本雛型は、建設業を営む企業様向けに特化した「重機・車両管理規程」です。 建設現場で使用される多様な車両や重機の適切な管理と運用を確実にし、業務効率の向上と安全性の確保を実現します。 この規程は、法令遵守を基本としつつ、建設業界の実務に即した内容となっています。重機や特殊車両の定義から始まり、管理体制、取得・登録・廃棄の手順、日常的な使用と保管のルール、点検・整備の方法、安全教育の実施、事故・故障時の対応まで、幅広くカバーしています。 さらに、燃料や消耗品の管理、環境負荷の低減といった、現代の建設業に求められる要素も盛り込んでいます。 本雛型の特徴は、その汎用性と柔軟性にあります。 例えば、管理責任者の役職名や、具体的な点検項目、安全教育の頻度などは、各社の組織構造や業務形態に応じて調整可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(管理責任者) 第5条(運行管理者) 第6条(取得) 第7条(登録) 第8条(廃棄) 第9条(使用許可) 第10条(運転資格) 第11条(日常点検) 第12条(保管) 第13条(定期点検) 第14条(整備) 第15条(安全教育) 第16条(現場での安全確認) 第17条(事故時の対応) 第18条(故障時の対応) 第19条(燃料管理) 第20条(消耗品管理) 第21条(環境負荷の低減) 第22条(改廃) 第23条(施行日)
「自己申告制度規程」とは、従業員の能力開発や適正な配置を促進するために企業が策定する内部規則のことです。 この制度では、従業員が自己申告を通じて自身の能力や希望、キャリアプランに関する情報を提供し、組織や人事部門がそれを考慮して適切な措置や計画を立てることが目的となります。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 定義 第3条 対象者 第4条 申告事項 第5条 申告方法 第6条 面談 第7条 注意事項
「職場復帰支援(リハビリ勤務)規程」は、メンタルヘルス不調や身体的な病気で休職した社員が、スムーズに職場に戻るための道筋を整える社内規程です。 近年の働き方改革の流れや健康経営の意識の高まりを受け、多くの企業がこうした規程の整備に取り組んでいます。 この規程は、休職者の復帰プロセスにおける「リハビリ勤務」という段階的な職場復帰の方法について詳細に定めています。 実際の運用場面としては、人事担当者が休職中の社員との面談で復職の相談を受けたとき、この規程に基づいて具体的な復帰計画を立てることができます。「次の月曜から元の業務に戻ってください」という一律の対応ではなく、本人の状態に合わせた段階的な職場復帰を支援できる点が大きな特徴です。 この規程では、リハビリ勤務の申請方法から、勤務時間・業務内容の設定、賃金の取扱い、労災保険の適用関係まで細かく規定されています。特に実務上悩みがちな「復職前」と「復職後」のリハビリ勤務の違いを明確にし、それぞれの位置づけや処遇を区別して定めている点は、実践的で使いやすい内容となっています。 特に厚生労働省が公開している「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」に沿った内容となっており、社会的にも求められる水準の支援体制を整備できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(リハビリ勤務の種類) 第5条(リハビリ勤務実施の申請) 第6条(リハビリ勤務実施の決定) 第7条(リハビリ勤務計画の策定) 第8条(復職前リハビリ勤務の期間) 第9条(復職後リハビリ勤務の期間) 第10条(復職前リハビリ勤務の位置付け) 第11条(復職前リハビリ勤務の処遇) 第12条(復職後リハビリ勤務の位置付け) 第13条(復職後リハビリ勤務の処遇) 第14条(勤務時間及び日数の設定) 第15条(業務内容の設定) 第16条(面談及び経過観察) 第17条(リハビリ勤務の中止) 第18条(復職の可否判断) 第19条(プライバシーの保護及び情報管理) 第20条(管理体制及び関係者の役割) 第21条(書類の整備及び保管) 第22条(規程の改廃)
本「リース資産管理規程雛型」は、企業におけるリース資産の効率的な管理体制の構築を支援する実務的な規程雛型です。 経理部門を中心とした管理体制の確立から、日常的な運用管理、そしてリース期間満了時の対応まで、リース資産管理に必要な一連のプロセスを体系的に規定しています。 企業規模や業態を問わず活用できる汎用性の高い内容となっており、各社の実情に応じて必要な修正を加えることで、すぐに社内規程として導入することが可能です。 特に、リース取引の増加に伴い管理体制の整備が課題となっている企業や、既存の管理規程の見直しを検討している企業に最適です。 本規程雛型の特長は、予算管理から契約締結、日常的な管理運営、そして返却や中途解約に至るまでの実務フローを詳細に規定している点にあります。 また、近年重要性が増しているセキュリティ管理や内部監査についても明確な規定を設けており、コンプライアンスの観点からも充実した内容となっています。 管理責任者や使用者の義務を明確に定めることで、組織内での責任所在を明確化し、適切な管理体制の構築を可能にします。さらに、教育・研修に関する規定を設けることで、規程の実効性を高める工夫も施されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(管理体制) 第5条(リース取引の基本方針) 第6条(予算管理) 第7条(リース契約の申請) 第8条(リース会社の選定) 第9条(契約締結) 第10条(検収) 第11条(管理責任) 第12条(使用者の義務) 第13条(リース資産台帳) 第14条(点検・保守) 第15条(移設・改造) 第16条(事故・故障時の対応) 第17条(リース期間満了時の手続) 第18条(中途解約) 第19条(セキュリティ管理) 第20条(監査) 第21条(教育・研修) 第22条(規程の改廃)
「国連グローバルコンパクト」に基づいて策定された会社の本「(国連グローバルコンパクトに基づく)人権に関する方針」は、国連グローバルコンパクトの原則に従い、企業が人権を尊重し、保護するための基本原則と指針を定めた文書です。 国連グローバルコンパクトは、企業が持続可能で社会責任ある事業活動を推進するための国際的な枠組みであり、その中で人権、労働基準、環境、反腐敗に関する10の原則が定められています。 10の原則への取り組みを通じて、企業は国連グローバルコンパクトの原則に基づいて人権を尊重し、保護する責任を果たしていくことが期待されます。企業は、従業員や関係者に対して人権に関する方針を周知徹底し、組織全体での理解と実践を促すことが重要です。また、定期的な監査や評価を行い、方針の適切性と効果を確認し、継続的に改善していくことが求められます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
セクハラ防止のための措置義務に違反した会社は、厚生労働大臣から報告を求められ、助言、指導もしくは勧告されます。勧告にも応じない場合は、企業名公表の対象となります。 さらに、当該セクハラが被害者の人格権ないし人格的利益を侵害したと認められる場合には、民法第709条の不法行為に基づいて、同第715条で使用者責任を追求され、損害賠償責任が生じることも十分にあり得ます。 男女雇用機会均等法の定めるセクハラ防止のための措置義務の本質が、労働者の有する具体的な職務遂行能力が阻害され、企業秩序が乱されることを防止することにあることを考慮すれば、会社としては、セクハラ行為を当然に禁止する必要があるでしょう。 そのためには本書式のような社内規程を備えていることが防止措置の一つを履行していることの証明証拠となります。本書式は「【働き方改革関連法対応版】セクシュアルハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(セクシュアルハラスメントの禁止) 第4条(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止) 第5条(懲戒処分) 第6条(相談および苦情申立て) 第7条(不利益取扱いの禁止) 第8条(再発防止の義務)
クレームなどの対処方法などを取り決めた規定
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