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専門業務型裁量労働制とは、業務遂行の手段や方法、時間配分などを大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務につかせた場合に、実労働時間にかかわらず労使協定で定めた時間の労働があったものとみなす制度です。 また、専門業務型を導入する場合、企業は労働者に仕事の進め方や労働時間について指示をしてはならず労働者の裁量に任せなければなりません。 この制度は会社によってマッチする場合とそうでない場合がありますが、うまく導入できれば、さらなる業務効率化や生産性の向上、また、割増賃金(残業代)の削減などが期待できます。 検討の結果、専門業務型裁量労働制を導入すべきと判断すれば、従業員の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、従業員の過半数で組織する労働組合がない場合には従業員の過半数を代表する者との間で、所定の労使協定を締結し、従業員に周知します。 本書式は、上記の労使協定の雛型である「【働き方改革関連法対応版】専門業務型裁量労働に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(適用対象業務) 第2条(専門業務型裁量労働制の原則) 第3条(裁量労働従事者の労働時間の取り扱い) 第4条(休憩) 第5条(休日) 第6条(休日労働) 第7条(深夜労働) 第8条(健康と福祉の確保) 第9条(適用の中止) 第10条(苦情の処理) 第11条(勤務状況等に関する記録の保存) 第12条(有効期間)
2022年4月の改正育児・介護休業法の施行では、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和が行われます。これにより、これまで引き続き雇用された期間が1年未満の有期雇用労働者について、雇用期間に関わらず育児休業を取得することができるようになります。 一方で、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は、有期・無期を問わず労使協定を締結することにより、雇用期間が1年未満の労働者については育児休業の申出を拒むことができる規定が現行法から存在します。 今回の改正法における育児・介護休業規程の変更として、有期雇用労働者の雇用期間に関する定めを削除して、現行ある労使協定の育児休業の申出を拒む従業員にすることによって有期の雇用期間が1年未満の育児休業の申出を拒む対応をすることがあるかと思います。 厚生労働省は、上記のような対応をするときには、改めて労使協定を締結する必要があると示しています。 本書式は、当該労使協定に該当する「【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業等の適用除外等に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(育児休業の申し出を拒むことが可能な従業員) 第2条(介護休業の申し出を拒むことが可能な従業員) 第3条(子の看護休暇、介護休暇を半日単位で取得する場合の時間数) 第4条(子の看護休暇の申し出を拒むことが可能な従業員) 第5条(介護休暇の申し出を拒むことが可能な従業員) 第6条(育児・介護のための所定外労働の制限の申し出を拒むことが可能な従業員) 第7条(育児短時間勤務の申し出を拒むことが可能な従業員) 第8条(介護短時間勤務の申し出を拒むことが可能な従業員) 第9条(従業員への通知) 第10条(有効期間)
本「【改正労基法対応版】(日給制による)契約社員給与規程」とは、契約社員の労働時間や成果に基づいて日給で報酬を支払う方法を規定した給与に関する社内規程の雛型です。 企業が日給制度を導入する際には、適切な報酬を支払うための仕組みを確立し、労働者側にも納得のいく制度を導入することが重要です。また、日給制度が適用される契約社員に対して、定期的なフィードバックやキャリアアップ支援などの福利厚生も整備することが望ましいです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年4月1日施行の改正労働基準法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(給与の形態) 第3条(給与の決定基準) 第4条(通勤手当) 第5条(計算期間・支払日) 第6条(控除) 第7条(超過勤務手当) 第8条(休日勤務手当) 第9条(遅刻等の取り扱い) 第10条(欠勤の取り扱い) 第11条(給与の改定) 第12条(賞与の支給) 第13条(賞与の支給額)
労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとするときに、労働組合等との書面による協定をし提出するための書類
企業が従業員に時間外労働や休日労働をさせる場合、労働基準法第36条に基づいて労働組合または労働者の過半数代表と協定を締結し、所轄労働基準監督署に届け出るための法定様式です。業務の種類、労働者数、延長時間の限度、法定休日での労働条件などの協定内容で構成されています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(一般条項)とは 法定労働時間や法定休日を超えて労働させる場合に、その上限時間や対象となる業務・労働者の範囲などを具体的に書面化し、所轄労働基準監督署に提出するための届出書です。企業ごとの実際の働き方に合わせて、どの業務でどの程度の時間外労働・休日労働が認められるのかを整理し、労使双方で確認・合意した内容を客観的な記録として残す役割を担います。 ■テンプレートの利用シーン <初めて36協定届を作成・提出する場合> 新規設立や初回届出が必要な企業が、法定様式に基づいて正確に書類を作成する際に活用できます。 <既存の協定を更新・変更する場合> 有効期間の終了に伴う協定の更新や、業務内容の変更に対応して新しい協定届を提出する場面で使用できます。 ■作成・利用時のポイント <業務の種類を具体的かつ明確に記載> 時間外労働や休日労働をさせる必要のある業務は、範囲が明確になるよう細分化して記入しましょう。 <労働者数と時間数の上限規制を正確に把握> 対象労働者数を明記し、1日・1ヶ月・1年の時間数制限を確実に記入してください。 協定の当事者が労働者の過半数を代表する者の場合、以下の要件を満たしているか確認しましょう。 (1)管理監督者でないこと (2)投票等の民主的な手続により選出されていること (3)使用者の指示・意向に基づき選出されたものではなく、独立した立場にあること ■テンプレートの利用メリット <無料・すぐに使える公式フォーマット> Word形式のため、無料ダウンロード後すぐに記入や印刷が可能です。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各企業の就業規則や実際の業務内容、最新の法令・ガイドラインに照らし、内容をご確認・修正のうえご利用ください。
1年単位の変形労働時間制に関する労使協定とは、1年単位の変形労働時間制について事業主と労働組合の間で合意したことを示すための契約書
賃金の一部を控除して支払う場合に必要な、労使間の協定書です。
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