借用書とは、当事者間で貸し借りがあったことを証明する書類であり、大きくお金のやり取りで使用する「金銭借用書」と、物のやり取りで使用する「物品借用書」に分かれます。 貸し借りを口約束だけで行ってしまうと、「貸した」「借りてない」といった口論になったときに、その証明ができずに金銭や物品が戻ってこない可能性もあります。なぜなら、貸主側が貸したことを主張しても、それを証明する証拠がなければ、借主側では返済義務を負わないことになるからです。 そのような事態を防ぐためにも、事前に取り決めを記載した借用書を作成しておくことは重要です。借用書には法的効力があり、裁判になった際には、貸し借りをしたという事実の証拠として提出することができます。 また、借用書の作成は、借主に「返済しなければならない」という動機付けをすることにも役立ちます。 こちらは表形式タイプの、無料でダウンロードできる物品借用書(Excel版)のテンプレートです。高価な物や希少な物の貸し借りをする際などに、お役立てください。
「【改正民法対応版】仮登記担保金銭消費貸借契約書」の雛型です。 一般に金銭消費貸借契約で「担保を取る」という場合、①「抵当権」を設定して登記をする場合と、②「代物弁済」の予約をして「所有権移転請求権保全の仮登記」をする場合、③その両方を行う場合があります。 ①「抵当権」の設定の場合、実際には不動産等の担保物件を、競売にかけてその代金を貸主に支払うことになりますが、抵当権には「順位」がありますので、1位から順番に支払いに充てていき、残った分を次の順位の支払いに充てます。 ②「代物弁済」の予約の場合、借入債務を返済できないときには、不動産等の担保物権の所有権を引き渡すことによって返済したものとする、という契約内容になりますので、「所有権」の移転等について定めておくことになります。 またどちらの場合も担保物件の価値が重要となりますので、価値の評価や保全についての記載が必要です。 本雛型は上記の②「代物弁済」の雛形となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(支払) 第3条(利息) 第4条(履行遅滞) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(代物弁済予約) 第7条(予約完結権の行使) 第8条(不動産の鑑定評価) 第9条(所有権取得への協力) 第10条(不動産の明渡し) 第11条(協議)
Word(ワード)形式の物品借用書のテンプレート(雛形)です。 シンプルで簡単なフォーマットです。 無料でダウンロードできます。
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証付、一般・非事業用〔一括払い〕)」とは、改正された民法に準拠した金銭消費貸借契約書で、一般的な個人向けの資金調達に使用される契約書です。以下の特徴を持っています。 1.連帯保証付: 連帯保証人が設定されており、借り手が債務を履行しない場合には、連帯保証人が責任を負うことが契約に盛り込まれています。 2.一般・非事業用: 借りた資金は一般的な用途、非事業用に使用されることが明示されています。これにより、資金の使途が制限され、事業目的での使用が禁じられています。 3.一括払い: 借りた資金は一括で返済されることが契約に記載されています。これにより、借り手は契約期間内に全額を返済する義務が発生します。 このような契約書は、個人向けの資金調達(例えば、住宅ローンや自動車購入のためのローンなど)を行う際に、借り手と貸し手の双方が契約内容を明確にし、予め合意することで、トラブルを防止する目的で使用されます。また、改正民法に対応していることで、法律の変更に伴うリスクも軽減されます。一括払いによって、返済期間が短くなるため、借り手には早期返済の負担がかかりますが、貸し手にとってはリスクが低減される利点があります。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(連帯保証) 第7条(合意管轄) 第8条(協議)
宣誓供述書(Affidavit)の英語テンプレートです。宣誓供述書とは、公証役場において公証人から宣誓認証を受けた文書を指します。
「LOAN AGREEMENT(金銭消費貸借契約)」の英文契約雛型です。第三者への権利譲渡等において貸主に有利な内容としており、2020年4月1日施行の改正民法にも対応しています。 準拠法は日本法で、紛争は日本商事仲裁協会の商事仲裁規則により仲裁を行うと定めております。参考和訳もつけておりますので、適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 RECITALS ARTICLE 1〔THE LOAN〕 ARTICLE 2〔INTEREST〕 ARTICLE 3〔SECURITY〕 ARTICLE 4〔PAYMENT AND EVIDENCE OF DEBT〕 ARTICLE 5〔DEFAULT INTEREST〕 ARTICLE 6〔ASSIGNMENT〕 ARTICLE 7〔GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION〕 (参考和訳:条文タイトル) 前文 第1条 ローン 第2条 利息 第3条 担保 第4条 支払いと債務の証拠 第5条 延滞利息 第6条 譲渡 第7条 準拠法・紛争解決
金銭消費貸借契約とともに、債務の履行を担保するために、不動産譲渡担保契約を締結する書式です。譲渡担保契約では、担保権者に不動産の所有権を移転し、債務の履行を怠った場合には確定的に所有権が帰属し、債務を完済した場合には、所有権を債務者に変換することを内容とするものです。 担保権者は、第三者に対する対抗要件として所有権移転登記をすることになりますが、本契約書では、契約締結時に所有権移転の仮登記をし、確定的に所有権が移転した時に、所有権移転の本登記をすることとしています。 譲渡担保権が設定されている場合に目的不動産を、いずれが用いるかは当事者間の合意によりますが、譲渡担保権の目的からすれば債務者が利用することが多いと思われます。この場合には、譲渡担保権者から債務者に対して目的不動産を賃貸借又は使用貸借するという形式をとることになります。本書式は、債務者に対して無償での使用を認める内容としております。 譲渡担保権の実行方法は、目的物を任意売却した代金から債務に充当する場合と、目的物の所有権を担保権者が確定的に取得し、目的物の評価額相当額を債務に充当して消滅させるという方法があります。いずれの場合にも、債務額よりも目的物の売却代金又は目的物の評価額が高額になる場合には、債務者は、差額の清算を受けられることが判例上認められています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(金銭消費貸借契約) 第2条(譲渡担保契約) 第3条(譲渡担保権の実行) 第4条(使用権) 第5条(付保) 第6条(誠実義務) 第7条(債務の完済) 第8条(管轄)