現代のビジネス環境において、世代間のギャップを埋め、組織全体の知識とスキルを向上させることは、企業の持続的な成長と競争力維持に不可欠です。 そこで注目を集めているのが「リバースメンタリング」制度です。リバースメンタリングとは、従来の年長者から若手への指導とは逆に、若手社員が年長の社員や経営陣に対して、主にデジタル技術や最新のトレンドについて指導・助言を行う取り組みです。 この革新的なアプローチにより、組織内の知識移転を活性化し、世代を超えた相互理解と学び合いを促進することができます。 本雛型は、リバースメンタリング制度を効果的に導入・運用するための規程です。 プログラムの目的や定義から始まり、参加資格、マッチングプロセス、セッションの運営方法、目標設定、評価システムに至るまで、制度の全体像を網羅しています。 特筆すべき点として、ハラスメント防止策や情報管理、プログラムの中断・解消に関する条項も含まれており、参加者の権利と安全に十分に配慮した内容となっています。 また、本規程は柔軟性を持たせた設計になっており、各企業の文化や目的に合わせて容易にカスタマイズすることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(プログラムの構成) 第5条(運営責任) 第6条(参加資格) 第7条(参加申請) 第8条(マッチング) 第9条(メンタリングの内容) 第10条(目標設定) 第11条(セッションの頻度と時間) 第12条(セッションの記録) 第13条(守秘義務) 第14条(権利と責任) 第15条(中間レビュー) 第16条(報告と評価) 第17条(研修) 第18条(インセンティブ) 第19条(プログラムの終了) 第20条(ハラスメント防止) 第21条(プログラムの中断・解消) 第22条(情報管理) 第23条(改定) 第24条(施行日)
サマータイム制度を定めた「サマータイム制度規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(実施期間) 第3条(勤務時間) 第4条(対象者) 第5条(休日) 第6条(勤務上の留意事項) 第7条(関係先への周知) 第8条(実施期間の短縮・延長)
本雛型は、企業の持続的成長を支援する包括的な役職定年規程です。組織の活性化、世代交代の促進、適切な人材配置を目的とし、現代の人事管理課題に効果的に対応します。 役職定年年齢の設定から再配置方針まで、詳細かつ公正な制度設計を提供し、従業員のキャリアパスに透明性をもたらします。 同時に、柔軟な例外措置を設けることで、人材の有効活用と組織の適応力を確保しています。 多様な業種や規模の企業に適用可能で、各社の実情に合わせてカスタマイズできます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(役職定年年齢) 第5条(役職定年の時期) 第6条(役職定年の通知) 第7条(役職定年後の処遇) 第8条(役職定年後の雇用継続) 第9条(再配置) 第10条(引継ぎ) 第11条(例外措置) 第12条(役職定年の延長) 第13条(教育訓練) 第14条(相談窓口) 第15条(秘密保持) 第16条(改廃)
企業で取り扱うありとあらゆる文書に関して、保存や管理、必要な事項を定めた文書管理規定のテンプレート・書式になります。マイクロソフト社のワード(Word)形式で作成されています。
労働者が情報通信技術を利用して、事業場外で業務に従事することを「テレワーク」といい、災害や感染症などの有事の際にも業務に支障が出ない点や、労働者のワーク・ライフ・バランスの実現につながる点などの利点があります。 一方で、労働時間や服務体制、給与手当、さらに労働災害や安全衛生などの労務管理を適切に実施することが肝要となってきます。 本書式は、企業がテレワーク制度を導入する際の「テレワーク勤務規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。厚生労働省2021年9月作成の最新のガイドラインに準拠しています。 出典:厚生労働省【テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン】 https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html#pam-01 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用対象者) 第4条(申請手続) 第5条(就業場所) 第6条(労働時間) 第7条(服務規律) 第8条(情報通信機器等の貸与) 第9条(情報漏えいの防止) 第10条(給与) 第11条(在宅勤務手当) 第12条(連絡体制) 第13条(災害補償) 第14条(安全衛生)
1週間の所定労働時間が正社員よりも短いパートタイム労働者の労働条件、服務規律その他の就業に関する規則を定めた就業規則のひな型です。 この規則に定めのないことについては、労働基準法その他の法令の定めると記載しています。 パートタイム労働者がいる従業員10名以上の会社において、パートタイム労働者に適用される就業規則が存在しなければ、この就業規則作成義務に違反しており、法律違反になりますのでご注意ください。
社有車両管理規程とは、業務に使用する車両の運用管理に関する事項を定めた規程
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