2022年4月に施行された改正育児・介護休業法では、企業に「育児休業を申請しやすくするための雇用環境整備」や、「妊娠・出産する予定を申し出た従業員への個別周知・意向確認」の措置が義務付けられました。また、“男性版産休”ともいわれる「出生時育児休業制度」が創設され、業務と育児休業の調整がしやすくなるよう、現行の育児休業の分割取得・夫婦間での交代取得も可能となります。 本書式は、上記の2022年4月施行の改正育児・介護休業法に対応した「【2022年4月法改正対応版】育児休業規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(対象者) 第4条(申出) 第5条(撤回) 第6条(1歳未満の育児休業) 第7条(1歳以降の育児休業) 第8条(回数) 第9条(給与) 第10条(住民税) 第11条(有給休暇の算定) 第12条(休業終了後の待遇) 第13条(届出内容の消滅) 第14条(育児短時間勤務制度) 第15条(育児のための深夜業の制限) 第16条(育児のための所定外労働の制限) 第17条(育児のための時間外労働の制限) 第18条(子の看護休暇) 第19条(育児休業等に関するハラスメントの禁止) 第20条(改廃)
■育児・介護休業規程の改定のお知らせとは 会社が育児や介護に関する休業規程を法改正や社内方針の変更に合わせて見直した際、その内容や施行日を従業員に周知するための通知文書です。 ■利用するシーン ・育児・介護休業法の改正に伴い、休業取得条件や手続き方法が変更された場合に、全従業員へ新しい規程内容を周知する際に利用します。 ・社員からの要望や社内ダイバーシティ推進の一環として、育児・介護に関する制度を拡充・変更したときに、変更点を明確に伝えるために利用します。 ・労働組合や従業員代表との協議を経て規程を改定した際、正式な社内手続きとして通知する際に利用します。 ■利用する目的 ・法改正や社会情勢の変化に対応し、従業員が最新の休業制度を正しく理解し利用できるようにするために利用します。 ・社員のワーク・ライフ・バランス向上や離職防止を図るため、制度変更の内容を迅速かつ正確に伝えるために利用します。 ・経営側のコンプライアンス遵守や、社内の透明性を高めるために利用します。 ■利用するメリット ・法律改正への迅速な対応により、企業リスクの低減や信頼性向上が図れます。 ・従業員が安心して育児・介護休業を取得できる環境を整え、働きやすい職場づくりに貢献します。 ・社内コミュニケーションが円滑になり、制度利用の促進や定着につながります。 こちらはExcelで作成した、育児・介護休業規程の改定のお知らせのテンプレートです。無料でダウンロードできるので、自社で育児・介護休業規程を改定したときにご活用ください。
介護勤務規程です。社内規程事例としてご使用ください。
2021年(令和3年)1月から改正・施行される育児・介護休業法に対応した育児・介護休業規程です。 育児・介護休業法により会社は以下の対応を適切に行う必要があります。 ・育児休業 ・介護休業 ・子の看護休暇 ・介護休暇 ・育児・介護に伴う所定外労働・時間外労働・深夜業の制限 ・育児短時間勤務 ・介護短時間勤務 育児・介護休業法は、2017年(平成29年)10月に大幅に改正され、2021年(令和3年)1月から子の看護休暇・介護休暇の時間単位の取得が義務化されます。 休暇に関する労使のトラブルは多いため、本規程を参考に、御社の育児・介護休業規程を見直してください。
2021年(令和3年)1月から改正・施行される育児・介護休業法に対応した労使協定です。 育児・介護休業法により会社は以下の対応を適切に行う必要があります。 ・育児休業 ・介護休業 ・子の看護休暇 ・介護休暇 ・育児・介護に伴う所定外労働・時間外労働・深夜業の制限 ・育児短時間勤務 ・介護短時間勤務 育児・介護休業法は、2017年(平成29年)10月に大幅に改正され、2021年(令和3年)1月から子の看護休暇・介護休暇の時間単位の取得が義務化されます。 ただし、労使協定を締結することにより、時間単位取得の対象者を限定することができます。 休暇に関する労使のトラブルは多いため、本協定を参考に、御社の育児・介護休業規程に関する労使協定を見直してください。
2021年1月1日に施行された「改正育児・介護休業法」では、以下の2点が改正点です。 ポイント1:子の看護休暇・介護休暇について時間単位での取得が可能となりました。 ポイント2:原則全ての労働者の取得が可能となりました。 上記2点の改正点を反映させた「【改正育児・介護休業法対応版】育児休業規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(育児休業の定義) 第3条(対象従業員) 第4条(申出手続) 第5条(撤回手続) 第6条(1歳未満の子の育児休業) 第7条(1歳以降の子の育児休業) 第8条(回数) 第9条(育児休業期間中の給与) 第10条(休業期間中の住民税住民税) 第11条(年次有給休暇の算定) 第12条(育児休業終了後の待遇) 第13条(届出内容の消滅) 第14条(育児短時間勤務制度) 第15条(育児のための深夜業の制限) 第16条(育児のための所定外労働の制限) 第17条(育児のための時間外労働の制限) 第18条(子の看護休暇) 第19条(育児休業等に関するハラスメントの禁止) 第20条(所管および改廃)
2021年6月9日に育児介護休業法の法改正が行われ、2022年4月1日より段階的に施行されます。 育児介護休業法は2009年の法改正以降、3度の改正を経ており、少子高齢化や働き方の多様化など社会情勢の影響を大きく受けています。 本書式は、2022年4月1日施行の育児介護休業法に対応した「【改正育児介護休業法対応版】育児・介護休業規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(育児休業) 第2条(出生時育児休業(産後パパ育休)) 第3条(介護休業) 第4条(子の看護休暇) 第5条(介護休暇) 第6条(育児・介護のための所定外労働の制限) 第7条(育児・介護のための時間外労働の制限) 第8条(育児・介護のための深夜業の制限) 第9条(育児短時間勤務) 第10条(介護短時間勤務) 第11条(給与等の取扱い) 第12条(育児休業等に関するハラスメントの防止) 第13条(法令との関係)
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