【改正民法対応版】(賃貸借契約終了時の借家人から家主に対する)「造作買取請求書」

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賃貸人の同意を得て、賃貸の対象となっている建物にべランダ、物置、物干場、間仕切、雨戸、水道設備などの造作をした場合には、賃貸借契約が終了し建物を明け渡す際に、借家人は賃貸人にその造作を買い取ってもらうように請求することができます。その場合の買取金額は時価ということになっています。 借家人が家主に造作買取請求をできるのは、家主の同意を得て作ったり取り付けたりしたものに限られますから、請求にはいつ家主の同意を得たのかを明記してください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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