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  • 役員規程

    役員規程

    「役員規程」は、企業において役員の就任、勤務、退任に関する規定を定めるものです。以下にその要点を要約して説明します。 目的: この規程は、役員の就任、勤務、退任に関する規定を定めるものであり、役員報酬や退任慰労金については別途規定されます。また、この規程に明記されていない事項については、法令や会社の定款、株主総会、取締役会の決議に従うこととされます。 定義: この規程において、役員とは株主総会で選任された取締役および監査役のことを指します。 役員の種類: この企業の役員には、取締役社長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役、取締役、常勤および非常勤の監査役が含まれます。また、相談役や顧問は役員待遇として扱われます。 退任: 就任期間が満了した役員や辞任・解任・死亡により役員の地位を失った者は、退任とされ、役員の資格を失います。 解任: 株主総会の決議により、役員を解任することができます。 欠格: 役員が会社法で定められる欠格の事由に該当する場合は、役員の資格を失います。また、取締役が監査役に、監査役が取締役に就任する場合は、就任と同時に前職の資格を失います。 就業および出張: 役員の就業時間や休日は、従業員の就業規則に準じます。また、役員が出張する場合は社長の承認を得て出張し、出張終了後は社長に報告する必要があります。 責務: 役員は法令や定款、取締役会の決議に従い、会社のために忠実に職務を遂行する義務があります。役員は会社の機密情報を外部に漏らしてはならず、会社の業績向上と利益拡大に努めるべきです。役員は自身の地位を利用して個人的な取引を行い、不当な利益を得てはなりません。また、内部情報を利用して株式を取得し利益を得た場合は、その利益を会社に返還する必要があります。 損害賠償: 役員が責務を怠り、会社に損害を与えた場合は、該当する役員は損害賠償責任を負うとともに解任されることがあります。 改定: この規程の改定は、取締役会の決議によって行われます。

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  • 役員退職慰労金規程

    役員退職慰労金規程

    役員退職慰労金規程は、企業内の役員が退任した際に支払われる慰労金に関する規定や基準を定めた制度です。 役員退職慰労金規程は、企業が役員に対して適切な退職手当を提供し、長年にわたる貢献や業績に対する感謝の意を示すことを目的としています。この規程では、役員の退任や退職慰労金の決定方法、基準額の算定方法、支払方法、減額や非支給の条件などが明確に規定されています。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 退任の定義 第3条 使用人兼務取締役 第4条 退職慰労金の決定 第5条 退職慰労金の基準 第6条 功績倍率 第7条 退職慰労金の減額等 第8条 支払方法 第9条 改定

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  • 執行役員規程

    執行役員規程

    執行役員規程は、企業や組織において、執行役員と呼ばれる役職の選任、退任、任務、権限、報酬、責務、義務、違反行為、報告義務などに関する規定を定めた文書や規則のことです。 執行役員は、企業の経営陣の一員として重要な役割を果たし、業務執行や意思決定に関与します。執行役員規程は、彼らの選任や退任の手続き、権限の範囲、業務執行の責務、報酬体系、報告義務、違反行為の禁止事項などを明確に定めることで、組織の効率的な運営や透明性を確保するための枠組みを提供します。 〔条文タイトル〕 第1条 (目的) 第2条 (定義) 第3条 (忠実義務) 第4条 (員数及び選任方法) 第5条 (任期) 第6条 (執行役員会の招集権者及び議長等) 第7条 (退任事由) 第8条 (辞任) 第9条 (解任) 第10条 (資格喪失) 第11条 (責務) 第12条 (報告義務) 第13条 (機密保持) 第14条 (禁止事項) 第15条 (勤務) 第16条 (出張等の扱い) 第17条 (報酬等) 第18条 (支給日・支払方法) 第19条 (退職金)

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  • リスク管理規程

    リスク管理規程

    リスク管理規程は、組織や企業内でのリスクを特定し、評価し、管理するためのガイドラインや手順です。これらの規程は、組織が潜在的なリスクに対処するための方法を提供し、適切なリスク管理の実践を促すことを目的としています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 適用範囲 第3条 定義 第4条 原則 第5条 基本方針 第6条 取締役会 第7条 リスク管理担当役員 第8条 リスク管理推進委員 第9条 リスク管理基本方針の決定 第10条 リスクの認識・分析 第11条 リスク情報の収集 第12条 日常的リスク管理 第13条 事故等発生報告 第14条 その他リスク管理事項 第15条 内部監査 第16条 人材育成と人事管理 第17条 規程の所管および改廃

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  • 【働き方改革関連法対応版】理事規程

    【働き方改革関連法対応版】理事規程

    「理事規程」とは、法人や組織において、理事と呼ばれる役員の選出方法、役割、責任、任期、報酬等に関する規定のことです。理事規程は、組織の運営を円滑に進めるためのガイドラインとして機能し、組織のメンバーや利害関係者に対し、透明性と公正性を保つために重要です。 なお、本雛型でいうところの「理事」は社員から理事に昇格することを想定しており、「理事」から「取締役」として推挙する言わば取締役候補者としての「理事」を想定しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(任命基準) 第4条(任期) 第5条(定年) 第6条(職務内容) 第7条(報酬) 第8条(退職金の取り扱い) 第9条(理事退任慰労金) 第10条(出張旅費) 第11条(取締役の選任)

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  • 【改正会社法対応版】(存続会社が簡易合併制度を利用する場合の)吸収合併契約書

    【改正会社法対応版】(存続会社が簡易合併制度を利用する場合の)吸収合併契約書

    吸収合併を行う場合、存続会社は、効力発生日の前日までに、原則として株主総会決議により吸収合併契約の承認を受ける必要があります(会社法795条1項)。 ただし、いわゆる「簡易合併」(会社法796条2項)または「略式合併」(会社法796条1項)に該当する場合には、存続会社における株主総会の承認決議は原則として不要となります。なお、不要となるのはあくまで株主総会決議であり、存続会社の種類株主を保護するための種類株主総会の決議は省略できません(会社法795条4項、322条1項7号)。 存続会社が吸収合併の対価として交付する存続会社の株式その他の財産の合計額が、存続会社の純資産額の5分の1以下であれば「簡易合併」に該当します。 本書式は、上記の簡易合併制度を利用できる場合の「【改正会社法対応版】(存続会社が簡易合併制度を利用する場合の)吸収合併契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合併・合併期日)  第2条(商号)  第3条(合併対価の交付および割り当て) 第4条(合併により増加すべき資本金等) 第5条(株主総会の承認) 第6条(財産の承継)  第7条(合併期日までの業務執行および会社財産の管理等) 第8条(役員および従業員) 第9条(合併条件の変更および本契約の解除) 第10条(本契約の効力) 第11条(管轄) 第12条(協議事項)

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  • (取締役2名以上で代表取締役を置き、かつ監査役を置く場合の設立時)定款

    (取締役2名以上で代表取締役を置き、かつ監査役を置く場合の設立時)定款

    定款とは、法人の設立において作成される基本的な組織規程のことです。定款には、法人の名称、目的、本店所在地、役員の任期や権限、会計年度、会計監査に関する事項、株式の発行条件、取締役会や株主総会の開催方法や議決権に関する事項、解散手続きなどが含まれます。 取締役2名以上で代表取締役を置き、かつ監査役を置く場合には、定款にその旨が明記されている必要があります。また、定款には、会社の目的や方針、業務内容、経営方針、事業計画、予算なども含まれることがあります。定款は、設立登記時に提出され、法務局によって審査されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(商  号) 第2条(目  的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招  集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役及び監査役の員数) 第19条(取締役及び監査役の選任) 第20条(監査役の権限) 第21条(取締役及び監査役の任期) 第22条(代表取締役及び社長) 第23条(報 酬 等) 第24条(事業年度) 第25条(剰余金の配当等) 第26条(設立に際して出資される財産の最低額) 第27条(成立後の資本金の額) 第28条(最初の事業年度) 第29条(設立時の役員) 第30条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第31条(規定外事項)

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  • (取締役2名以上で代表取締役を置く株式会社の設立時における)定款

    (取締役2名以上で代表取締役を置く株式会社の設立時における)定款

    株式会社を設立する際には、会社の運営に関する基本的なルールを明確に定めた「定款」を作成する必要があります。定款には、株式会社の名称、目的、本店所在地、資本金、取締役の任期、株主総会の開催方法や決議方法、役員の職務内容や選任方法、会計年度の期間、監査役の有無など、株式会社の運営に必要な事項が規定されます。 取締役が2名以上で代表取締役を置く場合、定款には代表取締役の選任方法や役割、権限の範囲なども明確に規定されます。また、複数の取締役がある場合には、取締役会の設置やその権限、会議の開催方法、決議の方法なども定められます。 定款は、株式会社の発起人によって作成され、設立の際に登記簿に記載されます。定款は、株式会社の運営に関する基本的なルールとなるため、重要な文書となります。株式会社が運営上のトラブルや紛争に巻き込まれた場合、定款が重要な参考資料となります。 ご購入いただくとファイルをダウンロード頂けます。 〔条文タイトル〕 第1条(商  号) 第2条(目  的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招  集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役の員数) 第19条(取締役の選任) 第20条(取締役の任期) 第21条(代表取締役及び社長) 第22条(報 酬 等) 第23条(事業年度) 第24条(剰余金の配当等) 第25条(設立に際して出資される財産の最低額) 第26条(成立後の資本金の額) 第27条(最初の事業年度) 第28条(設立時の役員) 第29条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第30条(規定外事項)

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  • (取締役1名のみの株式会社の設立時における)定款

    (取締役1名のみの株式会社の設立時における)定款

    定款とは、株式会社の設立時に設立者が定める、会社の組織・運営に関する規約のことです。 株式会社の設立にあたっては、必ず定款を作成し、公証人に認証してもらう必要があります。定款には、会社名、本店所在地、目的、資本金、株式数、取締役の任期や権限、株主総会の開催方法や議決権の割合、監査役の有無や任期、株主の権利や義務など、会社の運営に必要な事項が記載されます。 取締役1名のみの株式会社の場合、定款にはその取締役の氏名や住所、就任時期、権限範囲、報酬、解任手続きなどが明記されます。また、取締役が欠けた場合の後任者の選任方法についても定められることがあります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(商  号) 第2条(目  的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招  集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役の員数) 第19条(取締役の選任) 第20条(取締役の任期) 第21条(取締役及び社長) 第22条(報 酬 等) 第23条(事業年度) 第24条(剰余金の配当等) 第25条(設立に際して出資される財産の最低額) 第26条(成立後の資本金の額) 第27条(最初の事業年度) 第28条(設立時の役員) 第29条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第30条(規定外事項)

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  • (就任・退任・勤務条件、責務、報酬等について定める)役員規程

    (就任・退任・勤務条件、責務、報酬等について定める)役員規程

    役員規程とは、企業や組織において、役員の就任・退任・勤務条件、責務、報酬などについて定めた規程のことです。 役員は、企業や組織の経営に関わる重要なポジションであり、その人事・労務管理や業務遂行に関する規定を定めることが必要です。役員規程は、そのような規定をまとめ、企業や組織のスムーズな運営を支援するものです。 役員規程は、企業や組織の内部規定の一つであり、役員の選任や離任、業務遂行に関するルールを明確化することで、業務の円滑な遂行や紛争の回避に役立ちます。また、企業や組織における経営の透明性や公正性を確保するためにも、役員規程の策定・公開が望まれます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(役員の定義) 第3条(会社との関係) 第4条(役員の職位) 第5条(適用範囲) 第6条(役員の選任) 第7条(就任の承諾) 第8条(役員の就任日) 第9条(役員の任期) 第10条(役員の退任) 第11条(役員の辞任) 第12条(役員の解任) 第13条(勤務時間) 第14条(休日・休暇) 第15条(会社への届出) 第16条(役員の義務) 第17条(取締役の義務) 第18条(会計参与の義務) 第19条(監査役の義務) 第20条(機密の保持) 第21条(競業及び利益相反取引の制限) 第22条(損害賠償) 第23条(定年) 第24条(任期中の扱い) 第25条(役員の報酬等)

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  • 役員行動規範

    役員行動規範

    役員行動規範は、企業の役員が遵守すべきルールや基準を定めた規程のことを指します。 企業は、社会的責任を果たし、健全な企業経営を維持するために、役員に対して適切な行動基準を定め、その遵守を求めることが重要とされています。 役員行動規範は、企業の役員が責任ある行動を行うための指針となり、企業のステークホルダーにとっても信頼性や透明性を高めることが期待されています。また、役員が行動する際には、企業におけるリスクマネジメントにも役立ちます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(役員の行動規範) 第3条(法令等の遵守) 第4条(不正な利益取得の禁止) 第5条(公務員等への贈収賄行為の禁止) 第6条(独占禁止法違反の行為及び入札談合行為の禁止) 第7条(インサイダー取引の禁止) 第8条(秘密漏洩行為の禁止) 第9条(景表法違反行為の禁止) 第10条(知的財産権侵害の禁止)

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  • 社員持株会規約

    社員持株会規約

    社員持株会とは、企業が設立する、社員が株式を購入するための組織です。社員が持つ株式数に応じて、その企業の経営に参加し、経営方針に影響を与えることができます。 社員持株会の目的は、社員の株式保有意識を高め、企業と社員との共同の利益を促進することです。社員持株会によって、社員のモチベーション向上や企業の長期的な発展につながることが期待されます。 社員持株会に参加するためには、企業が定めた規則に基づいて、株式を購入する必要があります。また、株式の購入にあたっては、一定の条件が設けられることがあります。例えば、企業が株式購入に対する資金の貸付を行う場合、返済条件が定められていることがあります。 社員持株会に参加することによって、社員は企業の経営に参加し、その成長に貢献することができます。また、株式を保有することで、企業の業績が向上した場合、株価の上昇によって経済的なメリットを得ることができます。企業にとっても、社員持株会は、社員のモチベーション向上や企業の成長につながるとともに、株式の安定的な需要を確保することができるため、メリットがあります。 本書式は、上記の社員持株会に参加するの企業が定めた規則である「社員持株会規約」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(名称) 第2条(目的) 第3条(所在地) 第4条(構成) 第5条(入会・退会) 第6条(会計年度) 第7条(役員) 第8条(理事長) 第9条(副理事長) 第10条(監事) 第11条(役員の任期) 第12条(理事会) 第13条(理事会の承認事項) 第14条(会員総会) 第15条(積立金) 第16条(奨励金) 第17条(事務代行手数料) 第18条(株式の購入) 第19条(持分の計算) 第20条(理事長への信託) 第21条(権利の譲渡等の禁止) 第22条(株式の引き出し) 第23条(株式の返還) 第24条(新株式の割当て) 第25条(事務費の支出) 第26条(事務処理の委託)

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  • 採用面接規程

    採用面接規程

    採用面接に慣れていない役員・社員もいる状況で、誰が採用面接をしても同等の客観的な評価基準にて面接を実施できるよう社内規程を設けることが望ましいです。 本書式は、そのための「採用面接規程」の雛型です。評価基準を詳細に定めているところに特色があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(面接の方法) 第3条(面接の手順) 第4条(現場の役職者等の参加) 第5条(評価基準) 第6条(面接心得) 第7条(面接時の禁止事項)

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  • 【改正公益通報者保護法対応版】内部通報規程

    【改正公益通報者保護法対応版】内部通報規程

    内部通報制度の骨格は、内部通報を受け付け、通報内容を調査し、調査により法令違反等が判明した場合には是正措置等を講じるというプロセスであり、各過程において、内部通報規程の定めに従った手続を履践することは最低限必要となります。 また、指針に基づいて新たに定められた記録の保管、運用実績の開示、内部通報制度の評価・点検・改善などについても、内部通報規程の定めを遵守する必要があります。 さらに、内部通報について、通報者の保護に関するルールを定めた法律として公益通報者保護法がありますが、2022年6月1日に改正公益通報者保護法が施行されています。 改正によって、保護される通報者の範囲が拡大されました。これまでは、退職者、役員は保護される通報者の範囲に含まれていませんでしたが、退職者、役員についても保護される通報者に含まれるようになりました。なお、保護される退職者は、退職後1年以内の者になります。 本書式は、上記の改正公益通報者保護法に対応した「【改正公益通報者保護法対応版】内部通報規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(内部通報等の対象事実) 第3条(通報窓口) 第4条(通報者の範囲) 第5条(通報の方法) 第6条(監査役会への報告等) 第7条(調査) 第8条(協力義務) 第9条(是正措置等) 第10条(不正行為等に対する処分) 第11条(通報者等に対する通知・報告) 第12条(フォローアップ) 第13条(通報者等の保護) 第14条(秘密の保護) 第15条(当社グループの役職員等の責務) 第16条(窓口担当者に対する教育等) 第17条(内部通報制度の見直し等) 第18条(改廃)

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  • 社外取締役選任基準

    社外取締役選任基準

    社外取締役とは社外から雇う取締役員のこと。目的は社内情勢に左右されず客観的な視点から企業の経営向上を行うことです。 よってただ外部から来た取締役員というだけでなく、完全に社内情勢と関係のない、派閥や利害関係を度外視した客観的判断のできる人材でなくてはなりません。 社外取締役の役割として挙げられるのは、企業の経営指針や業績向上のための監督、企業のコーポレートガバナンス(企業統治)の改善など。コーポレートガバナンスが重要視されている近年、経営向上だけを考えて監督する社外取締役が注目されているのです。 会社法では企業の規模によって社外取締役の設置要件が定められています。それは最低限設置する社外取締役の人数と社外取締役の任期です。 2019年の会社法改正で、上場企業には社外取締役の設置が義務づけられました。要件は以下のとおりです。 (1)取締役が10人以上いる企業:最低2人の社外取締役の設置義務 (2)取締役が5人以上10人未満の企業:最低1人の社外取締役の設置義務 (3)取締役が4人以下の企業:社外取締役を設置しない相応の理由の開示が必要 本書式は、社外取締役の選任基準を定めた「社外取締役選任基準」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用ください。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(員数) 第3条(法定の資格要件) 第4条(独立性) 第5条(多様性) 第6条(社外取締役選考委員会) 第7条(候補者の選定) 第8条(社外取締役候補者の申告事項) 第9条(社外取締役の申告事項) 第10条(特定関係事業者)

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  • 【改正民法対応版】競業避止義務契約書(対価なし版)

    【改正民法対応版】競業避止義務契約書(対価なし版)

    競業避止義務とは、会社と競合する企業に就職したり、自ら事業を営んだりしい義務をいいます。 通常、会社が雇用する従業員に対して課す義務ですが、役員に対する競業避止義務や、フランチャイズ契約終了後の競業避止義務もあります。 従業員が退職すると、その従業員が競合会社に転職して会社のノウハウを使用したり、自ら競合会社を営んで顧客を奪ったりするおそれが在職中より高まります。そこで、これを阻止するため、従業員との間で退職後の競業避止義務契約を締結することが広く行われています。 雇用契約が終了すると、従業員の会社に対する誠実義務は消滅しますから退職後の競業避止義務を課すためには明確な定めが必要となります。 本書式は、上記のような退職(雇用契約の終了)に際して退職後の競業避止義務を課すための「【改正民法対応版】競業避止義務契約書(対価なし版)」の雛型です。 (【改正民法対応版】競業避止義務契約書(対価あり版)も別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • 【改正民法対応版】競業避止義務契約書(対価あり版)

    【改正民法対応版】競業避止義務契約書(対価あり版)

    競業避止義務とは、会社と競合する企業に就職したり、自ら事業を営んだりしい義務をいいます。 通常、会社が雇用する従業員に対して課す義務ですが、役員に対する競業避止義務や、フランチャイズ契約終了後の競業避止義務もあります。 従業員が退職すると、その従業員が競合会社に転職して会社のノウハウを使用したり、自ら競合会社を営んで顧客を奪ったりするおそれが在職中より高まります。そこで、これを阻止するため、従業員との間で退職後の競業避止義務契約を締結することが広く行われています。 雇用契約が終了すると、従業員の会社に対する誠実義務は消滅しますから退職後の競業避止義務を課すためには明確な定めが必要となります。 本書式は、上記のような退職(雇用契約の終了)に際して退職後の競業避止義務を課すための「【改正民法対応版】競業避止義務契約書(対価あり版)」の雛型です。 退職者は、競業避止義務を負う代わりに給与及び退職金とは別に対価を受け取る契約内容です。 (【改正民法対応版】競業避止義務契約書(対価なし版)も別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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  • ジュニアボード経営委員会規程

    ジュニアボード経営委員会規程

    「ジュニアボード制」とは、社内で選抜した中堅社員によって構成される擬似的な経営委員会を設置して、経営におけるさまざまな課題に関して解決策の提言を行わせる仕組みのことです。 ジュニアボード制を実施するにあたっては、まず、メンバーの責務や条件、任命方法、会社がジュニアボードに諮問するテーマ、定員、任期など、ジュニアボード制の規定を定める必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(会社の姿勢) 第5条(テーマ) 第6条(メンバーの条件) 第7条(定員) 第8条(任期) 第9条(役員) 第10条(役員選任) 第11条(責務) 第12条(開催) 第13条(議事録) 第14条(提出) 第15条(手当)

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  • 【改正会社法対応版】(会社と役員間の)補償契約書

    【改正会社法対応版】(会社と役員間の)補償契約書

    令和元年会社法改正により、株式会社が役員等との間で締結する「補償契約」に関する規定が新たに設けられました。 規定が設けられた「補償契約」とは、「役員等が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用」(防御費用)や、「役員等が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における損失」(賠償金)の「全部又は一部を株式会社が補償することを約する契約」をいいます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。令和元年の改正会社法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(契約目的) 第2条(費用補償) 第3条(損失補償) 第4条(報告義務) 第5条(損害軽減義務) 第6条(免責事項) 第7条(契約失効) 第8条(契約解除) 第9条(協議事項) 第10条(合意管轄)

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  • ストックオプション制度規程

    ストックオプション制度規程

    ストックオプションとは、会社が決めた価格で自社株を購入できる権利のことで、役員・従業員にとって成果が報酬アップに直結し、モチベーションアップにつながります。 会社の株価が上がれば社員の利益になるという仕組みなので、目に見える形で努力が報酬につながり、社員のやる気がアップします。基本的に損することがないという点も、役員・従業員にとってはありがたい制度だといえるでしょう。 本書式は、ストックオプションを制度として導入するための「ストックオプション制度規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(株主総会の決議) 第4条(目的) 第5条(対象者の範囲) 第6条(権利付与日) 第7条(譲渡する株式) 第8条(譲渡予定株式数) 第9条(権利行使価格) 第10条(権利行使期間) 第11条(権利行使猶予期間) 第12条(権利行使の任意性) 第13条(分割行使) 第14条(届出) 第15条(株式の交付) 第16条(代金の払込) 第17条(権利の消滅) 第18条(譲渡の禁止) 第19条(株式の売却) 第20条(売却時の心得)

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レビュー

  • [業種] 教育・学習 女性/50代

    2026.04.22

    すてきなテンプレートですね。プレゼンに活用させていただきます。ありがとうございます。

  • [業種] 主婦・学生・働いていない 女性/50代

    2026.03.15

    日蓮宗の御供で紅白蝶結びの熨斗無しを探しておりました。どこにもなく困っているところこちらにあり大変助かりました

  • [業種] その他 男性/80代

    2026.03.06

    孫の中学校卒業祝の品に、熨斗をつける必要がありインターネットで調べたら、御社の物が目にとまり利用させて頂きました。 特別な品であったのでありがたかったです。 これからも利用する機会があると思います。 有難うございました。

  • [業種] 福祉・介護 男性/60代

    2026.03.03

    久しぶりにbizoceanを利用させていただきます。いつも必要なものを届けていただけるので助かっています。

  • [業種] 商社 男性/70代

    2026.01.25

    迷い猫で家に懐いてしまいました。病院でワクチン・去勢手術し里親捜しです。 模様が黒白なので工夫が必要ですが大変参考になります。 有り難う御座いました。

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