専用実施権とは、設定行為により定めた範囲内て、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠を実施できる排他的独占権てす。 専用実施権を設定した場合は、その範囲においては他者に実施権を設定することができないのみならず、意匠権者自身も登録意匠を実をてきなくなるのは特許権と同様であり、注意すべき点も「特許権専用実施権許諾契約書」の場合とほぼ同様となります。 なお、意匠権については、類似する意匠を関連意匠として意匠登録する制度がありますが、関連意匠が存在する意匠権(本意匠権)に専用実施権を設定する際には、全ての関連意匠の意匠権が本意匠権と同一の者に対し、同時に設定されなければならないとされています(意匠法第27条1項)。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法及び改正意匠法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(実施許諾) 第3条(見本の提出) 第4条(製造の委託・下請) 第5条(輸出) 第6条(実施対価) 第7条(ロイヤルティの計算及び報告) 第8条(帳簿等の保管・検査) 第9条(意匠の変更) 第10条(実施登録) 第11条(不争義務) 第12条(侵害の排除) 第13条(有効期間) 第14条(解除) 第15条(期限の利益の喪失) 第16条(権利義務の譲渡禁止) 第17条(協議) 第18条(管轄)
令和元年会社法改正により、株式会社が役員等との間で締結する「補償契約」に関する規定が新たに設けられました。 規定が設けられた「補償契約」とは、「役員等が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用」(防御費用)や、「役員等が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における損失」(賠償金)の「全部又は一部を株式会社が補償することを約する契約」をいいます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。令和元年の改正会社法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(契約目的) 第2条(費用補償) 第3条(損失補償) 第4条(報告義務) 第5条(損害軽減義務) 第6条(免責事項) 第7条(契約失効) 第8条(契約解除) 第9条(協議事項) 第10条(合意管轄)
相殺の制度は、債務と債権を対当額で差し引きする制度です。 この相殺の要件の1つとして、相殺する当事者の債権と相殺される当事者のの債権が、両方とも弁済期である必要があります。 相殺予約の契約は、こうした弁済期の到来の前であっても、相殺ができるよう、予約しておく契約です。 本書式は、上記の相殺予約を契約するための「【改正民法対応版】相殺予約契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
根抵当権の確定期日とは、根抵当権の元本が確定する期日のことです。 根抵当権の元本の確定とは、根抵当権によって担保される債権の流動性が失われ、その根抵当権によって担保される債権が具体的に特定されることを意味します。 本書式は、当初定めた根抵当権の確定期日の変更を、根抵当権者・根抵当権設定者・債務者の三者間で、あらためて合意するための『【改正民法対応版】(確定期日を変更する)「根抵当権変更契約書」』の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
「身元保証契約解除(民法改正対応)」は、身元保証人が社員に対しての身元保証を解除することを伝えるための書式事例です。 (2020年4月施行の民法改正に対応) 一般的に雇用関係において、雇用主(身元保証人)が特定の社員に対して提供していた身元保証を終了または解除することを指します。 身元保証は、通常、雇用主が社員に対して提供する契約上の保証であり、社員が特定の責任や義務を果たすことを保証します。 具体的な解除の要件や効力発生日などは、雇用契約や地域の労働法に従って定められるため、法的アドバイスを受けることが重要です。詳しくは弁護士等にご相談ください。
見本送付の依頼状です。他社製品の見本送付を依頼する際の書式事例としてご使用ください。
競業取引の承認に関する議事録です。取締役が自己あるいは第三者へ自社の営業に属する業務を行う場合は、業務の情報を開示し、他の取締役から承認を得なければならず、そのための議事録です。