを目的とした制度です。 実際に時間単位年休を行う場合、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者との間で、書面にて協定を締結する必要があります。労使協定で定めるべき項目は、「年次単位年休の対象者の範囲」「年次単位年休の日数」「年次単位年休1日分の時間数」「1時間以外を時間の単位として与える場合の時間数」の4つです。なお、この労使協定は所轄の労働基準監督署に届け出る必要はありません。 本書式は、上記の時間単位年休制度を導入するための「【働き方改革関連法対応版】時間単位の年次有給休暇に関する協定書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(時間単位の年次有給休暇の付与) 第2条(時間単位で付与する年次有給休暇の日数) 第3条(時間単位で付与する年次有給休暇1日当たりの時間数) 第4条(取得単位時間) 第5条(対象従業員) 第6条(未取得の時間単位の年次有給休暇の繰り越し) 第7条(異動等に伴う取り扱い) 第8条(取得手続き) 第9条(賃金) 第10条(協議条項) 第11条(有効期間)
労使協定を結ぶことで、労働者が有給休暇を取得する日を、あらかじめ企業が指定できる制度を「計画年休」と言います。計画年休を設定できるのは、有給休暇の付与日数から5日間を除いた日数に限られています。 2019年4月から有給休暇の付与日数が10日以上の労働者に対し、年5日の取得義務化されたことで、有給取得率を向上させるために、計画年休の導入が注目されています。 計画年休を導入する際は、「労働者の過半数で組織する労働組合」または「労働者の過半数を代表する者」と、書面で労使協定を締結する必要があります。 本書式は、上記のための労使協定である「【働き方改革関連法対応版】年次有給休暇の計画的付与に関する協定書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(年次有給休暇の計画的付与) 第2条(大型連休付属休暇日) 第3条(夏季休暇日) 第4条(冬季休暇日) 第5条(対象従業員) 第6条(協議条項) 第7条(有効期間)
「事業場外に関するみなし労働時間制」とは、労働者が事業場外で業務に従事し、使用者の指揮監督が及ばないために正確な労働時間の算定が困難な場合、あらかじめ定めた時間を労働したとみなすことのできる制度です。 出勤から退勤までを社内で勤務する働き方であれば、労働時間の把握は比較的容易です。ところが、労働者が会社を離れて業務を行うとなれば途端に難しくなります。 このような時に「みなし労働時間制」を活用することで、使用者が本来行わなければならない労働時間の算定義務が免除され、労働時間管理について柔軟に対応できるようになります。 事業場外労働のみなし労働時間制の「みなし労働時間」は、原則「所定労働時間」とします。 所定労働時間とは、就業規則等で定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間のことで、労働義務のある時間のことを指します。ただし、業務遂行のために、通常の所定労働時間を超えて労働することが必要である場合には、その業務の遂行に通常必要とされる時間数を労働時間とみなします。 事業場外労働のみなし労働時間制の導入には、原則として労使協定が必要であり、本書式はそのための「【働き方改革関連法対応版】事業場外みなし労働時間制に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象従業員) 第2条(みなし労働時間) 第3条(割増賃金) 第4条(休日・深夜の事業場外業務) 第5条(休憩時間) 第6条(有効期間)
専門業務型裁量労働制とは、業務遂行の手段や方法、時間配分などを大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務につかせた場合に、実労働時間にかかわらず労使協定で定めた時間の労働があったものとみなす制度です。 また、専門業務型を導入する場合、企業は労働者に仕事の進め方や労働時間について指示をしてはならず労働者の裁量に任せなければなりません。 この制度は会社によってマッチする場合とそうでない場合がありますが、うまく導入できれば、さらなる業務効率化や生産性の向上、また、割増賃金(残業代)の削減などが期待できます。 検討の結果、専門業務型裁量労働制を導入すべきと判断すれば、従業員の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、従業員の過半数で組織する労働組合がない場合には従業員の過半数を代表する者との間で、所定の労使協定を締結し、従業員に周知します。 本書式は、上記の労使協定の雛型である「【働き方改革関連法対応版】専門業務型裁量労働に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(適用対象業務) 第2条(専門業務型裁量労働制の原則) 第3条(裁量労働従事者の労働時間の取り扱い) 第4条(休憩) 第5条(休日) 第6条(休日労働) 第7条(深夜労働) 第8条(健康と福祉の確保) 第9条(適用の中止) 第10条(苦情の処理) 第11条(勤務状況等に関する記録の保存) 第12条(有効期間)
[業種]
病院・福祉・介護
男性/50代
2020.03.27
どこもワ-ドかPDFばかりで、エクセルの書式がなくて、困っていました。非常に助かりました。使用してみます。
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