【改正種苗法対応版】育成者権の通常利用権に関する契約

/2

育成者権とは、一種の知的財産権であり、新しく育て上げられた植物品種を保護する権利のことです。 育成者権を定める法律は種苗法と呼ばれ、新品種を育て上げた者に育成者権を与えることで、新品種を一定期間保護するための品種登録制度を設けて、新品種の開発を促進しています。 育成者権が認められた者は、業として、登録品種および登録品種と明確には区別されない品種の収穫物や種苗、一定の加工品を利用する権利を排他的・独占的に有することになります。 ここでいう「利用する権利」とは、登録品種などを独占的に生産・販売などができたり、登録品種などの生産・販売を許諾して許諾料を取得できたりする権利です。 本雛型は、育成者権を非独占的に使う権利(通常利用権)を許諾するための「【改正種苗法対応版】育成者権の通常利用権に関する契約」です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2022年4月1日施行の改正種苗法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(通常利用権の設定) 第2条(通常利用権の範囲) 第3条(利用料) 第4条(通常利用権の設定登録) 第5条(計算報告書の提出) 第6条(帳簿閲覧) 第7条(名称使用義務) 第8条(権利移転等の禁止) 第9条(権利侵害への対応) 第10条(第三者の権利等の侵害) 第11条(品種登録の取消手続等) 第12条(金銭の不返還) 第13条(秘密保持) 第14条(新品種育成の取扱い) 第15条(契約期間) 第16条(契約の解除) 第17条(契約終了後の措置) 第18条(協議事項) 第19条(紛争解決)

レビューを投稿

■評価する(最高評価:5) 必須

必須
facebook X hatena line mail

カートに追加しました

カートを見る

プラン変更の確認

あなたは現在書式制限プラン会員です。無料書式をダウンロードするためにメルマガを受信するプランに変更しますか?

過去24時間にこの書式は
0人がダウンロードしました

おすすめ書式テンプレート

  • 労働者派遣契約書

    労働者派遣契約書

    Word形式の労働者派遣契約書です。 会社名・業務内容・派遣先住所・甲乙の責任者などを打ち込めば使えるようになっています。 都度変更しお使いください。

    - 件
  • 【改正民法対応版】テレビ番組制作 アシスタントディレクター契約社員雇用契約書

    【改正民法対応版】テレビ番組制作 アシスタントディレクター契約社員雇用契約書

    この「【改正民法対応版】テレビ番組制作 アシスタントディレクター契約社員雇用契約書」は、テレビ制作会社がアシスタントディレクター(AD)を契約社員として採用する際に使用する契約書雛型です。 テレビ業界特有の雇用慣行や労働条件を踏まえた内容となっています。 本契約書雛型は主にテレビ局系列の制作会社や独立系プロダクションでの使用を想定しており、テレビ番組制作現場における契約社員ADの業務内容、勤務条件、権利関係などを明確に規定しています。 特にロケーションやスタジオ収録などの不規則な勤務形態に対応した労働時間の規定や、番組制作に関わる著作権の帰属を明確化した条項を備えています。 実務での活用場面としては、新規のAD採用時はもちろん、契約更新時の雇用条件の見直しや、フリーランスから契約社員への雇用形態の変更時にも応用できます。 また、複数の制作部門を持つ大手制作会社においては、部門間での雇用条件の統一化を図る際の基準としても利用可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的) 第2条(契約期間) 第3条(業務内容) 第4条(就業場所) 第5条(勤務時間) 第6条(休日) 第7条(給与) 第8条(時間外労働) 第9条(休暇) 第10条(服務規律) 第11条(知的財産権) 第12条(解雇) 第13条(退職) 第14条(社会保険) 第15条(その他)

    - 件
  • 【改正民法対応版】(引水地役権設定のための)地役権設定契約書

    【改正民法対応版】(引水地役権設定のための)地役権設定契約書

    地役権とは、自己の土地の有効活用のために、他者の土地を使う権利を指します。この権利には、例として他者の土地を横断する「通行地役権」、他者の土地を通して水を引く「引水地役権」、視界を確保するための「眺望地役権」などが含まれます。 地役権は通常、関係する当事者間の合意によって設定されます。この際、利用者の土地を「要役地」と呼び、使用される他者の土地を「承役地」と称します。要役地と承役地が物理的に隣接している必要はなく、また、この権利は法的な手続きを経て登記することが可能です。 本書式は、上記のうち「引水地役権」を設定するための「【改正民法対応版】(引水地役権設定のための)地役権設定契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(基本合意) 第2条(期間) 第3条(報酬) 第4条(水路の設置) 第5条(契約解除) 第6条(明渡し) 第7条(登記)

    - 件
  • 船舶係留施設使用契約書

    船舶係留施設使用契約書

    ボートや小型船舶を持っている方が、マリーナや港湾の係留バース(船を停める区画)を借りるときに使う契約書のひな型です。 「どの船を」「どのバースに」「いくらで」「いつまで」停めるのかを明確にしておくことで、後になってお互いの認識がズレてしまうトラブルを防ぐことができます。 たとえば、新しくマリーナの係留バースを契約するとき、既存の契約を更新するとき、あるいは別のオーナーから船を購入して係留場所もそのまま引き継ぐとき、そんな場面でこの書式がすぐに役立ちます。 施設の管理者側にとっても、利用者側にとっても、きちんとした書面を交わしておくことが安心につながります。 この書式には、使用料の支払いが遅れた場合の取り決め(遅延損害金)、台風や地震などで施設が使えなくなったときの対応(不可抗力条項)、契約が終わったときにどこまで元に戻せばいいのか(原状回復の範囲)といった点が、改正された現行のルールに沿って盛り込まれています。 専門家に頼まなくてもひな型として安心して使えるよう、要点を押さえた構成になっています。 ファイル形式はWord(.docx)なので、施設名・料金・契約期間などをご自身で書き換えて使うことができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(施設の使用許可) 第3条(使用料金) 第4条(契約の更新) 第5条(乙の義務・遵守事項) 第6条(船舶の変更・売却) 第7条(修繕・改造工事) 第8条(損害賠償・消滅時効) 第9条(不可抗力) 第10条(保険) 第11条(立入検査) 第12条(禁止行為) 第13条(契約の解除) 第14条(契約終了時の措置・原状回復) 第15条(反社会的勢力の排除) 第16条(個人情報の取扱い) 第17条(管轄裁判所) 第18条(協議)

    - 件
  • 蓄電池・EVチャージャー設置工事委託契約書〔受託者有利版〕

    蓄電池・EVチャージャー設置工事委託契約書〔受託者有利版〕

    蓄電池やEV充電器(電気自動車の充電設備)の設置工事を請け負う工事業者・電気設備会社の立場を守ることに特化した契約書の雛型です。 再生可能エネルギーの普及に伴い、蓄電池やEVチャージャーの設置工事の依頼は急増しています。ところが「工事が終わったのに代金をなかなか払ってもらえない」「発注者の都合で突然キャンセルされたのに補償がなかった」「後から追加作業を無償でやるよう求められた」 工事業者側のこうした悩みは、契約書の内容が発注者寄りになっているケースから生まれることが多いものです。 この書式は、工事をする側が安心して仕事に集中できるよう設計されています。代金の支払は契約締結後すぐに着手金40%・工事着手後に中間金40%・引渡後14日以内に残金20%と定めており、工事業者のキャッシュフローを守ります。 発注者が支払を30日以上遅らせた場合は工事を一時中断できる条項も設けました。 引渡しについては、発注者が14日以内に検査や署名をしない場合には引渡完了とみなす規定を置いており、引き延ばしによる代金未払いリスクを軽減できます。 また、発注者の都合による突然の解除には請負代金残額の20%相当の違約金を請求でき、再委託(下請け)も発注者の承認なしで行えます。 不具合対応の期間は引渡後1年間と明確に区切られており、無制限に責任を負い続けるリスクを防ぎます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(工事の内容) 第4条(工事期間) 第5条(請負代金) 第6条(代金の支払) 第7条(許認可・届出) 第8条(安全管理・法令遵守) 第9条(工事中の設備・環境保護) 第10条(材料・機器の検査) 第11条(第三者への再委託) 第12条(完成検査・引渡し) 第13条(危険負担・所有権移転) 第14条(契約不適合責任) 第15条(損害賠償) 第16条(保険) 第17条(知的財産権) 第18条(秘密保持) 第19条(個人情報の取扱い) 第20条(契約の変更) 第21条(解除) 第22条(反社会的勢力の排除) 第23条(不可抗力) 第24条(準拠法・管轄裁判所) 第25条(誠実協議)

    - 件
  • 【改正民法・改正意匠法対応】意匠権専用実施権設定契約書

    【改正民法・改正意匠法対応】意匠権専用実施権設定契約書

    専用実施権とは、設定行為により定めた範囲内て、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠を実施できる排他的独占権てす。 専用実施権を設定した場合は、その範囲においては他者に実施権を設定することができないのみならず、意匠権者自身も登録意匠を実をてきなくなるのは特許権と同様であり、注意すべき点も「特許権専用実施権許諾契約書」の場合とほぼ同様となります。 なお、意匠権については、類似する意匠を関連意匠として意匠登録する制度がありますが、関連意匠が存在する意匠権(本意匠権)に専用実施権を設定する際には、全ての関連意匠の意匠権が本意匠権と同一の者に対し、同時に設定されなければならないとされています(意匠法第27条1項)。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法及び改正意匠法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(実施許諾) 第3条(見本の提出) 第4条(製造の委託・下請) 第5条(輸出) 第6条(実施対価) 第7条(ロイヤルティの計算及び報告) 第8条(帳簿等の保管・検査) 第9条(意匠の変更) 第10条(実施登録) 第11条(不争義務) 第12条(侵害の排除) 第13条(有効期間) 第14条(解除) 第15条(期限の利益の喪失) 第16条(権利義務の譲渡禁止) 第17条(協議) 第18条(管轄)

    - 件
  • 大カテゴリー

    カテゴリー
    ビジネス向け > 契約書
    価格
    ファイル形式
    もっとみる
    利用されやすい部署
    もっとみる
    フリーワード

    新着特集

    ×
    ×

    プラン変更の確認

    あなたは現在書式制限プラン会員です。無料書式をダウンロードするためにメルマガを受信するプランに変更しますか?