四社が同時に関わるプロジェクトや共同事業の話し合いでは、二社間や三社間のNDAを組み合わせてもカバーしきれない問題が出てきます。
たとえば甲・乙・丙・丁の四社がテーブルを囲んでいるとき、甲から聞いた情報を乙と丁の二社間の交渉にこっそり使う、あるいは四社で共有した情報の一部を特定の二社だけで別途活用する、そういった抜け道は、二社間のNDAをいくら重ねても防ぎきれません。
この書式は、四社が同時に一つの秘密保持契約を結ぶための書式を、中国語(簡体字)の正文と日本語の参考和訳のセットでまとめたものです。
この書式が力を発揮するのは、四社が共同で新事業や新製品の開発に取り組む前の情報共有段階、複数の企業が連名でコンソーシアムを組んで入札や提案に参加する場面、あるいは合弁会社の設立を四社で検討する際に各社の事業計画や財務情報を開示し合うタイミングなど、「四社全員が当事者」という場面です。
最大の特徴が「四者間の情報交差利用制限」の条項で、一社から得た情報を他の特定の一社・二社との部分的な話し合いに無断で持ち込むことを明示的に禁じています。
また、途中で一社が離脱する場合の「脱退と終了」の条項も備えており、残り三社・二社間での取り決めをそのまま継続できる仕組みになっています。
書式はWord形式(.docx)でのご提供ですので、四社の社名・プロジェクトの目的・有効期間などをパソコンで直接書き換えてお使いいただけます。
適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(秘密情報の定義)
第3条(秘密保持義務)
第4条(四者間の情報交差利用制限)
第5条(法令上の開示義務)
第6条(秘密情報の使用目的)
第7条(知的財産権)
第8条(秘密情報の返還と廃棄)
第9条(保証の不提供)
第10条(損害賠償と差止救済)
第11条(有効期間)
第12条(競業禁止と引抜き禁止)
第13条(脱退と終了)
第14条(一般条項)
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