刑事事件となった場合、あるいは刑事事件になりそうな場合は示談、和解をする必要がありますが、その際の一般的な書式です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
この文書は「会社買収後発見の簿外債務に関する責任及び補償示談書」の雛型です。 M&A取引後に発見された簿外債務についての売主の責任と補償内容を明確に定める重要な法的文書です。 この雛型は、企業買収(M&A)を実施した後に買収先企業に簿外債務が発見された場合に、買主と売主の間で責任関係を明確にし、適切な補償内容を合意するために使用できます。 特に中小企業のM&A取引において、デューデリジェンスで発見されなかった負債が後日判明するケースは珍しくありません。 そのような状況で当事者間の紛争を未然に防ぎ、円滑な解決を図るための重要なツールとなります。 本雛型は、簿外債務の定義から始まり、債務内容の特定、表明保証違反の確認、売主の責任と補償義務、追加で発見された簿外債務の取扱い、当事者の表明保証、秘密保持義務など、実務上必要な条項を網羅しています。 特に第7条の「追加の簿外債務の取扱い」は、将来的なリスクに備える観点から実務的価値が高い条項です。 この雛型は、M&A取引後のトラブル対応だけでなく、買収前の契約交渉段階でも参考にすることができます。 買収契約に簿外債務発見時の処理についての詳細な条項を盛り込むことで、将来の紛争リスクを低減させることが可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(前提事実の確認) 第3条(本件簿外債務の内容) 第4条(表明保証違反の確認) 第5条(乙の責任) 第6条(補償義務) 第7条(追加の簿外債務の取扱い) 第8条(乙の表明保証) 第9条(甲の表明保証) 第10条(対象会社の経営への不干渉) 第11条(甲の協力義務) 第12条(秘密保持義務) 第13条(通知) 第14条(権利義務の譲渡禁止) 第15条(本件株式譲渡契約との関係) 第16条(解除) 第17条(完全合意) 第18条(準拠法) 第19条(紛争解決) 第20条(その他)
この「取締役による会社所有株式不当廉価譲渡に関する損害賠償示談契約書」は、企業経営において深刻な問題となり得る取締役の義務違反行為に対処するための雛型です。 本契約書は、取締役が会社の所有する株式を不当に安い価格で売却した際の損害賠償に関する示談条件を明確に規定しています。 契約書には、義務違反行為の事実確認、善管注意義務・忠実義務違反の明示的な確認、損害賠償責任の範囲と金額、支払方法(一括払いと分割払いの選択肢)、期限の利益喪失条件など、実務上必要な条項が網羅されています。 特に、損害賠償額の内訳を明確にし、株式の適正価格と売却価格の差額だけでなく、逸失利益や調査費用、弁護士費用まで含めた包括的な賠償範囲を示している点が実務的です。 また、再発防止策や守秘義務、違約条項など、会社のガバナンス強化にも寄与する条項が含まれており、単なる金銭的解決に留まらない内容となっています。 さらに、表明保証条項や管轄裁判所、準拠法の指定など、契約書として法的安定性を確保するための要素も充実しています。 取締役の利益相反行為や善管注意義務違反に対する実効性のある対応策として、企業のコンプライアンス体制強化にも貢献する実用的な雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事実の確認) 第3条(善管注意義務及び忠実義務違反の確認) 第4条(損害賠償責任の承認) 第5条(損害賠償金の範囲) 第6条(支払期限及び支払方法) 第7条(分割払い) 第8条(期限の利益喪失) 第9条(株式の取扱い) 第10条(追加担保の提供) 第11条(取締役としての信認義務の確認) 第12条(再発防止策) 第13条(乙の表明及び保証) 第14条(甲の表明及び保証) 第15条(守秘義務) 第16条(解除) 第17条(通知) 第18条(完全合意) 第19条(契約の変更) 第20条(管轄) 第21条(準拠法) 第22条(協議事項)
本雛型は、道路法第42条第1項に基づく市町村道の管理瑕疵による事故の損害賠償実務において活用できる示談合意書です。 道路の舗装剥離、段差、陥没等により自動車事故や自動二輪車事故が発生した場合に、被害者と市町村との間で締結する示談合意書として、長年の実務経験に基づき作成されています。 本書面は、道路管理者である市町村の瑕疵による賠償責任を明確にしたうえで、治療費、通院交通費、休業損害等の損害項目を具体的に規定し、被害者の適切な救済を図るものです。 特に自動二輪車による事故では、道路の軽微な瑕疵でも重大な結果を招きやすいため、本雛型の活用価値が高いと考えられます。 実務上の特徴として、過失相殺条項を設けることで当事者間の公平な解決を可能とし、遅延損害金や支払方法等の実務的な条項も備えることで、示談の確実な履行を担保しています。 また、将来の追加請求や保険金請求権の取扱い等についても明確に規定し、示談の最終性と安定性を確保しています。 本雛型は、市町村の法務担当者や被害者側の代理人弁護士等が、個別の事案に応じて適宜修正して使用することを想定しています。 事故の形態や被害の程度等に応じて、条項の追加や修正を行うことで、より実効的な示談合意書として活用することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(事故の発生) 第2条(道路管理瑕疵の存在) 第3条(損害の認定) 第4条(過失相殺) 第5条(損害賠償額) 第6条(支払方法) 第7条(遅延損害金) 第8条(関連損害の取扱い) 第9条(保険会社等への請求権の放棄) 第10条(守秘義務) 第11条(権利義務の譲渡禁止) 第12条(完全合意) 第13条(合意管轄)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。本雛型は、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人の定めのある三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
不動産の所有者同士が不動産を交換したことを証明するための契約書
人身事故について、後遺障害も含め一切解決する場合の示談書のテンプレートです。
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