抵当権が設定された土地の売買をする場合に利用する「【改正民法対応版】土地売買契約書(抵当権付土地売買の場合)〔買主有利版〕」の雛型です。 抵当権、根抵当権、地上権、地役権、賃借権その他、乙の完全な所有権の行使を妨げる一切の権利が存在しないことを売主に保証をさせる条項、またその他の条項においても本書は買主にとって有利な条件を内容としている点に特徴があります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界の画定・実測処理) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(抵当権の抹消) 第9条(保証) 第10条(手付解除) 第11条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第12条(契約不適合) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
本「ボーリング工事による地下水汚染に関する和解示談書」は、建設会社と地域住民の間で起こりうるトラブルを解決するための雛型です。 ボーリング工事で近くの井戸の水が汚れたり、出なくなったりした場合、どうすればいいのでしょうか。この示談書はそんな時に使える便利な雛型です。 本雛型には、問題が起きた経緯や、建設会社がどのような責任を負うのかが明確に書かれています。 金銭補償はもちろん、新しい水源を確保することや、汚れた水をきれいにする方法まで、細かく決められています。 また、こういった問題が二度と起きないよう、会社がどんな対策をとるのかも記されています。 さらに、この話し合いの内容を他の人に漏らさないことや、もし新たな問題が起きた時にどう対処するかといった約束事も含まれています。 この示談書を使えば、建設会社は地域の人々との良い関係を保ちながら、スムーズに問題解決ができます。 同時に、被害を受けた方々も、公平で適切な対応を受けられることが保証されます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(経緯) 第2条(甲の責任認定) 第3条(和解金) 第4条(代替水源の確保) 第5条(地下水質の回復措置) 第6条(今後の地下水質管理) 第7条(再発防止策) 第8条(損害賠償) 第9条(紛争の終結) 第10条(秘密保持) 第11条(権利義務の譲渡禁止) 第12条(誠実協議) 第13条(管轄裁判所)
これは中古厨房機器の売買に特化した契約書の雛型です。法的な整合性と実務上の利便性を両立させた内容となっています。 本契約書雛型は、売買代金の支払い方法や契約保証金の取り扱いなど、基本的な取引条件を定めるだけでなく、厨房機器特有の搬出入費用の負担区分や補修部品の供給保証など、業界特有の課題に対応する条項も備えています。 物件の設置場所の変更や第三者への転売などについても適切な制限を設けており、売主・買主双方の権利と義務を明確にしています。 とりわけ、物件の引渡しから検査、契約不適合が発見された場合の対応まで、実務上のプロセスに沿った規定を設けており、トラブル防止の観点から有用な内容となっています。 契約解除事由も具体的に列挙されており、取引の安定性を確保しています。 また、反社会的勢力の排除条項や秘密保持条項など、現代の取引実務において不可欠な条項も適切に盛り込まれています。 別紙の物件目録と仕様書のフォーマットも充実しており、取引対象となる中古厨房機器の特定や性能保証の内容を明確に記載できる構成となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的) 第2条(売買代金) 第3条(契約保証金) 第4条(引渡し) 第5条(危険負担) 第6条(所有権の移転) 第7条(検査) 第8条(瑕疵担保責任) 第9条(補修部品の供給) 第10条(禁止事項) 第11条(契約解除) 第12条(損害賠償) 第13条(反社会的勢力の排除) 第14条(秘密保持) 第15条(協議事項) 第16条(合意管轄)
この契約書は、買主の視点に立って作成された中古厨房機器の売買契約の雛型です。 買主の権利を最大限に保護しつつ、売主の義務を明確に規定することで、安全な取引の実現を図っています。 振込手数料や搬出入費用を売主負担とし、所有権移転時期を引渡時とすることで、買主の経済的負担を軽減しています。 契約不適合責任については2年間の請求期間を確保し、修補や代金減額など買主の選択肢を広く認めています。 また、契約保証金については売主の帰責事由による契約解除の際に違約金の支払いを含めることで、買主の保護を強化しています。 さらに本雛型では、買主の物件使用における自由度を高めており、改造や転売、設置場所の変更などを原則として認めています。 損害賠償についても買主の責任を売買代金額に限定する一方、売主の賠償範囲には間接損害や信用毀損も含めています。 紛争解決においても買主に有利な規定を設けており、管轄裁判所を買主の本店所在地としています。 物件目録と仕様書のフォーマットも充実しており、取引対象となる中古厨房機器の特定や性能保証の内容を明確に記載できる構成となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的) 第2条(売買代金) 第3条(契約保証金) 第4条(引渡し) 第5条(危険負担) 第6条(所有権の移転) 第7条(検査) 第8条(契約不適合責任) 第9条(補修部品の供給) 第10条(使用制限) 第11条(契約解除) 第12条(損害賠償) 第13条(反社会的勢力の排除) 第14条(秘密保持) 第15条(協議事項) 第16条(合意管轄)
普通借家契約では、借地借家法上、賃貸人(以下「オーナー」といいます。)による更新拒絶には正当事由が必要とされており、かかる正当事由を伴った更新拒絶がなされない限り、賃貸借契約は自動的に更新されることになります。 これに対して、本書式に定める定期借家契約の場合は、このような更新に関する規定の適用を排除する特約の有効性が借地借家法上、認められています。このような更新のない賃貸借契約を、定期借家契約といいます。 (1)定期借家契約の内容 定期借家契約を有効に成立させるためには、①一定の契約期間、および②契約の更新がないことを契約において定めなければなりません。 普通借家契約では、契約において、契約期間を定めることは義務づけられておらず、期間の定めのない普通借家契約も認められています。 これに対して、定期借家契約では、必ず契約期間を定める必要があります(借地借家法第38条第1項)。この場合の期間は、1年未満でもよく、月単位や週単位での契約も可能です。 (2)定期借家契約の締結に関する規制 定期借家契約を締結する場合には、オーナーは、定期借家契約の締結前に、建物の賃借人(以下「テナント」といいます。)に対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。 本書式では、当該説明書面(「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」)もセットとなっております。なお、保証人の定めはない二者間契約です。(保証人の定めのある三者間契約バージョンは別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的等) 第2条(契約の期間) 第3条(事前説明) 第4条(賃料) 第5条(賃料の固定) 第6条(賃料の支払方法) 第7条(敷金) 第8条(禁止又は制限される行為) 第9条(修繕) 第10条(契約の解除) 第11条(乙からの解約) 第12条(明渡し・原状回復) 第13条(立入り) 第14条(再契約) 第15条(協議)
土地合筆登記とは、複数の土地を1つの土地にまとめる場合に申請する申請書
定期借家制度をとり入れた賃貸住宅契約とは、定期建物賃貸借契約をする場合に記入する契約書
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