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専門業務型裁量労働制とは、業務遂行の手段や方法、時間配分などを大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務につかせた場合に、実労働時間にかかわらず労使協定で定めた時間の労働があったものとみなす制度です。 また、専門業務型を導入する場合、企業は労働者に仕事の進め方や労働時間について指示をしてはならず労働者の裁量に任せなければなりません。 この制度は会社によってマッチする場合とそうでない場合がありますが、うまく導入できれば、さらなる業務効率化や生産性の向上、また、割増賃金(残業代)の削減などが期待できます。 検討の結果、専門業務型裁量労働制を導入すべきと判断すれば、従業員の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、従業員の過半数で組織する労働組合がない場合には従業員の過半数を代表する者との間で、所定の労使協定を締結し、従業員に周知します。 本書式は、上記の労使協定の雛型である「【働き方改革関連法対応版】専門業務型裁量労働に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(適用対象業務) 第2条(専門業務型裁量労働制の原則) 第3条(裁量労働従事者の労働時間の取り扱い) 第4条(休憩) 第5条(休日) 第6条(休日労働) 第7条(深夜労働) 第8条(健康と福祉の確保) 第9条(適用の中止) 第10条(苦情の処理) 第11条(勤務状況等に関する記録の保存) 第12条(有効期間)
2022年4月の改正育児・介護休業法の施行では、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和が行われます。これにより、これまで引き続き雇用された期間が1年未満の有期雇用労働者について、雇用期間に関わらず育児休業を取得することができるようになります。 一方で、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は、有期・無期を問わず労使協定を締結することにより、雇用期間が1年未満の労働者については育児休業の申出を拒むことができる規定が現行法から存在します。 今回の改正法における育児・介護休業規程の変更として、有期雇用労働者の雇用期間に関する定めを削除して、現行ある労使協定の育児休業の申出を拒む従業員にすることによって有期の雇用期間が1年未満の育児休業の申出を拒む対応をすることがあるかと思います。 厚生労働省は、上記のような対応をするときには、改めて労使協定を締結する必要があると示しています。 本書式は、当該労使協定に該当する「【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業等の適用除外等に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(育児休業の申し出を拒むことが可能な従業員) 第2条(介護休業の申し出を拒むことが可能な従業員) 第3条(子の看護休暇、介護休暇を半日単位で取得する場合の時間数) 第4条(子の看護休暇の申し出を拒むことが可能な従業員) 第5条(介護休暇の申し出を拒むことが可能な従業員) 第6条(育児・介護のための所定外労働の制限の申し出を拒むことが可能な従業員) 第7条(育児短時間勤務の申し出を拒むことが可能な従業員) 第8条(介護短時間勤務の申し出を拒むことが可能な従業員) 第9条(従業員への通知) 第10条(有効期間)
労働基準法における休憩に関する定めによると、使用者は全労働者に対して一斉に休憩を付与しなければならないとされています。しかし、業務内容によっては一斉休憩が難しい場合があります。このような場合は、一部の業種以外は労使協定を締結して適用除外の認定を受けなければなりません。 一斉休憩を適用除外するための労使協定書の書き方のポイントをまとめました。明記が必要な主な項目は「適用範囲」「休憩時間」「施行日」の3つです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(適用範囲) 第2条(休憩の交替制) 第3条(有効期間)
専門業務型裁量労働時間制度労使協定の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
平成29年度のキャリアアップ助成金正社員化コースに対応した就業規則です。正社員転換ルールに関する条文を含め、キャリアアップ助成金を申請するのにミニマムベストな内容が盛り込まれた就業規則のひな型です。貴社にて、社名や貴社の所定労働時間などを書き込んで頂けば、簡単にキャリアアップ助成金に対応した就業規則が完成します。キャリアアップ助成金の支給申請をしたいと考えていたが、就業規則の作成が費用的に難しくて、申請を断念していたというような事業主様は、是非ご活用ください。なお、本商品はキャリアアップ助成金の受給成功を約束するものではなく、本商品を利用したことによる損害賠償等には応じられませんのでご承知おきのほど宜しくお願い致します。また、本商品は、正社員化コース以外には対応しておりませんので、この点もご注意ください。※マッキントッシュを使っている方は、レイアウトが崩れる可能性がありますので、ご了承ください。
労働時間の柔軟な運用のための「1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届」です。法定労働時間の範囲内で、繁閑に応じた勤務時間の調整を行うための労使協定書式です。 ■1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届とは 1箇月単位で労働時間を調整する制度を導入する際に必要な労使協定書式です。業務の繁忙期・閑散期に応じて、1日の労働時間を4〜10時間の範囲で設定し、週平均40時間以内に収めることで、法定労働時間の枠内で柔軟な勤務体制を構築できます。 ■利用シーン <変形労働時間制の導入時に> 月単位で勤務時間を調整する制度を導入する際の労使協定書として使用。 <正社員・パート等多様な雇用形態の管理に> 労働者数や満18歳未満の労働日数管理も明確に設定し、リスク管理・違法運用の防止に役立ちます。 <法令遵守・監督署対応の証憑として> 協定内容や手続の正当性証明として、監督署提出・社内保存のどちらにも対応します。 ■作成・利用時のポイント <労働者代表の選出手続きを明記> 過半数代表の選出方法(投票等)は法定要件なので必ず記載し、透明な手続きを心掛けましょう。 <最大労働時間や休日設定を厳守> 1日の労働時間上限、週1回以上の休日確保など、法定基準を満たすよう協定内容を設計します。 <協定有効期間の管理> 協定書の有効期間満了前に、必ず更新手続や労働者への再周知を行いましょう。 ■利用メリット <繁閑調整・労務コスト最適化> 業務強化期・閑散期双方の柔軟な勤務設計ができるため、労務コストや従業員負担の適正管理に直結します。 <手順・記載指示付きで作成効率UP> 記載心得や別紙添付ルールも補足されており、初回でも迷わずに届出作成が可能です。 ※出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/index.html)
「労働契約等」に関して罰則のある規則をまとめたチェックシートです。
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