「自動車賃貸借契約書(貸主有利版)」は、自動車の所有者(貸主)が、他の人に自動車を貸し出すための契約書のことです。この契約書は、日本の改正民法に対応していることを意味しています。 改正民法は、2020年に施行された日本の法律改正です。この改正では、借主の権利強化や契約書の明示化などが行われました。したがって、自動車の貸主である所有者が契約を結ぶ際には、改正民法に準拠した契約書を使用する必要があります。 「貸主有利版」の自動車賃貸借契約書は、貸主である所有者の権利や利益を保護するために作られた契約書のバージョンです。この契約書では、貸主の権利や責任、保険の取り扱い、返却時の状態などが詳細に明記されています。貸主にとって有利な条件が盛り込まれており、契約違反やトラブルのリスクを最小限に抑えることを目的としています。 〔条文タイトル〕 第1条(賃貸車両と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(保証金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(保険加入・事故への対応) 第8条(転貸等) 第9条(本件車両の全部ないし一部滅失等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(本件車両の返還・原状回復) 第13条(修繕等に関する費用の負担) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
「【改正民法対応版】動産賃貸借契約書(借主有利版)」は、日本の改正された民法に適合するように作成された動産の賃貸借契約書の雛型です。 本契約書は、借主(賃借人)に有利な条件を反映させたものであり、借主の権利を保護することを目的としています。そのため、本契約書は、改正法に基づいた規定や借主にとって有利な条件が盛り込まれています。 〔条文タイトル〕 第1条(賃貸動産と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(保証金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件動産の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件動産の返還・原状回復) 第12条(必要費・有益費の償還) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
「【改正民法対応版】自動車賃貸借契約書(借主有利版)」は、自動車の賃貸借契約に関するテンプレートです。この契約書は、改正民法に対応しており、借主側に有利な条件や保護措置が盛り込まれたバージョンです。 自動車賃貸借契約は、自動車の所有者(貸主)が自動車を他者(借主)に貸し出す契約形態です。借主は一定の期間、自動車を使用する代わりに貸主に対して賃料を支払います。この契約書は、借主が保護され、自動車の使用や責任に関する事項が明確に規定されるように作成されています。 「借主有利版」という表現は、契約条件や権利義務の配分が通常よりも借主に有利になっていることを示しています。例えば、賃料の割引や特典、貸主の免責事項の制限、返却時の損傷への対応など、借主の利益や保護を重視した条項が含まれる可能性があります。 〔条文タイトル〕 第1条(賃貸車両と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(保証金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(保険加入・事故への対応) 第8条(転貸等) 第9条(本件車両の全部ないし一部滅失等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(本件車両の返還・原状回復) 第13条(必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
情報の所有者が一定の情報を伝授する場合の秘密保持契約書の例です。 このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(和文の後に英文)で入っています。 国際事業開発㈱HPの英文契約書データベースでは和文のみ契約書の半分を無料公開中。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
広告看板を設置するために相手方の土地、建物、看板等を一時使用するための「広告看板設置の為の一時使用契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的及び使用料金) 第2条(契約期間) 第3条(管理) 第4条(原状回復) 第5条(権利の譲渡・転貸の禁止) 第6条(免責事項・解約) 第7条(協議事項) 第8条(合意管轄)
甲乙間の物品賃貸借について締結する契約書のテンプレートです。
秘密情報を開示した者等を「開示者」、秘密情報の開示を受けた者等を「受領者」とし、ある特定の業務(本業務)に関し、相互に開示される秘密情報の取り扱いについて定めた汎用的な秘密保持契約書の雛型です。本業務は空欄になっていますので、空欄を埋めることで、契約書を完成させることができます。 書面、口頭、電磁的記録媒体その他の方法を問わず開示された一切の情報を秘密情報として取り扱います。公知の情報等は秘密情報と扱わない除外事項も規定されています。