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法定控除以外の費用を賃金から控除する際に用いる「協定書」です。労働基準法第24条第1項ただし書に基づき、会社と従業員代表との間で締結する労使協定のひな形として利用できます。適用範囲、控除項目、有効期間、更新手続き、協議事項などの基本条項を備えており、給与計算や労務管理の実務に対応しやすい構成です。 ■賃金控除に関する協定書とは 法定控除以外の費用を従業員の賃金から控除する際に必要となる労使協定書です。労働基準法では、賃金はその全額を労働者に直接支払うことが原則とされていますが、法令に別段の定めがある場合または労使協定がある場合には、事理明白な費用など一定の項目について賃金から控除することが認められます。 ■テンプレートの利用シーン <親睦会費や福利厚生費の賃金控除に> 福利厚生制度などに関する費用を給与天引きする際の協定書として活用できます。 <財形貯蓄制度の運用に> 財形貯蓄積立金を毎月の賃金から控除する場合の労使協定作成に便利です。 <社宅利用料などの控除管理に> 社宅費や会社貸付金返済など、法定外控除を適切に運用する際に活用できます。 ■作成・利用時のポイント <過半数代表者を適正に選出> 協定締結にあたっては、事業場に過半数労働組合がない場合、労働基準法に沿って適正に選出された過半数代表者との協定が必要です。 <控除項目と金額を明確に記載> 控除対象となる費用や金額、算定方法を具体的に定めることで、後日のトラブル防止につながります。 <有効期間や更新条件を確認> 協定の有効期間や自動更新の有無、改定手続きについて明確に定めておくことが重要です。 ■テンプレートの利用メリット <Word形式で簡単編集> 控除項目や適用対象、有効期間などを自社制度に合わせて簡単にカスタマイズできます。 <労使協定の基本条項を網羅> 適用範囲から更新規定まで必要な条項が整理されており、作成時の手間を軽減できます。 <無料ダウンロードですぐに使える> コストをかけずに賃金控除に関する労使協定を整備できます。
休業協定書とは、企業が従業員に対して一時的に休業を命じる際の、条件・期間・賃金などに関する合意(休業協定)を文書化したものです。 休業協定は、会社と労働組合(または従業員代表)との間で合意されます。特に休業は労働条件に重大な影響を与えるため、法的に適切な手続きを踏む必要があります。 この点、法律に基づいて合意を文書化することで、正当な手続きで作成されたことの保証になり、さらには従業員の権利を保護し、会社との信頼関係を構築することが可能となります。 以上のように、「正当な手続きの保証」「従業員の権利保護」「透明性の確保」「信頼関係の構築」などが、休業協定書を作成するメリットとして挙げられます。 こちらはWordで作成した、労働組合がないバージョン(従業員代表との合意)の休業協定書です。無料でダウンロードできるので、自社に合わせて編集のうえ、ご活用ください。
2025年4月施行の育児・介護休業法改正を反映した「育児・介護休業に関する労使協定書」です。育児・介護休業や子の看護等休暇、残業免除、柔軟な働き方などに関する取り扱いを明文化し、労使間で合意したルールを定めることで、従業員と会社双方の安心と信頼を確保します。Word形式のため、自社の状況に合わせて編集・活用が可能です。 ■育児・介護休業に関する労使協定書とは 会社と労働者代表との合意により、労働条件や制度運用の具体的な内容を定める文書です。育児・介護休業に関する協定では、適用除外の範囲や分割取得の条件、柔軟な勤務措置などを明示することで、制度運用の透明性を高める役割を果たします。 ■テンプレートの利用シーン <就業規則や社内規程の補完に> 法改正対応を踏まえた労使協定として、就業規則の根拠資料に利用可能です。 <労働者代表との協議資料に> 適用除外や制度の運用方法を明文化することで、労使間の認識を統一できます。 <柔軟な働き方推進の基盤に> テレワークや時差出勤など、多様な両立支援制度の導入根拠としても役立ちます。 ■作成・利用時のポイント <適用除外の明確化> 適用除外の対象を記載する際は、必ず法定範囲に収める必要があります。 <分割取得や対象拡大を正しく記載> 育児休業の2回分割取得、子の看護等休暇の対象年齢拡大など、改正内容を正しく反映しましょう。 <定期的な見直しを実施> 法改正や社内の働き方改革に応じ、協定内容を随時更新することが重要です。 ■テンプレートの利用メリット <例文付きで作成がスムーズ> 記載例を参考にできるため、初めて労使協定を作成する際も安心です。 <Word形式で自由に編集可能> 自社の制度や労使合意内容にあわせて柔軟に修正・追記ができます。 ※実際の運用にあたっては、必ず運用次点の最新の法令・通達や厚生労働省のガイドラインを確認し、労使双方で適切に協議してください。
育児・介護休業法と厚労省指針に沿い社内運用を円滑にする「育児・介護休業に関する労使協定書」です。適用除外条項例に加え、分割取得、個別周知・意向確認、介護離職防止、柔軟な働き方など両立支援の要点を整理。法改正を見据え就業規則・関連規程を整備したい人事・総務・労務担当者、労組・従業員代表におすすめ。無料ダウンロード可能でExcel形式により簡単に記入・管理できます。 ■育児・介護休業に関する労使協定書とは 育児・介護休業について、法律上「労使協定で定めることで適用除外できる範囲」や運用ルールを会社と労働者側で合意し書面化する文書です。就業規則・休業規程と整合させることで運用のばらつきや説明不足によるトラブルを防ぎます。 ■テンプレートの利用シーン <週所定労働日数が少ない従業員の取扱い整理> 適用除外の対象制度と範囲を明確化し説明の一貫性を確保。 <育児・介護両立支援を制度横断で整備> 分割取得、個別周知、研修などを協定方針として整理。 <就業規則改定とセットで合意形成> 社内規程と労使合意文書を準備し監査・紛争対応資料として活用。 ■利用・作成時のポイント <就業規則と条文の整合> 申出期限、手続、拒否基準、賃金・評価など齟齬が出ないよう統一。 <適用除外の要件確認> 除外は法律が認める範囲に限られるため対象者要件や制度を最新解釈で点検。 <周知・意向確認や研修方法の具体化> 「いつ・誰が・何を・どの方法で」実施するかを社内フローに落とし記録方法も決定。 ■テンプレートの利用メリット <労使合意を条文化> 運用ルールを固定し属人化を防止。 <制度改定時の効率化> 見出し・条立てが整理され改定作業を進めやすい。 <説明・監査対応資料> 周知や手続の根拠資料として就業規則等と併せて提示しやすく、説明の一貫性を確保できます。 ※本書式は汎用例です。自社運用にあたっては労働者側(労組・従業員代表)との十分な協議のうえ、必要に応じ社会保険労務士・弁護士等の専門家による確認を推奨します。
自動車運転業務に従事する労働者を雇用する企業が、時間外労働及び休日労働に関する協定を締結する際に提出する協定届です。具体的な業務内容、対象労働者数、月・年ごとの延長可能時間数、休日労働日数を記載し、労働者の過半数代表者との協定成立要件をチェックする項目を備えています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(一般条項)とは 従業員に時間外労働または休日労働をさせる場合、労働基準法第36条に基づいて企業と従業員の過半数代表者間で締結する協定を、管轄の労働基準監督署に届け出るための文書です。会社が法令に基づく適切な労働時間管理を実施していることを公式に証明する重要な書類となります。 ■テンプレートの利用シーン <自動車運転業務を含む事業所での36協定締結時に> トラック運転者、タクシー・ハイヤー運転者、バス運転者など、自動車運転業務に従事する労働者を雇用する企業が、協定を新規に締結する場面や既存協定を更新する場面で活用できます。 ■作成・利用時のポイント <業務の種類を具体的に記入> 時間外労働の対象となる具体的な業務内容を細分化して記入し、業務の範囲を明確にすることが重要です。 <対象労働者数と延長可能時間数の正確な記載> 対象労働者の人数および月・年ごとの延長可能時間数を正確に記入してください。特に法定労働時間(週40時間)を超える時間数を明記することで、協定の有効性が確保され、法令遵守の根拠となります。 <労働者の過半数代表者の要件を確認> 協定の当事者となる労働者の過半数代表者が、次の要件を満たしているか確認してください。 ・管理監督者でないこと ・事業場の労働者の過半数を代表していること ・使用者の指名ではなく、投票・挙手・話し合いなど、労働者の意思に基づく民主的な手続により選出されていること ■テンプレートの利用メリット <PDF形式ですぐに印刷可能> 印刷して手書き記入で利用でき、既存協定の更新の際にも繰り返し活用できます。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※事業所の実態、労働者の就業形態、業務内容に応じて、内容をご確認・修正のうえご利用ください。
労使協議会開催通知です。会社側より組合に対し労使協議会を開催する旨、通知する際にご使用ください。
フレックスタイム制を行うときに、適用対象者や清算期間と労働時間などを会社と従業員との間で取り決め、提出するための協定書類
会社と労働組合側で賃金口座振込みに関する協定をし、提出するための書類
近年、働き方改革の波を受けて、長時間労働に対する法律の規制の強化が進められています。 そのひとつとして、2023年4月1日から、中小企業において法定時間外労働が1ヵ月あたり60時間を超える場合の割増賃金率が引き上げられます。 代替休暇は、法定時間外労働が1ヵ月あたり60時間を超える場合に利用できる制度として、大企業を対象に2010年4月1日よりすでに施行されていますが、2023年4月1日以降は中小企業においても制度の導入を検討される会社様もあるかと思います。 会社が代替休暇の制度を設ける場合には、労使協定を締結する必要があり、本書式はそのための「【働き方改革関連法対応版】代替休暇に関する協定書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(代替休暇の取得) 第2条(代替休暇の単位) 第3条(代替休暇の計算方法) 第4条(代替休暇に関する賃金の取り扱い) 第5条(協議条項) 第6条(有効期間)
「事業場外に関するみなし労働時間制」とは、労働者が事業場外で業務に従事し、使用者の指揮監督が及ばないために正確な労働時間の算定が困難な場合、あらかじめ定めた時間を労働したとみなすことのできる制度です。 出勤から退勤までを社内で勤務する働き方であれば、労働時間の把握は比較的容易です。ところが、労働者が会社を離れて業務を行うとなれば途端に難しくなります。 このような時に「みなし労働時間制」を活用することで、使用者が本来行わなければならない労働時間の算定義務が免除され、労働時間管理について柔軟に対応できるようになります。 事業場外労働のみなし労働時間制の「みなし労働時間」は、原則「所定労働時間」とします。 所定労働時間とは、就業規則等で定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間のことで、労働義務のある時間のことを指します。ただし、業務遂行のために、通常の所定労働時間を超えて労働することが必要である場合には、その業務の遂行に通常必要とされる時間数を労働時間とみなします。 事業場外労働のみなし労働時間制の導入には、原則として労使協定が必要であり、本書式はそのための「【働き方改革関連法対応版】事業場外みなし労働時間制に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象従業員) 第2条(みなし労働時間) 第3条(割増賃金) 第4条(休日・深夜の事業場外業務) 第5条(休憩時間) 第6条(有効期間)
専門業務型裁量労働制とは、業務遂行の手段や方法、時間配分などを大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務につかせた場合に、実労働時間にかかわらず労使協定で定めた時間の労働があったものとみなす制度です。 また、専門業務型を導入する場合、企業は労働者に仕事の進め方や労働時間について指示をしてはならず労働者の裁量に任せなければなりません。 この制度は会社によってマッチする場合とそうでない場合がありますが、うまく導入できれば、さらなる業務効率化や生産性の向上、また、割増賃金(残業代)の削減などが期待できます。 検討の結果、専門業務型裁量労働制を導入すべきと判断すれば、従業員の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、従業員の過半数で組織する労働組合がない場合には従業員の過半数を代表する者との間で、所定の労使協定を締結し、従業員に周知します。 本書式は、上記の労使協定の雛型である「【働き方改革関連法対応版】専門業務型裁量労働に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(適用対象業務) 第2条(専門業務型裁量労働制の原則) 第3条(裁量労働従事者の労働時間の取り扱い) 第4条(休憩) 第5条(休日) 第6条(休日労働) 第7条(深夜労働) 第8条(健康と福祉の確保) 第9条(適用の中止) 第10条(苦情の処理) 第11条(勤務状況等に関する記録の保存) 第12条(有効期間)
ユニオン・ショップ協定とは、会社が労働者を雇用する場合、採用された労働者は必ず労働組合に加入しなければならず、もし、組合に加入しなかったり、組合を脱退又は除名された者については、会社はその労働者を解雇しなければならない、とする労使協定のことを言います。 本書式は、一般的な内容を網羅した「ユニオン・ショップ協定」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(原則) 第2条(非組合員の範囲) 第3条(組合未加入者及び除名者)
2021年(令和3年)1月から改正・施行される育児・介護休業法に対応した労使協定です。 育児・介護休業法により会社は以下の対応を適切に行う必要があります。 ・育児休業 ・介護休業 ・子の看護休暇 ・介護休暇 ・育児・介護に伴う所定外労働・時間外労働・深夜業の制限 ・育児短時間勤務 ・介護短時間勤務 育児・介護休業法は、2017年(平成29年)10月に大幅に改正され、2021年(令和3年)1月から子の看護休暇・介護休暇の時間単位の取得が義務化されます。 ただし、労使協定を締結することにより、時間単位取得の対象者を限定することができます。 休暇に関する労使のトラブルは多いため、本協定を参考に、御社の育児・介護休業規程に関する労使協定を見直してください。
[業種]
病院・福祉・介護
男性/50代
2020.03.27
どこもワ-ドかPDFばかりで、エクセルの書式がなくて、困っていました。非常に助かりました。使用してみます。
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