本「貸倒引当金規程」は、企業における貸倒引当金の計上から管理までを体系的に定めた社内規程の雛型です。 企業会計原則及び金融商品に関する会計基準に準拠しつつ、実務に即した運用が可能となるよう、具体的な基準や手続きを詳細に規定しています。 債権の分類基準では、一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等の区分を明確にし、それぞれの評価方法を具体的に示しています。 特に貸倒懸念債権については、3ヶ月以上の支払遅延や債務超過状態の継続期間など、客観的な判断基準を設けることで、恣意性を排除した評価が可能となっています。 また、貸倒実績率の算定方法や見直し時期を明確に定めることで、より実態に即した引当金計上を実現します。 管理体制については、経理部長を管理責任者として位置づけ、具体的な決裁権限を金額に応じて定めています。 また、営業部門や債権管理部門、法務部門との連携体制を明確にすることで、組織的な債権管理を可能としています。 帳簿や記録の整備についても具体的な保管期間を定め、適切な証跡管理を実現します。 記録すべき書類を明確にすることで、監査対応や内部統制の観点からも有用な規程となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(債権の分類基準) 第5条(債権評価の基準時点) 第6条(評価額の算定方法) 第7条(貸倒実績率の算定) 第8条(貸倒損失の認識基準) 第9条(貸倒引当金の計上) 第10条(貸倒引当金の取崩し) 第11条(貸倒引当金の見直し) 第12条(管理責任者) 第13条(決裁権限) 第14条(関係部署の責任) 第15条(帳簿の整備) 第16条(保管期間) 第17条(他の規程との関係) 第18条(改廃)
バイク通勤の制度を定めた「バイク通勤規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(申請) 第3条(許可基準) 第4条(遵守事項) 第5条(会社の免責事項) 第6条(事故発生時の連絡) 第7条(許可の取消) 第8条(ガソリン代の支給) 第9条(中止の届出)
執行役員規程は、企業や組織において、執行役員と呼ばれる役職の選任、退任、任務、権限、報酬、責務、義務、違反行為、報告義務などに関する規定を定めた文書や規則のことです。 執行役員は、企業の経営陣の一員として重要な役割を果たし、業務執行や意思決定に関与します。執行役員規程は、彼らの選任や退任の手続き、権限の範囲、業務執行の責務、報酬体系、報告義務、違反行為の禁止事項などを明確に定めることで、組織の効率的な運営や透明性を確保するための枠組みを提供します。 〔条文タイトル〕 第1条 (目的) 第2条 (定義) 第3条 (忠実義務) 第4条 (員数及び選任方法) 第5条 (任期) 第6条 (執行役員会の招集権者及び議長等) 第7条 (退任事由) 第8条 (辞任) 第9条 (解任) 第10条 (資格喪失) 第11条 (責務) 第12条 (報告義務) 第13条 (機密保持) 第14条 (禁止事項) 第15条 (勤務) 第16条 (出張等の扱い) 第17条 (報酬等) 第18条 (支給日・支払方法) 第19条 (退職金)
本「社内情報管理規程」は、企業や組織における情報管理の基本的な枠組みを提供する雛型です。 情報セキュリティの確保は、現代のビジネス環境において極めて重要な課題となっています。本規程は、情報の適切な分類、管理、保護を通じて、企業の競争力維持と法的リスクの低減を図ることを目的としています。 本雛型は、第10章から成り、条文数は47条に及びます。情報の分類から具体的な取り扱い方法、教育・監査、インシデント対応、特殊情報の取り扱い、技術的・物理的セキュリティ対策、従業員の遵守事項まで、幅広くカバーしています。 特に、近年重要性が増しているクラウドサービスの利用やテレワーク時の情報管理にも言及しており、現代のIT環境に即した内容となっています。 また、本規程は単なるルールの羅列ではなく、各条項の背景にある考え方や重要性を理解できるよう配慮されています。 これにより、従業員の情報セキュリティに対する意識向上にも寄与することが期待されます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔章タイトル〕 第1章 総則 第2章 情報の分類と管理 第3章 情報の取り扱い 第4章 教育と監査 第5章 インシデント対応 第6章 特殊な情報の取り扱い 第7章 技術的対策 第8章 物理的セキュリティ 第9章 従業員の遵守事項 第10章 違反時の措置
企業活動において、資材の安全かつ効率的な搬送は、製造、物流、倉庫業など多くの業種で重要な業務プロセスとなっています。 本「資材の搬送作業に関する作業標準」は、これらの業務における安全確保と業務効率の向上を目的として、実務に即した具体的な要件を体系的に整理した文書です。 法規文書に準じた条文形式を採用し、全21条にわたり実務要件を詳細に規定しています。 特に、作業責任者の選任要件から具体的な作業手順、異常時の措置、教育訓練まで、実務上必要となる事項を漏れなく網羅しています。 作業現場で実際に必要となる照度基準や通路幅、速度制限などの数値基準も明確に定めており、すぐに実務での活用が可能な内容となっています。 安全管理の観点では、保護具の着用基準や設備点検要領を具体的に定めているほか、異常気象時の作業中止基準など、作業者の安全確保に必要な判断基準を明確にしています。 また、事故や故障発生時の対応手順を詳細に規定し、緊急時における適切な措置の実施を確保しています。 教育訓練についても、その内容と実施頻度を具体的に定めており、作業者の技能向上と安全意識の醸成を確実に図ることができます。 さらに、各種記録の作成と保管に関する要件を明確化しており、コンプライアンスの確保と監査対応の両面で有用な内容となっています。 本雛型は、製造業、物流業、倉庫業など、資材搬送作業を日常的に行う様々な業種において、それぞれの実情に応じた修正を加えることで、直ちに実務での活用が可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(作業責任者の要件) 第5条(作業責任者の職務) 第6条(作業者の要件) 第7条(作業者の遵守事項) 第8条(作業環境の管理) 第9条(保護具の管理) 第10条(設備・機器の管理) 第11条(積込作業の基準) 第12条(運搬作業の基準) 第13条(荷降ろし作業の基準) 第14条(事故発生時の措置) 第15条(設備故障時の措置) 第16条(異常気象時の措置) 第17条(教育の実施) 第18条(訓練の実施) 第19条(記録の作成) 第20条(記録の保管) 第21条(改廃)
2019年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました。(2020年6月1日から施行されています。) この改正により、職場におけるパワハラ(パワーハラスメント)防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となるとともに、セクハラ(セクシャルハラスメント)等の防止対策も強化されました。 本書式は、これらに伴い改正された厚生労働省のセクハラ(セクシャルハラスメント)に関するガイドラインに準拠した「【厚労省ガイドライン準拠版】セクハラ(セクシャルハラスメント)防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(セクハラの禁止) 第5条(黙認の禁止) 第6条(相談窓口) 第7条(人事部への通報の義務) 第8条(事実関係の調査) 第9条(懲戒処分等) 第10条(報復行為の禁止) 第11条(セクハラ防止研修) 〔参考:厚生労働省パンフレット「(事業主向け)職場におけるセクシュアルハラスメント対策に取り組みましょう!!」〕 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf
ありとあらゆる人事情報の取り扱い・管理について規定される。また収集の方法についても記載された人事情報管理規定のテンプレート書式。ワード形式にて作成されています。
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