「(出向先を限定した内容の)出向規程」は、出向先が特定の組織や事業所に限定されている出向規程のことを指します。 本規程は、社員の出向に関するルールを定めたものです。主要なポイントは以下の通りです。 1.出向先は特定の関係会社に限定されます。 2.出向者は人事部に所属し、出向先の規則を遵守します。 3.労働条件は出向先の就業規則に従い、賃金・賞与は会社が支給します。 4.社会保険は会社で継続加入し、労災保険は出向先で加入します。 5.出向期間は勤続年数に通算され、福利厚生制度が適用されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(出向先) 第4条(出向者の心構え) 第5条(所属) 第6条(労働条件) 第7条(労働時間差の補償) 第8条(賃金、賞与) 第9条(社会保険) 第10条(労災保険) 第11条(年次有給休暇) 第12条(勤続年数の取り扱い) 第13条(福利厚生制度) 第14条(福利厚生施設) 第15条(表彰・懲戒) 第16条(復帰) 第17条(復帰後の所属) 第18条(赴任・帰任旅費)
新型コロナウイルスが収束するまでを最長期間とする暫定的な在宅勤務制度です。 働き方改革法にも対応した内容となっております。 〔条文タイトル〕 第1条(総 則) 第2条(目 的) 第3条(適用対象者) 第4条(服務上の心得) 第5条(手 続) 第6条(在宅勤務中の勤務休日および休暇) 第7条(労働時間) 第8条(時間外・深夜勤務) 第9条(就業場所) 第10条(費用の負担) 第11条(報 告) 第12条(出 社) 第13条(復 帰) 第14条(機密保持) 第15条(安全衛生)
企業の持続的な成長を支える設備投資において、その計画から実行、評価までの一連のプロセスを適切に管理することは経営の要となります。 本「設備投資予算規程」は、設備投資における意思決定の透明性確保と、投資効果の最大化を実現するための雛型です。 中堅・大企業の実務経験を基に作成された本規程は、投資区分や承認権限の明確な定義から、投資基準値の設定、さらには事後評価まで、設備投資に関わる全てのプロセスを網羅しています。 特に、投資規模に応じた区分(小規模から特大規模まで)と、それに連動した投資基準(ROI、回収期間等)の設定は、貴社の規模や業態に合わせて容易にカスタマイズが可能です。 また、緊急投資への対応や予算の繰越しなど、実務上発生しがちな例外的なケースについても明確な手続きを規定しており、運用面での実効性も十分に考慮されています。 投資計画書の作成要件や審査手続きについても詳細に定められており、新任担当者でも確実な業務遂行が可能となります。 本雛型は、管理会計の観点から見ても、投資の事前評価から実行、事後評価までのPDCAサイクルが適切に組み込まれており、継続的な投資効率の改善にも寄与します。 経営環境が急速に変化する今日において、戦略的な設備投資の意思決定と実行を支える本規程は、貴社の競争力強化に貢献するものと確信しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(設備投資の区分) 第5条(投資計画の立案) 第6条(投資計画書の作成) 第7条(投資基準) 第8条(投資予算の申請時期) 第9条(予算申請手続) 第10条(審査手続) 第11条(承認権限) 第12条(予算の執行) 第13条(予算の管理) 第14条(変更・中止手続) 第15条(進捗管理) 第16条(完了報告) 第17条(事後評価) 第18条(緊急投資) 第19条(予算の繰越) 第20条(文書の保管) 第21条(規程の改廃)
業務上の必要性から会社のETCカードを利用する場合、ETCカードの不正利用が行われないように利用状況を把握する事が重要です。 会社から貸与されたETCカードを休日の私用のために利用する等の不正利用は、よくありがちな不正事例です。 しかしながら、現実的に不正利用を発見するために、ETCカードの利用明細を1台ずつチェックするのは時間も労力も掛かってしまい、継続するのは難しいことです。 そこで、上記のような不正利用を抑止するために、本書式(「ETCカード管理規程」)のような社内規程を制定して社員に対して牽制機能を働かせる必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。本規程導入のご検討頂ければ幸いです。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(道路利用の原則) 第3条(ETCカードの保管) 第4条(ETCカード管理の手続き) 第5条(ETCカード管理の心得) 第6条(禁止事項) 第7条(届出) 第8条(料金管理) 第9条(懲戒処分)
マイカーでの通勤を認める場合のルールを定めた「マイカー通勤管理規程」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。2019年4月1日施行の改正労働基準法対応版です。
優位な立場を背景とした嫌がらせを意味する「パワーハラスメント」は、職場におけるハラスメントのなかでも働く人すべてが関わる可能性があり、受けた人の心身に大きな負荷をかける、深刻な問題です。 パワーハラスメントの防止策を企業に義務付ける法律、通称パワハラ防止法がスタートし、2022年4月1日には中小企業においても防止措置が義務化されました。 パワハラ防止法とは、労働施策総合推進法の別名です。多様な働き方を推進するための法律として整備されましたが、パワーハラスメントの防止についても規定されているため、パワハラ防止法と呼ばれています。 2020年6月1日には改正労働施策総合推進法の改正によって、大企業における職場のパワハラ対策が義務化され、2022年3月31日まで努力義務とされていた中小企業においては、同年4月1日より義務化されました。 パワハラ防止法は、労働者が実務を遂行する「職場」で働く「労働者」が対象となっており、これには正規雇用労働者だけでなく、アルバイトや契約社員などの非正規雇用労働者も含まれます。 同法では、相談に対応する担当者を定め、労働者に周知します。ハラスメント防止規程や社内通達などにおいて、相談窓口の連絡先を周知します。 本書式は、上記の対応を含む同法の義務を履行するための社内規程である「【働き方改革関連法対応版】パワーハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(パワーハラスメントの禁止) 第4条(懲戒処分) 第5条(相談および苦情申立て) 第6条(不利益取扱いの禁止) 第7条(再発防止の義務)
社宅管理規程とは、会社の住宅施設の管理及び運営に関して定めた規程
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