本「設備保全管理規程」は、製造業や工場を運営する企業にとって有用な雛型となっています。 本規程は、設備の安全性、信頼性、生産性の向上を目的とし、包括的な設備保全管理システムの構築に必要な要素を網羅しています。 本規程の構成は体系的で、目的から始まり、適用範囲、用語の定義、責任者の設置、委員会の設立、計画の策定と見直し、点検や修理の手順、記録の管理、報告体制、教育訓練、安全管理、環境への配慮まで、設備保全に関する重要な側面をカバーしています。 特に、設備保全管理責任者や各部門の設備保全管理者の役割を明確に定義し、組織的な管理体制を確立している点が特徴的です。 また、日常点検から法定点検まで、様々なレベルの点検を規定し、予防保全の重要性を強調しています。 さらに、設備の修理や改善、更新に関する手順も明確に示されており、計画的かつ効率的な設備管理を可能にします。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(設備保全管理責任者) 第5条(設備保全管理者) 第6条(設備保全委員会) 第7条(保全計画の策定) 第8条(保全計画の見直し) 第9条(日常点検) 第10条(定期点検) 第11条(法定点検) 第12条(修理) 第13条(改善) 第14条(設備更新) 第15条(外注業者の選定) 第16条(外注業務の管理) 第17条(記録の保管) 第18条(報告) 第19条(教育訓練計画) 第20条(教育訓練の実施) 第21条(安全作業) 第22条(安全教育) 第23条(環境への配慮)
製造業など高温環境下で作業を行う現場において、熱中症発生時の報告・対応手順を明確に伝えるための無料テンプレートです。2025年施行の労働安全衛生規則改正に対応しており、報告フロー・責任者・連絡先・記録様式までを網羅。例文・記入例付きで、全作業員への教育・周知にも活用いただけます。記録は3年間の保存が推奨され、現場の安全管理体制強化に役立ちます。 ■熱中症報告体制とは 現場で熱中症が発生した際に、迅速かつ適切な対応を行うための社内体制です。WBGT値や気温の基準に基づき、発症の認知から応急処置、医療機関への連絡、労基署への報告までを段階的に整理。労働安全衛生規則に基づき、教育・記録・周知を徹底することで、従業員の安全と健康を守ります。 ■利用シーン ・製造業の工場や屋内作業場での熱中症対策として ・労働安全衛生規則改正に対応した社内整備に ・安全衛生教育の教材として従業員に周知したいとき ・報告フローや責任者情報を明文化したいとき ・緊急時の対応体制を全作業員に共有したいとき ■利用・作成時のポイント <報告手順の明確化> 発症を認識した時点から、上司・安全衛生管理者・医療機関・労働基準監督署への報告までの流れを段階的に整理し、明確に示しましょう。 <連絡先情報の最新化> 安全衛生管理者・事業場責任者・医療機関の連絡先は、常に最新の情報に更新し、社内掲示や共有ファイルなどで周知を徹底してください。 <教育・周知の記録保持> 報告体制については安全衛生教育の場で確実に説明し、その内容を教育記録として保存することが重要です。 ■テンプレートのメリット <無料で即ダウンロード可能> コストをかけずに、法改正対応の報告体制をすぐに整備できます。 <製造業に特化した構成> 現場での実務に即した内容で、作業員にもわかりやすく伝えられます。 <教育・監査対応にも有効> 教育記録の保存や報告様式の整備により、監査や労災対応にも備えられます。 ※本テンプレートで記載した記録様式は原則3年間保存が必要ですが、労災申請等が生じた場合は関係法令により最大5年間等の保存義務が発生します。現場の実情に合わせて内容を調整し、定期的な見直しと従業員への周知を徹底してください。
本「サンプリング検査実施標準」は、製造業における品質管理の基本となる文書です。 JIS規格に準拠した実用的な内容で、特に中小製造業の品質管理体制の構築・改善に最適な雛型となっています。 本標準の特長として、サンプリング検査の実施方法から判定基準、不適合品の処置、記録管理に至るまで、品質管理に必要な要素を漏れなく網羅しています。 さらに、組織体制や責任範囲を明確にし、教育訓練や設備管理などの運用面についても具体的に規定しています。 製造業の品質管理部門や製造部門の管理者の方々にとって、自社の品質管理体制を整備する際の参考資料となります。 各社の製品特性や規模に応じてカスタマイズしやすい構成となっており、効率的な品質管理体制の確立に貢献します。 また、ISO 9001の要求事項にも対応しており、品質マネジメントシステムの構築を目指す企業にも有用です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(組織および責任) 第5条(サンプリング計画) 第6条(サンプルの抜取方法) 第7条(受入検査) 第8条(工程内検査) 第9条(出荷検査) 第10条(不適合品の処置) 第11条(検査記録) 第12条(検査設備の管理) 第13条(教育訓練) 第14条(標準の管理)
本「ストックオプション規程」は、会社が従業員に対してストックオプションを提供するための規則です。 第1章では、規程の目的が示されており、法令や定款に特別な定めがない場合は、この規程に基づいてストックオプションに関する事項が決定されることが明記されています。また、第2条では「ストックオプション」の定義が示されており、株主以外の者に特に有利な条件で新株予約権を発行することを意味します。 第2章では、「ストックオプション制度」に関連する内容が記述されています。第3条では、新株予約権の付与対象者として、会社の取締役および従業員、子会社の取締役および従業員、および取締役会によって付与が認められた他の者が挙げられています。第4条では、発行される新株予約権の株式の種類が会社額面普通株式であり、発行数量の上限は取締役会の決定に基づいて株主総会で決議されることが述べられています。同様に、新株予約権の総数や発行価額なども取締役会の決定に基づいて株主総会で決議されます。 第7条では、新株予約権を受け取った者の中で新株予約権証券の発行が必要な場合、その申請手続きが記載されています。第8条では、新株予約権の譲渡には取締役会の承認が必要であり、譲渡する場合は所定の手続きが行われることが示されています。 第9条では、新株予約権の行使に際して払込価額が決定され、行使価額は一株当たりの行使価額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額となります。また、行使価額は一定の条件で調整される場合があります。 最後に、第10条では新株予約権の権利行使期間や第11条では新株予約権の消却条件について述べられています。 以上が、「ストックオプション規程」の要点です。
「単身赴任規程」は、企業が従業員を単身で別の地域に赴任させる際の取り扱いや規則を定めたものです。通常、単身赴任は従業員が一時的に他の拠点や現場に配置される場合に使用されます。 単身赴任規程は従業員と企業の双方の権利と義務を明確化し、赴任中の生活や労働条件を整えるための基準となります。単身赴任規程は労働契約や労働法と併せて適用され、従業員の利益と福利厚生を保護するために存在します。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 支給項目 第3条 適用事由 第4条 受給資格 第5条 適用期間 第6条 届出 第7条 単身赴任者の決定 第8条 別居手当 第9条 帰省旅費 第10条 残留家族の住宅補助
ありとあらゆる人事情報の取り扱い・管理について規定される。また収集の方法についても記載された人事情報管理規定のテンプレート書式。ワード形式にて作成されています。
社宅・寮管理規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
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