本「設備保全管理規程」は、製造業や工場を運営する企業にとって有用な雛型となっています。 本規程は、設備の安全性、信頼性、生産性の向上を目的とし、包括的な設備保全管理システムの構築に必要な要素を網羅しています。 本規程の構成は体系的で、目的から始まり、適用範囲、用語の定義、責任者の設置、委員会の設立、計画の策定と見直し、点検や修理の手順、記録の管理、報告体制、教育訓練、安全管理、環境への配慮まで、設備保全に関する重要な側面をカバーしています。 特に、設備保全管理責任者や各部門の設備保全管理者の役割を明確に定義し、組織的な管理体制を確立している点が特徴的です。 また、日常点検から法定点検まで、様々なレベルの点検を規定し、予防保全の重要性を強調しています。 さらに、設備の修理や改善、更新に関する手順も明確に示されており、計画的かつ効率的な設備管理を可能にします。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(設備保全管理責任者) 第5条(設備保全管理者) 第6条(設備保全委員会) 第7条(保全計画の策定) 第8条(保全計画の見直し) 第9条(日常点検) 第10条(定期点検) 第11条(法定点検) 第12条(修理) 第13条(改善) 第14条(設備更新) 第15条(外注業者の選定) 第16条(外注業務の管理) 第17条(記録の保管) 第18条(報告) 第19条(教育訓練計画) 第20条(教育訓練の実施) 第21条(安全作業) 第22条(安全教育) 第23条(環境への配慮)
特許権侵害している者(会社)に対し、商品の販売停止を請求するための内容証明とは、特許権侵害している者(会社)に対し、商品の販売停止を請求するための内容証明
工場設置するには工場認可を得る必要があります。その際に提出する「工場設置認可申請書(第 7 号様式)」のテンプレートです。 出典:東京都環境局(https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/index.html) ※自治体により異なるので、事前に所轄の役所の担当窓口へご相談ください。
自転車通勤の基本的ルールを定めた「自転車通勤規程 」の雛型です。会社の免責事項を定めている点に特徴があります。 適宜ご編集の上、ご活用いただければ幸いです。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(届出) 第3条(駐輪) 第4条(会社の免責) 第5条(中止の届出)
顧客情報管理規程とは、企業や団体が顧客情報を適切に管理するために策定する内部規定のことです。顧客情報には、氏名や住所、電話番号、メールアドレス、購入履歴、利用履歴などが含まれます。 顧客情報管理規程は、顧客情報の収集、利用、保管、提供、廃棄などの全ての過程について、適切な取り扱いを定めることで、個人情報保護法や関連法令に適合し、顧客のプライバシー保護や情報漏洩のリスクを最小限に抑えることを目的としています。 顧客情報管理規程は、顧客情報を管理するための重要な基盤となり、企業や団体の信頼性向上にもつながります。また、個人情報保護法や関連法令の遵守によって、情報漏洩による法的なリスクを回避することもできます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(顧客情報の定義) 第3条(社員の義務) 第4条(利用目的の特定) 第5条(適正な取得) 第6条(取得しない顧客情報) 第7条(取得に際しての利用目的の明示) 第8条(内容の正確性の確保) 第9条(顧客情報管理責任者) 第10条(顧客情報の禁止事項) 第11条(閲覧等の手続き) 第12条(社外への持ち出しの禁止) 第13条(第三者への提供の制限) 第14条(本人への開示) 第15条(顧客情報の訂正等) 第16条(利用停止等) 第17条(苦情の処理) 第18条(管理責任者への通報義務) 第19条(事実関係の調査) 第20条(適切な措置の実施)
2026年中に施行される改正労働施策総合推進法では、これまでのパワハラ防止措置に加えて、お客様や取引先からの迷惑行為、いわゆる「カスタマーハラスメント」への対策が企業の義務となります。 この規程は、そうした法改正に対応するために作成した社内ルールのひな型です。 接客業や小売業、コールセンターなど、お客様と直接やり取りをする現場では、理不尽なクレームや暴言、長時間の居座りといった行為に悩まされるケースが少なくありません。 こうした行為から従業員を守る仕組みを会社として整えておくことが、今後は求められるようになります。 本書式では、カスタマーハラスメントとは何かという定義から、相談窓口の設置、従業員が対応を中止・拒否できる場面、被害を受けた場合のケア、悪質な相手への会社としての対応まで、一通りの内容を盛り込んでいます。 厚生労働省が公表している指針の考え方をベースに、実際の運用を想定した構成にしています。 Word形式でお渡ししますので、会社名や部署名、施行日などは自由に書き換えてお使いいただけます。 既存のハラスメント防止規程と統合したい場合や、業種に合わせて内容を調整したい場合にも対応しやすい形式です。 こんな場面でお使いいただけます。法改正に先立って社内体制を整備しておきたいとき、新たに規程を作成する必要があるが何を書けばよいか分からないとき、既存のパワハラ規程にカスハラ対応を追加したいときなど、幅広くご活用いただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(カスタマーハラスメントの類型) 第5条(基本方針) 第6条(会社の措置義務) 第7条(相談窓口) 第8条(相談対応) 第9条(初期対応) 第10条(対応の中止・拒否) 第11条(記録の作成・保管) 第12条(被害者への配慮) 第13条(顧客等への対応) 第14条(教育・研修) 第15条(秘密保持) 第16条(不利益取扱いの禁止) 第17条(改廃) 附則
従業員持株会とは、社員が毎月の給与から少しずつお金を積み立てて、自分の勤め先の株式をみんなで共同購入する仕組みのことです。 社員にとっては給与天引きで手間なく自社株を積み立てられるので、将来に向けた資産づくりの手段になります。 会社の側から見ても、社員が株主になることで経営への当事者意識が高まり、長期的に安定した株主基盤を築けるというメリットがあります。 本書式は、株式を証券取引所に上場していない会社(非上場会社)が従業員持株会を新たに立ち上げる際に必要となる運営ルールを、全42条にわたって体系的にまとめた規程の雛型です。 持株会の目的や会員資格といった基本的な事項から、毎月の拠出金の仕組み、会社からの奨励金、株式の取得・管理の方法、退会時の精算手続、株価の算定方法、譲渡制限、秘密保持やインサイダー取引の防止まで、実務上欠かせないポイントを漏れなくカバーしています。 非上場会社では市場で株価がつかないため、「取得時や退会時の株価をどう決めるか」「退会者への精算をどう行うか」といった独自の論点が生じます。 本書式には、株価算定の手続や、現物引出しを認めず金銭精算とする旨の条項など、非上場会社ならではの実務に対応した規定もしっかり盛り込んでいます。 参考英訳も別ページに収録しておりますので、外国人従業員への説明資料としてもそのままお使いいただけます。 Word形式でのご提供ですので、会社名・拠出金額・奨励金率・事業年度など、各社の実情に合わせて自由に編集してご利用ください。
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