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専門業務型裁量労働制とは、業務遂行の手段や方法、時間配分などを大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務につかせた場合に、実労働時間にかかわらず労使協定で定めた時間の労働があったものとみなす制度です。 また、専門業務型を導入する場合、企業は労働者に仕事の進め方や労働時間について指示をしてはならず労働者の裁量に任せなければなりません。 この制度は会社によってマッチする場合とそうでない場合がありますが、うまく導入できれば、さらなる業務効率化や生産性の向上、また、割増賃金(残業代)の削減などが期待できます。 検討の結果、専門業務型裁量労働制を導入すべきと判断すれば、従業員の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、従業員の過半数で組織する労働組合がない場合には従業員の過半数を代表する者との間で、所定の労使協定を締結し、従業員に周知します。 本書式は、上記の労使協定の雛型である「【働き方改革関連法対応版】専門業務型裁量労働に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(適用対象業務) 第2条(専門業務型裁量労働制の原則) 第3条(裁量労働従事者の労働時間の取り扱い) 第4条(休憩) 第5条(休日) 第6条(休日労働) 第7条(深夜労働) 第8条(健康と福祉の確保) 第9条(適用の中止) 第10条(苦情の処理) 第11条(勤務状況等に関する記録の保存) 第12条(有効期間)
役割給方式による給与規程とは、従業員の役割や職務内容、業績などに応じて決められる給与の規程です。従来の昇給や賞与のように、年齢や勤続年数に基づいた一律な給与制度ではなく、個人の業績や成果に基づいて給与を決定する方法です。 具体的には、役割給方式による給与規程では、従業員の職務や業績、スキルや経験、貢献度などを評価して、それに応じた給与を支払います。例えば、同じ職務についている従業員でも、能力や業績によって給与が異なる場合があります。 役割給方式による給与規程を導入することで、従業員のやる気やモチベーションを高め、成果を上げることが期待できます。また、能力や業績に応じて公正な評価を行うことができ、従業員と企業の双方にとってメリットがあるとされています。 ただし、役割給方式による給与規程を適用するには、業務内容や評価基準などを明確に定める必要があります。また、評価に偏りや不公正が生じないよう、評価の方法や給与決定のプロセスを適切に設計することが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年4月1日施行の改正労働基準法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(給与の定義) 第3条(給与の構成・形態) 第4条(計算期間・支払日) 第5条(支払方法) 第6条(控除) 第7条(遅刻・欠勤等の控除) 第8条(決定基準) 第9条(家族手当) 第10条(住宅手当) 第11条(通勤手当) 第12条(時間外勤務手当) 第13条(休日勤務手当) 第14条(時間外・休日勤務手当の不支給) 第15条(昇給の時期) 第16条(昇給の算定期間) 第17条(昇給の基準) 第18条(昇格昇給) 第19条(降格のときの取り扱い) 第20条(支給の時期) 第21条(計算期間) 第22条(支給対象者) 第23条(支給基準) (別表1)役割区分表 (別表2)役割給表
役付手当規程は、企業や公的機関などで、役職や職務に応じて支払われる手当の規程です。 具体的には、管理職や技術者、営業職などの役職に応じて支払われる手当や、業務の内容や責任などに応じて支払われる手当が含まれます。 役付手当規程は、企業や公的機関の労働条件の一部として定められており、手当の支払い額や支給条件、対象職種などが明示されています。 労働者にとっては、役付手当規程が存在することで、役職や業務内容に応じた手当を公正に受け取ることができます。また、企業や公的機関にとっては、役付手当規程が存在することで、公正な評価や報酬制度の整備につながることが期待されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(支給対象者) 第3条(支給額) 第4条(支給期間) 第5条(役職兼務のとき) 第6条(支給制限) 第7条(時間外手当等の取り扱い)
「女性」に関して罰則のある規則をまとめたチェックシートです。
臨時的な特別事由により限度時間を超える時間外労働が必要な場合に使用する、労使協定の届出書です。月100時間未満・年720時間以内などの上限規制や健康福祉確保措置等を盛り込んだ内容となっています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項)とは 労働基準法第36条に基づく「36協定」に、臨時的な特別事由(予測できない業務の大幅な増加等)を定める場合に使用する届出書です。通常の限度時間(月45時間・年360時間)を超えて時間外労働をさせる場合、限度時間を超える理由、業務の種類、労働者数、超過が可能な回数、健康福祉確保措置などを具体的に記載して労働基準監督署に届け出ることで、法的効力を持ちます。 ■テンプレートの利用シーン <臨時的な業務増への対応時に> 予測できない受注増加や緊急対応が必要になった際、限度時間の超過を認める要件を明確にして届け出る場面に活用できます。 <労務管理体制を整備・見直しするときに> 上限規制や健康確保措置を踏まえた社内ルールを整えたいときに、社内規程や手続きフロー等の見直しとあわせて利用できます。 ■作成・利用時のポイント <発動事由は臨時的・具体的に> 恒常的な業務ではなく、通常予見できない業務量の大幅な増加等、具体的かつ客観的な事由を記載することが重要です。 <時間数と回数の上限を必ず確認> 上限(月100時間未満・複数月平均80時間以内・年720時間以内、年6回以内)とチェック漏れの有無を確認しましょう。 <労働者代表の選出要件と署名欄の整合性> 労働者の過半数を代表する者が、管理監督者でなく適正な手続で選出されているか、選出方法の記載とチェック欄、署名欄の内容に矛盾がないかを確認することが、有効な協定とするうえで不可欠です。 ■テンプレートの利用メリット <無料・Word形式ですぐに利用可能> 無料ダウンロード後、すぐに入力を開始でき、いつでも修正が可能です。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
就業規則(変更)届とは、就業規則(の変更)を労働基準監督署に申請する際に提出するための書類
従業員を残業させる場合、労働基準監督署に提出しなければいけない書式。所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、当該協定の範囲で法定労働時間を延長しすることができます。
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