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取引相手に対する債務の担保のために、所有している有価証券を担保として差し入れるための「【改正民法対応版】有価証券担保差入証」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
この書式は、産業廃棄物の処理を請け負っている会社が、その業務の一部を別の処理業者に任せたい時に使う申請書と承諾書のセットです。 産業廃棄物を出す会社(排出事業者)は、通常、処理業者と直接契約を結んで廃棄物の処理を依頼しています。 ところが実際の現場では、最初に契約した処理業者だけでは対応しきれないケースが出てきます。 例えば、処理する廃棄物の量が予想以上に多くなった場合や、特殊な処理技術が必要になった場合、あるいは処理施設の稼働状況によって他の業者に協力してもらう必要が生じた場合などです。 こうした状況で処理業者が業務の一部を別の業者に任せることを「再委託」といいます。 ただし、廃棄物処理の世界では、勝手に他の業者に仕事を回すことはできません。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)という法律で、再委託をする際には必ず元の依頼主である排出事業者から書面で承諾を得なければならないと定められているのです。 この書式を使う具体的な場面としては、処理業者が排出事業者に対して「別の業者に処理の一部をお願いしたいのですが、よろしいでしょうか」と正式に申請し、排出事業者が「承諾します」または「承諾しません」と明確に回答する時に使います。 申請書には、どの業務をどこの業者に任せたいのか、その業者がきちんと許可を持っているかなど、必要な情報を全て記入できるようになっています。承諾書には、排出事業者が内容を確認した上でチェックボックスで意思表示できる欄が設けられています。 この書式はWord形式で提供されますので、パソコンで自由に編集できます。会社名や住所、具体的な廃棄物の種類や数量など、実際の状況に合わせて必要事項を入力してそのまま使えます。印刷して押印すれば、法律で求められている手続きを適切に完了できる仕組みになっています。 産業廃棄物処理業に携わる方にとって、再委託の手続きは避けて通れない実務です。この書式があれば、必要な項目が漏れることなく、排出事業者との間で正式な記録を残すことができ、後々のトラブルを防ぐことにもつながります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
病気やケガを抱えながら働き続けようとしている社員に、会社としてどう向き合うか。それをきちんと文書で示すことができるのが、この「治療と就業の両立支援に関する基本方針」です。 令和8年4月1日から、改正労働施策総合推進法によって治療と就業の両立支援への取り組みが事業主の努力義務となりました。がんや糖尿病、メンタル不調など、長期にわたって通院や治療が必要になる病気を持ちながら働く社員は、これからの職場では決して珍しくありません。 そうした社員が「病気になったから辞めるしかない」と感じることなく、安心して仕事を続けられる環境をつくるために、会社の姿勢を対外的・社内的に明示するのがこの方針書の役割です。 具体的には、誰が対象になるか、どんな手順で支援を進めるか、時差出勤や在宅勤務・短時間勤務といった働き方の調整をどう行うか、そして病気に関するプライバシーをどう守るかまで、必要な事項が一通りまとめられています。 人事担当者が社員からの相談を受けたとき、あるいは管理職が部下の病気を知ったときに、「うちの会社はこういう方針で動きます」とすぐに示せる一枚です。 就業規則の整備と合わせて社内に掲示したり、新入社員や管理職向けの研修資料に添付したり、取引先や採用候補者に対して会社の姿勢を示す場面でも活用できます。衛生委員会での審議資料としてそのまま使うこともできます。 ファイル形式はWord(.docx)なので、会社名・制定日・担当部署名などをすぐに書き換えて使い始めることができます。専門家に依頼して一から作ってもらう手間をかけずに、今日から社内整備を前に進められる一枚です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1項(基本姿勢) 第2項(対象となる従業員・疾病) 第3項(申出に基づく支援の実施) 第4項(具体的な支援措置) 第5項(個人情報の保護) 第6項(職場環境・意識の整備) 第7項(周囲の従業員への配慮)
不動産に対する抵当権を設定している債権を譲渡(売買)するための「抵当権付債権譲渡契約書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(債権の譲渡) 第2条(対抗要件の具備) 第3条(抗弁事由がないことの保証) 第4条(費用負担) 第5条(解除) 第6条(管轄)
債権譲渡を実施するための「債権譲渡契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(譲渡) 第2条(通知) 第3条(解除) 第4条(その他)
地役権を放棄する際に必要となる「地役権放棄書」の雛型です。 要役地・承役地の所在地、登記簿上の情報、設定日、登記日など必要事項を網羅した雛型となっています。 地役権を放棄する場面でスムーズに対応できるよう、ぜひ本雛形をご活用ください。なお、適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
リース取引の一般的な手順は以下の通りです。 1.リース取引は、借受手と販売会社の間での物件選定から始まります。この段階ではリース会社は関与せず、借受手は希望する物件を選定し、販売会社は物件見積書を発行します。 2.借受手は物件見積書をもとにリース会社に見積依頼をします。物件見積書に記載された物件に対し、借受手とリース会社間でリース期間やリース料を交渉し、リース会社はリース見積書を発行します。 3.リース見積書をもとに借受手はリース契約の締結を意思決定し、リース契約を申し込みます。契約が締結されると、リース会社は販売会社に物件を発注し、販売会社は物件を借受手のもとに納入します。借受手は納入された物件が発注した通りの種類・数量・使用であり、問題なく使用できるか確認します。 4.物件は、リース契約上の借受日までは販売会社に所有権があるので、借受手は物件を検収・保管し、物件に問題がなければリース会社に対して「リース物件借受証」を発行します。この物件借受証に記載された借受日をもって、物件の所有権がサプライヤーからリース会社に移転すると同時に、リース期間の開始日となり、この日から借受手はリース物件を使用できるとともに、リース料の支払いが始まります。 本「リース物件借受証」は、上記4の通り、ユーザーがリース物件の品質等の検査を完了したうえで、その物件を借り受けることの意思を表示する文書で、リース会社が物件借受証を受け取ったときに、物件借受証記載の借受日をもってリース会社からユーザーへの物件の引渡しが完了し、リースが開始することになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
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