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建設事業のうち災害時における復旧及び復興の事業に従事する場合に適用される36協定届です。事業の種類・名称、時間外労働の必要事由、業務の種類、対象労働者数、1日・1箇月・1年単位での延長時間数、休日労働の基準日数と時間帯など、協定に必要な全ての項目が網羅されています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(一般条項)とは 労働基準法第36条に基づき、使用者と労働者の過半数代表者(または労働組合)が締結する協定です。この協定により、時間外労働や休日労働が法的に許容されます。本様式は、建設事業のうち災害時における復旧及び復興の事業を含む場合に適用される一般条項版で、通常の建設業務と災害対応業務の両方に対応した時間外・休日労働の基準を設定できます。 ■テンプレートの利用シーン <災害復旧・復興事業に着手する際の事前届出に> 建設事業で災害対応業務を含む場合、事業開始前に本様式で協定内容を所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。 <既存の36協定を災害対応用に変更・更新する場合に> 事業内容の変更に伴い、時間外労働や休日労働の基準を見直す際、所轄の労働基準監督署への正式な届出手続きに用いることができます。 ■作成・利用時のポイント <業務の種類を具体的かつ細分化して記入> 通常の建設業務と災害復旧業務を区別し、各業務ごとに時間外労働の必要性と具体的事由を明記することが重要です。記載心得に従い、業務範囲を明確にしましょう。 <時間数上限の要件を確認してから記入> 災害復旧・復興事業に従事する場合を除き、時間外労働と休日労働の合計時間は「月100時間未満」「2~6か月平均80時間以下」の上限規制が適用されます。 ■テンプレートの利用メリット <無料ダウンロード・すぐに使用可能> Word形式のため、すぐに利用・編集開始できます。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業場の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
労使協定書を作成する意義は、以下のような点があります。 ・繁忙期(例:年末や夏の特定期間など)には労働時間を長く、閑散期には短くするなど適切な人員を配置することで無駄な人件費を抑えつつ、業務の質やスピードを確保することが可能です。 ・変形労働時間制を導入することで、年間トータルでの時間外労働や割増賃金の発生を抑えることができ、コスト削減につながります。 ・労使協定として締結することで、労働者側の理解と合意を前提に制度が運用されるため、不当な労働時間設定や就労トラブルを防ぐことができます。 ・閑散期には労働時間を短縮することで、私生活の充実や有給休暇取得の促進が図れるなど、従業員の満足度向上にもつながります。
企業が従業員に時間外労働や休日労働をさせる場合、労働基準法第36条に基づいて労働組合または労働者の過半数代表と協定を締結し、所轄労働基準監督署に届け出るための法定様式です。業務の種類、労働者数、延長時間の限度、法定休日での労働条件などの協定内容で構成されています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(一般条項)とは 法定労働時間や法定休日を超えて労働させる場合に、その上限時間や対象となる業務・労働者の範囲などを具体的に書面化し、所轄労働基準監督署に提出するための届出書です。企業ごとの実際の働き方に合わせて、どの業務でどの程度の時間外労働・休日労働が認められるのかを整理し、労使双方で確認・合意した内容を客観的な記録として残す役割を担います。 ■テンプレートの利用シーン <初めて36協定届を作成・提出する場合> 新規設立や初回届出が必要な企業が、法定様式に基づいて正確に書類を作成する際に活用できます。 <既存の協定を更新・変更する場合> 有効期間の終了に伴う協定の更新や、業務内容の変更に対応して新しい協定届を提出する場面で使用できます。 ■作成・利用時のポイント <業務の種類を具体的かつ明確に記載> 時間外労働や休日労働をさせる必要のある業務は、範囲が明確になるよう細分化して記入しましょう。 <労働者数と時間数の上限規制を正確に把握> 対象労働者数を明記し、1日・1ヶ月・1年の時間数制限を確実に記入してください。 協定の当事者が労働者の過半数を代表する者の場合、以下の要件を満たしているか確認しましょう。 (1)管理監督者でないこと (2)投票等の民主的な手続により選出されていること (3)使用者の指示・意向に基づき選出されたものではなく、独立した立場にあること ■テンプレートの利用メリット <無料・すぐに使える公式フォーマット> Word形式のため、無料ダウンロード後すぐに記入や印刷が可能です。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各企業の就業規則や実際の業務内容、最新の法令・ガイドラインに照らし、内容をご確認・修正のうえご利用ください。
労働時間等設定改善委員会の決議に基づき労働時間等の柔軟な設定改善を行う際、その決議内容を記録し、労働基準監督署への届出時の添付資料やコンプライアンス証明の参考資料としてご利用いただけます。 ■時間外労働・休日労働に関する労働時間等設定改善委員会の決議届とは 36協定の適用猶予期間中において、労働時間設定の改善や多様な就業形態への対応を図る際、委員会での決議内容を記載し、労基署に届け出る書類です。企業の労働時間管理状況や業務の実態に即した決議が求められ、委員会の適正な運営ならびに記録が重要となります。 ■テンプレートの利用シーン <労働時間設定改善の実現時に> 労働時間管理の柔軟化や多様な就業形態導入を図る場合、決議内容の記録・届出時に活用できます。 <法令遵守・コンプライアンスの向上に> 労働時間等の設定改善について、労使合意のもとで実施した証明として、決議届の提出・備置により法的リスク軽減につながります。 ■作成・利用時のポイント <記載内容の正確性と確認> 委員会構成員・議事録・決議内容等は正確かつ最新情報を記載してください。 <延長時間・期間の設定は上限規制を踏まえて> 1日・1か月・1年ごとの延長時間や、一定期間の上限時間を記載する際は、法令で定められた上限規制やガイドラインを踏まえ、健康確保に配慮した水準となっているかをチェックしましょう。 <就業規則との整合性確認> 決議内容が自社の就業規則および36協定の内容と矛盾していないか、事前に十分確認した上で提出しましょう。 ■テンプレートの利用メリット <無料ダウンロード&PDFで印刷可能> すぐに印刷でき、導入コストや月額料金不要です。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※最新の法令・貴社の就業規則等を必ずご確認のうえご利用ください。
常時10人以上の労働者がいる事業場で労使委員会を設置する企業が、時間外労働・休日労働に関する決議内容を、36協定に代えて労働基準監督署に届け出るための公式書式です。業務種類・労働者数・時間延長の上限・休日労働の取扱いなど、法定要件が網羅されています。 ■時間外労働・休日労働に関する労使委員会の決議届とは 労使委員会が決議した時間外労働・休日労働の内容が、法定要件を満たしていることを証明する形で労働基準監督署に届け出る書式です。決議から届出まで一連の手続きを適正に記録・報告するために必要な文書です。 ■テンプレートの利用シーン <労使委員会による決議成立後、監督署に届け出る際に> 決議成立年月日、委員会委員数、委員の氏名など必須事項を記載し、管轄の労働基準監督署に提出する場面で活用できます。 ■作成・利用時のポイント <業務の種類は具体的かつ細分化して記入> 時間外労働をさせる必要のある業務は、一般業務と坑内業務など健康上特に有害な業務を明確に区別し、業務範囲を詳細に記載することが求められます。 <決議の成立要件を正確に記載> 委員会委員の5分の4以上の多数による議決であること、労働者側委員が「労働者の過半数を代表する者」として適切に選出(投票等による直接選出)されたことを、チェックボックス記入での明示が必須となります。 <1年単位の変形労働時間制との区分を明確に> 一般労働者と1年単位の変形労働時間制により労働する労働者では、法定労働時間を超える時間の上限が異なるため、欄を分けて正確に記載する必要があります。 ■テンプレートの利用メリット <無料で印刷・記入可能> 制作コストがかからず、すぐにPDF形式で印刷利用できます。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業場の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
医業に従事する医師を含む事業場での時間外労働・休日労働に関する労使協定の届出書式です。通常の労働者と医師で異なる時間外労働の上限規制に対応しています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(一般条項)とは 労働基準法第36条に基づき、使用者と労働者の過半数代表者(または労働組合)が時間外労働・休日労働について協定を結んだ際に、事業場を管轄する労働基準監督署へ届け出る書類です。協定の具体的な内容(業務の種類、対象労働者数、1日・1箇月・1年の時間延長上限、休日労働の内容など)を記載し、労使の合意を証明します。医師を含む事業場では、医師と一般労働者で異なる上限規制に対応する必要があり、本様式はそれぞれの区分を明確にして届出できる構成になっています。 ■テンプレートの利用シーン <医師を含む事業場で初めて36協定を届け出る場合> 時間外労働・休日労働の必要性、対象者、時間延長限度を明記し、労基署への届出書類として活用できます。 <医師と一般労働者の上限規制の区分を整理する場合> 勤務医は年960時間、医業に従事する医師は年1,860時間などの区分と、一般労働者の年360時間などの基準を整理して記載することで、法令要件への対応を確実にします。 ■作成・利用時のポイント <業務区分と対象労働者を正確に記入> 業務の種類を具体的に細分化し、対象となる医師および一般労働者の人数を明確に区分して記載することで、記入漏れやトラブルを防げます。 <チェックボックスの項目を確認> 本様式には複数のチェックボックスがあり、適切にチェックされていない場合は有効な協定となりません。すべてのチェックボックスを確認のうえ、漏れなく記入してください。 ■テンプレートの利用メリット <Word形式で編集・修正が簡単> 自社の事業場情報や業務区分を簡単に入力・編集でき、印刷も可能です。無料ダウンロード後すぐにお使いいただけます。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
新技術や新商品等の研究開発業務に従事する従業員の時間外労働と休日労働に関する協定内容を、法定の書式に従って管轄労働基準監督署に届け出るための公式様式です。労働基準法第36条に基づく必須手続きであり、企業の法令遵守と適切な労務管理を実現します。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届とは 労働基準法第36条の規定に基づき、使用者と労働者の過半数代表者(または労働組合)が締結した時間外労働・休日労働に関する協定の内容を、事業場を管轄する労働基準監督署に届け出るための書式です。特に新技術・新商品等の研究開発業務は、業務の特殊性に対応した届出が求められ、本様式は当該業務の具体的事由や時間設定、従業員の健康確保措置などを適切に記載できるよう設計されています。 ■テンプレートの利用シーン <新製品開発プロジェクトで時間外労働が必要な場合> 研究開発チームの時間外労働に関する協定を締結し、労働基準監督署への届出が必要となった際に活用できます。 <既存協定の更新・変更手続きの際に> 有効期間満了に伴う協定更新や業務内容・時間設定の変更があった場合、本様式を用いて最新の協定内容を報告できます。 ■作成・利用時のポイント <業務の種類を具体的に記載> 「新技術開発」「新商品企画」など、研究開発業務の内容を明確に区分し、対象業務の範囲を整理することが重要です。 <時間設定は実態に合わせて正確に> 1日・1ヶ月・1年の延長可能時間数は、業務特性と従業員の実労働状況を踏まえ、正確に入力してください。 <労働者の過半数代表者の選出要件を確認> チェックボックス項目により、法定要件を満たした代表者選出であることを明示する必要があります。手続きの適正性を確保しましょう。 ■テンプレートの利用メリット <Word形式で修正・編集いつでも対応可能> 有効期間変更や業務追加時など、変更が生じた際も簡単に修正・再編集でき、その都度の新規作成の手間を削減できます。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
「1年単位の変形労働時間制に関する協定届」は、年間を通じて業務量が変動する職種で、均等な労働時間配分を追求するための重要な文書です。これは、年間の労働時間の総量を考慮し、繁忙期や閑散期に応じて労働時間を調整するためのものです。 労働者と雇用主が共に合意し、1年間の合計労働時間を固定することで、その中での月間や季節毎の労働時間配分を柔軟に調整することができます。この協定を実施することで、業務の流れを円滑にし、労働者の生活バランスも保つことが目的です。
「1年単位の変形労働時間制に関する協定書03」は、業務内容が年間を通じて変動する場合に、1年を通じて均等な労働時間の配分を目指すための文書です。 労働者と雇用主が共同で合意した上で、1年間の合計労働時間を設定し、それを基準に月ごと、あるいは季節ごとの労働時間の配分を調整することが可能になります。この協定により、繁忙期には長時間の勤務となる一方で、閑散期には短時間勤務となるようなバランスを取ることが期待されます。
1年単位の変形労働時間制に関する労使協定とは、1年単位の変形労働時間制について事業主と労働組合の間で合意したことを示すための契約書
使用者が労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、1年以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えないよう定め、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、当該協定の定めにより特定された週、日において法定労働時間を超えて労働させることができる制度を利用できる書類
企業と労働組合の間で、2年単位の変形労働時間制に関する労使協定を締結するための協定書
企業と労働組合の間でを締結した、2年単位の変形労働時間制に関する労使協定を労働基準監督署に提出するための書類
2022年4月の改正育児・介護休業法の施行では、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和が行われます。これにより、これまで引き続き雇用された期間が1年未満の有期雇用労働者について、雇用期間に関わらず育児休業を取得することができるようになります。 一方で、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は、有期・無期を問わず労使協定を締結することにより、雇用期間が1年未満の労働者については育児休業の申出を拒むことができる規定が現行法から存在します。 今回の改正法における育児・介護休業規程の変更として、有期雇用労働者の雇用期間に関する定めを削除して、現行ある労使協定の育児休業の申出を拒む従業員にすることによって有期の雇用期間が1年未満の育児休業の申出を拒む対応をすることがあるかと思います。 厚生労働省は、上記のような対応をするときには、改めて労使協定を締結する必要があると示しています。 本書式は、当該労使協定に該当する「【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業等の適用除外等に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(育児休業の申し出を拒むことが可能な従業員) 第2条(介護休業の申し出を拒むことが可能な従業員) 第3条(子の看護休暇、介護休暇を半日単位で取得する場合の時間数) 第4条(子の看護休暇の申し出を拒むことが可能な従業員) 第5条(介護休暇の申し出を拒むことが可能な従業員) 第6条(育児・介護のための所定外労働の制限の申し出を拒むことが可能な従業員) 第7条(育児短時間勤務の申し出を拒むことが可能な従業員) 第8条(介護短時間勤務の申し出を拒むことが可能な従業員) 第9条(従業員への通知) 第10条(有効期間)
時間単位年休とは、1年に5日を限度として時間単位で年次有給休暇が取れるという制度です。時間単位年休を行う条件として、事業場の過半数代表との労使協定と、就業規則への記載が義務付けられています。時間単位年休にて年次有給休暇を活用することにより、労働者の心身の健康が回復してリフレッシュさせることを目的とした制度です。 実際に時間単位年休を行う場合、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者との間で、書面にて協定を締結する必要があります。労使協定で定めるべき項目は、「年次単位年休の対象者の範囲」「年次単位年休の日数」「年次単位年休1日分の時間数」「1時間以外を時間の単位として与える場合の時間数」の4つです。なお、この労使協定は所轄の労働基準監督署に届け出る必要はありません。 本書式は、上記の時間単位年休制度を導入するための「【働き方改革関連法対応版】時間単位の年次有給休暇に関する協定書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(時間単位の年次有給休暇の付与) 第2条(時間単位で付与する年次有給休暇の日数) 第3条(時間単位で付与する年次有給休暇1日当たりの時間数) 第4条(取得単位時間) 第5条(対象従業員) 第6条(未取得の時間単位の年次有給休暇の繰り越し) 第7条(異動等に伴う取り扱い) 第8条(取得手続き) 第9条(賃金) 第10条(協議条項) 第11条(有効期間)
2021年(令和3年)1月から改正・施行される育児・介護休業法に対応した労使協定です。 育児・介護休業法により会社は以下の対応を適切に行う必要があります。 ・育児休業 ・介護休業 ・子の看護休暇 ・介護休暇 ・育児・介護に伴う所定外労働・時間外労働・深夜業の制限 ・育児短時間勤務 ・介護短時間勤務 育児・介護休業法は、2017年(平成29年)10月に大幅に改正され、2021年(令和3年)1月から子の看護休暇・介護休暇の時間単位の取得が義務化されます。 ただし、労使協定を締結することにより、時間単位取得の対象者を限定することができます。 休暇に関する労使のトラブルは多いため、本協定を参考に、御社の育児・介護休業規程に関する労使協定を見直してください。
[業種]
病院・福祉・介護
男性/50代
2020.03.27
どこもワ-ドかPDFばかりで、エクセルの書式がなくて、困っていました。非常に助かりました。使用してみます。
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