「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表)【総合譲渡用】」は、資産の譲渡に関する詳細な計算と報告を目的とした書類です。土地、建物、株式などの主要な資産以外の譲渡が発生したときにお使いいただけます。また、措置法等による特例の適用を受ける場合の計算明細書としても使用します。無料でダウンロードしてご活用いただけます。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
所得税及び復興特別所得税の確定申告付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)は、上場株式等の売却で損失を出した方が、その損失を他の所得と相殺したり、翌年以降に繰り越したりするために必要な書類です。この書類には、以下の項目を記入する必要があります。 ・申告者の氏名や住所 ・上場株式等の譲渡損失や配当所得等の金額 ・損益通算や繰越控除の適用年度 ・損益通算や繰越控除の適用額 ・損益通算や繰越控除の適用前後の所得金額 ・申告者や代理人の署名 所得税及び復興特別所得税の確定申告付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)は、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。また、損益通算や繰越控除の特例に関する詳しい説明も同じページにあります。これらを参考にして、正しく確定申告を行いましょう。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
「付表2−1 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕」は、税制の抜本的な改革や地方税法等の一部を改正する際の特定の課税状況を整理するための計算書式です。特に、簡易課税制度を選択していない事業者や、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える事業者が申告する際に、経過措置対象の課税資産の譲渡等に関する計算を行う必要があるケースに適用します。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「付表5−1 控除対象仕入税額等の計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕」は、簡易課税制度を採用する事業者のための重要な書式です。基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、税制改革や経過措置に関連する特定の譲渡等を行った場合に、正確な消費税計算を行うための支援ツールとして提供されています。この計算表を使用することで、税務上の正確性を確保し、適切な申告が可能となります。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算の特例」の適用を受ける方が、特定投資株式に係る譲渡損失の金額を上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する場合、又は「特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例」の適用を受ける方が、3年前の年分以後の特定投資株式に係る譲渡損失の金額を本年分の一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する場合、若しくは翌年以後に繰り越す場合に使用します。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
自宅の一部をご自身の法人が使用する事務所として、賃貸し賃料等を確定申告にて経費として課税対象額から控除することが可能です。但し、これには要件を満たした「賃貸借契約書」が資料として必要となります。 本書式は、上記の目的のための個人(ご自身)と設立した法人との間の「【確定申告用】事務所賃貸借契約書」の雛型です。 【ポイントのご説明】 (1)第1条の物件表示ですが、家屋番号がご不明であれば所在だけで確定申告には足ります。また、床面積も正確にわからない場合は、家屋の図面を添付し、対象部分(部屋)をマーカーで色付けするなどの方法で対応可能です。 (2)賃料設定ですが、対象物件の全維持費を、全床面積のうち賃借している部分の割合で乗じて算出するのが一般的です。 (3)確定申告のための控除金額を増やすため、管理費や冷暖房費も契約書に追記しておきました。管理費は、家賃の10分の1~10分の2が一般的です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(使用目的) 第3条(賃貸借期間) 第4条(賃料等及び付加使用料) 第5条(賃料等の改定) 第6条(敷金) 第7条(使用上の注意) 第8条(立入り) 第9条(譲渡・転貸等の禁止) 第10条(修理等) 第11条(損害賠償) 第12条(契約解除) 第13条(任意解除) 第14条(明渡し等) 第15条(信義則) 第16条(合意管轄)
「山林所得収支内訳書(計算明細書)」は、山林の伐採に関する所得の詳細な内訳を示す書類です。山林を伐採し売却する場合、所得の申告は「申告書第一表、第二表」および「申告書第三表(分離課税用)」の申告書用紙を使用して行います。この際、山林所得の計算詳細は「山林所得収支内訳書(計算明細書)」で行われます。これにより、正確な所得額を透明かつ詳細に示し、適切な申告手続きを行うことができます。最新情報は国税庁ホームページを参照し、的確な申告を行いましょう。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
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