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労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとするときに、労働組合等との書面による協定をし提出するための書類
現在受けている障害補償年金又は障害年金に係る障害等級が変更になる場合に申請する、テンプレート書式です。障害特別年金変更申請書です。無料でダウンロードが可能です。
従業員の扶養家族(配偶者・子ども等)に異動(新規追加・削除・氏名変更など)があった際に、健康保険上の被扶養者情報および国民年金第3号被保険者資格に関する事項を、日本年金機構や加入している健康保険組合等へ届け出るための公的様式です。 ■健康保険 被扶養者(異動)届とは 「被扶養者の追加(該当)」「被扶養者から外れる場合(非該当)」「氏名・住所等の変更」など、従業員の家族に関する異動が生じた際に提出する公的届書です。健康保険の被扶養者情報の更新と、該当する配偶者について国民年金第3号被保険者資格の取得・喪失等をまとめて届け出る構成となっており、事業主がとりまとめて所轄の年金事務所又は加入している健康保険組合等へ提出します。 ■テンプレートの利用シーン <従業員が結婚したときに> 婚姻により新たに配偶者を扶養に入れる、または配偶者が扶養から外れる場合の異動届として利用できます。 <子どもの出産等により被扶養者が増えたときに> 出生により新たに子どもを被扶養者に追加する際の届出書として活用できます。 ■作成・利用時のポイント <事実発生日と異動区分を正確に記載> 結婚・出産・死亡・離婚・転職等どの事由による異動なのかと、その事実発生日を正確に記入しましょう。 <被保険者・被扶養者の基礎情報を丁寧に確認> 氏名・生年月日・続柄・住所などの誤記は後続手続きに影響するため、住民票や戸籍謄本・抄本等の公的資料と照合して記入することが大切です。 ■テンプレートの利用メリット <そのまま印刷可能> PDF形式のため、すぐに印刷・手書き記入で利用できます。 ※出典:日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/) ※収入要件や国内居住要件、必要な添付書類の種類等は加入している保険者や最新の通達により異なる場合があります。実際の審査基準は必ず各保険者の案内・ホームページで確認してください。
賃金規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
医療機関が、医師の時間外労働・休日労働に関する協定を締結・届け出に使用する特別条項対応版です。医療機関ごとに定められたA・B・C各水準に対応した記入欄、上限時間に関する手続き、および面接指導・勤務間インターバル等の健康確保措置を網羅した形式になっています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項)とは 医業に従事する医師を含む医療機関が、医師に対して時間外労働や休日労働をさせる必要がある際に、使用者と労働者の過半数代表者との間で協定を締結し、その内容を労働基準監督署に届け出るための公式文書です。特別条項付きの場合、通常の上限時間を超えて労働させることが認められる場合の条件や、健康確保措置を明記することで、法的トラブルを未然に防ぎます。 ■テンプレートの利用シーン <医師の時間外労働や休日労働の協定締結時に> 医療機関が厚生労働大臣等の指定を受けたA・B・C各水準の区分に基づき、適用される年間の時間外・休日労働の上限時間を協定に記載して作成する場面に活用できます。 ■作成・利用時のポイント <医療機関の指定水準を正確に把握する> A水準(年960時間)、B水準・連携B水準、C水準(いずれも年1,860時間)など、医師が勤務する医療機関に適用される厚生労働大臣等の指定水準に応じた記入が必要です。 <月100時間以上の時間外労働を想定する場合の健康措置を明記> 面接指導や勤務間インターバル、代償休日などの健康確保措置をチェックし、その内容を簡潔に記載しましょう。 <労使双方の合意を明確にする協定書式> 医療機関(使用者)と医師代表(労働者の過半数を代表する者)の署名・捺印欄が設けられており、真正な労使協定であることを書面で証明できます。 ■テンプレートの利用メリット <無料ダウンロードすぐに編集が可能> Word形式のため、医療機関ごとの実態に合わせてすぐに編集利用できます。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※医療機関の実態、最新の法令・厚生労働省ガイドライン、都道府県知事からの医療機関指定状況に照らして、必ず内容をご確認・修正のうえ、ご利用ください。
「事業場外に関するみなし労働時間制」とは、労働者が事業場外で業務に従事し、使用者の指揮監督が及ばないために正確な労働時間の算定が困難な場合、あらかじめ定めた時間を労働したとみなすことのできる制度です。 出勤から退勤までを社内で勤務する働き方であれば、労働時間の把握は比較的容易です。ところが、労働者が会社を離れて業務を行うとなれば途端に難しくなります。 このような時に「みなし労働時間制」を活用することで、使用者が本来行わなければならない労働時間の算定義務が免除され、労働時間管理について柔軟に対応できるようになります。 事業場外労働のみなし労働時間制の「みなし労働時間」は、原則「所定労働時間」とします。 所定労働時間とは、就業規則等で定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間のことで、労働義務のある時間のことを指します。ただし、業務遂行のために、通常の所定労働時間を超えて労働することが必要である場合には、その業務の遂行に通常必要とされる時間数を労働時間とみなします。 事業場外労働のみなし労働時間制の導入には、原則として労使協定が必要であり、本書式はそのための「【働き方改革関連法対応版】事業場外みなし労働時間制に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象従業員) 第2条(みなし労働時間) 第3条(割増賃金) 第4条(休日・深夜の事業場外業務) 第5条(休憩時間) 第6条(有効期間)
本「パートタイマー給与規程(賞与支給なし)」は、企業がパートタイム従業員の給与に関する事項を適切に管理するための社内規程雛型です。 この規程は、総則から始まり、基本給、諸手当、給与の計算および支払い、控除、勤怠管理、そして雑則まで、パートタイマーの給与に関する重要項目を網羅しています。特に、賞与支給がない場合の給与体系を明確に定義しています。 本規程の特徴として、時間給制の採用、通勤手当の支給、法定控除項目の明確化、時間外労働や休日労働に対する割増賃金の詳細な規定などが挙げられます。 また、給与計算期間や支払日、支払方法などの実務的な事項も明確に定められるようになっており、労務管理の効率化に貢献します。 さらに、年次有給休暇の取り扱いや教育訓練時の給与支給など、労働者の権利を尊重する内容も含まれており、労使間の信頼関係構築にも寄与します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(給与の構成) 第4条(基本給) 第5条(基本給の改定) 第6条(通勤手当) 第7条(その他の手当) 第8条(給与計算期間) 第9条(給与支払日) 第10条(給与の支払方法) 第11条(給与の締切日) 第12条(日割計算) 第13条(法定控除) 第14条(任意控除) 第15条(欠勤等の取扱い) 第16条(時間外労働等) 第17条(年次有給休暇) 第18条(休業手当) 第19条(退職金) 第20条(教育訓練) 第21条(規程の改廃)
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