「 労使協定 」の書式テンプレート・フォーマット一覧
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休業協定書(従業員代表(労働組合なし)版)・Word
休業協定書(従業員代表(労働組合なし)版)・Word
休業協定書とは、企業が従業員に対して一時的に休業を命じる際の、条件・期間・賃金などに関する合意(休業協定)を文書化したものです。 休業協定は、会社と労働組合(または従業員代表)との間で合意されます。特に休業は労働条件に重大な影響を与えるため、法的に適切な手続きを踏む必要があります。 この点、法律に基づいて合意を文書化することで、正当な手続きで作成されたことの保証になり、さらには従業員の権利を保護し、会社との信頼関係を構築することが可能となります。 以上のように、「正当な手続きの保証」「従業員の権利保護」「透明性の確保」「信頼関係の構築」などが、休業協定書を作成するメリットとして挙げられます。 こちらはWordで作成した、労働組合がないバージョン(従業員代表との合意)の休業協定書です。無料でダウンロードできるので、自社に合わせて編集のうえ、ご活用ください。
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預金管理に関する協定書
預金管理に関する協定書
労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとするときに、労働組合等との書面による協定をし提出するための書類
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事業場外労働に関する協定届(Word)
事業場外労働に関する協定届(Word)
事業場外みなし労働時間制を実施する際に必要な届出書(Word)です。 労働したとみなされる時間が所定労働時間を超える場合には、労使協定の締結が必要となり、さらに労使協定で定めたみなされる時間が法定労働時間を超える場合には、「事業場外労働に関する協定届」を所轄労働基準監督署に届出する必要があります。
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休業協定書(労働組合版)・Word
休業協定書(労働組合版)・Word
企業が経済的理由や災害、その他のやむを得ない事情により、従業員の一部または全員を一時的に休業させる際に、労使間でその条件や期間、補償について取り決めた合意のことを「休業協定」と言います。 そして、その合意を文書化したものが「休業協定書」です。 休業に関する合意が文書化されることで、労使間の信頼関係が強固なものとなる、休業の対象者や休業手当の支払い条件などが明確になるので、従業員が安心できるなどが、休業協定書を作成するメリットと言えます。 こちらはWordで作成した、労働組合があるバージョンの休業協定書です。ダウンロードは無料なので、適宜編集のうえご利用ください。
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事業場外労働に関する協定届(PDF)
事業場外労働に関する協定届(PDF)
事業場外みなし労働時間制を実施する際に必要な届出書(PDF)です。 労働したとみなされる時間が所定労働時間を超える場合には、労使協定の締結が必要となり、さらに労使協定で定めたみなされる時間が法定労働時間を超える場合には、「事業場外労働に関する協定届」を所轄労働基準監督署に届出する必要があります。
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休業協定書(従業員代表(労働組合なし)版)・Word
休業協定書(従業員代表(労働組合なし)版)・Word
休業協定書とは、企業が従業員に対して一時的に休業を命じる際の、条件・期間・賃金などに関する合意(休業協定)を文書化したものです。 休業協定は、会社と労働組合(または従業員代表)との間で合意されます。特に休業は労働条件に重大な影響を与えるため、法的に適切な手続きを踏む必要があります。 この点、法律に基づいて合意を文書化することで、正当な手続きで作成されたことの保証になり、さらには従業員の権利を保護し、会社との信頼関係を構築することが可能となります。 以上のように、「正当な手続きの保証」「従業員の権利保護」「透明性の確保」「信頼関係の構築」などが、休業協定書を作成するメリットとして挙げられます。 こちらはWordで作成した、労働組合がないバージョン(従業員代表との合意)の休業協定書です。無料でダウンロードできるので、自社に合わせて編集のうえ、ご活用ください。
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【働き方改革関連法対応版】時間単位の年次有給休暇に関する協定書
【働き方改革関連法対応版】時間単位の年次有給休暇に関する協定書
時間単位年休とは、1年に5日を限度として時間単位で年次有給休暇が取れるという制度です。時間単位年休を行う条件として、事業場の過半数代表との労使協定と、就業規則への記載が義務付けられています。時間単位年休にて年次有給休暇を活用することにより、労働者の心身の健康が回復してリフレッシュさせることを目的とした制度です。 実際に時間単位年休を行う場合、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者との間で、書面にて協定を締結する必要があります。労使協定で定めるべき項目は、「年次単位年休の対象者の範囲」「年次単位年休の日数」「年次単位年休1日分の時間数」「1時間以外を時間の単位として与える場合の時間数」の4つです。なお、この労使協定は所轄の労働基準監督署に届け出る必要はありません。 本書式は、上記の時間単位年休制度を導入するための「【働き方改革関連法対応版】時間単位の年次有給休暇に関する協定書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(時間単位の年次有給休暇の付与) 第2条(時間単位で付与する年次有給休暇の日数) 第3条(時間単位で付与する年次有給休暇1日当たりの時間数) 第4条(取得単位時間) 第5条(対象従業員) 第6条(未取得の時間単位の年次有給休暇の繰り越し) 第7条(異動等に伴う取り扱い) 第8条(取得手続き) 第9条(賃金) 第10条(協議条項) 第11条(有効期間)
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休業協定書(労働組合版)・Word
休業協定書(労働組合版)・Word
企業が経済的理由や災害、その他のやむを得ない事情により、従業員の一部または全員を一時的に休業させる際に、労使間でその条件や期間、補償について取り決めた合意のことを「休業協定」と言います。 そして、その合意を文書化したものが「休業協定書」です。 休業に関する合意が文書化されることで、労使間の信頼関係が強固なものとなる、休業の対象者や休業手当の支払い条件などが明確になるので、従業員が安心できるなどが、休業協定書を作成するメリットと言えます。 こちらはWordで作成した、労働組合があるバージョンの休業協定書です。ダウンロードは無料なので、適宜編集のうえご利用ください。
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【働き方改革関連法対応版】年次有給休暇の計画的付与に関する協定書
【働き方改革関連法対応版】年次有給休暇の計画的付与に関する協定書
労使協定を結ぶことで、労働者が有給休暇を取得する日を、あらかじめ企業が指定できる制度を「計画年休」と言います。計画年休を設定できるのは、有給休暇の付与日数から5日間を除いた日数に限られています。 2019年4月から有給休暇の付与日数が10日以上の労働者に対し、年5日の取得義務化されたことで、有給取得率を向上させるために、計画年休の導入が注目されています。 計画年休を導入する際は、「労働者の過半数で組織する労働組合」または「労働者の過半数を代表する者」と、書面で労使協定を締結する必要があります。 本書式は、上記のための労使協定である「【働き方改革関連法対応版】年次有給休暇の計画的付与に関する協定書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(年次有給休暇の計画的付与) 第2条(大型連休付属休暇日) 第3条(夏季休暇日) 第4条(冬季休暇日) 第5条(対象従業員) 第6条(協議条項) 第7条(有効期間)
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(賃金控除に関する)労使協定書
(賃金控除に関する)労使協定書
賃金は、通貨で、全額を、労働者に直接、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません。賃金から税金、社会保険料等法令で定められているもの以外を控除する場合には、労使協定が必要です。 本書式は、労使協定により賃金から控除できるものを定めた「(賃金控除に関する)労使協定書」の雛型です。 なお、労使協定によっても賃金控除ができないものもありますので、本書式記載以外の項目を賃金控除されようとする場合には、最新の法令をご確認いただきたくお願い申し上げます。
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育児・介護休業等に関する労使協定 - 2021年1月法改正対応版
育児・介護休業等に関する労使協定 - 2021年1月法改正対応版
2021年(令和3年)1月から改正・施行される育児・介護休業法に対応した労使協定です。 育児・介護休業法により会社は以下の対応を適切に行う必要があります。 ・育児休業 ・介護休業 ・子の看護休暇 ・介護休暇 ・育児・介護に伴う所定外労働・時間外労働・深夜業の制限 ・育児短時間勤務 ・介護短時間勤務 育児・介護休業法は、2017年(平成29年)10月に大幅に改正され、2021年(令和3年)1月から子の看護休暇・介護休暇の時間単位の取得が義務化されます。 ただし、労使協定を締結することにより、時間単位取得の対象者を限定することができます。 休暇に関する労使のトラブルは多いため、本協定を参考に、御社の育児・介護休業規程に関する労使協定を見直してください。
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【働き方改革関連法対応版】一斉休憩の適用除外に関する労使協定
【働き方改革関連法対応版】一斉休憩の適用除外に関する労使協定
労働基準法における休憩に関する定めによると、使用者は全労働者に対して一斉に休憩を付与しなければならないとされています。しかし、業務内容によっては一斉休憩が難しい場合があります。このような場合は、一部の業種以外は労使協定を締結して適用除外の認定を受けなければなりません。 一斉休憩を適用除外するための労使協定書の書き方のポイントをまとめました。明記が必要な主な項目は「適用範囲」「休憩時間」「施行日」の3つです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(適用範囲) 第2条(休憩の交替制) 第3条(有効期間)
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【改正労働基準法対応版】賃金の預金口座振込に関する協定書
【改正労働基準法対応版】賃金の預金口座振込に関する協定書
適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。2019年4月1日施行の改正労働基準法対応版です。
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【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業等の適用除外等に関する労使協定
【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業等の適用除外等に関する労使協定
2022年4月の改正育児・介護休業法の施行では、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和が行われます。これにより、これまで引き続き雇用された期間が1年未満の有期雇用労働者について、雇用期間に関わらず育児休業を取得することができるようになります。 一方で、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は、有期・無期を問わず労使協定を締結することにより、雇用期間が1年未満の労働者については育児休業の申出を拒むことができる規定が現行法から存在します。 今回の改正法における育児・介護休業規程の変更として、有期雇用労働者の雇用期間に関する定めを削除して、現行ある労使協定の育児休業の申出を拒む従業員にすることによって有期の雇用期間が1年未満の育児休業の申出を拒む対応をすることがあるかと思います。 厚生労働省は、上記のような対応をするときには、改めて労使協定を締結する必要があると示しています。 本書式は、当該労使協定に該当する「【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業等の適用除外等に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(育児休業の申し出を拒むことが可能な従業員) 第2条(介護休業の申し出を拒むことが可能な従業員) 第3条(子の看護休暇、介護休暇を半日単位で取得する場合の時間数) 第4条(子の看護休暇の申し出を拒むことが可能な従業員) 第5条(介護休暇の申し出を拒むことが可能な従業員) 第6条(育児・介護のための所定外労働の制限の申し出を拒むことが可能な従業員) 第7条(育児短時間勤務の申し出を拒むことが可能な従業員) 第8条(介護短時間勤務の申し出を拒むことが可能な従業員) 第9条(従業員への通知) 第10条(有効期間)
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【働き方改革関連法対応版】代替休暇に関する協定書
【働き方改革関連法対応版】代替休暇に関する協定書
近年、働き方改革の波を受けて、長時間労働に対する法律の規制の強化が進められています。 そのひとつとして、2023年4月1日から、中小企業において法定時間外労働が1ヵ月あたり60時間を超える場合の割増賃金率が引き上げられます。 代替休暇は、法定時間外労働が1ヵ月あたり60時間を超える場合に利用できる制度として、大企業を対象に2010年4月1日よりすでに施行されていますが、2023年4月1日以降は中小企業においても制度の導入を検討される会社様もあるかと思います。 会社が代替休暇の制度を設ける場合には、労使協定を締結する必要があり、本書式はそのための「【働き方改革関連法対応版】代替休暇に関する協定書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(代替休暇の取得) 第2条(代替休暇の単位) 第3条(代替休暇の計算方法) 第4条(代替休暇に関する賃金の取り扱い) 第5条(協議条項) 第6条(有効期間)
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【働き方改革関連法対応版】事業場外みなし労働時間制に関する労使協定
【働き方改革関連法対応版】事業場外みなし労働時間制に関する労使協定
「事業場外に関するみなし労働時間制」とは、労働者が事業場外で業務に従事し、使用者の指揮監督が及ばないために正確な労働時間の算定が困難な場合、あらかじめ定めた時間を労働したとみなすことのできる制度です。 出勤から退勤までを社内で勤務する働き方であれば、労働時間の把握は比較的容易です。ところが、労働者が会社を離れて業務を行うとなれば途端に難しくなります。 このような時に「みなし労働時間制」を活用することで、使用者が本来行わなければならない労働時間の算定義務が免除され、労働時間管理について柔軟に対応できるようになります。 事業場外労働のみなし労働時間制の「みなし労働時間」は、原則「所定労働時間」とします。 所定労働時間とは、就業規則等で定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間のことで、労働義務のある時間のことを指します。ただし、業務遂行のために、通常の所定労働時間を超えて労働することが必要である場合には、その業務の遂行に通常必要とされる時間数を労働時間とみなします。 事業場外労働のみなし労働時間制の導入には、原則として労使協定が必要であり、本書式はそのための「【働き方改革関連法対応版】事業場外みなし労働時間制に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象従業員) 第2条(みなし労働時間) 第3条(割増賃金) 第4条(休日・深夜の事業場外業務) 第5条(休憩時間) 第6条(有効期間)
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【働き方改革関連法対応版】フレックスタイム制度の労使協定書
【働き方改革関連法対応版】フレックスタイム制度の労使協定書
フレックスタイム制度とは、「最大期間を3か月とする一定期間内(精算期間)の総労働時間をあらかじめ決めておき、労働者はその精算期間内で毎日の労働日の労働時間を自分で決めることができる」という制度です。 労働時間を自由に決めることができるといいましたが、一般的にはコアタイムとフレキシブルタイムという時間に分けて運用されることがほとんどです。 フレックスタイム制を企業で導入する際は、以下の2点を満たす必要があります。 1. 就業規則などへの規定 2.労使協定で必要事項を定める。 本書式は、上記2の労使協定の雛型「【働き方改革関連法対応版】フレックスタイム制度の労使協定書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象労働者の範囲) 第2条(清算期間) 第3条(清算期間における総労働時間) 第4条(標準となる1日の労働時間の長さ) 第5条(コアタイム) 第6条(フレキシブルタイム) 第7条(休憩) 第8条(労働時間の清算) 第9条(労働時間の管理) 第10条(育児・介護対象者の特例) 第11条(有効期間)
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【働き方改革関連法対応版】専門業務型裁量労働に関する労使協定
【働き方改革関連法対応版】専門業務型裁量労働に関する労使協定
専門業務型裁量労働制とは、業務遂行の手段や方法、時間配分などを大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務につかせた場合に、実労働時間にかかわらず労使協定で定めた時間の労働があったものとみなす制度です。 また、専門業務型を導入する場合、企業は労働者に仕事の進め方や労働時間について指示をしてはならず労働者の裁量に任せなければなりません。 この制度は会社によってマッチする場合とそうでない場合がありますが、うまく導入できれば、さらなる業務効率化や生産性の向上、また、割増賃金(残業代)の削減などが期待できます。 検討の結果、専門業務型裁量労働制を導入すべきと判断すれば、従業員の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、従業員の過半数で組織する労働組合がない場合には従業員の過半数を代表する者との間で、所定の労使協定を締結し、従業員に周知します。 本書式は、上記の労使協定の雛型である「【働き方改革関連法対応版】専門業務型裁量労働に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(適用対象業務) 第2条(専門業務型裁量労働制の原則) 第3条(裁量労働従事者の労働時間の取り扱い) 第4条(休憩) 第5条(休日) 第6条(休日労働) 第7条(深夜労働) 第8条(健康と福祉の確保) 第9条(適用の中止) 第10条(苦情の処理) 第11条(勤務状況等に関する記録の保存) 第12条(有効期間)
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ユニオン・ショップ協定
ユニオン・ショップ協定
ユニオン・ショップ協定とは、会社が労働者を雇用する場合、採用された労働者は必ず労働組合に加入しなければならず、もし、組合に加入しなかったり、組合を脱退又は除名された者については、会社はその労働者を解雇しなければならない、とする労使協定のことを言います。 本書式は、一般的な内容を網羅した「ユニオン・ショップ協定」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(原則) 第2条(非組合員の範囲) 第3条(組合未加入者及び除名者)
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