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労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとするときに、労働組合等との書面による協定をし提出するための書類
フレックスタイム制度とは、「最大期間を3か月とする一定期間内(精算期間)の総労働時間をあらかじめ決めておき、労働者はその精算期間内で毎日の労働日の労働時間を自分で決めることができる」という制度です。 労働時間を自由に決めることができるといいましたが、一般的にはコアタイムとフレキシブルタイムという時間に分けて運用されることがほとんどです。 フレックスタイム制を企業で導入する際は、以下の2点を満たす必要があります。 1. 就業規則などへの規定 2.労使協定で必要事項を定める。 本書式は、上記2の労使協定の雛型「【働き方改革関連法対応版】フレックスタイム制度の労使協定書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象労働者の範囲) 第2条(清算期間) 第3条(清算期間における総労働時間) 第4条(標準となる1日の労働時間の長さ) 第5条(コアタイム) 第6条(フレキシブルタイム) 第7条(休憩) 第8条(労働時間の清算) 第9条(労働時間の管理) 第10条(育児・介護対象者の特例) 第11条(有効期間)
人事労務担当者や社会保険手続き担当の方に役立つ「健康保険 標準賞与額累計申出書」テンプレートです。標準賞与額の累計上限や申出手続きについては、2025年度版の健康保険法施行令(第27条)および関連通知等に基づく基準を反映しています。 ■健康保険 標準賞与額累計申出書とは 同一年度内で複数の被保険者期間があり、標準賞与額の年度累計額が健康保険の上限(2025年時点:年間573万円)を超えた場合に、累計内容を保険者へ申告する書式です。 ■テンプレートの利用シーン <年内に賞与累計上限を超えた社員の処理> 給与・賞与計算時、年間累計が上限に達した場合の申出・記録業務に。 <年度途中の転職・兼務社員分の申告> 複数事業所勤務や転職による賞与通算が発生した場合の運用に活用。 ■利用・作成時のポイント <上限適用年度を正確に確認> 支給累計を正確に集計・記録しましょう。 <転職等の累計通算漏れに注意> 被保険者資格の取得・喪失(転職・兼務など)が発生した場合も、同一の保険者単位で賞与累計を管理・申請する必要があります。 <各項目ごとに根拠資料を明記> 事業所情報・支給日・累計額は源泉や会計記録と必ず照合してください。 ■テンプレートの利用メリット <時短・効率化を実現> Excel編集可能で現場担当者もスムーズに作成できます。 <コスト負担ゼロでダウンロード可> 無料テンプレートのため、制作費用・月額費も不要です。 ※標準賞与額の年間累計上限および手続き内容は、今後の法令・行政通知等により変更される場合があります。ご利用時は必ず最新の日本年金機構・厚生労働省等の公式情報をご確認ください。 ※出典:日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp/)
2022年4月の改正育児・介護休業法の施行では、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和が行われます。これにより、これまで引き続き雇用された期間が1年未満の有期雇用労働者について、雇用期間に関わらず育児休業を取得することができるようになります。 一方で、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は、有期・無期を問わず労使協定を締結することにより、雇用期間が1年未満の労働者については育児休業の申出を拒むことができる規定が現行法から存在します。 今回の改正法における育児・介護休業規程の変更として、有期雇用労働者の雇用期間に関する定めを削除して、現行ある労使協定の育児休業の申出を拒む従業員にすることによって有期の雇用期間が1年未満の育児休業の申出を拒む対応をすることがあるかと思います。 厚生労働省は、上記のような対応をするときには、改めて労使協定を締結する必要があると示しています。 本書式は、当該労使協定に該当する「【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業等の適用除外等に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(育児休業の申し出を拒むことが可能な従業員) 第2条(介護休業の申し出を拒むことが可能な従業員) 第3条(子の看護休暇、介護休暇を半日単位で取得する場合の時間数) 第4条(子の看護休暇の申し出を拒むことが可能な従業員) 第5条(介護休暇の申し出を拒むことが可能な従業員) 第6条(育児・介護のための所定外労働の制限の申し出を拒むことが可能な従業員) 第7条(育児短時間勤務の申し出を拒むことが可能な従業員) 第8条(介護短時間勤務の申し出を拒むことが可能な従業員) 第9条(従業員への通知) 第10条(有効期間)
入院や高額な外来治療で1か月の医療費が自己負担限度額を超えそうなときに、全国健康保険協会(協会けんぽ)へ「限度額適用認定証」の交付を申請するための書式です。 直接入力可能なPDF形式のため、手書きの負担や読み間違いのリスクを抑えつつ、企業内での配布・保管にも適しています。 ■健康保険限度額適用認定申請書とは 協会けんぽの被保険者や被扶養者について、入院等で高額な医療費が見込まれる場合に「限度額適用認定証」の交付を求めるための申請書です。被保険者情報、認定対象者情報、送付先住所、申請代行者欄などの項目が設けられており、申請内容をもとに全国健康保険協会が自己負担限度額の区分等を確認し、医療機関窓口で利用できる認定証を発行します。 ■テンプレートの利用シーン <入院や高額な治療が決まったとき> 計画入院や高額な手術が決まり、事前に医療機関窓口での負担を抑えたい場合の申請書として利用できます。 <従業員から高額な医療費の相談を受けたとき> 人事・総務部門が、従業員やその家族の申請をスムーズにサポートする際に活用できます。 ■作成・利用時のポイント <資格情報どおりの内容を入力> 氏名・生年月日・記号番号などは、資格確認書や協会けんぽからの加入情報の通知等と一致する内容を入力し、誤記による確認作業や差し戻しを防ぎます。 <送付希望先・代行者の記載漏れに注意> 自宅以外への送付や家族・社労士による申請代行がある場合は、該当欄を正しく記入しましょう。 <マイナンバー記載時は本人確認書類を準備> 記号番号が不明でマイナンバーを記入する場合は、本人確認書類などの添付が必要とされるため、最新の必要書類を確認のうえ準備してください。 ■テンプレートの利用メリット <PDF入力可能> ファイル上で直接入力可能なフィールドが設定されているため、手書き不要で判読性が高く、社内確認や電子保管にも適しています。 ※出典:全国健康保険協会(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/) ※マイナ保険証により自己負担限度額情報が医療機関側に提供される場合は、限度額適用認定申請が不要となるケースがあります。協会けんぽ等の最新案内を必ず確認してください。
大きな建設事業などに該当しない建設事業および立木の伐採事業を開始する場合の届出書
任意継続被保険者保険料口座振替・自動払込辞退(取消)届(全国健康保険協会版)は、国民健康保険の任意継続被保険者として加入している方が、保険料の支払い方法を元に戻すために必要な書類です。この書類により、保険料の支払いを、自分の口座から自動的に引き落とされるのではなく、自分で銀行や郵便局に行って行うようにすることができます。この書類の作成には、以下の項目を記入する必要があります。 ・申込者の氏名、住所、電話番号、生年月日 ・任意継続被保険者番号 ・引き落とし口座の金融機関名、支店名、口座種別、口座番号 ・引き落とし口座の名義人の氏名、印鑑 ・申込者の署名
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