2019年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました。(2020年6月1日から施行されています。) この改正により、職場におけるパワハラ(パワーハラスメント)防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となるとともに、セクハラ(セクシャルハラスメント)等の防止対策も強化されました。 本書式は、これらに伴い改正された厚生労働省のセクハラ(セクシャルハラスメント)に関するガイドラインに準拠した「【厚労省ガイドライン準拠版】セクハラ(セクシャルハラスメント)防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(セクハラの禁止) 第5条(黙認の禁止) 第6条(相談窓口) 第7条(人事部への通報の義務) 第8条(事実関係の調査) 第9条(懲戒処分等) 第10条(報復行為の禁止) 第11条(セクハラ防止研修) 〔参考:厚生労働省パンフレット「(事業主向け)職場におけるセクシュアルハラスメント対策に取り組みましょう!!」〕 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf
人事労務担当者や社会保険手続き担当の方に役立つ「健康保険 標準賞与額累計申出書」テンプレートです。標準賞与額の累計上限や申出手続きについては、2025年度版の健康保険法施行令(第27条)および関連通知等に基づく基準を反映しています。また見本付きのため、初めて記入する方でも安心してご利用いただけます。 ■健康保険 標準賞与額累計申出書とは 同一年度内で複数の被保険者期間があり、標準賞与額の年度累計額が健康保険の上限(2025年時点:年間573万円)を超えた場合に、累計内容を保険者へ申告する書式です。 ■テンプレートの利用シーン <年内に賞与累計上限を超えた社員の処理> 給与・賞与計算時、年間累計が上限に達した場合の申出・記録業務に。 <年度途中の転職・兼務社員分の申告> 複数事業所勤務や転職による賞与通算が発生した場合の運用に活用。 ■利用・作成時のポイント <上限適用年度を正確に確認> 支給累計を正確に集計・記録しましょう。 <転職等の累計通算漏れに注意> 被保険者資格の取得・喪失(転職・兼務など)が発生した場合も、同一の保険者単位で賞与累計を管理・申請する必要があります。 <各項目ごとに根拠資料を明記> 事業所情報・支給日・累計額は源泉や会計記録と必ず照合してください。 ■テンプレートの利用メリット <時短・効率化を実現> 見本付き・Excel編集可能で現場担当者もスムーズに作成できます。 <コスト負担ゼロでダウンロード可> 無料テンプレートのため、制作費用・月額費も不要です。 ※標準賞与額の年間累計上限および手続き内容は、今後の法令・行政通知等により変更される場合があります。ご利用時は必ず最新の日本年金機構・厚生労働省等の公式情報をご確認ください。 ※出典:日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/)
本「社内フリーエージェント規程」とは、企業内での人材活用の一形態であり、社員が自らの能力や意向に基づいて自由に業務を選択することができる制度のルールを定めた社内規程の雛型です。 当該制度では、社員が自分のスキルや経験を活かせる業務に参加することができ、また、新しいスキルを身につけることも可能です。 社内フリーエージェント規程は、社員のモチベーション向上やスキルアップ、業務の効率化、人材の有効活用などの目的で導入されることがあります。また、企業にとっては、社員のスキルマッチングによる業務の質の向上や、人材流動化による企業内の柔軟な組織運営が可能となります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(資格) 第5条(申し出の時期) 第6条(審査) 第7条(秘密の保持) 第8条(辞令) 第9条(社員の責務) 第10条(禁止事項)
社内ビジネススクール規程とは、企業や組織が社員の教育・研修の一環として設置する社内ビジネススクールの運営に関するルールや手順を定めた規程のことです。 この規程は、企業や組織のビジネス戦略や人材育成戦略に基づき、社員の能力向上やキャリアアップ支援を目的に策定されます。また、社内ビジネススクールが定着し、社員の教育研修が積極的に実施されることで、企業文化の発展や人材定着率の向上にもつながることが期待できます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(社内ビジネススクールの趣旨) 第3条(社内ビジネススクールの目的) 第4条(テーマの選定基準) 第5条(講師) 第6条(開講のスケジュール) 第7条(開催時間帯) 第8条(定員) 第9条(参加費) 第10条(所管) 第11条(受講者の募集) 第12条(受講者の資格) 第13条(受講の申込み)
自動車・バイク通勤手当規程は、企業や組織が従業員に対して自動車やバイクで通勤する場合に支払う通勤手当の支給基準や手続きなどを定めたものです。 通勤手当は、従業員の交通費負担を軽減するために支払われる手当の一種で、労働者にとっては大きなメリットとなります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(自動車・バイク通勤手当の支給) 第3条(支給額) 第4条(支給の手続き) 第5条(支給日) 第6条(支給の開始・停止) 第7条(公共交通機関の乗車券代の不支給) 第8条(罰則)
代休規程とは、労働者が労働時間外や休日に働いた場合、その労働時間を補償するために設けられた休暇制度のことです。これは、代わりの休暇(代休)として取得できるものであり、労働者の労働時間や休暇が適切に管理されることを目的としています。 労働基準法に基づく代休規程は、労働者が法定労働時間を超えて働いた場合や、法定休日・特別休暇に働いた場合に適用されます。また、企業ごとに独自の代休規程を設けることもあります。 代休は、労働者が働いた時間に応じて、時間外労働に対する代休(時間外労働代休)や休日労働に対する代休(休日労働代休)などがあります。通常、企業は労働者が代休を取得できる期間を設け、その期間内に労働者が代休を取得することが求められます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(社員の責務) 第4条(管理職の責務) 第5条(取得期間) 第6条(代休取得届) 第7条(休日出勤手当の取り扱い) 第8条(時間外勤務手当の取り扱い) 第9条(代休の不就業時間)
カフェテリアプラン規程とは、従業員が自分のニーズやライフスタイルに合わせて福利厚生を選択・組み合わせることができる柔軟な福利厚生制度を規定する企業の規程です。 カフェテリアプランは、飲食店のメニューから好みの料理を選ぶように、従業員が自分に合った福利厚生を選べる制度として広く普及しています。 カフェテリアプランでは、企業が提供する福利厚生の中から従業員が選択できるように、各福利厚生にポイントを割り当てます。従業員は、年間や月間で与えられるポイント枠内で、自分にとって最適な福利厚生を選ぶことができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(福利厚生サービスの範囲) 第5条(給付内容・ポイント) 第6条(付与ポイント) 第7条(扶養家族加算) 第8条(中途採用者の取り扱い) 第9条(受給の権利) 第10条(支払方法) 第11条(繰越)
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