本「情報システム管理規程」は、組織や企業において情報システムの管理と運用に関する基準や手順を定めた規則です。情報システムは組織内で重要な役割を果たし、データの保護、セキュリティの確保、システムの信頼性と可用性の維持などを担当しています。 情報システム管理規程は、情報システムの適切な運用や管理に関する方針や手順を明確化し、組織内の情報システムの安定性とセキュリティを確保することを目的としています。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 用語の定義 第3条 原則 第4条 本規程の適用 第5条 禁止行為 第6条 リスク管理統括責任者の職責及び権限 第7条 情報システム部門 第8条 情報システム部門責任者の職責及び権限 第9条 情報システム部門責任者の承認を要する行為 第10条 部署責任者の職責及び権限 第11条 部署責任者の承認を要する行為 第12条 情報機器の管理責任者 第13条 情報機器のメンテナンス 第14条 情報戦略の遂行策定 第15条 情報システムの企画・計画の取り纏め 第16条 情報システムの開発と取得 第17条 情報システムの運用 第18条 IT関連外部委託管理 第19条 情報セキュリティ管理 第20条 情報セキュリティ関連事故等への対応 第21条 職務の分離の原則 第22条 部署責任者による管理 第23条 第三者へのIT関連業務の委託 第24条 モニタリング 第25条 監査等 第26条 規程の見直し
「鍵・セキュリティカード取扱管理規程」とは、組織や会社において鍵とセキュリティカードなどの物品を適切に管理するための規程です。この規程は、セキュリティやアクセス管理の確保、資産保護、機密情報の管理などを目的としています。 具体的には、鍵とセキュリティカードの発行手続き、責任者の指定、保管場所や管理方法、紛失や盗難の対応、使用範囲や制限、返却手続きなどに関して規定されます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(鍵管理責任者) 第3条(鍵の管理) 第4条(鍵の保管) 第5条(鍵の使用者) 第6条(鍵管理簿) 第7条(鍵の引継) 第8条(鍵の作製) 第9条(鍵の紛失等に伴う処置) 第10条(マスターキーの管理) 第11条(予備鍵の管理) 第12条(錠の開閉)
相談役規程は、企業や組織において相談役として任命された者の役割や権限、任命手続き、報酬、業務内容などを規定したものです。 相談役は、経営者や取締役会に対してアドバイスや意見を提供する立場にある者であり、その経験や知識を活かして企業の経営戦略や意思決定に寄与します。相談役は通常、経営者や取締役会のメンバーではなく、経営陣や経営者からの信頼を受けて、組織内部または外部から任命されることがあります。
「理事規程」とは、法人や組織において、理事と呼ばれる役員の選出方法、役割、責任、任期、報酬等に関する規定のことです。理事規程は、組織の運営を円滑に進めるためのガイドラインとして機能し、組織のメンバーや利害関係者に対し、透明性と公正性を保つために重要です。 なお、本雛型でいうところの「理事」は社員から理事に昇格することを想定しており、「理事」から「取締役」として推挙する言わば取締役候補者としての「理事」を想定しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(任命基準) 第4条(任期) 第5条(定年) 第6条(職務内容) 第7条(報酬) 第8条(退職金の取り扱い) 第9条(理事退任慰労金) 第10条(出張旅費) 第11条(取締役の選任)
この「脱炭素投資評価基準」は、気候変動対策に取り組む企業、金融機関、自治体、投資家の皆様に向けた包括的な雛型です。 カーボンニュートラル社会の実現に貢献する投資案件を、科学的かつ体系的に評価するための指針として設計されています。 本雛型は、温室効果ガスの削減効果から技術的成熟度、経済性、社会的影響、環境影響、イノベーション性、ガバナンス、政策整合性、レジリエンスに至るまで、脱炭素投資の多角的な価値を20の条文で明確に定義しています。 各条文は実務で即活用できるよう具体的な評価項目を提示しており、必要に応じてカスタマイズすることで、あらゆる規模と業種の脱炭素投資に適用できます。 この雛型は、ESG投資の審査基準策定、サステナビリティボンドの発行要件、気候変動対策プロジェクトの選定、企業の脱炭素戦略の評価、グリーンファイナンスの適格性判断など、様々な場面で活用いただけます。 また、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)やEU分類規則(タクソノミー)などの国際的フレームワークとの整合性も考慮しており、グローバルなサステナビリティ基準に則った投資判断をサポートします。 未来を見据えた脱炭素投資を効果的に評価し、持続可能な社会と企業価値の向上を両立させるための必須ツールとして、ぜひご活用ください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(温室効果ガス削減効果の定量評価) 第5条(技術的成熟度評価) 第6条(経済性評価) 第7条(リスク評価) 第8条(社会的影響評価) 第9条(環境影響評価) 第10条(イノベーション性評価) 第11条(ガバナンス評価) 第12条(政策整合性評価) 第13条(レジリエンス評価) 第14条(評価指標) 第15条(評価プロセス) 第16条(総合評価) 第17条(モニタリング及び検証) 第18条(情報開示) 第19条(評価基準の見直し) 第20条(付則)
退職後再就職までの間、厚生年金は国民年金、健康保険は国民健康保険に切り替えなければなりません。その際に必要な書類が、この資格喪失証明書になります。
育児休業終了後に従業員の報酬が変動した場合に提出する社会保険手続き用の申請書です。2024年の様式改定に対応したExcel形式の無料テンプレートで、標準報酬月額の改定を正確に届け出ることができます。一般的に人事・総務部門や社会保険労務士が作成のうえ、年金事務所へ提出します。書き方の見本付きのため、事務業務の効率化にお役立てください。 ■育児休業終了時報酬月額変更届とは 育児休業終了後に報酬が変動した被保険者について、標準報酬月額を改定するための申請書です。健康保険法および厚生年金保険法に基づき、育児休業終了日の翌月以降3カ月間の報酬平均額をもとに、4カ月目からの報酬月額を変更します。 ■利用シーン ・育児休業終了後に給与が変動した従業員の社会保険手続きに ・標準報酬月額の改定が必要な場合の年金事務所提出書類として ・社会保険労務士による申請代行時の書類準備に ■利用・作成時のポイント <様式改定に対応> 2024年の様式変更に準拠しており、最新のフォーマットで安心して提出できます。 ※今後さらに改定されるケースもございます。提出の際は必ず最新情報をご確認ください。 <報酬月額の算定> 育児休業終了日の翌月から3カ月間の給与支給額をもとに平均額を算出し、改定額を記入します。 <基礎日数の確認> 給与計算の基礎日数が17日以上(短時間労働者は11日以上)ある月が対象です。 <昇給・降給の記録> 昇給・降給があった場合は該当月と遡及支払額を記入し、区分を明確にします。 <産前産後休業との関係> 育児休業終了後に産前産後休業が開始された場合は、申請対象外となるため注意が必要です。 ■テンプレートの利用メリット <無料で今すぐ使える> コストをかけずに、様式改定対応の見本付き申請書をすぐに準備できます。 <Excel形式で編集も簡単> 社内保存・再利用可能で効率的に書類を作成できます。 <書類不備を防止> 特定部門・担当者が自社用に整備しておくことで提出時のミスを削減し、年金事務所での差し戻し防止にも役立ちます。 ※出典:日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/index.html)
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