工場や作業所で使う機械設備について、起動から停止までの一連の流れと、トラブルが起きたときの対応方法をまとめた社内ルールの雛型です。 日々機械を扱う現場では、操作する人によって手順がバラバラだったり、新人さんへの教え方が曖昧だったりすると、思わぬ事故やケガにつながってしまうことがあります。 そうした事態を防ぐために、誰が読んでも同じように動けるよう規程としてまとめておくことが大切になります。 この雛型は、機械を動かす前の点検や保護具の準備から、起動・運転中の注意点、正しい止め方、そして異常を見つけたときや非常停止が必要になった場面での動き方まで、現場で実際に発生する場面を想定して条文化しています。 長く休止する際の電源遮断や、点検・修理中に第三者がうっかり動かしてしまわないためのロックアウト・タグアウトといった、見落としがちなポイントも盛り込んでいます。 工場の操業開始時や新しい設備を導入したとき、ISO認証の取得・更新で社内文書の整備が必要になった場面、安全パトロールで指摘を受けて規程類を見直すとき、あるいは新入社員や中途採用者への教育用テキストとしても、そのままお使いいただけます。 専門的な言葉づかいは最小限に抑えていますので、難しい知識がなくても読み解くことができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(遵守義務) 第5条(操作者の資格) 第6条(教育及び訓練) 第7条(設備管理責任者の責務) 第8条(服装及び保護具) 第9条(始業前点検) 第10条(周囲の安全確認) 第11条(起動の手順) 第12条(運転中の遵守事項) 第13条(運転中の点検) 第14条(通常停止の手順) 第15条(長時間停止) 第16条(保守作業時の停止) 第17条(異常発見時の措置) 第18条(非常停止) 第19条(災害発生時の対応) 第20条(復旧及び再起動) 第21条(報告及び記録) 第22条(記録の管理) 第23条(改廃) 第24条(施行) (※ 一部Claudeで生成の上、編集しています。)
リクルーター制度とは、社員がリクルーターとして就活生や応募者に接触し、採用活動を行う制度です。 企業によってもリクルーターに任せる範囲や役割は異なりますが、一般的には若手社員が学生と接触することで、自社をPRし、自社の選考を受けてもらうことを目的として行われています。 また、入社後のミスマッチを防げる効果もあります。実際の面接よりも学生の素の部分が見えることで、企業との適正度を正確に把握できるためです。通常面接では緊張して本音を話せない学生も、リクルーターとの和やかな空気の中では本音を話しやすくなります。 本書式は上記のリクルーター制度を定めた「リクルーター制度規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(任務) 第4条(指名基準) 第5条(任期) 第6条(リクルート活動) 第7条(報告の義務) 第8条(禁止事項) 第9条(実費支給)
語学習得のための費用を会社が負担することで習得を支援するための「語学習得支援規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(英語等の範囲) 第3条(適用社員の範囲) 第4条(費用支援) 第5条(申請) 第6条(証明書類の提出) 第7条(費用の支給) 第8条(人事記録への登載)
工事現場では、足場や型枠支保工、仮囲いといった仮設備の管理が不十分なために、作業員の転落や仮設備の倒壊といった重大な事故が起きることがあります。 「ちゃんと管理していたつもりだったのに…」という事態を防ぐには、設置から点検・撤去までの手順を社内でしっかりルール化しておくことが欠かせません。 この「仮設備管理規程」は、足場・型枠支保工・仮囲いなどの仮設備について、設置・点検・変更・撤去の各段階で何をすべきかを明文化した社内規程の雛型です。 実際にこの規程が役立つ場面としては、建設会社や工事会社が社内の安全衛生管理体制を整備するとき、元請業者が下請業者に安全管理ルールを周知するとき、ISO認証や行政からの安全指導に対応するため書類を整えるとき、などが挙げられます。 また、新たに現場管理の担当になった社員への引継ぎ資料としても活用できます。 規程の内容は、管理責任者・点検担当者の役割分担、点検の種類と実施タイミング(日常点検・定期点検・強風後点検など)、不具合発見時の対応手順、異常気象や事故発生時の緊急対応まで、ひと通りカバーしています。 労働安全衛生法をはじめとする関係法令にも対応した内容となっているため、専門知識がなくてもそのまま活用していただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(関係法令の遵守) 第5条(仮設管理責任者の選任) 第6条(仮設管理責任者の職務) 第7条(点検担当者の選任) 第8条(設置計画書の作成) 第9条(作業主任者の選任) 第10条(設置基準) 第11条(点検の区分および実施) 第12条(点検記録) 第13条(不具合発見時の措置) 第14条(変更の手続) 第15条(撤去計画書の作成) 第16条(撤去作業の基準) 第17条(異常気象時の措置) 第18条(事故・崩壊発生時の措置) 第19条(安全教育) 第20条(帳票の整備) 第21条(施工業者への周知) 第22条(規程の改廃) 第23条(準用・細則) (※ 一部Claudeで生成の上、編集しています。)
談合や金品の供与等の不正な方法による受注を社内ルールとして禁止するための「談合及び不正受注防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(禁止事項) 第3条(談合の拒否) 第4条(利益提供の要求の拒否) 第5条(通報義務) 第6条(事実関係の調査) 第7条(調査結果の報告) 第8条(懲戒処分) 第9条(免責不可)
塗装を行う現場では、「ちゃんと塗れているか」を客観的に判断する基準がなければ、品質のばらつきが出たり、後からトラブルになったりすることが少なくありません。この書式は、そうした現場の悩みに応えるために作られた雛型です。 塗膜の厚さ(膜厚)・見た目の良し悪し(外観)・どれだけしっかり素地に付いているか(付着強度)という、塗装品質を判断するうえで欠かせない三つの検査について、測定の方法から合格・不合格の判断基準まで網羅しています。 この書式が活躍するのは、鉄骨や機械部品・産業設備などの製品に塗装を施す製造業や施工会社です。新しく品質管理の仕組みを整えたいとき、社内ルールを文書化して検査員の判断にばらつきが出ないようにしたいとき、あるいは取引先や顧客から検査基準の提示を求められたとき、すぐに使い始められる内容になっています。 ISO規格(ISO 19840・ISO 2808)やJIS規格(JIS K 5600)への準拠も盛り込まれているため、国内外の取引にも対応できます。 書式の中身は、検査体制と担当者の役割分担、塗装前の環境条件(温度・湿度など)の確認項目、膜厚の測定方法と測定箇所の決め方、外観検査の判定基準(等級A・B・C)、付着強度試験の手順、不合格品の処置フロー、記録の保存方法、測定器の校正管理まで、現場に即した内容を網羅しています。 別表として膜厚・外観・付着強度それぞれの合否判定基準表と、塗装検査記録票の様式も付属しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(検査体制及び責任) 第5条(塗装工程管理) 第6条(膜厚測定) 第7条(外観検査) 第8条(付着強度試験) 第9条(合否判定基準) 第10条(不合格品の処置) 第11条(検査記録) 第12条(測定器具の管理・校正) 第13条(是正措置及び予防措置) 第14条(規程の維持管理) 附則 別表1(膜厚合否判定基準表) 別表2(外観検査判定基準表) 別表3(付着強度合否判定基準表) 様式第1号(塗装検査記録票)
株主総会における、取締役の役員報酬を決定する議事録です。
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