リース物件借受証

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リース取引の一般的な手順は以下の通りです。 1.リース取引は、借受手と販売会社の間での物件選定から始まります。この段階ではリース会社は関与せず、借受手は希望する物件を選定し、販売会社は物件見積書を発行します。 2.借受手は物件見積書をもとにリース会社に見積依頼をします。物件見積書に記載された物件に対し、借受手とリース会社間でリース期間やリース料を交渉し、リース会社はリース見積書を発行します。 3.リース見積書をもとに借受手はリース契約の締結を意思決定し、リース契約を申し込みます。契約が締結されると、リース会社は販売会社に物件を発注し、販売会社は物件を借受手のもとに納入します。借受手は納入された物件が発注した通りの種類・数量・使用であり、問題なく使用できるか確認します。 4.物件は、リース契約上の借受日までは販売会社に所有権があるので、借受手は物件を検収・保管し、物件に問題がなければリース会社に対して「リース物件借受証」を発行します。この物件借受証に記載された借受日をもって、物件の所有権がサプライヤーからリース会社に移転すると同時に、リース期間の開始日となり、この日から借受手はリース物件を使用できるとともに、リース料の支払いが始まります。 本「リース物件借受証」は、上記4の通り、ユーザーがリース物件の品質等の検査を完了したうえで、その物件を借り受けることの意思を表示する文書で、リース会社が物件借受証を受け取ったときに、物件借受証記載の借受日をもってリース会社からユーザーへの物件の引渡しが完了し、リースが開始することになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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