本示談書は、石綿(アスベスト)製品製造に従事していた従業員の健康被害に関する損害賠償に関する雛型です。 石綿関連疾患の特徴を考慮し、将来的な症状の進行や新たな疾患の発症にも対応できる内容となっています。 損害賠償金の支払いに関する基本的な条項に加え、石綿健康管理手帳の交付や各種給付金との関係について明確に規定しています。 また、継続的な健康管理として定期的な健康診断の実施や、通院・入院費用の補償についても詳細に定めており、被害者の将来的な健康管理と補償の確保に配慮した内容となっています。 特に、石綿による健康被害の特殊性を考慮し、将来の権利を留保する条項を設けることで、症状の進行や新たな疾患発症時の追加請求の可能性を確保しています。 さらに、労災保険給付や石綿健康被害救済法に基づく給付との関係も明確にしており、被害者の権利を適切に保護する内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(当事者の確認) 第2条(請求の原因) 第3条(損害の内容) 第4条(損害賠償金の支払い) 第5条(遅延損害金) 第6条(債務の確認) 第7条(追加補償) 第8条(各種給付との関係) 第9条(将来の権利留保) 第10条(解決条項) 第11条(健康管理) 第12条(秘密保持) 第13条(管轄裁判所) 第14条(協議解決)
死亡事故の場合、示談の当事者を確定する必要があります。 まず、被害者の配偶者と子供の場合は、法定相続人ですから当事者となり得ます。また、被害者の両親も慰謝料を請求する権利がありますので、当事者となり得ます。 自動車事故証明書については、自動車安全運転センターが交付しますが、人身事故については事故発生から5年を経過したものについては原則交付されませんので、ご注意願います。 本書式は、第6条に被害者側の当事者の「刑事免責への協力」義務(例:刑事上の罪の軽減・免責のための嘆願書等の作成義務)を規定している点で加害者側の方用の書式となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意事項) 第2条(損害賠償責任) 第3条(損害賠償金) 第4条(遅延損害金) 第5条(保険金手続への協力) 第6条(刑事免責への協力) 第7条(清算条項)
本「SNSにおける他人へのなりすましおよび誹謗中傷行為に関する示談書」は、SNSにおける他人へのなりすましと誹謗中傷行為に特化した示談書の雛型です。 この雛型は、現代のデジタルコミュニケーション環境で発生する特有の問題に対応するよう起案しています。 具体的には、本雛型はSNS上で他人になりすまして投稿を行う行為や誹謗中傷行為に関する事実確認、責任の明確化、そして再発防止策を詳細に規定しています。 これには、偽アカウントの削除、問題となる投稿の削除、謝罪文の掲載、被害者の名誉回復のための措置などが含まれます。 本雛型では、なりすましや誹謗中傷行為を行った加害者(示談書内では「乙」と表記)が責任を負うことを明確に定めています。 加害者は自身の行為を認め、被害者(示談書内では「甲」と表記)に対して謝罪し、具体的な対応を行う義務を負います。これには、問題となる投稿の削除、謝罪文の掲載、再発防止の誓約などが含まれます。 また、加害者は被害者に対して示談金(慰謝料等)を支払うことが規定されています。 示談金の額は個別の事案に応じて設定されますが、本雛型では具体的な金額を記入する欄が用意されています。 この示談金は、被害者が被った精神的苦痛や名誉毀損に対する賠償として位置付けられています。 さらに、本雛型はSNS上の投稿や通信記録など、デジタル形式の証拠の保全と提出に関する規定も含んでいます。 これにより、事実関係の正確な把握と、将来的な紛争の防止を図ります。各SNSプラットフォームの特性を考慮し、誹謗中傷の拡散など、プラットフォーム特有の問題に対する対応策も提示しています。 最後に、誹謗中傷によって損なわれたオンライン上の評判を回復するための具体的な措置も規定しています。これには、訂正投稿の内容や、検索エンジン対策なども含まれます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 事実の確認 第2条 責任の認識と謝罪 第3条 投稿の削除と訂正 第4条 再発防止 第5条 慰謝料等の支払い 第6条 請求の放棄 第7条 守秘義務 第8条 第三者への対応 第9条 解除 第10条 協議解決
この示談書は、高層タワーマンション建設に伴うビル風害に関する補償と対応を定めるための包括的な法的文書です。 建設者と隣接住民の間で締結されるこの合意書は、ビル風害の定義から補償金の支払い、追加的な風害軽減措置、そして将来的な紛争予防まで、幅広い事項をカバーしています。 本文書は、当事者間の権利義務を明確にし、公平かつ透明性のある解決策を提供することを目的としています。 特に、補償金の算定根拠や風害軽減措置の実施、秘密保持義務など、重要な要素を詳細に規定しています。 また、将来的な紛争を防ぐため、管轄裁判所の指定や協議事項の規定も含まれています。 この示談書は、類似の状況下での使用を想定して作成されておりますが、必要に応じて個別の状況に合わせて適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(ビル風害の内容) 第3条(補償金の支払い) 第4条(補償金の算定根拠) 第5条(追加的な風害軽減措置) 第6条(異議申立ての放棄) 第7条(秘密保持) 第8条(通知義務) 第9条(権利義務の譲渡禁止) 第10条(本示談書の変更) 第11条(有効期間) 第12条(準拠法) 第13条(管轄裁判所) 第14条(協議事項)
本「ボーリング工事による地下水汚染に関する和解示談書」は、建設会社と地域住民の間で起こりうるトラブルを解決するための雛型です。 ボーリング工事で近くの井戸の水が汚れたり、出なくなったりした場合、どうすればいいのでしょうか。この示談書はそんな時に使える便利な雛型です。 本雛型には、問題が起きた経緯や、建設会社がどのような責任を負うのかが明確に書かれています。 金銭補償はもちろん、新しい水源を確保することや、汚れた水をきれいにする方法まで、細かく決められています。 また、こういった問題が二度と起きないよう、会社がどんな対策をとるのかも記されています。 さらに、この話し合いの内容を他の人に漏らさないことや、もし新たな問題が起きた時にどう対処するかといった約束事も含まれています。 この示談書を使えば、建設会社は地域の人々との良い関係を保ちながら、スムーズに問題解決ができます。 同時に、被害を受けた方々も、公平で適切な対応を受けられることが保証されます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(経緯) 第2条(甲の責任認定) 第3条(和解金) 第4条(代替水源の確保) 第5条(地下水質の回復措置) 第6条(今後の地下水質管理) 第7条(再発防止策) 第8条(損害賠償) 第9条(紛争の終結) 第10条(秘密保持) 第11条(権利義務の譲渡禁止) 第12条(誠実協議) 第13条(管轄裁判所)
デジタル時代において、インターネット上の名誉毀損やプライバシー侵害は深刻な問題となっています。 被害者と加害者の間で適切な解決を図るためには、明確で包括的な示談書が不可欠です。 本「インターネット上の名誉毀損及びプライバシー侵害に関する示談書雛型」は、このような現代的な課題に対応するために作成された雛型です。 本雛型は、インターネット上のトラブルに特化した条項を網羅しています。 具体的には、違法行為の明確な定義、謝罪の方法、金銭的賠償、投稿の削除や訂正、再発防止策、さらには守秘義務や紛争解決手段まで幅広い内容を盛り込んでいます。 特筆すべきは、本雛型が単なる一般的な文言の羅列ではなく、実際の使用を想定した実用的な構成となっている点です。 各条項には具体的な行動指針や時間枠が示されており、当事者双方が明確に理解し、遵守すべき事項が詳細に記載されています。 また、将来的な問題を予防するための条項も含まれており、長期的な解決を視野に入れた内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(前提) 第2条(違法性の認識) 第3条(謝罪) 第4条(賠償金) 第5条(投稿の削除及び訂正) 第6条(再発防止) 第7条(甲の権利留保) 第8条(守秘義務) 第9条(紛争解決) 第10条(示談の成立)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
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