この「仕入値引処理規程」は、企業における仕入値引に関する業務プロセスを体系的に定めた規程の雛型です。 仕入値引の種類を数量値引、早期支払値引、品質不良による値引、季節商品値引、新商品導入値引、取引量値引など詳細に分類し、それぞれの値引率の基準を明確に規定しています。 申請から承認、会計処理、監査に至るまでの一連の業務フローを網羅的に定めており、特に承認権限については金額に応じて5段階に分けることで、適切な内部統制を確保できる構成となっています。 また、値引の併用制限や緊急時の特例など、実務上で発生しうる様々なケースにも対応できるよう配慮されています。 本規程は中堅・大規模企業を想定して作成されていますが、規模や業態に応じて承認権限や値引率などを適宜調整することで、小規模企業でも活用可能です。 特に小売業、卸売業、製造業など、仕入取引の多い業種において有用性が高いかと存じます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(値引の種類) 第5条(数量値引の基準) 第6条(早期支払値引の基準) 第7条(品質不良による値引の基準) 第8条(季節商品値引の基準) 第9条(新商品導入値引の基準) 第10条(取引量値引の基準) 第11条(その他の値引の取扱い) 第12条(値引の併用制限) 第13条(申請手続) 第14条(承認手続) 第15条(承認権限) 第16条(緊急時の特例) 第17条(会計処理) 第18条(値引実績の報告) 第19条(取引先との交渉) 第20条(証憑の保管) 第21条(監査) 第22条(規程の改廃)
本「売掛金管理及び与信管理規程」は、企業における売掛金管理および与信管理の実務を網羅的にカバーした規程雛型です。 近年、企業間取引における債権管理の重要性が増す中、確実な売掛金回収と適切な与信管理体制の構築は、企業経営における重要課題となっています。 本規程雛型では、管理体制の明確化から与信審査の具体的手順、与信限度額の設定基準、売掛金計上の実務指針、督促手続きに至るまで、実務担当者が直面する様々な局面に対応できる内容を盛り込んでいます。 特に、与信限度額の決裁基準や延滞債権への段階的な対応手順など、実務現場ですぐに活用できる具体的な基準を提示しています。 また、内部統制の観点から重要となる管理責任の所在、報告体制、内部監査についても明確に規定し、コーポレートガバナンスの要請にも応える内容となっています。 さらに、担保・保証の取得基準や保険の付保に関する規定など、債権保全に関する実践的な内容も含まれています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(管理体制) 第5条(与信審査) 第6条(与信限度額の設定) 第7条(与信限度額の見直し) 第8条(売掛金の計上) 第9条(請求書の発行) 第10条(入金管理) 第11条(支払条件) 第12条(延滞債権の管理) 第13条(貸倒引当金) 第14条(担保・保証の取得) 第15条(保険の付保) 第16条(報告) 第17条(内部監査) 第18条(教育研修) 第19条(関連規程等) 第20条(規程の改廃)
本「高所作業における労働安全衛生作業標準規程」は、建設業、製造業、設備保守業など、高所作業を伴う事業者様向けに作成された労働安全衛生規程の雛型です。 労働安全衛生法及び関連法令に準拠し、実務経験に基づく詳細な安全管理項目を網羅的に記載しております。 本雛型は特に、建設現場での足場作業、工場での設備保守点検、ビル管理での高所清掃作業、太陽光パネル設置工事、通信設備工事など、高所での作業が日常的に発生する業務において、安全管理体制の確立と維持に貢献いたします。 事業者の義務である安全配慮義務の履行、労働災害の防止、作業者の安全確保において必要となる基本的事項を体系的に整理しております。 作業責任者の選任から、具体的な作業手順、使用する保護具、作業場所の設備基準、教育訓練要件、記録の管理に至るまで、実務に即した具体的な規定を提供しています。 本雛型は、貴社の事業内容や作業環境に応じてカスタマイズしていただけます。 特に、作業手順や設備基準、保護具の種類などは、実際の作業内容に合わせて修正することで、より実効性の高い安全衛生管理体制を構築することが可能です。 さらに、安全衛生委員会での審議資料としても活用でき、労働基準監督署への届出や認定等の際の参考資料としても有用です。 作業者への教育訓練における基本テキストとしても使用できる実用的な内容となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(作業責任者の選任等) 第4条(作業計画) 第5条(作業場所の設備) 第6条(保護具の使用) 第7条(作業開始前の確認) 第8条(作業手順) 第9条(禁止事項) 第10条(作業の中止) 第11条(教育訓練) 第12条(記録の作成及び保存) 第13条(緊急時の措置) 第14条(改廃)
現代のビジネス環境において、世代間のギャップを埋め、組織全体の知識とスキルを向上させることは、企業の持続的な成長と競争力維持に不可欠です。 そこで注目を集めているのが「リバースメンタリング」制度です。リバースメンタリングとは、従来の年長者から若手への指導とは逆に、若手社員が年長の社員や経営陣に対して、主にデジタル技術や最新のトレンドについて指導・助言を行う取り組みです。 この革新的なアプローチにより、組織内の知識移転を活性化し、世代を超えた相互理解と学び合いを促進することができます。 本雛型は、リバースメンタリング制度を効果的に導入・運用するための規程です。 プログラムの目的や定義から始まり、参加資格、マッチングプロセス、セッションの運営方法、目標設定、評価システムに至るまで、制度の全体像を網羅しています。 特筆すべき点として、ハラスメント防止策や情報管理、プログラムの中断・解消に関する条項も含まれており、参加者の権利と安全に十分に配慮した内容となっています。 また、本規程は柔軟性を持たせた設計になっており、各企業の文化や目的に合わせて容易にカスタマイズすることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(プログラムの構成) 第5条(運営責任) 第6条(参加資格) 第7条(参加申請) 第8条(マッチング) 第9条(メンタリングの内容) 第10条(目標設定) 第11条(セッションの頻度と時間) 第12条(セッションの記録) 第13条(守秘義務) 第14条(権利と責任) 第15条(中間レビュー) 第16条(報告と評価) 第17条(研修) 第18条(インセンティブ) 第19条(プログラムの終了) 第20条(ハラスメント防止) 第21条(プログラムの中断・解消) 第22条(情報管理) 第23条(改定) 第24条(施行日)
この「宅建業法遵守確認規程」は、宅地建物取引業を営む企業において、法令遵守体制を確立し、適切な業務運営を実現するための包括的な内部規程です。 宅地建物取引業法第31条の2に定める「宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護及び宅地建物取引業の適正な運営を確保するため」の社内規程として活用できます。 本規程は、宅建業法の基本的要件を満たしつつ、実務上必要となる具体的な業務手順や管理体制について詳細に規定しています。 法令遵守責任者の設置から日常的な取引実務、研修体制、内部監査に至るまで、包括的な内容を網羅しており、中小規模から大規模まで、様々な不動産事業者に適用可能な構成となっています。 特に、事業規模の拡大期にある企業や、新規に宅建業に参入する企業において、確実な法令遵守体制の構築に役立ちます。 また、既存の社内規程の見直しを検討している企業においても、現行の規程と照らし合わせることで、不足している項目の確認や規程の充実化を図ることができます。 適用場面としては、宅建業の新規免許取得時における社内体制の整備、支店開設等の事業拡大時における管理体制の強化、内部統制の見直しによる社内規程の改定、宅建業法の改正に伴う社内規程の更新などが想定されます。 また、従業員教育の基本資料としても活用でき、特に新入社員研修や定期的なコンプライアンス研修において、実務に即した教材として使用することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(基本方針) 第4条(法令遵守責任者) 第5条(法令遵守責任者の職務) 第6条(宅地建物取引士の設置) 第7条(宅地建物取引士の職務) 第8条(従業者名簿の備付け) 第9条(標識の掲示) 第10条(広告の規制) 第11条(重要事項の説明) 第12条(契約の締結) 第13条(取引態様の明示) 第14条(預り金等の取扱い) 第15条(反社会的勢力の排除) 第16条(個人情報の保護) 第17条(研修の実施) 第18条(内部監査) 第19条(違反行為の報告) 第20条(懲戒) 第21条(記録の保管) 第22条(規程の改廃)
労働基準法関係様式テンプレート(東京労働局配布版)です。10人以上の社員を雇用するときや労働規則に変更があったときに届出るための書類としてご使用ください。 常時10人以上の労働者を起用する際は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に書類を提出しなければなりません。なお、複数の事業場を有する企業等が、当該企業等の複数の事業場において同一の内容の就業規則を適用する場合であって、本社において一括して就業規則を届け出る場合には、本社一括届出をすることができます。 【本書式は登録時点の法令仕様に基づいています。】
就業規則意見書とは、就業規則を作成する際に労働者側の意見と代表者の署名または記名押印のある書類
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