扶養家族を有する社員が単身赴任する場合の取扱いを定めた「単身赴任支援規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(許可) 第3条(適用範囲) 第4条(支援の種類) 第5条(別居手当) 第6条(一時帰宅休暇) 第7条(一時帰宅旅費) 第8条(流用禁止) 第9条(権利の消滅) 第10条(有効期間)
与信管理規程は、企業や組織が取引先に与える信用(与信)の管理を適切に行うためのルールや手順のことを指します。 与信管理は、企業が取引先に商品やサービスを提供する際に、取引先が支払いを適切に行うかどうかを判断するプロセスです。与信管理規程は、企業が与信管理を一貫して行い、財務リスクを最小限に抑えるための指針を提供します。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 疑義の発生 第3条 与信限度額 第4条 有効期限 第5条 申請 第6条 承認 第7条 決裁 第8条 与信限度額の遵守 第9条 連絡 第10条 所管および改廃
反社会的勢力対策規程は、組織が反社会的勢力(例えば、暴力団やオルグなど)との関わりを防ぐための内部規程のことです。これは、組織の社会的責任や法令順守を担保するための重要な手段とされています。 また、日本では、企業が社会的信用を保つために、反社会的勢力対策に関するガイドラインを設け、それに従って行動することが期待されています。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 基本方針 第2章 反社会的勢力への対応 第3条 責任者 第4条 受付の対応 第5条 応対 第6条 届出 第7条 捜査協力 第8条 第三者の仲介 第9条 仮処分の申請 第10条 報道機関への対応 第11条 取引先等への説明
現代のビジネス環境において、世代間のギャップを埋め、組織全体の知識とスキルを向上させることは、企業の持続的な成長と競争力維持に不可欠です。 そこで注目を集めているのが「リバースメンタリング」制度です。リバースメンタリングとは、従来の年長者から若手への指導とは逆に、若手社員が年長の社員や経営陣に対して、主にデジタル技術や最新のトレンドについて指導・助言を行う取り組みです。 この革新的なアプローチにより、組織内の知識移転を活性化し、世代を超えた相互理解と学び合いを促進することができます。 本雛型は、リバースメンタリング制度を効果的に導入・運用するための規程です。 プログラムの目的や定義から始まり、参加資格、マッチングプロセス、セッションの運営方法、目標設定、評価システムに至るまで、制度の全体像を網羅しています。 特筆すべき点として、ハラスメント防止策や情報管理、プログラムの中断・解消に関する条項も含まれており、参加者の権利と安全に十分に配慮した内容となっています。 また、本規程は柔軟性を持たせた設計になっており、各企業の文化や目的に合わせて容易にカスタマイズすることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(プログラムの構成) 第5条(運営責任) 第6条(参加資格) 第7条(参加申請) 第8条(マッチング) 第9条(メンタリングの内容) 第10条(目標設定) 第11条(セッションの頻度と時間) 第12条(セッションの記録) 第13条(守秘義務) 第14条(権利と責任) 第15条(中間レビュー) 第16条(報告と評価) 第17条(研修) 第18条(インセンティブ) 第19条(プログラムの終了) 第20条(ハラスメント防止) 第21条(プログラムの中断・解消) 第22条(情報管理) 第23条(改定) 第24条(施行日)
会社において不正疑惑が生じたときの不正調査の手続を定めた「(第三者による)不正調査委員会規程」の雛型です。 必要に応じて第三者調査委員会を設立する等の措置を定めている点に特色があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(第三者調査委員会の設置) 第3条(委員会の設置基準) 第4条(委員会の構成) 第5条(委員会の業務) 第6条(委員会の開催) 第7条(調査の方法) 第8条(調査への協力) 第9条(自宅待機等の命令) 第10条(報告書の提出) 第11条(懲戒処分等) 第12条(委員会への報告) 第13条(事務の所管)
再雇用の「嘱託社員給与規程(賞与支給無し版)」とは、再雇用された嘱託社員(契約社員)に対して、賞与が支給されないことを明示した給与規定です。この規程では、基本給や手当についてのみ定められており、賞与に関する条項は含まれていません。 賞与支給無し版の嘱託社員給与規程は、以下のような特徴があります。 1.給与構成:賞与支給無し版の給与規程では、基本給や各種手当(通勤手当、住宅手当など)が主な報酬となります。賞与は支給されないため、従業員の収入はこれらの要素に依存します。 2.人件費の抑制:賞与が支給されないことで、企業は人件費をより抑制することが可能です。これにより、経営効率を向上させることが期待されます。 3.給与のシンプルさ:賞与がないことで、給与計算がシンプルになり、管理が容易になります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(給与の形態) 第3条(給与の決定基準) 第4条(通勤手当) 第5条(計算期間・支払日) 第6条(控除) 第7条(超過勤務手当) 第8条(休日勤務手当) 第9条(欠勤、遅刻等の取り扱い) 第10条(給与の改定) 第11条(賞与の支給)
会社が職場での労働者の労働条件や服務規律などについて定めた規則
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