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「【改正民法対応版】(建物譲渡特約付の)「土地賃貸借契約書」〔貸主有利版〕」は、土地の賃貸借契約書の一種です。この契約書は、改正民法に対応しており、特に建物の所有権の譲渡に関する特約が含まれています。 「建物譲渡特約付」とは、借地権を設定するときに、借地権の設定から30年以上経過したときに、借地の上に立っている建物を地主が時価で買い取ること(譲渡)を定める特約です。 「貸主有利版」という用語は、賃貸借契約や契約書において、貸主にとって有利な条件や条項が盛り込まれたバージョンです。 「改正民法対応版」というのは、これが日本の民法の改正に対応したバージョンであることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物滅失の場合における処理) 第9条(建物滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(建物買取、本件土地の返還・原状回復) 第13条(必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
「【改正民法対応版】(建物譲渡特約付の)「土地賃貸借契約書」〔建物所有目的のため借地借家法適用〕」は、土地の賃貸借契約書の一種です。この契約書は、改正民法に対応しており、特に建物の所有権の譲渡に関する特約が含まれています。 「建物譲渡特約付」とは、借地権を設定するときに、借地権の設定から30年以上経過したときに、借地の上に立っている建物を地主が時価で買い取ること(譲渡)を定める特約です。 「改正民法対応版」というのは、これが日本の民法の改正に対応したバージョンであることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物滅失の場合における処理) 第9条(建物滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(建物買取、本件土地の返還・原状回復) 第13条(必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
「【改正民法対応版】土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(事業用定期借地権)(貸主有利版)」は、日本の法律である民法改正に対応した土地賃貸借契約書のことです。この契約書は、土地の所有者(貸主)と土地を借りる人(借主)との間で締結される契約書であり、土地を借りることに関する条件や権利義務を定めます。 「建物所有〔借地借家法適用〕」とは、土地の借地借家に関する法律である「借地借家法」が適用されることを意味しています。借地借家法は、土地を借りる場合の権利や義務、契約の解除などを定めており、この契約書は借地借家法の適用範囲内での契約を意味します。 「事業用定期借地権」とは、契約期間終了後、原則借地権が消滅する借地契約で、事業用の建物の所有を目的とした借地権のことです。契約期間終了後は、借地人は原則建物を撤去し更地にして、貸主に返還します。なお、公正証書によってしなければなりません。 「貸主有利版」とは、契約条件や条項が貸主に有利に設定されていることを意味します。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物滅失の場合における処理) 第9条(建物滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(本件土地の返還・原状回復) 第13条(必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
「【改正民法対応版】土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(一般定期借地権)」は、土地所有者と借地人の間で締結される契約書です。この契約書は、土地所有者が借地人に対して土地を提供し、借地人が建物を所有する一般定期借地権を設定する場合に使用されます。 一般定期借地権とは、借地の契約期間を50年以上として、その代わりに、「契約の更新をしない」、「建物再築による期間の延長をしない」、「期間満了による建物の買取請求をしない」という特約を付けることが認められる定期借地権契約のことです。ただし、この特約は公正証書などの書面によって行わなくてはなりません。 つまり、一般定期借地権の契約を結ぶと、原則として契約の更新や期間延長はできず、期間終了時には建物を取り壊し、更地にして地主に返還することになります。しかし、土地に対する権利が借地権なので、一般的に購入(所有権)よりも低い価格で土地を取得・利用できるのがメリットです。 定期借地権には、このほか借地の契約期間を10年以上50年未満として契約する「事業用定期借地権」、30年以上として契約する「建物譲渡特約付き借地権」があります。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物滅失の場合における処理) 第9条(建物滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(本件土地の返還・原状回復) 第13条(必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
「【改正民法対応版】土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(借主有利版)」は、土地の賃貸借契約に関する文書であり、借地借家法の適用を前提としているものです。この契約書は、借主(甲)が有利な条件を含んでいるバージョンです。 この契約書は、土地の所有者である貸主(乙)と、その土地を借りる借主(甲)との間で締結されます。契約書には、土地の特定や賃料の支払い、賃貸期間、使用目的、敷金、善管注意義務、転貸制限、滅失や解約に関する条項、損害賠償、返還や原状回復、合意管轄、協議など、さまざまな条項が含まれています。 「改正民法対応版」とは、契約書が改正民法に適合していることを意味しています。また、「建物所有〔借地借家法適用〕」という表記は、借地借家法が適用される建物所有者と借主の関係であることを示しています。 「借主有利版」とは、契約条件が借主である土地借り手に有利になっていることを指しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物の再築による借地権の期間の延長) 第9条(本契約の更新後の建物の滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(本件土地の返還・原状回復、建物買取請求権) 第13条(補修および必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
「【改正民法対応版】土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(貸主有利版)」は、土地の賃貸借契約を取り扱う文書です。この契約書は、改正民法に準拠して作成されており、特に建物所有者である貸主に有利な条件が盛り込まれています。また、借地借家法の適用を受ける借地借家契約に関連しています。 この契約書は、土地の所有者である貸主と土地を借りる借主との間で締結されます。借主は土地を賃借し、そこに建物を建てるなどの利用をすることができます。契約書には賃料、借地期間、借地条件、使用目的、修繕責任、契約解除条件などが明記されています。 「貸主有利版」とは、契約条件が貸主にとって有利になるように設定された契約書のバージョンです。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物の再築による借地権の期間の延長) 第9条(本契約の更新後の建物の滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(本件土地の返還・原状回復、建物買取請求権) 第13条(必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
【改正民法対応版】事務所賃貸借契約書(借主有利版)は、民法の改正に合わせて作成された事務所の賃貸借契約書のことです。この契約書は、借主(賃借人)である事務所の入居者に有利な条件を含んでいることが特徴です。 民法の改正により、借主の権利が強化され、不当な契約条件や違法な取り扱いを防ぐための規定が追加されました。それに基づき、「事務所賃貸借契約書(借主有利版)」は借主の権益を保護するために作成されています。 この契約書では、借主が適正な賃料や明確な契約条件を求めることができるようになっています。また、修繕費用の負担や解除の条件など、借主にとって有利な規定が含まれています。これにより、借主はより公正な条件で事務所を借りることができ、契約上の紛争や不利な状況を回避することが期待されています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物部分の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物部分の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物部分の返還・原状回復) 第12条(必要費・有益費の償還) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
「【改正民法対応版】倉庫賃貸借契約書(貸主有利版)」は、改正された民法に適合した形式の倉庫賃貸借契約書です。この契約書は貸主(倉庫の所有者または管理者)が有利な条件を含んでおり、借主(倉庫を借りる人または会社)にとってはより厳しい条件となる場合があります。 「貸主有利版」という表現は、契約条件や取り決めが貸主に有利な内容であることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物部分の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物部分の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物部分の返還・原状回復) 第12条(修繕等に関する費用の負担) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
【改正民法対応版】倉庫賃貸借契約書(借主有利版)は、日本の改正民法に準拠して作成された、倉庫の賃貸借契約書のテンプレートです。この契約書は、倉庫の所有者(貸主)と倉庫を借りる者(借主)との間で倉庫の使用や条件を明確にするために使用されます。 「借主有利版」であり、この契約書は借主に有利な条件や保護を提供する内容となっています。以下に一般的な内容の例を示しますが、具体的な契約書の内容は実際の契約締結時に個別に合意されるべきです。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物部分の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物部分の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物部分の返還・原状回復) 第12条(必要費・有益費の償還) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
「【改正民法対応版】土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(事業用定期借地権)〔中立版〕」は、日本の法律である民法改正に対応した土地賃貸借契約書のことです。この契約書は、土地の所有者(貸主)と土地を借りる人(借主)との間で締結される契約書であり、土地を借りることに関する条件や権利義務を定めます。 「建物所有〔借地借家法適用〕」とは、土地の借地借家に関する法律である「借地借家法」が適用されることを意味しています。借地借家法は、土地を借りる場合の権利や義務、契約の解除などを定めており、この契約書は借地借家法の適用範囲内での契約を意味します。 「事業用定期借地権」とは、契約期間終了後、原則借地権が消滅する借地契約で、事業用の建物の所有を目的とした借地権のことです。契約期間終了後は、借地人は原則建物を撤去し更地にして、貸主に返還します。なお、公正証書によってしなければなりません。 「中立版」とは、公平で中立的な立場を重視した契約書のことを指します。この契約書は、貸主と借主の権利・義務をバランスよく配慮し、両当事者にとって公平な条件を提供することを目的としています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物滅失の場合における処理) 第9条(建物滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(本件土地の返還・原状回復) 第13条(必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
「【改正民法対応版】土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(一般定期借地権)(借主有利版)」は、土地の賃貸借契約に関する書面です。この契約書は、建物所有者(貸主)と借地人(借主)の間で結ばれる借地借家契約を規定しています。 「借地借家法適用」は、借地借家関係における法的なルールや権利・義務を定めた法律です。この契約書は、借地借家法に基づいて作成されており、借地借家法の規定に則って契約内容が記載されています。 「一般定期借地権」は、借地の契約期間を50年以上として、その代わりに、「契約の更新をしない」、「建物再築による期間の延長をしない」、「期間満了による建物の買取請求をしない」という特約を付けることが認められる定期借地権契約のことです。ただし、この特約は公正証書などの書面によって行わなくてはなりません。 つまり、一般定期借地権の契約を結ぶと、原則として契約の更新や期間延長はできず、期間終了時には建物を取り壊し、更地にして地主に返還することになります。 しかし、土地に対する権利が借地権なので、一般的に購入(所有権)よりも低い価格で土地を取得・利用できるのがメリットです。 定期借地権には、このほか借地の契約期間を10年以上50年未満として契約する「事業用定期借地権」、30年以上として契約する「建物譲渡特約付き借地権」があります。 「借主有利版」という表現は、この契約書が借主側に有利な条件で作成されていることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物滅失の場合における処理) 第9条(建物滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(本件土地の返還・原状回復、建物買取請求権) 第13条(補修および必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
「改正民法対応版土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(一般定期借地権)(貸主有利版)」は、土地の賃貸借契約に関する書面です。この契約書は、建物所有者(貸主)と借地人(借主)の間で結ばれる借地借家契約を規定しています。 「借地借家法適用」は、借地借家関係における法的なルールや権利・義務を定めた法律です。この契約書は、借地借家法に基づいて作成されており、借地借家法の規定に則って契約内容が記載されています。 「一般定期借地権」は、借地の契約期間を50年以上として、その代わりに、「契約の更新をしない」、「建物再築による期間の延長をしない」、「期間満了による建物の買取請求をしない」という特約を付けることが認められる定期借地権契約のことです。ただし、この特約は公正証書などの書面によって行わなくてはなりません。 つまり、一般定期借地権の契約を結ぶと、原則として契約の更新や期間延長はできず、期間終了時には建物を取り壊し、更地にして地主に返還することになります。しかし、土地に対する権利が借地権なので、一般的に購入(所有権)よりも低い価格で土地を取得・利用できるのがメリットです。 定期借地権には、このほか借地の契約期間を10年以上50年未満として契約する「事業用定期借地権」、30年以上として契約する「建物譲渡特約付き借地権」があります。 「貸主有利版」という表現は、この契約書が貸主側に有利な条件で作成されていることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物滅失の場合における処理) 第9条(建物滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(本件土地の返還・原状回復) 第13条(必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
「【改正民法対応版】建物賃貸借契約書(居住目的〔借地借家法適用〕)(定期借家)(貸主有利版)」は、建物の賃貸借契約を取り扱う文書です。この契約書は、改正民法に準拠して作成されており、特に居住目的の場合に適用されます。また、借地借家法の適用を受ける借地借家契約に関連しています。 「定期借家」は、一定期間にわたって賃貸借契約が行われる形態を指します。具体的な契約期間や更新条件などが契約書に明記されます。 「貸主有利版」とは、契約条件が貸主にとって有利になるように設定された契約書を指します。このバージョンでは、貸主による物件管理や借主の責任、解約条件などが詳細に取り扱われることがあります。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物の返還・原状回復) 第12条(修繕等に関する費用の負担) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
「【改正民法対応版】建物賃貸借契約書(居住目的〔借地借家法適用〕)(定期借家)(借主有利版)」は、居住目的の建物の賃貸借契約に関する文書です。この契約書は、借地借家法の適用を受ける場合に使用されます。 借地借家法は、土地の所有者と建物の使用者(借地人)の権利と義務を調整する法律です。借地借家法に基づく賃貸借契約では、建物の所有権は土地の所有者にありますが、一定期間にわたって建物を使用する権利が借地人に与えられます。 「改正民法対応版」とは、日本の民法における改正に対応したバージョンであり、最新の法令に沿った内容が反映されています。この契約書は、民法改正によって変更された規定や新たに導入された制度に対応しているため、より正確かつ適切な契約内容を反映しています。 「居住目的」は、建物を住居として使用することを意味します。この契約書は、居住用の建物を借りる際に使用されるものであり、借主(賃借人)に有利な条件が含まれています。 「定期借家」は、一定期間の借家契約を意味します。契約期間が予め決まっており、期間満了後に契約を更新するかどうかは当事者の合意によります。 「借主有利版」という表記は、この契約書が借主(賃借人)に有利な条件や保護を提供することを意味しています。契約条件や条項が借主の権利を重視した内容となっていることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物の返還・原状回復) 第12条(必要費・有益費の償還) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
「【改正民法対応版】建物賃貸借契約書(取壊し予定建物〔借地借家法適用〕)」は、建物の賃貸借契約に関する文書です。この契約書は、建物が将来的に取り壊される予定のある建物(通常は古い建物)に関して、借地借家法の適用を受ける場合に使用されます。 借地借家法は、土地の所有者と建物の使用者(借地人)の権利と義務を調整する法律です。借地借家法に基づく賃貸借契約では、建物の所有権は土地の所有者にありますが、一定期間にわたって建物を使用する権利が借地人に与えられます。 「改正民法対応版」とは、日本の民法における改正に対応したバージョンであり、最新の法令に沿った内容が反映されています。この契約書は、民法改正によって変更された規定や新たに導入された制度に対応しているため、より正確かつ適切な契約内容を反映しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物の全部ないし一部滅失) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物の返還・原状回復) 第12条(必要費・有益費の償還) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
定期建物賃貸借契約をする際、法38条2項に基づき、賃貸人は賃借人に対し、契約の更新がないこと及び期間の満了により建物の賃貸借契約が終了することを記載した書面を、契約書とは別個に交付して説明しなければなりません。 また、法38条2項書面を読み上げただけでは説明義務を果たしたことにはならず、定期建物賃貸借についての内容を相手方が理解できるように分かりやすく伝えねばならないとされています。
【改正民法対応版】事務所賃貸借契約書(貸主有利版)は、貸主が貸し手として有利な条件を含む事務所の賃貸借契約書のことです。この契約書は、改正された民法に準拠し、貸主の権益を保護するために作成されています。 貸主有利版の事務所賃貸借契約書では、通常は貸主によって提示され、貸主がより保護される条件や条項が含まれています。これにより、貸主は貸借関係においてより有利な立場を維持し、リスクや損害を最小限に抑えることができます。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物部分の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物部分の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物部分の返還・原状回復) 第12条(修繕等に関する費用の負担) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
「【改正民法対応版】建物転貸借契約書(借主有利版)」は、日本の民法改正に基づいて作成された建物の転貸借に関する契約書のことです。この契約書は、借主(転借人)がより有利な条件で建物を転貸することを目的としています。 民法改正により、借主(転借人)の権利が強化され、建物転貸借契約において不利な条件があった場合でも、借主に有利な取り決めが優先されるようになりました。この改正を反映させた契約書です。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物の返還・原状回復) 第12条(必要費・有益費の償還) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
【改正民法対応版】(フロアの一区画を賃貸借する場合の)店舗賃貸借契約書〔貸主有利版〕は、フロアの一区画を賃貸借する際に使用される契約書の一種です。改正民法は、2020年に施行された日本の法律であり、賃貸借契約に関する規定が一部変更されました。 「貸主有利版」の店舗賃貸借契約書は、貸主(所有者または不動産会社など)にとってより有利な条件を盛り込んだ契約書のことです。一般的な店舗賃貸借契約書と比較して、貸主側の権益や保護がより重視されています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物部分の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物部分の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物部分の返還・原状回復) 第12条(修繕等に関する費用の負担) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
【改正民法対応版】(フロアの一区画を賃貸借する場合の)店舗賃貸借契約書〔借主有利版〕は、フロアの一区画を賃貸借する際に使用される契約書の一種です。改正民法は、2020年に施行された日本の法律であり、賃貸借契約に関する規定が一部変更されました。 借主有利版の店舗賃貸借契約書は、借主(テナント)にとってより有利な条件を盛り込んだ契約書のことです。一般的な店舗賃貸借契約書と比較して、借主側の権益や保護がより重視されています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物部分の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物部分の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物部分の返還・原状回復) 第12条(必要費・有益費の償還) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
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