「失効年次有給休暇買い取り規程」とは、労働者が取得した有給休暇のうち、一定期間を経過したものについて、未消化分を会社に買い取ってもらうことができる制度に関する規程です。 通常、労働者は有給休暇を消化することが望ましいですが、仕事の都合で休暇を取得しきれなかった場合や、退職する際に未消化分を現金化したい場合などに利用されます。 「失効年次有給休暇買い取り規程」には、買い取りできる期間や上限金額、手続きに関する規定などが含まれます。この規程は、企業が自主的に設定する場合もありますが、労働法や労働協約などで定められていることもあります。 なお、本「失効年次有給休暇買い取り規程(買い取り日数の上限有り版)」は、買い取り日数の上限があるバージョンです。別途買い取り日数の上限がないバージョンもご用意しております。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(対象者の範囲) 第3条(失効年休の買上げ) 第4条(買上日数の限度) 第5条(買上げ単価) 第6条(申請) 第7条(支払日) 第8条(退職者の取り扱い)
本「寒冷地手当規程」は、寒冷地に勤務する従業員の生活安定と福祉向上を目的とした規程雛型です。 本雛型は、目的や適用範囲の明確な定義から始まり、寒冷地の定義、用語の説明、手当の支給方法と金額、支給の開始・終了・停止条件、従業員の届出義務、不正受給の禁止まで、寒冷地手当に関する重要な側面を網羅しています。 特に、世帯主や扶養家族の状況に応じた手当額の設定や、日割計算の規定など、実務的な観点も考慮されています。 さらに、本雛型は柔軟性を持たせており、各企業の特性や状況に合わせて容易にカスタマイズすることができます。 例えば、寒冷地の定義や手当の金額、支給の停止条件などは、各社の方針や地域の特性に応じて調整可能です。 また、適用除外の条項を設けることで、他の手当との重複を避け、公平な処遇を実現することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(寒冷地の定義) 第4条(用語の定義) 第5条(手当の支給) 第6条(手当の額) 第7条(日割計算) 第8条(支給の開始) 第9条(支給の終了) 第10条(支給の停止) 第11条(届出の義務) 第12条(不正受給の禁止) 第13条(適用除外) 第14条(改廃)
本「債権管理規程」は、企業における債権管理の基本的枠組みを網羅的に定めた実務的な規程の雛型です。 与信審査から債権回収、貸倒処理に至るまでの一連のプロセスを体系的に整理し、実務経験に基づく具体的な管理手法を盛り込んでいます。 特に督促手続きや延滞債権への対応については、具体的な期日や手順を明確に規定しており、即座に実務に適用できる内容となっています。 経理部長を統括責任者とし、債権管理委員会による組織的な管理体制を構築する仕組みを採用しているため、中堅企業から大企業まで幅広く対応可能です。 また、担保管理や保証人管理など、債権保全に関する規定も充実しており、リスク管理の観点からも実効性の高い内容となっています。 本規程は、業種や企業規模に応じて必要な修正を加えることで、それぞれの企業の実情に即した内部規程として活用することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(管理責任) 第5条(債権管理委員会) 第6条(債権管理台帳) 第7条(与信審査) 第8条(与信限度額) 第9条(信用調査) 第10条(担保の取得) 第11条(担保の管理) 第12条(保証人の管理) 第13条(支払条件) 第14条(入金管理) 第15条(督促) 第16条(延滞債権の管理) 第17条(法的措置) 第18条(貸倒引当金) 第19条(貸倒処理) 第20条(定期報告) 第21条(モニタリング) 第22条(規程の改廃) 第23条(細則)
新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響で、テレワークは急速に進みました。そして、コロナ禍で多くの人がテレワークを経験したことから、コロナ禍後もテレワークは継続したいという人が多いとされています。 また、日本では毎年のように大きな災害が発生しており、感染症に限らず災害時の事業継続計画(BCP)の観点からもテレワークは重要となります。 テレワークは、実際には労務管理の方法、業務報告の方法、通勤手当の取扱い、通信費用等の補填、セキュリティ対策等、出社勤務の時とは違うことが多く発生します。 そのため、今後テレワークを制度化していくにあたっては、テレワーク時のルールを作成しておくことが重要となります。 本書式は、テレワーク時のルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】テレワーク規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(資格者の範囲) 第5条(申請事項) 第6条(許可) 第7条(期間) 第8条(作業環境基準) 第9条(情報セキュリティ遵守) 第10条(業務専念義務) 第11条(休日) 第12条(勤務時間の算定) 第13条(届け出) 第14条(業務報告) 第15条(出社命令) 第16条(復帰)
フレックスタイム制度は、社員が出社時間と退社時間を自由に選ぶことができる制度のことです。 例えば、始業9時~終業17時など決められた就業時間がなく、所定労働時間を満たせばいつ出勤していつ退勤しても良いという制度です。 フレックスタイム制度を導入すると、社員は自身のライフスタイルに合った働き方ができたり、出勤時間を遅くして通勤ラッシュを回避したりできるため、社員のワークライフバランスやモチベーション向上にメリットがあります。 フレックスタイム制度における「必ず勤務していなければならない時間帯」をコアタイムと呼ぶのに対して「その時間帯の中であればいつ出勤および退勤してもよい時間帯」をフレキシブルタイムと呼びます。 フレックスタイム制度には、コアタイムがあるパターンもありますが、本書式は、上記のコアタイムを設定しない「(コアタイムのない)フレックスタイム制度規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(適用対象者) 第5条(清算期間) 第6条(所定勤務時間数) 第7条(勤務時間の範囲) 第8条(許可) 第9条(最低勤務時間) 第10条(休憩時間) 第11条(時間外勤務の取り扱い) 第12条(不足時間の取り扱い) 第13条(勤務時間の記録) 第14条(勤務予定の申告) 第15条(業務報告) 第16条(適用の解除)
「社内ベンチャー規程」とは、大企業などの組織内において、新しい事業を創出するために、社員が自発的に参加し、アイデアの出し合いやプロトタイプ開発などを行う「社内ベンチャー」の運営に関する規程のことです。 「社内ベンチャー規程」には、社内ベンチャーの目的や運営方法、事業化のプロセス、人事や報酬制度、知的財産権の取り扱いなどが規定されます。また、社内ベンチャーが組織内において適切に認知され、支援されるよう、上層部や他の部署とのコミュニケーションの取り方や報告・評価方法なども明確にされます。 社内ベンチャーは、大企業などの組織内での新しいビジネスモデルやイノベーションの創出を促し、組織全体の成長に貢献することが期待されています。社内ベンチャー規程は、そうした社内ベンチャーを運営するための基本的なルールを定めることで、社員の参加や新しいビジネスの創出を促すことを目的としています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(提案書の提出) 第3条(提案書の受付時期) 第4条(提出先) 第5条(審査) 第6条(審査結果の報告) 第7条(承認の可否の決定) 第8条(出資) 第9条(事務所の提供) 第10条(組織) 第11条(給与の負担等) 第12条(利益の配分) 第13条(事業の中止) 第14条(事業権の譲渡) 第15条(退職)
従業員が通勤に使用する乗用車の管理に関する事項を定めたマイカー通勤規定の書式テンプレート。
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