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  • リクルーター制度規程

    リクルーター制度規程

    リクルーター制度とは、社員がリクルーターとして就活生や応募者に接触し、採用活動を行う制度です。 企業によってもリクルーターに任せる範囲や役割は異なりますが、一般的には若手社員が学生と接触することで、自社をPRし、自社の選考を受けてもらうことを目的として行われています。 また、入社後のミスマッチを防げる効果もあります。実際の面接よりも学生の素の部分が見えることで、企業との適正度を正確に把握できるためです。通常面接では緊張して本音を話せない学生も、リクルーターとの和やかな空気の中では本音を話しやすくなります。 本書式は上記のリクルーター制度を定めた「リクルーター制度規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(任務) 第4条(指名基準) 第5条(任期) 第6条(リクルート活動) 第7条(報告の義務) 第8条(禁止事項) 第9条(実費支給)

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  • ベビーシッター利用料補助規程

    ベビーシッター利用料補助規程

    共働きが増え、子育て中の社員と、そうでない社員がまざってチームをつくることも増えてきた昨今。マタハラ・パタハラという言葉が浸透し、「ハラスメントになってはいけない」との考えから、「子育て中の社員に気をつかいすぎる」「業務分担に苦慮している」という人も増えているのではないでしょうか。 こうした状況を打開する手だてとして有用なのがベビーシッター補助制度です。企業がより一層、踏み込んだ子育て支援策を講じることで、「子育て中の社員」と「そうでない社員」の軋轢を防ぎます。ベビーシッター補助制度は、周囲のメンバーをサポートすることにもつながります。 適宜ご編集の上で本書式「ベビーシッター利用料補助規程」の雛型をご活用いただければ幸いです。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(対象者) 第3条(支給額) 第4条(他の手当との関係) 第5条(申請) 第6条(補助金の支給日) 第7条(流用の禁止)

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  • 【働き方改革関連法対応版】定年退職以降の継続雇用規程

    【働き方改革関連法対応版】定年退職以降の継続雇用規程

    定年により会社を退職する社員の再雇用に関する取扱いについて定める「【働き方改革関連法対応版】定年退職以降の継続雇用規程」の雛型です。 本文中の「●●歳」に定年年齢を、「満▲▲歳」に継続雇用の上限年齢をご入力いただき、またその他必要に応じて適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(再雇用契約) 第2条(再雇用契約の更新) 第3条(就業時間・休日) 第4条(年次有給休暇) 第5条(給与・賞与) 第6条(退職金) 第7条(その他の就業条件)

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  • 【改正公益通報者保護法対応版】内部通報規程

    【改正公益通報者保護法対応版】内部通報規程

    内部通報制度の骨格は、内部通報を受け付け、通報内容を調査し、調査により法令違反等が判明した場合には是正措置等を講じるというプロセスであり、各過程において、内部通報規程の定めに従った手続を履践することは最低限必要となります。 また、指針に基づいて新たに定められた記録の保管、運用実績の開示、内部通報制度の評価・点検・改善などについても、内部通報規程の定めを遵守する必要があります。 さらに、内部通報について、通報者の保護に関するルールを定めた法律として公益通報者保護法がありますが、2022年6月1日に改正公益通報者保護法が施行されています。 改正によって、保護される通報者の範囲が拡大されました。これまでは、退職者、役員は保護される通報者の範囲に含まれていませんでしたが、退職者、役員についても保護される通報者に含まれるようになりました。なお、保護される退職者は、退職後1年以内の者になります。 本書式は、上記の改正公益通報者保護法に対応した「【改正公益通報者保護法対応版】内部通報規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(内部通報等の対象事実) 第3条(通報窓口) 第4条(通報者の範囲) 第5条(通報の方法) 第6条(監査役会への報告等) 第7条(調査) 第8条(協力義務) 第9条(是正措置等) 第10条(不正行為等に対する処分) 第11条(通報者等に対する通知・報告) 第12条(フォローアップ) 第13条(通報者等の保護) 第14条(秘密の保護) 第15条(当社グループの役職員等の責務) 第16条(窓口担当者に対する教育等) 第17条(内部通報制度の見直し等) 第18条(改廃)

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  • 【働き方改革関連法対応版】職務限定正社員規程

    【働き方改革関連法対応版】職務限定正社員規程

    職務限定正社員とは、勤務地・労働時間・職務を通常の正社員に比べて労働契約で合意した範囲に限定した正社員のことです。 現在働き方改革の推進が求められていますが、職務限定正社員制度の導入によって転勤やフルタイム勤務が難しい人の雇用が可能になり、働き方の多様化を実現することができます。また企業側としても、安定的に労働力を得られるというメリットがあります。 本書式は、職務限定正社員への登用や転換、また職務限定正社員から職務限定の無い正社員への転換等を定めた「【働き方改革関連法対応版】職務限定正社員規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(労働条件の変更) 第4条(非正規社員から職務限定正社員への登用制度) 第5条(職務限定正社員から職務限定の無い正社員への転換制度) 第6条(職務限定の無い正社員から職務限定正社員への転換制度) 第7条(異動) 第8条(賃金) 第9条(解雇)

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  • インターンシップ規程(有給インターンシップ)

    インターンシップ規程(有給インターンシップ)

    有給インターンシップを実施するための社内規程「インターンシップ規程(有給インターンシップ)」の雛型です。 労働基準法及び最低賃金法が定める賃金の支給を定めており、また、交通費実費も支給対象に含めております。(原案では、第14条において2022年10月1日に改正された最低賃金法に基づき1,072円(東京都)と定めています。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(対象者) 第5条(募集人員) 第6条(募集方法) 第7条(提出書類) 第8条(選考の基準) 第9条(実施時期) 第10条(時間構成) 第11条(実習内容) 第12条(配属先) 第13条(実施責任者) 第14条(対価) 第15条(交通費) 第16条(傷害保険) 第17条(誓約書) 第18条(所管)

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  • 【働き方改革関連法対応版】反社会的勢力対応規程

    【働き方改革関連法対応版】反社会的勢力対応規程

    反社会的勢力から不当要求等を受けた場合の対応手順をあらかじめ定めておき社内規程として明文化しておくことは極めて重要です。 本書式は上記のモデル社内規則である「【働き方改革関連法対応版】反社会的勢力対応規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(対応部署) 第4条(対応措置) 第5条(管理態勢の整備) 第6条(監査役会等への報告等) 第7条(事実関係の調査) 第8条(周知徹底) 第9条(反社会的勢力に対する被害の防止) 第10条(制定および改廃)

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  • 【働き方改革関連法対応版】パワーハラスメント(パワハラ)防止規程

    【働き方改革関連法対応版】パワーハラスメント(パワハラ)防止規程

    優位な立場を背景とした嫌がらせを意味する「パワーハラスメント」は、職場におけるハラスメントのなかでも働く人すべてが関わる可能性があり、受けた人の心身に大きな負荷をかける、深刻な問題です。 パワーハラスメントの防止策を企業に義務付ける法律、通称パワハラ防止法がスタートし、2022年4月1日には中小企業においても防止措置が義務化されました。 パワハラ防止法とは、労働施策総合推進法の別名です。多様な働き方を推進するための法律として整備されましたが、パワーハラスメントの防止についても規定されているため、パワハラ防止法と呼ばれています。 2020年6月1日には改正労働施策総合推進法の改正によって、大企業における職場のパワハラ対策が義務化され、2022年3月31日まで努力義務とされていた中小企業においては、同年4月1日より義務化されました。 パワハラ防止法は、労働者が実務を遂行する「職場」で働く「労働者」が対象となっており、これには正規雇用労働者だけでなく、アルバイトや契約社員などの非正規雇用労働者も含まれます。 同法では、相談に対応する担当者を定め、労働者に周知します。ハラスメント防止規程や社内通達などにおいて、相談窓口の連絡先を周知します。 本書式は、上記の対応を含む同法の義務を履行するための社内規程である「【働き方改革関連法対応版】パワーハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(パワーハラスメントの禁止) 第4条(懲戒処分) 第5条(相談および苦情申立て) 第6条(不利益取扱いの禁止) 第7条(再発防止の義務)

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  • 【働き方改革関連法対応版】セクシュアルハラスメント(セクハラ)防止規程

    【働き方改革関連法対応版】セクシュアルハラスメント(セクハラ)防止規程

    セクハラ防止のための措置義務に違反した会社は、厚生労働大臣から報告を求められ、助言、指導もしくは勧告されます。勧告にも応じない場合は、企業名公表の対象となります。 さらに、当該セクハラが被害者の人格権ないし人格的利益を侵害したと認められる場合には、民法第709条の不法行為に基づいて、同第715条で使用者責任を追求され、損害賠償責任が生じることも十分にあり得ます。 男女雇用機会均等法の定めるセクハラ防止のための措置義務の本質が、労働者の有する具体的な職務遂行能力が阻害され、企業秩序が乱されることを防止することにあることを考慮すれば、会社としては、セクハラ行為を当然に禁止する必要があるでしょう。 そのためには本書式のような社内規程を備えていることが防止措置の一つを履行していることの証明証拠となります。本書式は「【働き方改革関連法対応版】セクシュアルハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(セクシュアルハラスメントの禁止) 第4条(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止) 第5条(懲戒処分) 第6条(相談および苦情申立て) 第7条(不利益取扱いの禁止) 第8条(再発防止の義務)

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  • 【働き方改革関連法対応版】ITセキュリティ管理規程

    【働き方改革関連法対応版】ITセキュリティ管理規程

    ITセキュリティに関する全社的な仕組みを全般的に定めた社内規程「【働き方改革関連法対応版】ITセキュリティ管理規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(範囲) 第3条(定義) 第4条(IT管理責任者) 第5条(システム管理者) 第6条(遵守事項) 第7条(機器の選定) 第8条(モニタリング)

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  • 【働き方改革関連法対応版】職務発明規程

    【働き方改革関連法対応版】職務発明規程

    会社の従業員等は、その会社の職務を行う中で発明をする場合があります。例えば、研究職の従業員が技術を開発する中で生み出された発明が典型的な例です。 このように、会社の業務範囲に属し、また、発明に至った行為が従業員等の現在または過去の職務に属する発明のことを「職務発明」といいます。 発明自体は原則として発明をした個人に帰属するのですが、このような職務発明については、契約によらなくても、会社が制定した規程によって、従業員等から会社に対して承継させたり、また、帰属させたりすることができます。 他方で、そのような職務発明を会社が取得した場合、会社は、その発明をした従業員に「相当の金銭その他の経済的利益」を支払わなくてはなりません。 本書式は、上記のような職務発明の社内ルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】職務発明規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(発明等の届け出) 第5条(職務発明の認定等) 第6条(権利帰属) 第7条(確約書の提出) 第8条(共同発明等の場合) 第9条(発明等の出願等) 第10条(相当の利益の付与) 第11条(異議申立て) 第12条(制限行為) 第13条(職務発明等でない場合の取り扱い) 第14条(退職した場合の取り扱い) 第15条(社外の第三者との共同発明等) 第16条(外国における権利の取り扱い)

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  • 【働き方改革関連法対応版】情報管理規程

    【働き方改革関連法対応版】情報管理規程

    業務上知ったまたは知り得る「会社の営業上・技術上の非公開情報や個人情報」等の情報の取扱いルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】情報管理規程』の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(範囲) 第3条(定義) 第4条(情報の重要度) 第5条(情報の収集) 第6条(情報資産の管理) 第7条(情報資産の持ち出し) 第8条(委託先の情報の取り扱い) 第9条(情報セキュリティの維持・向上) 第10条(情報管理に関する啓蒙・研修) 第11条(規程体系) 第12条(報告および対応) 第13条(危機発生時の対応) 第14条(罰則)

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  • 【働き方改革関連法対応版】健康診断規程

    【働き方改革関連法対応版】健康診断規程

    労働安全衛生法に基づき、会社は従業員に各種健康診断を受診させる義務を負っています。 本書式は、当該義務をまとめた社内規程「【働き方改革関連法対応版】健康診断規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用者の範囲) 第3条(健康診断の実施) 第4条(健康診断の受診義務) 第5条(実施の時間帯) 第6条(費用負担) 第7条(通知) 第8条(健康保持の措置)

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  • 【働き方改革関連法対応版】期間満了に伴う退職通知書

    【働き方改革関連法対応版】期間満了に伴う退職通知書

    会社の社内規程に定められた休職期間を満了したが、満了時点で復職可能な状態にないと会社が判断した場合のための「【働き方改革関連法対応版】期間満了に伴う退職通知書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。

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  • 【働き方改革関連法対応版】(私傷病を原因とする)「休職期間満了に関するご通知」

    【働き方改革関連法対応版】(私傷病を原因とする)「休職期間満了に関するご通知」

    労働災害(業務災害及び通勤災害)以外の私傷病を原因として休職している社員に対して、社内規程に基づく期間満了及び期間満了を迎えた場合には、自然退職となる旨を事前にあらためて通知するための『【働き方改革関連法対応版】(私傷病を原因とする)「休職期間満了に関するご通知」』の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。

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  • 【働き方改革関連法対応版】リフレッシュ休暇規程

    【働き方改革関連法対応版】リフレッシュ休暇規程

    リフレッシュ休暇は、年次有給休暇や育児休業といった法定休暇(法律で定められた休暇)とは異なり「法定外休暇(特別休暇)」に含まれます。 法律による規定はありませんので、企業判断で制度をつくることで、長年勤続している社員の慰労やリフレッシュ、ひいては離職対策にも繋がります。 なお、当該リフレッシュ休暇の使用は、義務化された有給5日間の使用には含まれませんので、ご注意ください。 本書式はリフレッシュ休暇のためのルール・基準を定めた「【働き方改革関連法対応版】リフレッシュ休暇規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(対象従業員) 第4条(休暇の日数) 第5条(取得手続き) 第6条(賃金) 第7条(その他)

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  • 【働き方改革関連法対応版】ノー残業デー規程

    【働き方改革関連法対応版】ノー残業デー規程

    ノー残業デーとは文字通り、従業員が残業をせず定時で退社する日を決める取り組みのことです。 以前の労働時間が多いほど働いていると見なされていた時代ではなくなっています。いかに決まった時間内で業務を行うことができるか。企業としていかに少ない残業時間であるかが、企業価値を決める時代となっています。 制度の形骸化を抑制することは、ノー残業デーにおける重要な観点です。最初は、旗振りを行いノー残業デーを推進していても旗振りが居なくなれば、簡単に形骸化してしまいます。風土として定着するまでには、時間がかかることも理解しておく必要があり、定着する前に形骸化しない工夫を行う必要がある点に注意しましょう。 本書式は、上記のようにノー残業デーを推進するための「【働き方改革関連法対応版】ノー残業デー規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(ノー残業デー) 第3条(定時退社の義務) 第4条(ノー残業デーの事前周知) 第5条(ノー残業デー当日の施策) 第6条(ノー残業デーの進捗管理) 第7条(業務遂行上の注意点)

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  • 【働き方改革関連法対応版】テレワーク規程

    【働き方改革関連法対応版】テレワーク規程

    新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響で、テレワークは急速に進みました。そして、コロナ禍で多くの人がテレワークを経験したことから、コロナ禍後もテレワークは継続したいという人が多いとされています。 また、日本では毎年のように大きな災害が発生しており、感染症に限らず災害時の事業継続計画(BCP)の観点からもテレワークは重要となります。 テレワークは、実際には労務管理の方法、業務報告の方法、通勤手当の取扱い、通信費用等の補填、セキュリティ対策等、出社勤務の時とは違うことが多く発生します。 そのため、今後テレワークを制度化していくにあたっては、テレワーク時のルールを作成しておくことが重要となります。 本書式は、テレワーク時のルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】テレワーク規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(資格者の範囲) 第5条(申請事項) 第6条(許可) 第7条(期間) 第8条(作業環境基準) 第9条(情報セキュリティ遵守) 第10条(業務専念義務) 第11条(休日) 第12条(勤務時間の算定) 第13条(届け出) 第14条(業務報告) 第15条(出社命令) 第16条(復帰)

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  • 【働き方改革関連法対応版】(企画業務型裁量労働制・高度プロフェッショナル制度導入のための)労使委員会運営規程

    【働き方改革関連法対応版】(企画業務型裁量労働制・高度プロフェッショナル制度導入のための)労使委員会運営規程

    企画業務型裁量労働制または高度プロフェッショナル制度を導入するためには、まず労使委員会を設置し、そこでの決議に基づいて採用されることとなります。 この労使委員会とは、賃金、労働時間などの労働条件について調査審議し、事業主に対し意見を述べることを目的とする、使用者と労働者の代表者を委員とするもので、その委員の5分の4以上の多数による議決によって、下記に掲げる決議事項について決議をしてはじめて導入できます。 本書式は、上記の労使委員会の運営ルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】(企画業務型裁量労働制・高度プロフェッショナル制度導入のための)労使委員会運営規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(名称) 第2条(設置) 第3条(審議事項) 第4条(委員) 第5条(任期) 第6条(委員会の開催) 第7条(定足数) 第8条(議長) 第9条(議決) 第10条(議事録) 第11条(報告)

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  • 【働き方改革関連法対応版】勤務地限定正社員規程

    【働き方改革関連法対応版】勤務地限定正社員規程

    勤務地限定正社員とは、勤務する地域を限定して働く正社員のことです。 限定される地域の範囲はさまざまで、企業の規定によって異なります。たとえば、「1つの事業所に勤務地を限定し、異動しない」「居住地から通勤可能な範囲の異動がある」「都道府県を越える事業所間の異動はあるが、転居は伴わない」といったケースが挙げられます。 転勤や長距離通勤が不可能な社員を継続勤務させたい場合や、地域に根づく技能を継承・蓄積する人材を育成したい場合に活用される雇用形態です。 本書式は、勤務地を特定の地域、地区、事業所等に限定するケースの「【働き方改革関連法対応版】勤務地限定正社員規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(労働条件の変更) 第4条(登用制度) 第5条(推薦による登用) 第6条(転換制度) 第7条(異動) 第8条(賃金) 第9条(解雇)

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レビュー

  • [業種] 病院 女性/40代

    2025.09.20

    ピンクの色味が落ち着いていて、また丸みのあるデザインで柔らかさが感じられ、かわいらしいスライドになりました。

  • [業種] 病院・福祉・介護 その他・答えたくない/50代

    2025.08.14

    仕事で必要になり、相手側から書式自由と言われて困ってましたが参考になりました! ありがとうございました!

  • [業種] 建設・建築 女性/50代

    2025.08.11

    この度はお世話になります。 とても使いやすそうでDLさせて頂きました。 日付の表示が平成になっているので令和に直したいんですがロックがかかっていて直せません。 教えて頂けますか?

  • [業種] 福祉・介護 その他・答えたくない/50代

    2025.08.02

    非常に使いやすいのですが、繰り越し在庫が翌月に反映されていないのが残念です。 自分の使い方が悪いのか・・・直したくても、公式が複雑でよくわかりません。

  • [業種] 金融・保険 女性/60代

    2025.06.30

    志の熨斗を無料でダウンロードさせていただきました。百均や文具店にも販売されて無くネット検索いたしましたら、御社が無料でダウンロード出来るとの事でとても助かりました。ありがとうございました。

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