社内ビジネススクール規程とは、企業や組織が社員の教育・研修の一環として設置する社内ビジネススクールの運営に関するルールや手順を定めた規程のことです。 この規程は、企業や組織のビジネス戦略や人材育成戦略に基づき、社員の能力向上やキャリアアップ支援を目的に策定されます。また、社内ビジネススクールが定着し、社員の教育研修が積極的に実施されることで、企業文化の発展や人材定着率の向上にもつながることが期待できます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(社内ビジネススクールの趣旨) 第3条(社内ビジネススクールの目的) 第4条(テーマの選定基準) 第5条(講師) 第6条(開講のスケジュール) 第7条(開催時間帯) 第8条(定員) 第9条(参加費) 第10条(所管) 第11条(受講者の募集) 第12条(受講者の資格) 第13条(受講の申込み)
本「関係会社間取引規程」は、企業グループにおける関係会社間取引の透明性と公正性を確保するための規程雛型です。 本規程雛型は、親会社、子会社、関連会社間での取引に関する基本方針から具体的な実務手続きまでを網羅的にカバーしています。 取引の承認プロセス、価格算定方法、契約手続き、モニタリング体制など、実務に即した詳細な規定を含んでおり、コーポレートガバナンスの強化とコンプライアンスの徹底を支援します。 特に、取引金額に応じた承認権限の明確化や、内部監査、取締役会への報告体制など、統制環境の整備に必要な要素を完備しています。 また、緊急時の特例措置や利益相反の管理など、実務上発生しうる様々な状況にも対応できる柔軟な規定を備えており、企業グループの実態に応じてカスタマイズが可能です。 文書管理や情報管理、教育研修に関する規定も含まれており、規程の実効性を高める仕組みも整っています。 本規程雛型は、新規に関係会社間取引規程を整備する企業はもちろん、既存の規程の見直しを検討している企業にも有用な内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(取引原則) 第5条(取引の制限) 第6条(取引価格の算定) 第7条(価格の検証) 第8条(事前協議) 第9条(承認手続) 第10条(契約の締結) 第11条(取引状況の把握) 第12条(内部監査) 第13条(取締役会への報告) 第14条(開示) 第15条(管理責任) 第16条(教育・研修) 第17条(文書管理) 第18条(グループ間取引の基本方針) 第19条(利益相反の管理) 第20条(緊急時の特例) 第21条(グループ間取引の見直し) 第22条(情報管理) 第23条(コンプライアンス) 第24条(制裁) 第25条(規程の改廃) 第26条(細則)
反社会的勢力から不当要求等を受けた場合の対応手順をあらかじめ定めておき社内規程として明文化しておくことは極めて重要です。 本書式は上記のモデル社内規則である「【働き方改革関連法対応版】反社会的勢力対応規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(対応部署) 第4条(対応措置) 第5条(管理態勢の整備) 第6条(監査役会等への報告等) 第7条(事実関係の調査) 第8条(周知徹底) 第9条(反社会的勢力に対する被害の防止) 第10条(制定および改廃)
本「検査業務管理規程」は、製造業や品質管理を重視する企業にとって、検査業務の効率化と品質向上を実現するための雛型です。 本規程は、検査業務の全体像を網羅し、組織構造から具体的な検査プロセス、不適合品の管理、是正・予防措置まで、幅広い領域をカバーしています。 特に、検査員の資格要件や教育訓練、検査設備の管理、サンプリング方法など、実務に直結する重要な要素が詳細に規定されているため、即座に実践可能な内容となっています。 また、内部監査や文書管理に関する条項も含まれており、継続的な改善と適切な記録管理を促進します。 本規程を導入することで、検査業務の標準化が図られ、製品品質の向上と顧客満足度の向上につながります。 さらに、法令遵守や品質マネジメントシステムの要求事項にも対応しているため、認証取得や監査対応にも有効です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(関係法令等の遵守) 第5条(検査組織) 第6条(検査責任者の責務) 第7条(検査員の資格) 第8条(検査員の教育訓練) 第9条(検査計画) 第10条(検査の種類) 第11条(サンプリング方法) 第12条(検査の実施) 第13条(検査結果の判定) 第14条(再検査) 第15条(検査結果の記録) 第16条(検査設備の管理) 第17条(測定機器の管理) 第18条(不適格な検査設備及び測定機器の処置) 第19条(不適合品の識別と隔離) 第20条(不適合品の処置) 第21条(不適合品の記録) 第22条(是正措置) 第23条(予防措置) 第24条(内部監査の実施) 第25条(内部監査結果の対応) 第26条(文書の作成と承認) 第27条(文書の管理) 第28条(記録の管理) 第29条(規程の見直し) 第30条(規程の解釈) 第31条(例外措置)
労働者が50人以上いる事業場に義務づけられるストレスチェック制度のための「ストレスチェック制度実施規程」雛型です。2019年4月1日施行の改正労働安全衛生法に対応しております。 第1条(規程の目的・変更手続き) 第2条(適用範囲) 第3条(制度の趣旨等の周知) 第4条(ストレスチェック制度の担当部署) 第5条(ストレスチェックの実施者) 第6条(ストレスチェックの実施事務従事者) 第7条(面接指導の実施者) 第8条(実施時期) 第9条 (対象者) 第10条(受検の方法) 第11条(調査票及び方法) 第12条(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法) 第13条(ストレスチェック結果の通知方法) 第14条(セルフケア) 第15条(会社への結果提供に関する同意の取得方法) 第16条(ストレスチェックを受けるのに要する時間の賃金の取扱い) 第17条(面接指導の申出の方法) 第18条(面接指導の実施方法) 第19条 (面接指導結果に基づく産業医の意見聴取方法) 第20条 (面接指導結果を踏まえた措置の実施方法) 第21条(面接指導を受けるのに要する時間の賃金の取扱い)3節 集団ごとの集計・分 析 第22条(集計・分析の対象集団) 第23条(集計・分析の方法) 第24条(集計・分析結果の利用方法) 第25条(ストレスチェック結果の記録の保存担当者) 第26条(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所) 第27条(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保) 第28条(会社に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法) 第29条(ストレスチェック結果の共有範囲) 第30条(面接指導結果の共有範囲) 第31条(健康情報の取扱いの範囲) 第32条(情報開示等の手続き) 第33条(苦情申し立ての手続き) 第34条(守秘義務) 第35条 (会社が行わない行為)
会社における稟議事項の基準および稟議の手続きを定め、業務の適正で円滑な処理をはかることを目的とした稟議規程のテンプレート書式です。
商標に関する登録手続等を定めた規程
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