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専門業務型裁量労働制とは、業務遂行の手段や方法、時間配分などを大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務につかせた場合に、実労働時間にかかわらず労使協定で定めた時間の労働があったものとみなす制度です。 また、専門業務型を導入する場合、企業は労働者に仕事の進め方や労働時間について指示をしてはならず労働者の裁量に任せなければなりません。 この制度は会社によってマッチする場合とそうでない場合がありますが、うまく導入できれば、さらなる業務効率化や生産性の向上、また、割増賃金(残業代)の削減などが期待できます。 検討の結果、専門業務型裁量労働制を導入すべきと判断すれば、従業員の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、従業員の過半数で組織する労働組合がない場合には従業員の過半数を代表する者との間で、所定の労使協定を締結し、従業員に周知します。 本書式は、上記の労使協定の雛型である「【働き方改革関連法対応版】専門業務型裁量労働に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(適用対象業務) 第2条(専門業務型裁量労働制の原則) 第3条(裁量労働従事者の労働時間の取り扱い) 第4条(休憩) 第5条(休日) 第6条(休日労働) 第7条(深夜労働) 第8条(健康と福祉の確保) 第9条(適用の中止) 第10条(苦情の処理) 第11条(勤務状況等に関する記録の保存) 第12条(有効期間)
建設事業のうち災害時における復旧及び復興の事業に従事する場合に適用される36協定届です。事業の種類・名称、時間外労働の必要事由、業務の種類、対象労働者数、1日・1箇月・1年単位での延長時間数、休日労働の基準日数と時間帯など、協定に必要な全ての項目が網羅されています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(一般条項)とは 労働基準法第36条に基づき、使用者と労働者の過半数代表者(または労働組合)が締結する協定です。この協定により、時間外労働や休日労働が法的に許容されます。本様式は、建設事業のうち災害時における復旧及び復興の事業を含む場合に適用される一般条項版で、通常の建設業務と災害対応業務の両方に対応した時間外・休日労働の基準を設定できます。 ■テンプレートの利用シーン <災害復旧・復興事業に着手する際の事前届出に> 建設事業で災害対応業務を含む場合、事業開始前に本様式で協定内容を所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。 <既存の36協定を災害対応用に変更・更新する場合に> 事業内容の変更に伴い、時間外労働や休日労働の基準を見直す際、所轄の労働基準監督署への正式な届出手続きに用いることができます。 ■作成・利用時のポイント <業務の種類を具体的かつ細分化して記入> 通常の建設業務と災害復旧業務を区別し、各業務ごとに時間外労働の必要性と具体的事由を明記することが重要です。記載心得に従い、業務範囲を明確にしましょう。 <時間数上限の要件を確認してから記入> 災害復旧・復興事業に従事する場合を除き、時間外労働と休日労働の合計時間は「月100時間未満」「2~6か月平均80時間以下」の上限規制が適用されます。 ■テンプレートの利用メリット <無料ダウンロード・すぐに使用可能> Word形式のため、すぐに利用・編集開始できます。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業場の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
自動車運転者を使用する事業場が、時間外労働および休日労働の上限規制に対応した協定内容を、労働基準監督署へ届け出るための公的書式です。労働時間の延長や休日労働の上限時間、対象となる業務・労働者数などを整理して記載できる構成となっています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(一般条項)とは 使用者が労働者の過半数代表(または過半数労組)と締結した36協定の内容を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、法定労働時間を超える時間外労働や法定休日での労働が可能となる届出書です。本様式は、その中でも「自動車運転の業務を含む場合(一般条項)」専用の書式であり、運転業務に従事する労働者を含めた時間外・休日労働の上限時間、業務内容、協定有効期間などを明記できます。 ■テンプレートの利用シーン <自動車運転業務を含む36協定を新たに届け出る場合> トラック運転手、タクシー運転手、配送ドライバーなど、運転業務が含まれる事業所で協定を新規締結する際に使用可能です。 <既存の協定を更新・変更する場合> 協定有効期間の終了時や業務内容の変更に伴い、新たな協定内容を届け出る場合に活用できます。 ■作成・利用時のポイント <月45時間・年360時間の上限を明確に記載> 一般労働者との区別を意識し、自動車運転者の場合の時間外労働の上限(月45時間・年360時間、特別条項時は年960時間)を正確に記載することが重要です。 <連続運転時間や休息時間に関する要件を併記> 改善基準告示の規制内容(連続運転4時間まで、継続11時間以上の休息など)との整合性を確認しながら記載することで、実運用との齟齬を防げます。 ■テンプレートの利用メリット <Word形式で無料ダウンロード後、すぐに利用可能> 月額費用はかからず、ダウンロード直後から自社の情報を入力して使用可能です。修正が生じた場合の再作成や印刷も容易に行えます。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※自動車運転業務に従事する労働者の労働条件や厚生労働省・国土交通省等が公表する最新の法令・ガイドラインに照らしてご利用ください。
企業と労働組合の間で、育児・介護休業等に関する労使協定を締結するための協定書
就業規則(変更)届とは、就業規則(の変更)を労働基準監督署に申請する際に提出するための書類
事業場外みなし労働時間制を実施する際に必要な届出書(Word)です。 労働したとみなされる時間が所定労働時間を超える場合には、労使協定の締結が必要となり、さらに労使協定で定めたみなされる時間が法定労働時間を超える場合には、「事業場外労働に関する協定届」を所轄労働基準監督署に届出する必要があります。
時間単位年休とは、1年に5日を限度として時間単位で年次有給休暇が取れるという制度です。時間単位年休を行う条件として、事業場の過半数代表との労使協定と、就業規則への記載が義務付けられています。時間単位年休にて年次有給休暇を活用することにより、労働者の心身の健康が回復してリフレッシュさせることを目的とした制度です。 実際に時間単位年休を行う場合、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者との間で、書面にて協定を締結する必要があります。労使協定で定めるべき項目は、「年次単位年休の対象者の範囲」「年次単位年休の日数」「年次単位年休1日分の時間数」「1時間以外を時間の単位として与える場合の時間数」の4つです。なお、この労使協定は所轄の労働基準監督署に届け出る必要はありません。 本書式は、上記の時間単位年休制度を導入するための「【働き方改革関連法対応版】時間単位の年次有給休暇に関する協定書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(時間単位の年次有給休暇の付与) 第2条(時間単位で付与する年次有給休暇の日数) 第3条(時間単位で付与する年次有給休暇1日当たりの時間数) 第4条(取得単位時間) 第5条(対象従業員) 第6条(未取得の時間単位の年次有給休暇の繰り越し) 第7条(異動等に伴う取り扱い) 第8条(取得手続き) 第9条(賃金) 第10条(協議条項) 第11条(有効期間)
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