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「借用書」とは、一般に借金の返済を約束するために借主が作成し、貸主に提出する書面のことです。お金の貸し借りをする際、後にトラブルになるのを防ぐためというのが、作成する主な目的です。 民法上、お金の貸し借りを約束することは契約の一種とされ、口頭でも成立するものの、その場合には証拠が残らず、トラブルに発展してしまう恐れがあるため、借用書が利用されます。 そして、借用書を作成しておけば、裁判となった場合でも契約書と同様、それを証拠として利用することができます。 なお、契約書と同様と述べましたが、借用書は借主だけで作成するのに対し、契約書は貸主と借主の双方で作成する点で違います。そして、契約書と比べて、借用書は証明力が弱いと判断される傾向があるようです。 こちらは縦のレイアウトを採用した、表形式タイプの借用書(Excel版)であり、返済は一括で利息なし、かつ遅延損害金について記載しています。 無料でダウンロードすることができる本テンプレートを、ご活用いただけると幸いです。
「【改正民法対応版】委任状(公正証書の作成)」とは、日本の民法改正に伴い、2022年1月1日から施行される改正民法に適合した形式で作成された委任状のことです。 委任状は、ある人が他の人に対して、代理権を与えたい場合に用いられます。例えば、自分が海外にいる間に家の手続きを行ってほしいときや、病気や高齢で自分で手続きが難しいときなどに、代理人に手続きを委任するために使われます。 「【改正民法対応版】委任状(公正証書の作成)」は、公証役場などで公正証書として作成されたもので、公正証書には公証人が確認印を押すことで、その文書の正確性や真正性を保証する効力があります。改正民法では、委任状を公正証書にすることで、その効力がより強化され、代理人の行動によって発生した損害などについてもより確実に保障されることになります。
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
貸金債権は、原則として相続対象になります。そして、当該債権を相続した者は当該債権について債務者に対して自己宛てに返済を請求することが出来ます。本書は、そのための「(貸金債権を相続したことを通知するための)貸金債権相続通知書」雛型です。 改正民法のうち相続関係については、2019年7月1日に施行されており、改正民法909条の2は、「各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始時の債権額の3分の1に当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分を乗じた額(ただし、同一の金融機関に対する権利行使は、法務省令で定める額(150万円)を限度とする。)については、他の共同相続人の同意がなくても単独で払戻しを請求することができる。」と規定されています。 しかし、債権については旧法時と同じく遺産分割協議により当該債権に関する相続人を確定することが必要ですので、お気をつけください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
物品などを借りる際に提出する書類が「物品借用書」です。物品借用書には主に借用期間や借用の目的、返済予定日などを記載します。 借用書とは、当事者間で貸し借りがあったことを証明するものであり、主にお金のやり取りにおいて作成される金銭借用書、物品のやり取りにおいて作成される物品借用書があります。 借用書を作成する主な目的は、貸し借りの内容を明確にし、借主に返済義務を認識させることにあります。口約束で貸し借りを行ってしまうと、それを証明する手段がなければトラブルに発展してしまう恐れがあります。 また、返済が遅れた、(物品の場合)破損・紛失したなどのトラブルが発生したとき、借用書で取り決めを記載しておけば、解決に役に立ちます(※借主が作成した借用書には法的効力あり)。 こちらはシンプルなタイプの、Excelで作成した物品借用書のテンプレートです。無料でダウンロードできる本テンプレートを、お役立てください。
借用書とは、当事者間で貸し借りがあったことを証明する書類であり、大きくお金のやり取りで使用する「金銭借用書」と、物のやり取りで使用する「物品借用書」に分かれます。 貸し借りを口約束だけで行ってしまうと、「貸した」「借りてない」といった口論になったときに、その証明ができずに金銭や物品が戻ってこない可能性もあります。なぜなら、貸主側が貸したことを主張しても、それを証明する証拠がなければ、借主側では返済義務を負わないことになるからです。 そのような事態を防ぐためにも、事前に取り決めを記載した借用書を作成しておくことは重要です。借用書には法的効力があり、裁判になった際には、貸し借りをしたという事実の証拠として提出することができます。 また、借用書の作成は、借主に「返済しなければならない」という動機付けをすることにも役立ちます。 こちらは表形式タイプの、無料でダウンロードできる物品借用書(Excel版)のテンプレートです。高価な物や希少な物の貸し借りをする際などに、お役立てください。
公証役場で金銭消費貸借契約を結ぶ場合の文案です。これに沿って記入したものを提出するとスムーズに公正証書が作成されます。
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