「危機管理」 の書式テンプレート・フォーマット

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危機管理のテンプレート(雛形,フォーマット,書式,サンプル,文例)一覧です。危機管理とは、企業が深刻な損失を被る危険性、または社会に深刻な影響を及ぼす危険性をもつ事態について、事前予測や防止を図り、発生時には可能な限り損失を低減するための活動のことです。ここでは、企業機密や個人情報を保護する情報危機管理、企業の社会的責任を守り不正を防止するコンプライアンス管理、従業員による性的いやがらせを防止するセクシュアル・ハラスメント防止規定など、様々な危機管理に必要な文書をまとめてご紹介しています。
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ビジネス向け > 総務・庶務書式 > 危機管理
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  • 部下のミスによる始末書【例文付き】

    部下のミスによる始末書【例文付き】

    管理職が部下の重大なミスや不祥事に対して、その責任を明確にし、事実経緯と謝罪、再発防止策を報告・誓約する始末書テンプレートです。 本テンプレートでは「部下のミスによる始末書」の例文として、部下による個人情報書類の紛失事故に対し、上司としての監督責任と今後の対応を明文化する構成となっています。 書き方の見本付きのため、初めて始末書を作成される際の参考としてもお役立ていただけます。テンプレートはWord形式で無料ダウンロードが可能です。 ■利用シーン ・部下が個人情報や社内資料を紛失した際の報告と謝罪 ・上司としての監督責任を明確にし、社内提出用文書として使用する場合 ・社内のリスクマネジメント体制の一環として、事故報告書の補足資料として提出する際 ・トラブルを機に、指導方針や管理体制の見直しを促すための社内文書として ■利用・作成時のポイント <事実関係を明確に記載> 「○月○日、部下が社内書類を入れたカバンを電車に忘れた」など、日時・状況・被害の有無を具体的に記載。 <部下の状況を正確に伝える> 日常の勤務態度や反省の様子も記載し、人物像をフォローしつつ、今回の失態とのバランスを取る。 <上司としての責任と対策を記載> 「情報の持ち出しを監視するソフト導入」「指導体制の見直し」など、具体的な再発防止策を記載。 ■テンプレートの利用メリット <責任の所在を明確化できる> 事実・謝罪・対策の流れが整っており、社内文書として適正なフォーマット。 <書類作成が苦手でも安心> 見本付きのため、文章構成に迷うことなく記入可能。 <業務の効率化と記録性> Word形式で編集・保管しやすく、類似事案発生時の参考資料としても利用できる。 <信頼回復への第一歩> 適切な対応を誠実に示すことで、上司としての姿勢を明確にできる。

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  • 自動車事故対策規程

    自動車事故対策規程

    自動車事故対策規程は、企業が所有する自動車の事故に対して、迅速で適切な対応を行うための規程です。この規程は、企業が従業員に自動車を貸与したり、業務で自動車を使用する場合に適用されます。 同規程は、企業が自動車事故を予防するために、適切な安全対策を講じ、事故が発生した場合には迅速かつ適切な対応を行うことを目的としています。また、自動車事故による損害を最小限に抑えることで、企業の経済的な損失を防止し、従業員の安全を確保することが期待されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(発生時の措置 第3条(所属部門への連絡) 第4条(社長への報告) 第5条(事故現場での確認事項) 第6条(交通事故報告書) 第7条(交通事故証明書) 第8条(事故処理) 第9条(謝罪・弔問) 第10条(見舞金・弔慰金の贈呈) 第11条(示談の禁止) 第12条(損害の賠償) 第13条(求償権の行使)

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  • 労働災害処理規程

    労働災害処理規程

    労働者の安全・安心を確保することは、事業主の大きな責務といえます。 そのため、労災発生時も、事業主は速やかに適切な措置をとり、労働者が十分な補償を受けられるよう支援することが重要です。 いざ労災が発生すると焦ってしまったり、慣れない手続きに手間取ったりすることも想定されます。 本書式は、上記のように慣れない手続きに手間取ったりしないよう円滑に手続きを進めるために、労働災害発生後に行うべき手続きをまとめた「労働災害処理規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(応急措置) 第3条(通報) 第4条(関係機関への報告) 第5条(社長等への報告) 第6条(調査への協力) 第7条(応援派遣の要請) 第8条(社員の派遣) 第9条(災害補償) 第10条(近隣住民への謝罪) 第11条(損害補償) 第12条(原因の究明と再発防止策) 第13条(専門家への協力依頼) 第14条(人事上の特別措置) 第15条(雇用の維持) 第16条(設備再建計画)

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  • SNSによる従業員の不適切投稿の謝罪文【例文付き】

    SNSによる従業員の不適切投稿の謝罪文【例文付き】

    企業の従業員がSNS上で不適切な投稿を行い、社会的な問題となった際に、関係者へ謝罪し、対応方針を示す内容の文例・文書テンプレートです。 顧客や取引先への謝罪、企業としての対応策、再発防止策を明示し、信頼回復を図る目的で使用されます。 ■謝罪文の利用シーン ・店舗や企業の従業員がSNSに不適切な投稿をした際の謝罪対応(例:悪ふざけ投稿による炎上) ・企業イメージを損ねる内容が拡散された場合の公式対応(例:社内情報の不適切な開示) ・顧客や関係者への影響を最小限にするための謝罪文発表(例:顧客の個人情報流出を伴う投稿) ・再発防止策を周知し、企業の対応を明確にするための声明(例:全従業員へのSNS教育強化) ■利用・作成時のポイント <謝罪の意を伝える> 「お客様にご不快な思いと多大なご迷惑をお掛けしましたことを、心からお詫び申し上げます」と、謝罪の意を明確にする。 <対応策を記載> 「当該従業員については厳正な対応をいたします」と、企業としての処分や対策を明示する。 <再発防止策を示す> 「全従業員への指導徹底を図り、再発防止に努めて参ります」と、企業の対応姿勢を示す。 ■テンプレートの利用メリット <企業の信頼回復に貢献> 迅速に誠意をもった対応に繋げることで、顧客や取引先との関係修復を目指す。 <業務の効率化> 事例に応じて文言を調整し、迅速に謝罪文を作成できる。 <編集の柔軟性> Word形式のため、状況に応じた修正やカスタマイズが容易。

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  • 【改正公益通報者保護法対応版】内部通報規程

    【改正公益通報者保護法対応版】内部通報規程

    内部通報制度の骨格は、内部通報を受け付け、通報内容を調査し、調査により法令違反等が判明した場合には是正措置等を講じるというプロセスであり、各過程において、内部通報規程の定めに従った手続を履践することは最低限必要となります。 また、指針に基づいて新たに定められた記録の保管、運用実績の開示、内部通報制度の評価・点検・改善などについても、内部通報規程の定めを遵守する必要があります。 さらに、内部通報について、通報者の保護に関するルールを定めた法律として公益通報者保護法がありますが、2022年6月1日に改正公益通報者保護法が施行されています。 改正によって、保護される通報者の範囲が拡大されました。これまでは、退職者、役員は保護される通報者の範囲に含まれていませんでしたが、退職者、役員についても保護される通報者に含まれるようになりました。なお、保護される退職者は、退職後1年以内の者になります。 本書式は、上記の改正公益通報者保護法に対応した「【改正公益通報者保護法対応版】内部通報規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(内部通報等の対象事実) 第3条(通報窓口) 第4条(通報者の範囲) 第5条(通報の方法) 第6条(監査役会への報告等) 第7条(調査) 第8条(協力義務) 第9条(是正措置等) 第10条(不正行為等に対する処分) 第11条(通報者等に対する通知・報告) 第12条(フォローアップ) 第13条(通報者等の保護) 第14条(秘密の保護) 第15条(当社グループの役職員等の責務) 第16条(窓口担当者に対する教育等) 第17条(内部通報制度の見直し等) 第18条(改廃)

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  • 【働き方改革関連法対応版】反社会的勢力対応規程

    【働き方改革関連法対応版】反社会的勢力対応規程

    反社会的勢力から不当要求等を受けた場合の対応手順をあらかじめ定めておき社内規程として明文化しておくことは極めて重要です。 本書式は上記のモデル社内規則である「【働き方改革関連法対応版】反社会的勢力対応規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(対応部署) 第4条(対応措置) 第5条(管理態勢の整備) 第6条(監査役会等への報告等) 第7条(事実関係の調査) 第8条(周知徹底) 第9条(反社会的勢力に対する被害の防止) 第10条(制定および改廃)

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  • 【働き方改革関連法対応版】パワーハラスメント(パワハラ)防止規程

    【働き方改革関連法対応版】パワーハラスメント(パワハラ)防止規程

    優位な立場を背景とした嫌がらせを意味する「パワーハラスメント」は、職場におけるハラスメントのなかでも働く人すべてが関わる可能性があり、受けた人の心身に大きな負荷をかける、深刻な問題です。 パワーハラスメントの防止策を企業に義務付ける法律、通称パワハラ防止法がスタートし、2022年4月1日には中小企業においても防止措置が義務化されました。 パワハラ防止法とは、労働施策総合推進法の別名です。多様な働き方を推進するための法律として整備されましたが、パワーハラスメントの防止についても規定されているため、パワハラ防止法と呼ばれています。 2020年6月1日には改正労働施策総合推進法の改正によって、大企業における職場のパワハラ対策が義務化され、2022年3月31日まで努力義務とされていた中小企業においては、同年4月1日より義務化されました。 パワハラ防止法は、労働者が実務を遂行する「職場」で働く「労働者」が対象となっており、これには正規雇用労働者だけでなく、アルバイトや契約社員などの非正規雇用労働者も含まれます。 同法では、相談に対応する担当者を定め、労働者に周知します。ハラスメント防止規程や社内通達などにおいて、相談窓口の連絡先を周知します。 本書式は、上記の対応を含む同法の義務を履行するための社内規程である「【働き方改革関連法対応版】パワーハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(パワーハラスメントの禁止) 第4条(懲戒処分) 第5条(相談および苦情申立て) 第6条(不利益取扱いの禁止) 第7条(再発防止の義務)

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  • 【働き方改革関連法対応版】セクシュアルハラスメント(セクハラ)防止規程

    【働き方改革関連法対応版】セクシュアルハラスメント(セクハラ)防止規程

    セクハラ防止のための措置義務に違反した会社は、厚生労働大臣から報告を求められ、助言、指導もしくは勧告されます。勧告にも応じない場合は、企業名公表の対象となります。 さらに、当該セクハラが被害者の人格権ないし人格的利益を侵害したと認められる場合には、民法第709条の不法行為に基づいて、同第715条で使用者責任を追求され、損害賠償責任が生じることも十分にあり得ます。 男女雇用機会均等法の定めるセクハラ防止のための措置義務の本質が、労働者の有する具体的な職務遂行能力が阻害され、企業秩序が乱されることを防止することにあることを考慮すれば、会社としては、セクハラ行為を当然に禁止する必要があるでしょう。 そのためには本書式のような社内規程を備えていることが防止措置の一つを履行していることの証明証拠となります。本書式は「【働き方改革関連法対応版】セクシュアルハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(セクシュアルハラスメントの禁止) 第4条(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止) 第5条(懲戒処分) 第6条(相談および苦情申立て) 第7条(不利益取扱いの禁止) 第8条(再発防止の義務)

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  • 【改正道路交通法施行規則対応版】社有車管理規程

    【改正道路交通法施行規則対応版】社有車管理規程

    2022年10月1日施行の改正道路交通法施行規則により、白ナンバーの社有車を5台以上(または乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台以上)保有している事業所では、乗車前後のアルコール検知器によるアルコールチェックや安全運転管理者の選任が義務化されます。(違反した場合の罰則もあります。) 業種を問わない改正のため、緑ナンバー(営業ナンバー)を所有する事業用自動車ではないから関係ないということにはなりません。 本書式は、改正法の内容を忠実に社内規程にしたものであり、これまで車両管理を一切されていなかった会社様も本規程の通りに実施して頂ければ、当該改正を遵守することが出来ます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(安全運転管理者) 第4条(申請) 第5条(社有車運転台帳) 第6条(運転者) 第7条(鍵の保管等) 第8条(事故処理) 第9条(事故補償) 第10条(罰金)

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  • 海外出張安全マニュアル

    海外出張安全マニュアル

    海外出張の際に気を付けるべきポイントと注意点を1枚にまとめたシンプルな安全マニュアルです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • コンプライアンス委員会規程

    コンプライアンス委員会規程

    コンプライアンス委員会とは、企業が自社のコンプライアンスを補完するために設置する機関で、企業内のコンプライアンスの統括する部署横断的な組織です。 そして同委員会の役割は、コンプライアンス体制を構築し、それを維持・管理することです。 本書式は、同委員会の設置に関する「コンプライアンス委員会規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(任務) 第4条(社員の協力義務) 第5条(構成人数) 第6条(任命要件) 第7条(任期) 第8条(責務) 第9条(委員長等) 第10条(開催) 第11条(事務局) 第12条(コンプライアンス意識の啓発) 第13条(コンプライアンス教育) 第14条(通報の受付) 第15条(事実関係の調査) 第16条(中止命令) 第17条(原因の究明) 第18条(再発防止策の提言) 第19条(任務の停止)

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  • 飲酒運転予防規程

    飲酒運転予防規程

    社員が業務中に交通事故を起こすと、事故を起こした本人に法的責任が問われますが、会社も法的責任を問われる可能性があります。 例えば、会社が社員に対して、飲酒で正常な運転ができないおそれがある状態と認識していながら運転をさせたり、またはそのような運転を容認していたような場合には、飲酒運転のおそれのある者へ車両の提供をした刑事責任として、会社代表者などに対して5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒気帯びの場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。(もちろん刑事責任だけではなく民事上の責任や行政上の責任も問われる可能性もあります。) 本書式は、社員の飲酒運転を予防するための「飲酒運転予防規程」の雛型です。 なお、このような規程を備えているだけでも万が一の際にも会社としての姿勢が情状酌量に考慮される可能性があります。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用者の範囲) 第3条(飲酒運転の禁止) 第4条(黙認等の禁止) 第5条(教育義務) 第6条(懲戒処分) 第7条(研修)

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  • 【厚労省ガイドライン準拠版】セクハラ(セクシャルハラスメント)防止規程

    【厚労省ガイドライン準拠版】セクハラ(セクシャルハラスメント)防止規程

    2019年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました。(2020年6月1日から施行されています。) この改正により、職場におけるパワハラ(パワーハラスメント)防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となるとともに、セクハラ(セクシャルハラスメント)等の防止対策も強化されました。 本書式は、これらに伴い改正された厚生労働省のセクハラ(セクシャルハラスメント)に関するガイドラインに準拠した「【厚労省ガイドライン準拠版】セクハラ(セクシャルハラスメント)防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(セクハラの禁止) 第5条(黙認の禁止) 第6条(相談窓口) 第7条(人事部への通報の義務) 第8条(事実関係の調査) 第9条(懲戒処分等) 第10条(報復行為の禁止) 第11条(セクハラ防止研修) 〔参考:厚生労働省パンフレット「(事業主向け)職場におけるセクシュアルハラスメント対策に取り組みましょう!!」〕 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf

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  • 【改正暴排条例対応版】コンプライアンス規程

    【改正暴排条例対応版】コンプライアンス規程

    法令順守を含む広義な意味での企業としてのコンプライアンスを定めた社内規程「【改正暴排条例対応版】コンプライアンス規程」の雛型です。 2019年10月1日施行の改正東京都暴力団排除条例に対応しております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(ステークホルダーに対する責任) 第3条(投資判断) 第4条(企業倫理) 第5条(意思決定) 第6条(情報管理等) 第7条(健康・安全・環境) 第8条(地域社会) 第9条(公正な取引) 第10条(基本的人権・ハラスメント)

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  • 【改正暴排条例対応版】反社会的勢力排除の基本方針

    【改正暴排条例対応版】反社会的勢力排除の基本方針

    反社会的勢力との関係遮断を宣言するための「【改正暴排条例対応版】反社会的勢力排除の基本方針」の雛型です。 2019年10月1日から施行されている東京都暴力団排除条例に対応させるため、「暴力団、暴力団員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力その他これらに準ずる者」のみならず、「これらでなくなった日から5年を経過しない者」も対象に含めています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 【改正労働施策総合推進法対応版】ハラスメントの防止に対する方針

    【改正労働施策総合推進法対応版】ハラスメントの防止に対する方針

    2020年6月1日施行(中小企業では2022年4月1日施行)のパワハラ防止法(※)では、事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知が義務付けられます。当該方針の雛型となります。 (※)パワハラ防止法:改正版の「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(改正労働施策総合推進法)」 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 海外駐在員安全対策マニュアル

    海外駐在員安全対策マニュアル

    海外に駐在する従業員向けの各国共通の安全対策マニュアルです。 安全のみならず現地従業員の不正防止についても言及しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条項タイトル〕 1 事務所の安全対策 (1)事務所の立地 (2)安全点検 (3)現地採用社員のチェック (4)来訪者のチェック (5)郵便物のチェック (6)自動車利用上の注意事項 (7)その他 2 私生活上の安全対策 (1)住宅と住宅環境 (2)日常の生活と行動 (3)帯同家族への注意事項 (4)非常時への備え (5)非常時の対応

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