本「設備保全管理規程」は、製造業や工場を運営する企業にとって有用な雛型となっています。 本規程は、設備の安全性、信頼性、生産性の向上を目的とし、包括的な設備保全管理システムの構築に必要な要素を網羅しています。 本規程の構成は体系的で、目的から始まり、適用範囲、用語の定義、責任者の設置、委員会の設立、計画の策定と見直し、点検や修理の手順、記録の管理、報告体制、教育訓練、安全管理、環境への配慮まで、設備保全に関する重要な側面をカバーしています。 特に、設備保全管理責任者や各部門の設備保全管理者の役割を明確に定義し、組織的な管理体制を確立している点が特徴的です。 また、日常点検から法定点検まで、様々なレベルの点検を規定し、予防保全の重要性を強調しています。 さらに、設備の修理や改善、更新に関する手順も明確に示されており、計画的かつ効率的な設備管理を可能にします。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(設備保全管理責任者) 第5条(設備保全管理者) 第6条(設備保全委員会) 第7条(保全計画の策定) 第8条(保全計画の見直し) 第9条(日常点検) 第10条(定期点検) 第11条(法定点検) 第12条(修理) 第13条(改善) 第14条(設備更新) 第15条(外注業者の選定) 第16条(外注業務の管理) 第17条(記録の保管) 第18条(報告) 第19条(教育訓練計画) 第20条(教育訓練の実施) 第21条(安全作業) 第22条(安全教育) 第23条(環境への配慮)
2021年4月1施行の改正高年齢者雇用安定法では、企業は雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するために以下のいずれかの必要な措置を講じなければなりません。(70歳までの高年齢者の就業機会の確保は未だ「努力義務」です。) (1)65歳までの定年引き上げ (2)定年制度の廃止 (3)継続雇用制度の導入 本書式は、上記「(1)65歳までの定年引き上げ」への対応を定めた「【改正高年齢者雇用安定法対応版】65歳定年規程」の雛型です。 なお、60歳以降の雇用形態・処遇の変更についても言及し、定めております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用) 第3条(定年と退職日) 第4条(給与) 第5条(賞与) 第6条(労働時間・休日) 第7条(時間外・休日労働) 第8条(役職) 第9条(退職金) 第10条(転勤) 第11条(退職の申し出)
「社有車利用規程」は、組織が所有する車両をその所属するメンバーが利用する場合に、守らなければならないルールを定めた規程です。この規程は、メンバーが車両を適切に利用し、事故やその他の問題を未然に防ぐことを目的としています。 同規程は、メンバーが車両を安全に利用し、組織の財産を適切に管理するために、非常に重要な役割を果たします。組織は社有車利用規程を策定し、全メンバーに周知徹底することで、安全意識を高め、車両管理を効果的に行うことができます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(利用手続き) 第3条(鍵の返還) 第4条(点検) 第5条(免許証の携行) 第6条(運転者の心得) 第7条(運転の禁止) 第8条(給油) 第9条(事故発生時の措置) 第10条(所属部門への連絡)
本「移転価格管理規程」は、国際取引を行う企業グループにおける移転価格税制への実務的な対応のために作成された社内規程の雛型です。 移転価格委員会の設置から、価格設定の手続き、文書化対応、モニタリング体制まで、実務上必要となる事項を網羅的に規定しています。 特に重要な規定として、独立企業間価格の算定方法の選定プロセス、事前確認制度(APA)の利用に関する判断基準、ローカルファイル等の文書化対応、税務調査への具体的な対応方針などが含まれています。 本雛型は、大企業から中堅企業まで幅広く活用可能な汎用的な内容となっており、各社の実態に応じて必要な修正を加えることで、すぐに実務で使用できる形に調整することができます。 グループ会社を含めた組織全体での移転価格管理体制の構築にお悩みの企業や、既存の社内規程の見直しをご検討の企業に特におすすめです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(移転価格委員会) 第5条(委員会の開催) 第6条(委員会の職務) 第7条(事前確認制度の利用) 第8条(独立企業間価格の算定方法) 第9条(比較対象取引の選定) 第10条(価格設定手続) 第11条(価格調整) 第12条(年度末調整) 第13条(文書化の実施) 第14条(ローカルファイルの記載事項) 第15条(マスターファイルの作成) 第16条(国別報告書の作成) 第17条(文書の保管) 第18条(定期的な確認) 第19条(モニタリング体制) 第20条(是正措置) 第21条(税務調査対応) 第22条(社内教育) 第23条(グループ会社との連携) 第24条(コンサルタントの利用) 第25条(規程の改廃)
直行直帰とは、所属企業に出社せず直接営業先等に行き、そこでの業務終了後も企業へ戻らずに直接自宅に帰宅することです。外回りの営業職等で多く利用されています。 直行直帰のルールを明確にしておかないと、顧客訪問時の勝手なマイカー使用や、業務内容のチェック体制の不足などで、トラブルが起きやすくなります。内容によっては企業に莫大な損失が出る可能性もあります。 本書式は、上記の直行直帰のルールを定めた「直行直帰制度規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(対象者の範囲) 第3条(直行直帰) 第4条(直行直帰の手続き) 第5条(勤務時間の取り扱い) 第6条(業務報告) 第7条(濫用の禁止)
月次の営業活動、成果を報告・記録するためのExcel(エクセル)システム。管理項目は5項目まで自由に設定できます。A4縦(製造業向け、法人顧客営業向け)
契約社員用の人事考課規程とは、契約社員の業務成績や能力を評価し、その結果に基づいて昇進や昇給、賞与などの処遇を決定するための規定です。 一般的には、企業の人事制度の一環として、正社員と同様に契約社員に対する評価基準や評価方法、評価者などを定めたものです。 契約社員用の人事考課規程は、契約社員に対する公正かつ透明な評価を実現するために重要な役割を果たします。また、契約社員自身が自己成長やキャリアアップに向けた目標を設定し、努力を継続するための指標ともなります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(人事考課の目的) 第3条(人事考課の対象) 第4条(人事考課の方法) 第5条(考課者) 第6条(考課者の心構え) 第7条(再考課)
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