企業不祥事対応規程とは、会社で法令違反や不正行為といった不祥事が起きてしまったとき、あるいはその疑いが出てきたときに、「誰が・何を・どの順番で対応するのか」をあらかじめ決めておくための社内規程です。 品質データの偽装、会計処理の不正、ハラスメント、情報漏洩など、企業の信用を大きく揺るがす問題は、いつどの会社にも起こりえます。 本書式は、不祥事の発見・報告から、初動調査、緊急対策本部の設置・運営、第三者委員会の設置判断、証拠の保全、被害拡大の防止、社外への情報開示・広報対応、再発防止策の策定、関係者への処分に至るまで、全13章・35条にわたって体系的に整理しています。 たとえば、内部通報で不正の疑いが報告されたとき、取引先や顧客からのクレームで品質問題が発覚したとき、社内調査で会計上の不審な処理が見つかったときなど、有事の初動段階でこの規程があれば、場当たり的な対応を防ぎ、落ち着いて手順どおりに動くことができます。 また、冒頭に導入ガイドを付けていますので、自社の組織体制に合わせたカスタマイズのポイントや関連法令の参照先もすぐに確認できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(基本方針) 第5条(不祥事の発見) 第6条(初動調査) 第7条(報告体制) 第8条(重大性の分類) 第9条(評価の見直し) 第10条(設置) 第11条(構成) 第12条(職務) 第13条(運営) 第14条(設置の判断) 第15条(委員の選任) 第16条(調査への協力) 第17条(証拠保全義務) 第18条(デジタルフォレンジック) 第19条(被害拡大防止措置) 第20条(是正措置) 第21条(情報開示の原則) 第22条(広報窓口の一元化) 第23条(監督官庁等への報告) 第24条(再発防止策の策定) 第25条(再発防止策の内容) 第26条(実施状況の検証) 第27条(懲戒処分) 第28条(役員の責任) 第29条(民事上・刑事上の責任追及) 第30条(記録の作成・保存) 第31条(教育・研修) 第32条(訓練) 第33条(内部通報者の保護) 第34条(秘密保持) 第35条(規程の改廃)
2022年10月1日施行の改正道路交通法施行規則により、白ナンバーの社有車を5台以上(または乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台以上)保有している事業所では、乗車前後のアルコール検知器によるアルコールチェックや安全運転管理者の選任が義務化されます。(違反した場合の罰則もあります。) 業種を問わない改正のため、緑ナンバー(営業ナンバー)を所有する事業用自動車ではないから関係ないということにはなりません。 本書式は、改正法の内容を忠実に社内規程にしたものであり、これまで車両管理を一切されていなかった会社様も本規程の通りに実施して頂ければ、当該改正を遵守することが出来ます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(安全運転管理者) 第4条(申請) 第5条(社有車運転台帳) 第6条(運転者) 第7条(鍵の保管等) 第8条(事故処理) 第9条(事故補償) 第10条(罰金)
不動産会社の鍵管理業務において、最も重要となる鍵の取扱いに関する社内規程の雛型です。 物件鍵の保管から貸出、返却、事故対応まで、実務に即した具体的な管理体制を14条にわたり規定しています。 管理責任者の役割、点検体制、報告フローなど、コンプライアンスの観点から必要な要素を漏れなく盛り込んでいます。 中小規模の不動産会社でも導入しやすい実用的な内容で、Word形式での提供により、自社の実情に合わせた修正も容易です。 本規程雛型の導入により、物件鍵の管理体制構築と業務効率化を同時に実現できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(管理責任者) 第5条(保管方法) 第6条(在庫管理) 第7条(貸出手続) 第8条(返却確認) 第9条(契約者の義務) 第10条(点検・報告) 第11条(事故対応) 第12条(契約終了時の処理) 第13条(教育・研修) 第14条(改廃)
個人情報保護基本規程とは、個人情報の取り扱いについて定めた規程
この「仕入値引処理規程」は、企業の購買・経理業務における重要な内部統制の要素として、仕入値引に関する業務プロセスを体系的に定めた規程の雛型です。 全22条からなる本規程は、仕入値引の基本的な定義から、具体的な業務フローまでを詳細に規定しています。 規程の特徴として、6種類の値引(数量値引、早期支払値引、品質不良による値引、季節商品値引、新商品導入値引、取引量値引)について、それぞれ具体的な基準値を設定している点が挙げられます。 これにより、値引判断の客観性と統一性を確保することができます。また、承認権限を金額に応じて5段階に分類し、30万円未満から300万円以上まできめ細かく定めることで、適切な牽制機能を働かせる構成となっています。 本規程は特に、仕入取引の多い製造業、卸売業、小売業などの業種において有用性が高く、中堅・大規模企業を主な対象として想定しています。 ただし、承認権限や値引率などは各社の実態に応じて調整可能であり、小規模企業でも十分に活用できる柔軟性を備えています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 全22条です。 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(値引の種類) 第5条(数量値引の基準) 第6条(早期支払値引の基準) 第7条(品質不良による値引の基準) 第8条(季節商品値引の基準) 第9条(新商品導入値引の基準) 第10条(取引量値引の基準) 第11条(その他の値引の取扱い) 第12条(値引の併用制限) 第13条(申請手続) 第14条(承認手続) 第15条(承認権限) 第16条(緊急時の特例) 第17条(会計処理) 第18条(値引実績の報告) 第19条(取引先との交渉) 第20条(証憑の保管) 第21条(監査) 第22条(規程の改廃)
「マイナンバー(個人番号)提出書」とは、マイナンバーを収集する際に必要な書類の一つです。 会社側では、源泉徴収した税金、年金や社会保険料の支払い手続きのために、各行政機関より従業員のマイナンバーについて、提出を求められます。 そのため、法律で定められている利用目的などを伝えたうえで、従業員からマイナンバーを提出してもらう必要があります。その際に役立つのが、本テンプレートのようなマイナンバー提出書です。 こちらは、無料でダウンロードが可能な、Wordで作成したマイナンバー提出書となります。ぜひご利用ください。
本「情報システム管理規程」は、組織や企業において情報システムの管理と運用に関する基準や手順を定めた規則です。情報システムは組織内で重要な役割を果たし、データの保護、セキュリティの確保、システムの信頼性と可用性の維持などを担当しています。 情報システム管理規程は、情報システムの適切な運用や管理に関する方針や手順を明確化し、組織内の情報システムの安定性とセキュリティを確保することを目的としています。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 用語の定義 第3条 原則 第4条 本規程の適用 第5条 禁止行為 第6条 リスク管理統括責任者の職責及び権限 第7条 情報システム部門 第8条 情報システム部門責任者の職責及び権限 第9条 情報システム部門責任者の承認を要する行為 第10条 部署責任者の職責及び権限 第11条 部署責任者の承認を要する行為 第12条 情報機器の管理責任者 第13条 情報機器のメンテナンス 第14条 情報戦略の遂行策定 第15条 情報システムの企画・計画の取り纏め 第16条 情報システムの開発と取得 第17条 情報システムの運用 第18条 IT関連外部委託管理 第19条 情報セキュリティ管理 第20条 情報セキュリティ関連事故等への対応 第21条 職務の分離の原則 第22条 部署責任者による管理 第23条 第三者へのIT関連業務の委託 第24条 モニタリング 第25条 監査等 第26条 規程の見直し
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