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「事業場外に関するみなし労働時間制」とは、労働者が事業場外で業務に従事し、使用者の指揮監督が及ばないために正確な労働時間の算定が困難な場合、あらかじめ定めた時間を労働したとみなすことのできる制度です。 出勤から退勤までを社内で勤務する働き方であれば、労働時間の把握は比較的容易です。ところが、労働者が会社を離れて業務を行うとなれば途端に難しくなります。 このような時に「みなし労働時間制」を活用することで、使用者が本来行わなければならない労働時間の算定義務が免除され、労働時間管理について柔軟に対応できるようになります。 事業場外労働のみなし労働時間制の「みなし労働時間」は、原則「所定労働時間」とします。 所定労働時間とは、就業規則等で定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間のことで、労働義務のある時間のことを指します。ただし、業務遂行のために、通常の所定労働時間を超えて労働することが必要である場合には、その業務の遂行に通常必要とされる時間数を労働時間とみなします。 事業場外労働のみなし労働時間制の導入には、原則として労使協定が必要であり、本書式はそのための「【働き方改革関連法対応版】事業場外みなし労働時間制に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象従業員) 第2条(みなし労働時間) 第3条(割増賃金) 第4条(休日・深夜の事業場外業務) 第5条(休憩時間) 第6条(有効期間)
嘱託社員就業規則とは、企業が定年を迎えた従業員を再雇用する際に適用される、就業に関するルールや取り決めのことです。これには、勤務時間、休日、賃金、昇給、評価基準、労働条件、休暇制度、福利厚生などが含まれます。 定年後の再雇用者である嘱託社員は、正社員や通常の嘱託社員とは異なる立場にあります。そのため、再雇用される嘱託社員に対しては、独自の就業規則や労働条件が設定されることが一般的です。 企業は、定年後の再雇用者である嘱託社員と正社員や通常の嘱託社員との違いを明確にし、適切な労働条件や待遇を提供することが求められます。また、労働基準法や労働契約法などの法令に遵守し、適切な労働環境を整備することが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(採用) 第3条(雇用期間) 第4条(服務心得) 第5条(勤務時間) 第6条(休日) 第7条(時間外・休日勤務) 第8条(年次有給休暇) 第9条(年次有給休暇の取得手続き) 第10条(給与) 第11条(通勤手当) 第12条(計算期間・支払日) 第13条(控除) 第14条(賞与) 第15条(社会保険) 第16条(雇用保険) 第17条(退職) 第18条(退職の申し出) 第19条(解雇) 第20条(災害補償)
本「(売上額を基準とする)営業報奨金規程」は、企業の営業力強化と売上向上を目指す経営者や人事担当者のために起案された雛型です。 本雛型は、営業チームのモチベーション向上と業績アップを実現するための強力なツールとなります。 本雛型の特徴として、基本的な報奨金計算方法に加え、新規顧客獲得やクロスセルなどの戦略的目標に対する加算制度、チーム業績との連動、そして不正防止や秘密保持に関する規定まで網羅しています。 これにより、単なる売上増加だけでなく、企業全体の成長戦略に沿った営業活動を促進することができます。 さらに、この雛型は柔軟性を重視して設計されており、企業規模や業種に応じてカスタマイズが可能です。報奨金の計算式や上限額、適用範囲などを自社の実情に合わせて調整することで、より効果的なインセンティブシステムを構築できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(報奨金の計算期間) 第5条(報奨金の計算方法) 第6条(報奨金の加算) 第7条(報奨金の減算) 第8条(チーム業績連動) 第9条(報奨金の上限) 第10条(報奨金の支給) 第11条(控除) 第12条(返金) 第13条(適用除外) 第14条(適用の一時停止) 第15条(不正防止) 第16条(教育訓練) 第17条(秘密保持) 第18条(改廃)
社員に対して就業規則への違反を理由に解雇することを通知するための書類
2021年(令和3年)1月から改正・施行される育児・介護休業法に対応した労使協定です。 育児・介護休業法により会社は以下の対応を適切に行う必要があります。 ・育児休業 ・介護休業 ・子の看護休暇 ・介護休暇 ・育児・介護に伴う所定外労働・時間外労働・深夜業の制限 ・育児短時間勤務 ・介護短時間勤務 育児・介護休業法は、2017年(平成29年)10月に大幅に改正され、2021年(令和3年)1月から子の看護休暇・介護休暇の時間単位の取得が義務化されます。 ただし、労使協定を締結することにより、時間単位取得の対象者を限定することができます。 休暇に関する労使のトラブルは多いため、本協定を参考に、御社の育児・介護休業規程に関する労使協定を見直してください。
「【マイナンバー対応】就業規則(建設業)」は、建設業における労働者の雇用条件や労働環境に関する規定をまとめた就業規則です。この就業規則は、日本の建設業界において、労働者と雇用者の間の関係や労働条件を明確にするために作成されています。 規則の内容は、総則から始まり、採用・人事、服務規程、就業時間・休日・休暇、休職、退職・解雇、安全衛生、災害補償、賞罰、給与・退職金という10章に分かれています。各章ごとに詳細な条文が規定されており、労働者の権利や義務、労働時間、休暇制度、安全衛生対策、賞罰規定、給与や退職金の取扱いなどが含まれています。 また、「【マイナンバー対応】」という表記がある通り、この就業規則は日本のマイナンバー制度に対応しており、個人番号の提供や本人確認に関する規定も含まれています。マイナンバー制度は、国民一人ひとりに固有の番号を割り当て、行政手続きや社会保障における個人の識別や情報管理を目的としています。 建設業界における労働者の権利保護や労働環境の整備を目指し、労働者と雇用者の間で遵守すべき基準を明示した就業規則となっています。
従業員を残業させる場合、労働基準監督署に提出しなければいけない書式。所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、当該協定の範囲で法定労働時間を延長しすることができます。
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