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専門業務型裁量労働制とは、業務遂行の手段や方法、時間配分などを大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務につかせた場合に、実労働時間にかかわらず労使協定で定めた時間の労働があったものとみなす制度です。 また、専門業務型を導入する場合、企業は労働者に仕事の進め方や労働時間について指示をしてはならず労働者の裁量に任せなければなりません。 この制度は会社によってマッチする場合とそうでない場合がありますが、うまく導入できれば、さらなる業務効率化や生産性の向上、また、割増賃金(残業代)の削減などが期待できます。 検討の結果、専門業務型裁量労働制を導入すべきと判断すれば、従業員の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、従業員の過半数で組織する労働組合がない場合には従業員の過半数を代表する者との間で、所定の労使協定を締結し、従業員に周知します。 本書式は、上記の労使協定の雛型である「【働き方改革関連法対応版】専門業務型裁量労働に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(適用対象業務) 第2条(専門業務型裁量労働制の原則) 第3条(裁量労働従事者の労働時間の取り扱い) 第4条(休憩) 第5条(休日) 第6条(休日労働) 第7条(深夜労働) 第8条(健康と福祉の確保) 第9条(適用の中止) 第10条(苦情の処理) 第11条(勤務状況等に関する記録の保存) 第12条(有効期間)
労働時間の柔軟な運用のための「1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届」です。法定労働時間の範囲内で、繁閑に応じた勤務時間の調整を行うための労使協定書式です。 ■1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届とは 1箇月単位で労働時間を調整する制度を導入する際に必要な労使協定書式です。業務の繁忙期・閑散期に応じて、1日の労働時間を4〜10時間の範囲で設定し、週平均40時間以内に収めることで、法定労働時間の枠内で柔軟な勤務体制を構築できます。 ■利用シーン <変形労働時間制の導入時に> 月単位で勤務時間を調整する制度を導入する際の労使協定書として使用。 <正社員・パート等多様な雇用形態の管理に> 労働者数や満18歳未満の労働日数管理も明確に設定し、リスク管理・違法運用の防止に役立ちます。 <法令遵守・監督署対応の証憑として> 協定内容や手続の正当性証明として、監督署提出・社内保存のどちらにも対応します。 ■作成・利用時のポイント <労働者代表の選出手続きを明記> 過半数代表の選出方法(投票等)は法定要件なので必ず記載し、透明な手続きを心掛けましょう。 <最大労働時間や休日設定を厳守> 1日の労働時間上限、週1回以上の休日確保など、法定基準を満たすよう協定内容を設計します。 <協定有効期間の管理> 協定書の有効期間満了前に、必ず更新手続や労働者への再周知を行いましょう。 ■利用メリット <繁閑調整・労務コスト最適化> 業務強化期・閑散期双方の柔軟な勤務設計ができるため、労務コストや従業員負担の適正管理に直結します。 <手順・記載指示付きで作成効率UP> 記載心得や別紙添付ルールも補足されており、初回でも迷わずに届出作成が可能です。 ※出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/index.html)
育児・介護休業等に関する労使協定とは、企業と労働組合の間で、育児・介護休業等に関する労使協定を締結するための協定書
就業規則(変更)届とは、就業規則(の変更)を労働基準監督署に申請する際に提出するための書類
賃金規程とは、社員の賃金について取り決めた規程
「事業場外に関するみなし労働時間制」とは、労働者が事業場外で業務に従事し、使用者の指揮監督が及ばないために正確な労働時間の算定が困難な場合、あらかじめ定めた時間を労働したとみなすことのできる制度です。 出勤から退勤までを社内で勤務する働き方であれば、労働時間の把握は比較的容易です。ところが、労働者が会社を離れて業務を行うとなれば途端に難しくなります。 このような時に「みなし労働時間制」を活用することで、使用者が本来行わなければならない労働時間の算定義務が免除され、労働時間管理について柔軟に対応できるようになります。 事業場外労働のみなし労働時間制の「みなし労働時間」は、原則「所定労働時間」とします。 所定労働時間とは、就業規則等で定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間のことで、労働義務のある時間のことを指します。ただし、業務遂行のために、通常の所定労働時間を超えて労働することが必要である場合には、その業務の遂行に通常必要とされる時間数を労働時間とみなします。 事業場外労働のみなし労働時間制の導入には、原則として労使協定が必要であり、本書式はそのための「【働き方改革関連法対応版】事業場外みなし労働時間制に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象従業員) 第2条(みなし労働時間) 第3条(割増賃金) 第4条(休日・深夜の事業場外業務) 第5条(休憩時間) 第6条(有効期間)
本「パートタイマー給与規程(賞与支給なし)」は、企業がパートタイム従業員の給与に関する事項を適切に管理するための社内規程雛型です。 この規程は、総則から始まり、基本給、諸手当、給与の計算および支払い、控除、勤怠管理、そして雑則まで、パートタイマーの給与に関する重要項目を網羅しています。特に、賞与支給がない場合の給与体系を明確に定義しています。 本規程の特徴として、時間給制の採用、通勤手当の支給、法定控除項目の明確化、時間外労働や休日労働に対する割増賃金の詳細な規定などが挙げられます。 また、給与計算期間や支払日、支払方法などの実務的な事項も明確に定められるようになっており、労務管理の効率化に貢献します。 さらに、年次有給休暇の取り扱いや教育訓練時の給与支給など、労働者の権利を尊重する内容も含まれており、労使間の信頼関係構築にも寄与します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(給与の構成) 第4条(基本給) 第5条(基本給の改定) 第6条(通勤手当) 第7条(その他の手当) 第8条(給与計算期間) 第9条(給与支払日) 第10条(給与の支払方法) 第11条(給与の締切日) 第12条(日割計算) 第13条(法定控除) 第14条(任意控除) 第15条(欠勤等の取扱い) 第16条(時間外労働等) 第17条(年次有給休暇) 第18条(休業手当) 第19条(退職金) 第20条(教育訓練) 第21条(規程の改廃)
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