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リース取引の一般的な手順は以下の通りです。 1.リース取引は、借受手と販売会社の間での物件選定から始まります。この段階ではリース会社は関与せず、借受手は希望する物件を選定し、販売会社は物件見積書を発行します。 2.借受手は物件見積書をもとにリース会社に見積依頼をします。物件見積書に記載された物件に対し、借受手とリース会社間でリース期間やリース料を交渉し、リース会社はリース見積書を発行します。 3.リース見積書をもとに借受手はリース契約の締結を意思決定し、リース契約を申し込みます。契約が締結されると、リース会社は販売会社に物件を発注し、販売会社は物件を借受手のもとに納入します。借受手は納入された物件が発注した通りの種類・数量・使用であり、問題なく使用できるか確認します。 4.物件は、リース契約上の借受日までは販売会社に所有権があるので、借受手は物件を検収・保管し、物件に問題がなければリース会社に対して「リース物件借受証」を発行します。この物件借受証に記載された借受日をもって、物件の所有権がサプライヤーからリース会社に移転すると同時に、リース期間の開始日となり、この日から借受手はリース物件を使用できるとともに、リース料の支払いが始まります。 本「リース物件借受証」は、上記4の通り、ユーザーがリース物件の品質等の検査を完了したうえで、その物件を借り受けることの意思を表示する文書で、リース会社が物件借受証を受け取ったときに、物件借受証記載の借受日をもってリース会社からユーザーへの物件の引渡しが完了し、リースが開始することになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
取引相手に対する債務の担保のために、所有している有価証券を担保として差し入れるための「【改正民法対応版】有価証券担保差入証」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
この人権方針テンプレートは、企業が社会的責任を果たし、国際基準に基づいた人権尊重の取り組みを明確に示すための完成度の高い文書です。 国際人権章典や国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に準拠した内容となっており、差別禁止、ハラスメント防止、強制労働・児童労働の禁止など、企業が取り組むべき重要な人権課題を網羅しています。 本テンプレートは基本理念から始まり、適用範囲、具体的な取り組み内容、人権デューデリジェンスのプロセス、救済メカニズム、教育・研修の実施、そして方針の見直しと改善まで、体系的かつ論理的に構成されています。 企業規模や業種を問わず活用でき、必要に応じて自社の特性に合わせてカスタマイズすることも容易です。 昨今、投資家や消費者、取引先からESG(環境・社会・ガバナンス)への取り組みを求められる中、人権方針の策定と公表は企業価値向上の重要な要素となっています。 このテンプレートを活用することで、専門知識がなくても国際水準の人権方針を迅速に整備することができ、ステークホルダーからの信頼獲得にも繋がります。 人権課題への対応が企業経営の必須要件となる現代において、このテンプレートは人権リスク管理の第一歩として最適なツールとなるでしょう。
近年、企業や事業者にとって、お客様や従業員のプライバシーをどう守るかがますます重要になっています。 特に性的指向や性自認(SOGI)に関する情報は、本人の同意なく他者に漏らしてしまう「アウティング」が社会問題となっており、適切な取扱いルールを社内で明確にしておく必要があります。 この書式は、通常のプライバシーポリシーに加えて、SOGI情報の収集・利用・管理について具体的なルールを盛り込んだひな型です。 SOGI情報を要配慮個人情報に準じた機微情報として位置づけ、原則として収集しないこと、万が一知り得た場合でも本人の同意なく第三者に開示しないこと、アウティングを禁止することなどを明文化しています。 ウェブサイトやアプリでサービスを提供する事業者、従業員を雇用する会社、顧客情報を取り扱う店舗など、個人情報を扱うあらゆる場面でお使いいただけます。 LGBTQフレンドリーな企業姿勢を打ち出したい場合や、ダイバーシティ推進の一環としてプライバシー保護体制を整備したい場合にも最適です。 内容は全15条と附則で構成されており、個人情報の定義から収集・利用目的、第三者提供の制限、安全管理措置、漏えい時の対応、問い合わせ窓口まで網羅しています。 SOGI情報については、収集時の厳格な同意取得、利用制限、同意撤回の権利、アウティング禁止などを独立した条文で規定しているため、社内での運用ルールが明確になります。 Word形式でご提供しますので、会社名や連絡先、制定日などを自由に編集してそのままお使いいただけます。 【2】条文タイトル 第1条(定義) 第2条(収集する個人情報の種類) 第3条(SOGI情報の取扱いに関する基本方針) 第4条(SOGI情報の収集) 第5条(個人情報の利用目的) 第6条(SOGI情報の利用制限) 第7条(第三者提供の制限) 第8条(安全管理措置) 第9条(委託先の監督) 第10条(開示等の請求) 第11条(同意の撤回) 第12条(アウティングの禁止) 第13条(漏えい等発生時の対応) 第14条(ポリシーの変更) 第15条(お問い合わせ窓口) 附則
2026年1月から施行される改正取適法(中小受託取引適正化法)では、「協議に応じない一方的な代金決定の禁止」という新しいルールが加わりました。 これは、発注元の会社が下請け先からの値上げ交渉を無視したり、理由も説明せずに一方的に金額を決めたりすることを禁止するものです。 この書式は、発注元と下請け先が代金について話し合った内容を記録するためのものです。 いつ、誰が出席して、どんな理由で値上げを求めたのか、それに対して発注元がどう回答したのか、最終的にどうなったのかを一枚にまとめられます。 公正取引委員会・中小企業庁が作成した「中小受託取引適正化法テキスト」でも、協議の経過は議事録などで記録化しておくことが望ましいとされています。 口頭でのやり取りだけでは、あとから「言った・言わない」のトラブルになりかねません。 書面で残しておけば、きちんと協議を行ったという証拠になります。 たとえば、下請け先から「材料費が上がったので単価を見直してほしい」と言われたとき。 あるいは最低賃金の引き上げに伴って人件費の転嫁を求められたとき。 こうした場面で本書式を使えば、話し合いの内容を漏れなく記録できます。 発注元の立場からすると、協議にきちんと応じて必要な説明をしたという記録が残るので、万が一調査が入った場合でも適正な対応をしていたことを示せます。 下請け先の立場でも、自社の主張を正式な形で残せるので安心です。 Word形式でお渡ししますので、自社の取引内容に合わせて項目を追加したり、社名を入れたりと自由に編集してお使いいただけます。
この書式は、産業廃棄物の処理を請け負っている会社が、その業務の一部を別の処理業者に任せたい時に使う申請書と承諾書のセットです。 産業廃棄物を出す会社(排出事業者)は、通常、処理業者と直接契約を結んで廃棄物の処理を依頼しています。 ところが実際の現場では、最初に契約した処理業者だけでは対応しきれないケースが出てきます。 例えば、処理する廃棄物の量が予想以上に多くなった場合や、特殊な処理技術が必要になった場合、あるいは処理施設の稼働状況によって他の業者に協力してもらう必要が生じた場合などです。 こうした状況で処理業者が業務の一部を別の業者に任せることを「再委託」といいます。 ただし、廃棄物処理の世界では、勝手に他の業者に仕事を回すことはできません。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)という法律で、再委託をする際には必ず元の依頼主である排出事業者から書面で承諾を得なければならないと定められているのです。 この書式を使う具体的な場面としては、処理業者が排出事業者に対して「別の業者に処理の一部をお願いしたいのですが、よろしいでしょうか」と正式に申請し、排出事業者が「承諾します」または「承諾しません」と明確に回答する時に使います。 申請書には、どの業務をどこの業者に任せたいのか、その業者がきちんと許可を持っているかなど、必要な情報を全て記入できるようになっています。承諾書には、排出事業者が内容を確認した上でチェックボックスで意思表示できる欄が設けられています。 この書式はWord形式で提供されますので、パソコンで自由に編集できます。会社名や住所、具体的な廃棄物の種類や数量など、実際の状況に合わせて必要事項を入力してそのまま使えます。印刷して押印すれば、法律で求められている手続きを適切に完了できる仕組みになっています。 産業廃棄物処理業に携わる方にとって、再委託の手続きは避けて通れない実務です。この書式があれば、必要な項目が漏れることなく、排出事業者との間で正式な記録を残すことができ、後々のトラブルを防ぐことにもつながります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
「JOINT AND SEVERAL REVOLVING GUARANTY」は、一般的に金融取引やビジネス取引において使用される保証契約の形態です。この契約は、複数の保証人が共同で債務者に対する保証を提供し、保証の範囲や責任を明確に定めるものです。 「JOINT AND SEVERAL(共同連帯)」とは、保証人が個別に責任を負うだけでなく、共同して全体の債務の一部または全部を保証することを意味します。つまり、借り手(債務者)が債務不履行に陥った場合、保証人の一人が債務を全額返済する義務を負うことになりますが、他の保証人も同様の責任を負います。したがって、債務者に対して返済請求がなされる場合、保証人は個別に返済を求められる可能性があります。 「REVOLVING(回転)」とは、一度に全額を支払うのではなく、一定の限度額内で繰り返し利用できるという意味です。保証契約が回転性を持つ場合、債務者が継続的に借り入れや資金調達を行い、その都度保証人が保証することになります。 「JOINT AND SEVERAL REVOLVING GUARANTY」は、複数の保証人が共同で連帯保証を提供し、かつ回転性を持つ契約形態を指します。
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