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  • 海外研修規程

    海外研修規程

    海外研修規程は、ある会社や組織が従業員を海外の教育機関に派遣する場合の取り扱いについて定めた規則や規程のことです。この規程の目的は、グローバルな知識や技能の習得を促進することにあります。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(研修先) 第3条(研修期間) 第4条(対象者) 第5条(選考手続) 第6条(研修中の待遇) 第7条(研修の報告) 第8条(研修費用)

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  • 通信教育研修規程

    通信教育研修規程

    「通信教育研修規程」とは、通信教育および研修に関する制度やルールを定めた規程のことです。これは、通信教育や研修プログラムの提供者が設定し、受講生や教職員が遵守すべきルールや手続きを示しています。 同規程は、受講生が安心して学習に取り組める環境を整備するため、また、教育の質を維持し、教育機関や企業の信頼性を高めるために重要な役割を果たしています。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(通信教育研修の命令) 第3条(通信教育研修の名称) 第4条(受講の義務) 第5条(受講の方法) 第6条(費用負担) 第7条(会社への報告) 第8条(人事記録への記載)

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  • 新入社員研修規程

    新入社員研修規程

    新入社員研修規程とは、企業が新卒者や中途採用者を迎え入れた際に、入社後の教育・訓練・指導内容や方法、期間、評価方法などを定めた規程のことを指します。一般的に、新入社員を受け入れる企業では、組織に適応するために必要な知識・技能や業務の流れ、企業の理念や文化、コミュニケーション方法などを身に付けるための研修を行います。 新入社員研修規程は、企業の人材育成や組織開発にとって重要な役割を果たします。本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(研修の対象者) 第3条(研修の内容) 第4条(研修の方法) 第5条(研修の期間) 第6条(研修の場所) 第7条(研修の所管)

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  • 顧客情報研修規程

    顧客情報研修規程

    「顧客情報研修規程」は、企業や組織が顧客情報を適正に管理するために、社員に対して行う研修の内容や方法、期間、対象者などを定めた社内規程です。 個人情報保護法などの法令を遵守し、社員が顧客情報の取り扱いに関する正しい知識を身につけ、適正な管理体制を確立することを目的としています。 企業が顧客情報を適切に管理することは、信頼性の向上や事業継続の観点から非常に重要であり、研修規程の整備はそのための基盤となります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(研修の目的) 第3条(対象者の範囲) 第4条(受講の義務) 第5条(所要時間) 第6条(開催時間帯) 第7条(研修の方法) 第8条(レポートの提出) 第9条(研修の日時等) 第10条(所管) 第11条(研修の実施) 第12条(不参加時の処置) 第13条(研修の成果)

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  • カスタマーハラスメントに対する方針

    カスタマーハラスメントに対する方針

    「カスタマーハラスメントに対する方針」とは、企業や組織が、カスタマーからのハラスメントに対してどのように対処するかを明確にした方針のことです。カスタマーからのハラスメントは、様々な形態で発生し、被害者に大きなストレスや苦痛を与えることがあります。このため、企業や組織は、カスタマーからのハラスメントに対処することが求められます。 カスタマーからのハラスメントに対する方針では、ハラスメントを防止するための具体的な手順や対処方法が明確に定められ、社員に対しても研修や指導が行われます。また、社員がハラスメントを受けた場合には、適切なサポートが提供されることも求められます。 このように、カスタマーからのハラスメントに対する方針は、企業や組織が顧客に対して適切な対応を行い、信頼を構築し、企業イメージを維持するために重要なものとなります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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  • 研究職研修規程

    研究職研修規程

    本「研究職研修規程」は、大学や研究機関などの研究職員に対して、その職務能力を向上させるために必要な研修内容や方法、期間、評価基準などを定めた規程の雛型です。 研究職員は、研究成果を上げるために必要な研究技術や知識を身につけることが求められます。また、新しい研究分野に挑戦するためにも、継続的な学習や研修が必要です。研究職研修規程は、こうした研究職員の能力向上に必要な研修を、組織的に実施するために策定されたものです。 研究職員は、研究職研修規程に基づき、積極的に研修を受けることで、自己の研究能力を向上させ、より高度な研究成果を上げることができます。また、研究機関にとっても、研究職員の能力向上は、研究成果の向上や競争力の向上につながるため、研究職研修規程の策定と実施は重要な課題となっています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(研修の対象者) 第3条(研修の内容) 第4条(研修の方法) 第5条(研修の時間数) 第6条(研修のスケジュール) 第7条(研修の場所) 第8条(通知) 第9条(受講の義務) 第10条(研修の所管)

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  • 社内ビジネススクール規程

    社内ビジネススクール規程

    社内ビジネススクール規程とは、企業や組織が社員の教育・研修の一環として設置する社内ビジネススクールの運営に関するルールや手順を定めた規程のことです。 この規程は、企業や組織のビジネス戦略や人材育成戦略に基づき、社員の能力向上やキャリアアップ支援を目的に策定されます。また、社内ビジネススクールが定着し、社員の教育研修が積極的に実施されることで、企業文化の発展や人材定着率の向上にもつながることが期待できます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(社内ビジネススクールの趣旨) 第3条(社内ビジネススクールの目的) 第4条(テーマの選定基準) 第5条(講師) 第6条(開講のスケジュール) 第7条(開催時間帯) 第8条(定員) 第9条(参加費) 第10条(所管) 第11条(受講者の募集) 第12条(受講者の資格) 第13条(受講の申込み)

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  • 職種別採用規程

    職種別採用規程

    職種別採用規程とは、企業や団体が採用する際に、各職種ごとに採用の方針や手順を定めた規程のことを指します。 職種別採用規程には、採用の基準や条件、評価方法、面接や選考の手順、採用後の研修や評価、昇進や転勤、退職に関する規定などが含まれることがあります。また、採用に関する人事担当者や面接官の役割や責任、採用の公正性や透明性を保つためのルールも明示されることがあります。 職種別採用規程は、企業や団体が採用プロセスを公正かつ透明なものとし、採用における不祥事やトラブルを未然に防止することが目的とされています。また、職種ごとに異なる能力や経験を必要とする場合があるため、採用の方針や手順を職種ごとに定めることで、より適切な人材を採用することができるようになります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(採用職種) 第5条(採用人数) 第6条(応募資格) 第7条(採用基準) 第8条(提出書類) 第9条(選考の方法) 第10条(採用日) 第11条(入社承諾書) 第12条(内定取消)

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  • 経営幹部育成規程

    経営幹部育成規程

    経営幹部育成規程とは、企業や団体が自社の幹部候補者を育成するための教育プログラムの運営に関する規則のことです。経営幹部育成プログラムは、企業の成長・発展に欠かせないリーダーシップ、戦略、経営理念などを学ぶ場であり、経営者や幹部候補者が必要なビジネススキルを習得するための教育・訓練を提供するものです。 経営幹部育成規程に基づき、企業や団体は、経営幹部育成プログラムを適切に運営することで、経営者や幹部候補者の能力向上や企業価値の向上を目指すことができます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(経営幹部育成制度の趣旨) 第3条(対象者の範囲) 第4条(定員) 第5条(人選) 第6条(期間) 第7条(開催頻度) 第8条(開催場所) 第9条(研修の方法)

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  • 【改正民法対応版】フランチャイズ契約書

    【改正民法対応版】フランチャイズ契約書

    フランチャイズ本部と加盟店との間で、フランチャイズの条件を合意するための「フランチャイズ契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(本契約の内容) 第2条(店舗) 第3条(乙の経営責任) 第4条(商標等の使用) 第5条(ノウハウの提供) 第6条(研修・指導) 第7条(立入調査) 第8条(商品) 第9条(加盟金) 第10条(ロイヤルティ) 第11条(広告宣伝) 第12条(報告) 第13条(テリトリー制) 第14条(競業避止義務) 第15条(秘密保持) 第16条(損害賠償および契約の解除) 第17条(契約期間) 第18条(反社会的勢力の排除) 第19条(管轄裁判所) 第20条(規定外事項の処理)

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  • (海外駐在予定の社員等を対象とする)語学研修規程

    (海外駐在予定の社員等を対象とする)語学研修規程

    海外駐在をする際には事前の語学研修が必須ですが、社員の自己啓発にまかせていてはなかなか習得が難しいのが現状かと思います。 本書式は、上記の語学研修の社内ルールを定めた「(海外駐在予定の社員等を対象とする)語学研修規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(研修の対象者) 第3条(研修する語学) 第4条(研修先) 第5条(研修の義務) 第6条(研修期間) 第7条(費用負担) 第8条(給与の取り扱い) 第9条(報告義務) 第10条(研修命令の取り消し)

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  • 【働き方改革関連法対応版】情報管理規程

    【働き方改革関連法対応版】情報管理規程

    業務上知ったまたは知り得る「会社の営業上・技術上の非公開情報や個人情報」等の情報の取扱いルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】情報管理規程』の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(範囲) 第3条(定義) 第4条(情報の重要度) 第5条(情報の収集) 第6条(情報資産の管理) 第7条(情報資産の持ち出し) 第8条(委託先の情報の取り扱い) 第9条(情報セキュリティの維持・向上) 第10条(情報管理に関する啓蒙・研修) 第11条(規程体系) 第12条(報告および対応) 第13条(危機発生時の対応) 第14条(罰則)

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  • 【Word版】職場のルールブック

    【Word版】職場のルールブック

    【職場のルールブック】とは、「就業規則」には通常記載されない挨拶のルールや出退勤時のルールなどを定めた職場ごとに使うルールブックです。「新入社員研修用テキスト」とも活用でき、職場の所属意識等を高めることが可能です。Word版で自由に編集が可能です。ダウンロード版は「32項目・45ページ」で構成されています。業種の限定はなく、汎用的に作成しているため、どのような業界でもご活用いただけます。

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  • メンター制度規程

    メンター制度規程

    メンター制度とは、新入社員や若手社員などの悩みに対して、年齢や社歴の近い先輩社員が助言する制度のことで、英語のmentor(助言者・指導者)に由来します。 先輩社員などサポートする側を「メンター」、新入社員などサポートされる側を「メンティ」と呼びます。 本書式は、上記のメンター制度を定めた「メンター制度規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(メンターの役割) 第5条(任命) 第6条(メンターの責務) 第7条(実施期間) 第8条(メンタリング活動) 第9条(メンター研修)

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  • (総合職・一般職)コース別制度規程

    (総合職・一般職)コース別制度規程

    総合職と一般職に区分して採用する会社のための「(総合職・一般職)コース別制度規程」の雛型です。 採用時の格付けのみならず、一般職から総合職、総合職から一般職への転換についても制度を定めています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(コース) 第4条(募集・採用の対象) 第5条(資格等級) 第6条(新卒者の格付) 第7条(採用時の研修) 第8条(昇進の取り扱い) 第9条(人事異動) 第10条(一般職から総合職への転換) 第11条(総合職から一般職への転換)

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  • 飲酒運転予防規程

    飲酒運転予防規程

    社員が業務中に交通事故を起こすと、事故を起こした本人に法的責任が問われますが、会社も法的責任を問われる可能性があります。 例えば、会社が社員に対して、飲酒で正常な運転ができないおそれがある状態と認識していながら運転をさせたり、またはそのような運転を容認していたような場合には、飲酒運転のおそれのある者へ車両の提供をした刑事責任として、会社代表者などに対して5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒気帯びの場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。(もちろん刑事責任だけではなく民事上の責任や行政上の責任も問われる可能性もあります。) 本書式は、社員の飲酒運転を予防するための「飲酒運転予防規程」の雛型です。 なお、このような規程を備えているだけでも万が一の際にも会社としての姿勢が情状酌量に考慮される可能性があります。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用者の範囲) 第3条(飲酒運転の禁止) 第4条(黙認等の禁止) 第5条(教育義務) 第6条(懲戒処分) 第7条(研修)

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  • 【改正労働施策総合推進法対応版】パワーハラスメント防止規程

    【改正労働施策総合推進法対応版】パワーハラスメント防止規程

    労働施策総合推進法の改正により、2022年4月1日から中小企業においても、職場におけるパワーハラスメント防止対策の義務化が行われます。(既に大企業においては、2020年6月1日から、職場におけるパワーハラスメント防止対策が義務化されています。) 義務化される防止対策の一つとして社内規程の制定があり、本書式はそのための「【改正労働施策総合推進法対応版】パワーハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2022年4月1日施行の改正労働施策総合推進法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(パワーハラスメントの禁止) 第5条(相談窓口) 第6条(人事部への通報の義務) 第7条(事実関係の調査) 第8条(懲戒処分等) 第9条(報復行為の禁止) 第10条(社内研修)

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  • 【改正金融商品取引法対応版】インサイダー取引予防規程

    【改正金融商品取引法対応版】インサイダー取引予防規程

    インサイダー取引とは、「重要事実」とされる会社の内部情報を知る規制対象の関係者が、情報が公表される前に会社の株券や新株予約権を売買する行為を指します。このインサイダー取引は金融商品取引法によって禁止されています。 自社が非上場会社であっても、上場会社との取引があれば社内規程として、本書式のような「インサイダー取引予防規程」を備えておくことが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正金融商品取引法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(インサイダー取引の禁止) 第4条(勧誘の禁止) 第5条(会社の株券等の売買自粛) 第6条(取引先の株券等の売買自粛) 第7条(重要事実の漏洩禁止) 第8条(重要事実の漏洩依頼の禁止) 第9条(通報) 第10条(事実関係の調査) 第11条(関係機関への届出) 第12条(懲戒処分) 第13条(研修の開催)

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  • OJT実施規程

    OJT実施規程

    OJTとは、「On the Job Traininng(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)」の略称で、新人や未経験者に対して、実務を体験させながら仕事を覚えてもらう教育手法です。 OJTのメリットは、会社にとっては「外部講師や研修時間などコスト削減」「教える側の成長にも役立つ」があり、新人にとっては「個人のペースに合わせた実務経験がつめる」「実務に携わる人から直接指導を受けられる」「人間関係の構築に役立つ」などが挙げられます。 本書式は、OJT実施のためのルールを定めた「OJT実施規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(OJT担当者の選任) 第4条(OJT担当者の任務) 第5条(OJT期間) 第6条(OJT担当者の留意事項) 第7条(課長への報告) 第8条(問題発生時の対応)

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  • 【厚労省ガイドライン準拠版】セクハラ(セクシャルハラスメント)防止規程

    【厚労省ガイドライン準拠版】セクハラ(セクシャルハラスメント)防止規程

    2019年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました。(2020年6月1日から施行されています。) この改正により、職場におけるパワハラ(パワーハラスメント)防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となるとともに、セクハラ(セクシャルハラスメント)等の防止対策も強化されました。 本書式は、これらに伴い改正された厚生労働省のセクハラ(セクシャルハラスメント)に関するガイドラインに準拠した「【厚労省ガイドライン準拠版】セクハラ(セクシャルハラスメント)防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(セクハラの禁止) 第5条(黙認の禁止) 第6条(相談窓口) 第7条(人事部への通報の義務) 第8条(事実関係の調査) 第9条(懲戒処分等) 第10条(報復行為の禁止) 第11条(セクハラ防止研修) 〔参考:厚生労働省パンフレット「(事業主向け)職場におけるセクシュアルハラスメント対策に取り組みましょう!!」〕 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf

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