確定申告時に該当者は必要となる「配偶者居住権に関する譲渡所得に係る取得費の金額の計算明細書(確定申告書付表)」です。税務上の手続きを円滑に進めるための重要な書類の一つです。この明細書は、配偶者の居住権に関連した譲渡所得の際に生じる取得費の計算を記載したものです。正確な取得費の算出は税金の計算に直接影響を与えるため、大変重要です。国税庁の公式ホームページでは、この明細書のサンプルや詳しい説明が掲載されており、確定申告を行う際の参考資料として活用できます。確定申告の際には、この明細書を正確に記入し、必要な情報をしっかりと提供することが求められます。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
消費税等の確定申告書の課税仕入高計算表です。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
消費税等の確定申告書の課税売上高計算表です。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
この明細書は、本年中に認定特定非営利活動法人等 (認定NPO法人等)に対して支出したその認定特定非営利活動法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金(認定NPO法人等寄附金)があり、その寄附金について認定NPO法人等寄附金特別控除の適用を受ける場合に、認定NPO法人等寄附金特別控除額を計算するために使用します。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)です。 なお、連帯債務による住宅借入金等を有する場合は、『(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書』を併せて使用します。 この明細書は、住宅の取得等をして居住の用に供していた方が、勤務先からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない理由に基因してその家屋を居住の用に供さなくなった後、その家屋を再び居住の用に供した場合で次に該当するときに使用します。 ・再び居住の用に供したことにより、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の再適用を受ける場合 ・再び居住の用に供したことにより、初めてその家屋に係る(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
住宅耐震改修特別控除額、住宅特定改修特別税控除額の計算明細書(平成29年4月1日以後用)です。 この明細書は、次のⅠ又はⅡの場合に、住宅耐震改修特別控除額又は住宅特定改修特別税額控除額を計算するために使用します。 Ⅰ 平成29年4月1日以後に住宅耐震改修をして住宅耐震改修特別控除を受ける場合 Ⅱ 高齢者等居住改修工事等、一般断熱改修工事等、多世帯同居改修工事等又は耐久性向上改修工事等(住宅耐震改修又は一般断熱改修工事等と併せて行うものに限る。)をした部分を平成29年4月1日以後に居住の用に供して住宅特定改修特別税額控除を受ける場合 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
法人用です。消費税の還付申告書(中間還付を除く)を提出する場合に添付する明細書です。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)