社外取締役とは社外から雇う取締役員のこと。目的は社内情勢に左右されず客観的な視点から企業の経営向上を行うことです。 よってただ外部から来た取締役員というだけでなく、完全に社内情勢と関係のない、派閥や利害関係を度外視した客観的判断のできる人材でなくてはなりません。 社外取締役の役割として挙げられるのは、企業の経営指針や業績向上のための監督、企業のコーポレートガバナンス(企業統治)の改善など。コーポレートガバナンスが重要視されている近年、経営向上だけを考えて監督する社外取締役が注目されているのです。 会社法では企業の規模によって社外取締役の設置要件が定められています。それは最低限設置する社外取締役の人数と社外取締役の任期です。 2019年の会社法改正で、上場企業には社外取締役の設置が義務づけられました。要件は以下のとおりです。 (1)取締役が10人以上いる企業:最低2人の社外取締役の設置義務 (2)取締役が5人以上10人未満の企業:最低1人の社外取締役の設置義務 (3)取締役が4人以下の企業:社外取締役を設置しない相応の理由の開示が必要 本書式は、社外取締役の選任基準を定めた「社外取締役選任基準」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用ください。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(員数) 第3条(法定の資格要件) 第4条(独立性) 第5条(多様性) 第6条(社外取締役選考委員会) 第7条(候補者の選定) 第8条(社外取締役候補者の申告事項) 第9条(社外取締役の申告事項) 第10条(特定関係事業者)
この作業標準は、食品製造業における施設設備・器具等の殺菌消毒作業の基本となる体系的な作業標準雛型です。 食品製造における衛生管理の要となる殺菌消毒作業について、目的から具体的な実施方法、管理体制、記録方法まで、必要な事項を漏れなく規定しています。 特に、衛生管理責任者から作業担当者までの職務と責任の明確化、使用する薬剤の具体的な種類と濃度の設定、日常的な作業から定期的な作業までの実施事項の体系化など、実務に即した内容となっています。 本作業標準雛型は、食品衛生法やHACCPの考え方に基づいており、食品製造施設における衛生管理体制の構築・運用に必要な要素を網羅しています。 各施設の実情に応じて必要な修正を加えることで、すぐに運用可能な作業標準雛型として活用することができます。 新規に食品製造を開始する事業者様はもちろん、既存の作業標準の見直しをお考えの事業者様にも、確実な衛生管理体制の構築にお役立ていただけます。 文書形式は条文形式を採用しており、規定内容の追加・変更が容易な構成となっています。 また、教育訓練の実施方法や異常時の対応についても具体的に規定しており、従業員教育用の資料としても活用可能です。 記録管理についても詳細に規定されているため、HACCPに基づく衛生管理の実施状況の証明にも対応できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(管理体制) 第5条(衛生管理責任者の職務) 第6条(衛生管理者の職務) 第7条(作業担当者の遵守事項) 第8条(使用薬剤) 第9条(薬剤の管理) 第10条(保護具) 第11条(日常的殺菌消毒作業) 第12条(定期的殺菌消毒作業) 第13条(作業時間) 第14条(接触時間) 第15条(記録管理) 第16条(異常時の措置) 第17条(教育訓練) 第18条(作業標準の見直し)
「NPO法人主たる事務所移転登記申請書1(管轄登記所外移転)」は、特定非営利活動法人(NPO法人)が主たる事務所の所在地を管轄外に移転する際に使用する書類です。この書類は、移転後の新しい住所の正確な記録と、公の記録を更新するために必要不可欠です。 特定非営利活動法人制度は、ボランティア活動などの市民の自由な社会貢献活動の健全な発展を促進することを目的としています。法人格を持つことで、団体の信頼性が高まり、法人の名の下で取引を行うことが可能になります。一方で、所在地の変更などの重要な変更事項は適切に登記されるべきであり、そのためにはこの「NPO法人主たる事務所移転登記申請書1(管轄登記所外移転)」の役割が不可欠です。 事務所の移転はNPO法人の運営に大きな影響を及ぼします。事務所の位置は、関係者とのコミュニケーション、活動の拠点、そして地域社会との関わりに直接関連します。そのため、移転後の新しい住所を正確に登記することは、団体の信頼性維持にとって重要です。 この申請書を適切に記入し、提出することで、NPO法人は社会と連携し、更なる活動展開を可能とします。移転は新たなスタートを意味しますが、それは同時に公の信頼と期待に応えるための適切な手続きを必要とします。この「NPO法人主たる事務所移転登記申請書1(管轄登記所外移転)」は、そのプロセスを正式にし、公的な信頼を維持するための重要な手段です。
本「リスキリング規程」は、急速に変化するビジネス環境に対応するため、従業員のスキル開発を体系的に支援する社内規程です。 本規程は、リスキリングの定義から具体的なプログラムの種類、各関係者の責任、参加プロセス、評価方法まで、幅広い側面をカバーしています。 企業の人事部門や経営陣にとって、効果的なリスキリング制度を構築・運用するための有用なツールとなります。 また、本規程の導入により、従業員の継続的な成長を促進し、組織全体の適応力と競争力を高めることが期待できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(プログラムの種類) 第5条(プログラムの策定) 第6条(プログラムの告知) 第7条(従業員の責任) 第8条(上司の責任) 第9条(人事部門の責任) 第10条(参加申請) 第11条(参加承認) 第12条(参加費用) 第13条(就業時間の取り扱い) 第14条(リスキリング成果の評価) 第15条(人事評価への反映) 第16条(キャリア発展機会) 第17条(機密保持) 第18条(規程の改廃)
本「貸倒引当金規程」は、企業における貸倒引当金の計上から管理までを体系的に定めた社内規程の雛型です。 企業会計原則及び金融商品に関する会計基準に準拠しつつ、実務に即した運用が可能となるよう、具体的な基準や手続きを詳細に規定しています。 債権の分類基準では、一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等の区分を明確にし、それぞれの評価方法を具体的に示しています。 特に貸倒懸念債権については、3ヶ月以上の支払遅延や債務超過状態の継続期間など、客観的な判断基準を設けることで、恣意性を排除した評価が可能となっています。 また、貸倒実績率の算定方法や見直し時期を明確に定めることで、より実態に即した引当金計上を実現します。 管理体制については、経理部長を管理責任者として位置づけ、具体的な決裁権限を金額に応じて定めています。 また、営業部門や債権管理部門、法務部門との連携体制を明確にすることで、組織的な債権管理を可能としています。 帳簿や記録の整備についても具体的な保管期間を定め、適切な証跡管理を実現します。 記録すべき書類を明確にすることで、監査対応や内部統制の観点からも有用な規程となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(債権の分類基準) 第5条(債権評価の基準時点) 第6条(評価額の算定方法) 第7条(貸倒実績率の算定) 第8条(貸倒損失の認識基準) 第9条(貸倒引当金の計上) 第10条(貸倒引当金の取崩し) 第11条(貸倒引当金の見直し) 第12条(管理責任者) 第13条(決裁権限) 第14条(関係部署の責任) 第15条(帳簿の整備) 第16条(保管期間) 第17条(他の規程との関係) 第18条(改廃)
社員の以下の慶弔事由に対する弔慰金の支給基準を定めた「慶弔金規程」の雛型です。 (1)結婚祝金 (2)出産祝金 (3)傷病見舞金 (4)災害見舞金 (5)死亡弔慰金 本文中で「●」となっている弔慰金額の箇所と本規程の施行日をご入力頂ければすぐにご利用できる内容となっております。 適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。2019年4月1日施行の改正労働基準法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(慶弔金の種類) 第3条(手続き) 第4条(勤続年数) 第5条(支給対象者) 第6条(結婚祝金) 第7条(再婚の場合) 第8条(双方社員の場合) 第9条(出産祝金) 第10条(死産の場合) 第11条(業務上の傷病) 第12条(業務外の傷病) 第13条(災害見舞金) 第14条(資格者が複数のとき) 第15条(証明書) 第16条(弔慰金:社員の場合) 第17条(弔慰金:家族の場合)
機密文章管理規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
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