この「宅建業法遵守確認規程」は、宅地建物取引業を営む企業において、法令遵守体制を確立し、適切な業務運営を実現するための包括的な内部規程です。
宅地建物取引業法第31条の2に定める「宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護及び宅地建物取引業の適正な運営を確保するため」の社内規程として活用できます。
本規程は、宅建業法の基本的要件を満たしつつ、実務上必要となる具体的な業務手順や管理体制について詳細に規定しています。
法令遵守責任者の設置から日常的な取引実務、研修体制、内部監査に至るまで、包括的な内容を網羅しており、中小規模から大規模まで、様々な不動産事業者に適用可能な構成となっています。
特に、事業規模の拡大期にある企業や、新規に宅建業に参入する企業において、確実な法令遵守体制の構築に役立ちます。
また、既存の社内規程の見直しを検討している企業においても、現行の規程と照らし合わせることで、不足している項目の確認や規程の充実化を図ることができます。
適用場面としては、宅建業の新規免許取得時における社内体制の整備、支店開設等の事業拡大時における管理体制の強化、内部統制の見直しによる社内規程の改定、宅建業法の改正に伴う社内規程の更新などが想定されます。
また、従業員教育の基本資料としても活用でき、特に新入社員研修や定期的なコンプライアンス研修において、実務に即した教材として使用することができます。
適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(適用範囲)
第3条(基本方針)
第4条(法令遵守責任者)
第5条(法令遵守責任者の職務)
第6条(宅地建物取引士の設置)
第7条(宅地建物取引士の職務)
第8条(従業者名簿の備付け)
第9条(標識の掲示)
第10条(広告の規制)
第11条(重要事項の説明)
第12条(契約の締結)
第13条(取引態様の明示)
第14条(預り金等の取扱い)
第15条(反社会的勢力の排除)
第16条(個人情報の保護)
第17条(研修の実施)
第18条(内部監査)
第19条(違反行為の報告)
第20条(懲戒)
第21条(記録の保管)
第22条(規程の改廃)
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