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従業員の採用に当たり、試用期間を設ける場合の取扱いについて定めた規程
本「【福祉施設用】宿日直勤務規程」は、社会福祉施設における宿日直勤務に関する基本的事項を網羅的に定めた雛型です。 実務上必要となる詳細な規定を盛り込んでおり、各施設の実情に応じて容易にカスタマイズすることができます。 本雛型の特徴として、介護職員、看護職員、生活相談員、事務職員など、職種ごとの具体的な職務内容を明確に規定している点が挙げられます。 特に夜間における利用者の生活支援や緊急時対応など、施設ケアに特有の業務について規定を設けています。 また、宿日直免除者の範囲、代務者の選定手続、緊急時対応、教育訓練など、労務管理上重要な事項についても漏れなく規定しています。 施設サービスにおいては、24時間切れ目のない支援体制の確保が求められますが、本雛型は、各職種の役割分担を明確にすることで、円滑な支援体制の構築を支援します。 さらに、事故発生時における対応手順も明確に規定しており、リスク管理の観点からも有用な内容となっています。 人事労務管理の実務においては、宿日直手当の支給基準や休憩・仮眠の取得など、労働条件に関する規定も重要です。 本雛型では、これらの事項について適切に規定し、職員が安心して勤務できる環境づくりに配慮した内容となっています。 施設の種別や規模に応じて必要な修正を加えることで、すぐにでも実用的な規程として活用することができます。 人事労務担当者の方々の業務効率化に貢献するとともに、適切な労務管理の実現をサポートする内容となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(宿日直勤務体制) 第4条(宿日直免除者) 第5条(代務者の選定) 第6条(介護職員宿日直の職務) 第7条(看護職員宿日直の職務) 第8条(その他職員宿日直の職務) 第9条(宿日直勤務の割当) 第10条(宿日直勤務の引継ぎ) 第11条(休憩・仮眠) 第12条(食事) 第13条(宿日直手当) 第14条(緊急時の対応) 第15条(重大事故発生時の対応) 第16条(記録の作成) 第17条(報告義務) 第18条(教育訓練) 第19条(規程の改廃) 第20条(委任)
本「寒冷地手当規程」は、寒冷地に勤務する従業員の生活安定と福祉向上を目的とした規程雛型です。 本雛型は、目的や適用範囲の明確な定義から始まり、寒冷地の定義、用語の説明、手当の支給方法と金額、支給の開始・終了・停止条件、従業員の届出義務、不正受給の禁止まで、寒冷地手当に関する重要な側面を網羅しています。 特に、世帯主や扶養家族の状況に応じた手当額の設定や、日割計算の規定など、実務的な観点も考慮されています。 さらに、本雛型は柔軟性を持たせており、各企業の特性や状況に合わせて容易にカスタマイズすることができます。 例えば、寒冷地の定義や手当の金額、支給の停止条件などは、各社の方針や地域の特性に応じて調整可能です。 また、適用除外の条項を設けることで、他の手当との重複を避け、公平な処遇を実現することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(寒冷地の定義) 第4条(用語の定義) 第5条(手当の支給) 第6条(手当の額) 第7条(日割計算) 第8条(支給の開始) 第9条(支給の終了) 第10条(支給の停止) 第11条(届出の義務) 第12条(不正受給の禁止) 第13条(適用除外) 第14条(改廃)
この「原価計算規程(汎用型)」は、企業の財務管理における重要な基盤となる包括的かつ汎用性の高い文書です。 製造業から小売業まで、幅広い業種の企業に適用可能な内容となっています。 本規程は、原価計算の基本的な枠組みから詳細な実施方法まで、38条にわたって明確に定義しています。 材料費、労務費、経費の分類や計算方法、間接費の配賦、各種原価計算方式の選択基準など、原価管理に必要な要素を網羅しています。 また、原価情報の分析や活用方法、原価低減活動の推進など、戦略的な原価管理の視点も盛り込んでいます。 さらに、情報システムの利用や教育訓練、内部監査に関する規定も含まれており、原価計算の精度と信頼性を確保するための体制づくりにも配慮しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(原価計算の目的) 第4条(原価計算期間) 第5条(用語の定義) 第6条(原価の分類) 第7条(材料費) 第8条(労務費) 第9条(経費) 第10条(製造間接費) 第11条(原価計算方法の選択) 第12条(個別原価計算) 第13条(総合原価計算) 第14条(標準原価計算) 第15条(直接原価計算) 第16条(材料の受払計算) 第17条(材料費の計上) 第18条(仕損および減損) 第19条(労務費の集計) 第20条(賞与および退職給付費用) 第21条(経費の集計) 第22条(減価償却費) 第23条(製造間接費の配賦) 第24条(配賦基準) 第25条(配賦差異) 第26条(原価元帳) 第27条(原価報告書の作成) 第28条(原価分析) 第29条(原価低減活動) 第30条(利益計画への活用) 第31条(予算管理への活用) 第32条(原価企画) 第33条(情報システムの利用) 第34条(教育訓練) 第35条(監査) 第36条(規程の改廃) 第37条(細則) 第38条(施行日)
タクシー・運送会社のように従業員が業務上、日常的に長時間、社有車を運転する業務に従事する会社において安全運転を啓発するために表彰制度を定めることが重要です。 本書式は、上記の趣旨を踏まえて、長期年数において無事故・無違反・無飲酒運転を遂行した従業員を表彰するための「(タクシー・運送会社用)安全運転者表彰規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
「生成AIの業務利用に関する規程」は、会社において、従業員が生成AIを業務に利用する際のルールや規定を定めた規程の雛型です。 この規程は、生成AIを効果的かつ適切に活用するため、また機密情報の漏洩防止をするために必要な規程です。 以下に本雛型のポイントを記します。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 【ポイント説明】 〔第1条〕 サービスの内容利用規約の内容等によっては業務に利用することができない生成AIもあるため、生成AIの種類を特定したうえで業務利用を認める内容としています。 〔第2条〕 部署や業務内容によっては、情報漏洩の点、不正確な生成物となるリスクがある点等から生成AIの利用が不適切な場合もあると考えます。したがって、部署を限定しています。 〔第3条〕 企業秘密、個人情報(ただし、利用目的の範囲、生成AI事業者等におけるデータの取扱いおよびアクセス制御等について検討したうえで、個人データの入力を認めることもあり得る)、および秘密保持義務を負っている情報等を含むプロンプトは入力させるべきではありません。 〔第4条〕 個人情報保護委員会の注意喚起を踏まえ、プロンプト等を学習に利用されない設定とすることを従業員に義務付けています。 〔第5条〕 生成AIの生成物の著作権侵害リスクや正確性の問題等については前述の通りです。実際に、著作権侵害か否かを網羅的に確認することは容易ではないですが、少なくともプロンプトにおいて既存の著作物に関する情報を入力している場合には、類似性を慎重に検討すべきです。また、その他の知的財産権の侵害にならないかも確認すべきです。 〔第6条〕 従業員が生成AIを利用する中で情報漏洩等が発覚した場合の報告義務を定めています。また、調査が必要となる可能性もあるため、続く第7条で調査への協力義務も定めています。 〔第8条〕 生成AIの業務利用に関しては、生成AIの進化や利用規約の変更等にも影響を受けるため、不都合が生じた場合に備えて、業務利用の禁止や停止を命じる権限を定めています。
組織としての機構を明確にさせるための規定
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