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2026年1月から施行される改正取適法(中小受託取引適正化法)では、「協議に応じない一方的な代金決定の禁止」という新しいルールが加わりました。 これは、発注元の会社が下請け先からの値上げ交渉を無視したり、理由も説明せずに一方的に金額を決めたりすることを禁止するものです。 この書式は、発注元と下請け先が代金について話し合った内容を記録するためのものです。 いつ、誰が出席して、どんな理由で値上げを求めたのか、それに対して発注元がどう回答したのか、最終的にどうなったのかを一枚にまとめられます。 公正取引委員会・中小企業庁が作成した「中小受託取引適正化法テキスト」でも、協議の経過は議事録などで記録化しておくことが望ましいとされています。 口頭でのやり取りだけでは、あとから「言った・言わない」のトラブルになりかねません。 書面で残しておけば、きちんと協議を行ったという証拠になります。 たとえば、下請け先から「材料費が上がったので単価を見直してほしい」と言われたとき。 あるいは最低賃金の引き上げに伴って人件費の転嫁を求められたとき。 こうした場面で本書式を使えば、話し合いの内容を漏れなく記録できます。 発注元の立場からすると、協議にきちんと応じて必要な説明をしたという記録が残るので、万が一調査が入った場合でも適正な対応をしていたことを示せます。 下請け先の立場でも、自社の主張を正式な形で残せるので安心です。 Word形式でお渡ししますので、自社の取引内容に合わせて項目を追加したり、社名を入れたりと自由に編集してお使いいただけます。
この人権方針テンプレートは、企業が社会的責任を果たし、国際基準に基づいた人権尊重の取り組みを明確に示すための完成度の高い文書です。 国際人権章典や国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に準拠した内容となっており、差別禁止、ハラスメント防止、強制労働・児童労働の禁止など、企業が取り組むべき重要な人権課題を網羅しています。 本テンプレートは基本理念から始まり、適用範囲、具体的な取り組み内容、人権デューデリジェンスのプロセス、救済メカニズム、教育・研修の実施、そして方針の見直しと改善まで、体系的かつ論理的に構成されています。 企業規模や業種を問わず活用でき、必要に応じて自社の特性に合わせてカスタマイズすることも容易です。 昨今、投資家や消費者、取引先からESG(環境・社会・ガバナンス)への取り組みを求められる中、人権方針の策定と公表は企業価値向上の重要な要素となっています。 このテンプレートを活用することで、専門知識がなくても国際水準の人権方針を迅速に整備することができ、ステークホルダーからの信頼獲得にも繋がります。 人権課題への対応が企業経営の必須要件となる現代において、このテンプレートは人権リスク管理の第一歩として最適なツールとなるでしょう。
サステナビリティ方針(Sustainability Policy)は、組織や団体が持つ持続可能な運営や活動に関する基本的なガイドラインや原則のことを指します。これは、組織が環境、社会、経済の三つの側面すべてにおいて長期的な持続可能性を追求し、その運営や活動が将来の世代にも影響を与えないようにするための方針です。 組織がサステナビリティ方針を採用することで、短期的な利益追求だけでなく、長期的な持続可能性を考慮した運営が実現されることを目指します。特に国際的な枠組みとして、国連の持続可能な開発目標(SDGs)が、組織や国家がサステナビリティ方針を策定する際の重要な指針となっています。 〔タイトル〕 1. 環境への責任 2. 社会的な責任 3. 倫理と透明性 4. イノベーションと持続可能な商品開発 (注)本説明文はchatgptにて生成した文章を作者が一部修正したものです。
病気やケガを抱えながら働き続けようとしている社員に、会社としてどう向き合うか。それをきちんと文書で示すことができるのが、この「治療と就業の両立支援に関する基本方針」です。 令和8年4月1日から、改正労働施策総合推進法によって治療と就業の両立支援への取り組みが事業主の努力義務となりました。がんや糖尿病、メンタル不調など、長期にわたって通院や治療が必要になる病気を持ちながら働く社員は、これからの職場では決して珍しくありません。 そうした社員が「病気になったから辞めるしかない」と感じることなく、安心して仕事を続けられる環境をつくるために、会社の姿勢を対外的・社内的に明示するのがこの方針書の役割です。 具体的には、誰が対象になるか、どんな手順で支援を進めるか、時差出勤や在宅勤務・短時間勤務といった働き方の調整をどう行うか、そして病気に関するプライバシーをどう守るかまで、必要な事項が一通りまとめられています。 人事担当者が社員からの相談を受けたとき、あるいは管理職が部下の病気を知ったときに、「うちの会社はこういう方針で動きます」とすぐに示せる一枚です。 就業規則の整備と合わせて社内に掲示したり、新入社員や管理職向けの研修資料に添付したり、取引先や採用候補者に対して会社の姿勢を示す場面でも活用できます。衛生委員会での審議資料としてそのまま使うこともできます。 ファイル形式はWord(.docx)なので、会社名・制定日・担当部署名などをすぐに書き換えて使い始めることができます。専門家に依頼して一から作ってもらう手間をかけずに、今日から社内整備を前に進められる一枚です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1項(基本姿勢) 第2項(対象となる従業員・疾病) 第3項(申出に基づく支援の実施) 第4項(具体的な支援措置) 第5項(個人情報の保護) 第6項(職場環境・意識の整備) 第7項(周囲の従業員への配慮)
追加担保とは、金融機関等の債権者が債務者に対して有している担保物件等の価値が下落し、当初設定した極度額がその担保では保証されないような状態になった場合、不足分に見合った価値の不動産等を後から差し出すことです。 本書は、上記のような追加担保を差し出す際に使用する「【改正民法対応版】追加担保権設定契約証書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
この書式は、2024年6月7日に成立(同年6月14日公布)し、2026年5月25日に施行予定の「事業性融資の推進等に関する法律」によって新たに認められた「企業価値担保権」を活用した資金調達を行う際に使用する合意書の雛型です。 企業価値担保権とは、会社の土地・建物・機械・売掛金・知的財産権など、あらゆる財産をまとめて担保にする仕組みです。 これにより、これまで担保にできる資産が少なかった中小企業や成長段階のスタートアップでも、事業の将来性を評価してもらいながら融資を受けやすくなります。 ただし、この企業価値担保権を新たに設定するには、会社がすでに銀行などから借り入れている既存のローンに紐づいた担保(抵当権など)を先に解除しておく必要があります。 なぜなら、企業価値担保権はすべての財産を一体として担保にするため、個別の担保権が残ったままだと権利関係が複雑になってしまうからです。 この合意書は、まさにその「既存の担保を解除し、既存のローンを新しい融資で一括返済(リファイナンス)する」という手続きを、会社(甲)と既存の貸付先銀行(乙)とのあいだで取り交わすためのものです。 返済の金額・方法・日程、担保抹消の手順、費用負担の取り決め、秘密保持など、実務で必要になる事項がひととおり網羅されています。 具体的には、企業価値担保権を使った新規融資を検討している会社が、既存のメインバンクや取引銀行と協議を進める場面で活用できます。 たとえば、事業拡大や設備投資のために新たな融資を受けたい会社が、新しい金融機関(または同じ銀行)から企業価値担保権付きの融資を実行してもらう前提として、既存の抵当権等を解除するプロセスを正式に文書化したいときに使用します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(背景及び目的) 第2条(既存借入金の内容) 第3条(既存担保権の内容) 第4条(弁済及び担保解除の方法) 第5条(担保権の抹消登記) 第6条(繰上返済手数料) 第7条(弁済の前提条件) 第8条(表明保証) 第9条(既存契約の終了) 第10条(秘密保持) 第11条(損害賠償) 第12条(合意管轄) 第13条(準拠法) 第14条(協議事項)
リース取引の一般的な手順は以下の通りです。 1.リース取引は、借受手と販売会社の間での物件選定から始まります。この段階ではリース会社は関与せず、借受手は希望する物件を選定し、販売会社は物件見積書を発行します。 2.借受手は物件見積書をもとにリース会社に見積依頼をします。物件見積書に記載された物件に対し、借受手とリース会社間でリース期間やリース料を交渉し、リース会社はリース見積書を発行します。 3.リース見積書をもとに借受手はリース契約の締結を意思決定し、リース契約を申し込みます。契約が締結されると、リース会社は販売会社に物件を発注し、販売会社は物件を借受手のもとに納入します。借受手は納入された物件が発注した通りの種類・数量・使用であり、問題なく使用できるか確認します。 4.物件は、リース契約上の借受日までは販売会社に所有権があるので、借受手は物件を検収・保管し、物件に問題がなければリース会社に対して「リース物件借受証」を発行します。この物件借受証に記載された借受日をもって、物件の所有権がサプライヤーからリース会社に移転すると同時に、リース期間の開始日となり、この日から借受手はリース物件を使用できるとともに、リース料の支払いが始まります。 本「リース物件借受証」は、上記4の通り、ユーザーがリース物件の品質等の検査を完了したうえで、その物件を借り受けることの意思を表示する文書で、リース会社が物件借受証を受け取ったときに、物件借受証記載の借受日をもってリース会社からユーザーへの物件の引渡しが完了し、リースが開始することになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
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