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事務所や店舗ビルの契約書の際に使用していた 看板の契約書です。 インボイス番号の記載欄もあります。 事故が起こった時の責任の所在、どこの看板を貸すのか場所を写真で示し契約して、何か起こってもこの契約書をもとにお客さんには対応してもらっていました。 法的な解釈につきましては個人の責任においてご判断ください。また、ご利用の際は事前に法務部または専門家にご確認ください。 物件によっては特約事項に 電飾の電気代の事、年に1度は必ず清掃を入れることなどを 追記していることが多かったです。
「反社会的勢力に関する覚書」の締結を求められるケースが増えています。その際に使う反社会的勢力(暴力団)などとのつながりを規制するための覚書です。通常の契約書と同様に相互に承認し、1部ずつ保管してください。
クレーム対応を外部に委託するとき、口頭の約束だけで進めてしまうと「言った・言わない」のトラブルに発展しやすいものです。 対応してもらえる範囲はどこまでなのか、料金はどう計算されるのか、万が一情報が漏れたときはどうなるのか。 そういったことをきちんと文書にまとめておくのが、この利用規約のひな型です。 この書式は、クレーム対応代行サービスを提供している事業者が、サービスを申し込んでくれた企業・個人事業主との間で取り交わすことを想定して作られています。 たとえば、コールセンターや電話代行業者が新たにサービスを立ち上げるとき、あるいはすでに口頭や簡単な覚書だけでサービス提供している事業者がきちんとした書面を整えたいと思ったとき、すぐに使い始められる内容になっています。 盛り込まれている項目は、サービスの範囲や申込み手続き、料金の種類と支払い方法、オペレーターの教育・管理に関する事業者側の責任、情報漏洩を防ぐためのルール、途中で解約したい場合の手続き、反社会的勢力との取引禁止といった、クレーム代行サービスを運営するうえで現場でよく問題になる事柄を中心に構成しています。 専門用語については、括弧内に言い換えを入れながら定義しているので、契約書に慣れていない方でも読み解きやすい構造です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(規約の変更) 第4条(サービス内容) 第5条(申込み) 第6条(委託者の準備義務) 第7条(利用料金) 第8条(支払い方法および期限) 第9条(善管注意義務) 第10条(オペレーターの教育・管理) 第11条(報告義務) 第12条(当社の免責) 第13条(秘密保持) 第14条(個人情報の取扱い) 第15条(セキュリティ対策) 第16条(委託者の禁止事項) 第17条(再委託) 第18条(契約期間) 第19条(中途解約) 第20条(解除) 第21条(サービス補償制度) 第22条(権利の帰属) 第23条(不可抗力) 第24条(反社会的勢力の排除) 第25条(譲渡禁止) 第26条(分離可能性) 第27条(準拠法および裁判管轄) 第28条(協議)
自動販売機を施設に置いてもらうとき、メーカー側が持ってくる契約書をそのままサインしていませんか。 実はああいった書類の多くは、メーカーの都合のいいように作られていることが少なくありません。 この書式は、施設を貸す側。つまりビルのオーナー、学校、病院、ホテル、商業施設の管理者などが自分たちの立場を守るために使う、自動販売機の設置契約書のひな形です。 特に力を入れているのが「いくら稼いでいるか、きちんと見せてもらえる」という点です。 メーカーが毎月どれだけ売り上げているかをこちらに報告する義務を明記しているほか、帳簿を確認する権利も盛り込んでいます。 また、売上が少ない月でも一定の金額を受け取れる最低保証のしくみや、機械が長期間壊れたままの場合に支払いを減額できる条項など、施設側が損をしにくい構造になっています。 使う場面としては、新たにメーカーから自動販売機の設置を打診されたとき、あるいは「口約束だけで何年も続いている」「古い覚書のままになっている」といった取引を見直したいときが典型です。 商業施設や複合ビル、学校・病院・工場・ホテルなど、自動販売機を置いてもらっている施設なら業種を問わず活用できます。 ファイルはWord(.docx)形式なので、施設名・手数料率・設置場所・契約期間といった項目をそのまま書き換えて使えます。 特別なソフトは不要で編集できます。空欄に必要な情報を埋めていく形式なので、取引の内容に合わせた調整も難しくありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(設置の許諾) 第3条(設置許諾料(売上手数料)及び最低保証) 第4条(設置期間) 第5条(本機の所有権・費用負担) 第6条(電気料金等の負担) 第7条(商品の管理・補充・衛生) 第8条(設置場所の変更) 第9条(本機の保守・修繕・性能維持) 第10条(売上報告・帳簿閲覧) 第11条(甲の賠償責任) 第12条(解除) 第13条(本機の撤去・原状回復) 第14条(甲の業務承継・譲渡の制限) 第15条(反社会的勢力の排除) 第16条(秘密保持) 第17条(管轄裁判所・準拠法) 第18条(協議解決) 第19条(完全合意)
自動販売機をどこかの施設に置いてもらうとき、口約束だけで進めていると後々「撤去してほしい」「他社の機械も入れたい」「壊れたときの費用はどちらが負担するの?」といったトラブルに発展しがちです。 この書式は、そういった問題をあらかじめ防ぐために、メーカー(販売機を設置する側)と施設のオーナーや管理者との間で交わす取り決めを文書にまとめたものです。 この文書の特徴は、設置するメーカー側の立場を守ることを優先した内容になっている点です。 たとえば、自動販売機はあくまでメーカーの所有物であることを明記したうえで、施設内に競合他社の機械を無断で入れることの禁止、天災や感染症の流行による売上低下はメーカーの責任としないこと、万が一トラブルになった際の裁判所をメーカーの本社近くに指定することなど、現場で実際に起こりうる問題をひとつひとつ想定して盛り込んでいます。 使う場面としては、飲料や食品のメーカーが商業施設・オフィスビル・病院・学校・工場・ホテルといった施設内に自動販売機を新たに設置する際の契約締結時が典型例です。 また、既存の口頭契約や簡単な覚書しかない取引を、改めてしっかりとした書面に切り替えたいときにも活用できます。 ファイル形式はWord(.docx)ですので、会社名・設置場所・手数料率・契約期間などを自社の状況に合わせてすぐに書き換えることができます。 難しい操作は一切不要で、パソコンのWordやGoogleドキュメントで開くだけで編集できます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(設置の許諾) 第3条(設置許諾料(売上手数料)) 第4条(設置期間) 第5条(本機の所有権・費用負担) 第6条(電気料金等の負担) 第7条(商品の管理・補充) 第8条(競合商品・競合機器の排除) 第9条(設置場所の変更) 第10条(本機の保守・修繕) 第11条(甲の免責) 第12条(解除) 第13条(本機の撤去) 第14条(反社会的勢力の排除) 第15条(秘密保持) 第16条(譲渡禁止) 第17条(管轄裁判所・準拠法) 第18条(協議解決) 第19条(完全合意)
タイで商品やサービスの販売を現地の会社に任せたいとき、その取り決めを文書にまとめたものがこの販売代理店契約書です。 どの地域で売るのか、独占か非独占か、目標販売数はいくらか、代金の支払い方法は、そういった実務上の大事な取り決めを一枚の書類に整理できる雛型(テンプレート)になっています。 タイ語を正式な原文とし、日本語と英語の参考訳をそれぞれ別のページに収録した三言語対訳の構成です。 タイ語だけでは内容の把握が難しいという日本人経営者・管理職の方にとっても、日本語訳があることで社内確認や意思決定がスムーズに進みます。 ファイルはWord形式(.docx)なので、パソコンで自由に文字を書き換えたり、金額や期間などの空欄を埋めるだけで、すぐに実用できる状態の書類が完成します。 デザインの知識も特別なソフトも必要ありません。 主に想定される使用場面は、タイ国内で商品の流通・販売を現地企業に委託するときです。 たとえば、日本メーカーがタイの流通会社と組んで商品を展開する場面や、タイに拠点を持つ企業が新たな地域で販売網を広げるために地場の代理店と契約を交わす場面などが典型的です。 また、すでに口頭や簡単な覚書で進めてきた取引関係を、きちんとした書面に落とし込みたいというケースにも対応できます。 準拠法はタイ王国法で、全16条からなる実践的な内容を収録しています。 代金支払い・商品保証・知的財産・競業禁止・契約解除といった、取引で実際に問題になりやすいポイントも丁寧に盛り込んであります。 〔条文タイトル〕 第1条(代理店の指定および販売区域) 第2条(契約期間) 第3条(販売代理店の義務) 第4条(最低販売目標) 第5条(商品価格および発注) 第6条(支払条件) 第7条(引渡しおよびリスクの移転) 第8条(知的財産および商標) 第9条(秘密保持) 第10条(商品保証) 第11条(責任および責任制限) 第12条(不可抗力) 第13条(契約の解除) 第14条(終了後の効果) 第15条(準拠法および紛争解決) 第16条(一般条項) ※ 一部Claudeで生成の上、編集しています。
本「〔参考和訳付〕INTELLECTUAL PROPERTY ASSIGNMENT AGREEMENT(知的財産権譲渡契約書)」は、特許・著作権・商標・営業秘密・ノウハウといった知的財産権を、ある人や会社から別の人や会社へまとめて移転するときに締結する契約書雛形です。 「この技術やアイデアの権利を、今日からあなたのものにします」という取り決めを書面に残すためのものだと考えると分かりやすいでしょう。 たとえば、スタートアップが事業譲渡や買収に際して保有する特許や自社開発ソフトウェアを相手先に移す場面、フリーランスのエンジニアやデザイナーが開発した成果物の権利を発注企業に正式に引き渡す場面、あるいは個人発明家が自身の発明をライセンスではなく完全に手放して売却する場面など、さまざまなビジネスシーンで必要になります。 口約束や簡単な覚書だけでは、後から「どこまでの権利が移ったのか」「侵害があったときは誰が責任を取るのか」といった争いに発展しやすく、きちんとした契約書を用意しておくことで双方が安心して取引を進められます。 本書式は英語原文と参考和訳をセットで収録しており、国内だけでなく外資系企業や海外取引先との契約にもそのまま使えます。 当事者の情報・対価・譲渡対象となる権利の内容を別紙Aに記入するだけで、実務で通用する契約書が完成します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(知的財産権の譲渡) 第3条(追加協力義務) 第4条(対価) 第5条(譲渡人の表明および保証) 第6条(譲受人の表明および保証) 第7条(秘密保持) 第8条(補償) 第9条(責任の制限) 第10条(有効期間および解除) 第11条(準拠法および紛争解決) 第12条(一般条項) 別紙A(譲渡対象IPの説明)
近年、企業間の決済手段が従来の手形・小切手から電子記録債権(でんさい)へ急速に移行しています。 ところが、過去に締結した契約書の多くは、契約解除の条件として「手形交換所の取引停止処分を受けたとき」とだけ記載されており、でんさいの支払不能や電子債権記録機関による取引停止処分をカバーできていないのが実情です。 本書式は、こうした既存契約の解除条項に電子記録債権(でんさい)に関する事由を追加するための覚書のひな形です。 原契約を一から作り直す必要はなく、この覚書を取り交わすだけで、手形の不渡りに加えて、でんさいの支払不能が生じた場合や、全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)をはじめとする電子債権記録機関から取引停止処分を受けた場合にも契約を解除できるよう手当てすることができます。 主な使用場面としては、売買契約や業務委託契約、取引基本契約など、すでに締結済みの契約において解除条項の見直しが必要になった場合を想定しています。 手形決済を廃止してでんさいに一本化した取引先との契約や、今後でんさいへの移行を予定している取引先との契約を整備する際にそのままご活用いただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(変更内容) 第2条(電子記録債権の定義) 第3条(適用時期) 第4条(その他)
本覚書雛型は、近年増加傾向にある事業譲渡において、最も重要な課題の一つである従業員の円滑な承継を実現するためのものです。 経済のグローバル化やデジタル化の進展に伴い、企業は迅速な事業再編を求められており、事業譲渡はその有効な手段として注目されています。 この雛型は、譲渡人と譲受人の双方の利益を考慮しつつ、従業員の権利と利益を適切に保護することを目的としています。 特に注目すべき点として、転籍対象従業員の労働条件の維持、未消化有給休暇の継続、勤続年数の通算などが盛り込まれており、従業員の不利益を最小限に抑える工夫がなされています。 また、昨今の労働市場の流動性向上を反映し、転籍に同意しない従業員に対する出向制度や、人事権行使の柔軟性も考慮されています。これにより、事業譲渡後の円滑な事業運営と従業員のキャリア継続の両立を図ることができます。 さらに、コンプライアンスの観点から、反社会的勢力の排除条項も含まれており、近年重視されている企業の社会的責任にも配慮した内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条 (目的) 第2条 (定義) 第3条 (承継対象従業員) 第4条 (転籍対象従業員の承継方法) 第5条 (転籍後の労働条件) 第6条 (人事権の行使) 第7条 (退職金の取扱い) 第8条 (情報の取扱い) 第9条 (反社会的勢力の排除) 第10条 (本覚書の変更) 第11条 (協議解決) 第12条 (準拠法及び管轄裁判所)
ある取引において、取引の仲介者に仲介手数料を渡す場合、通常は、受注者から仲介者に仲介手数料を渡すことによって、支払当事者には仲介手数料の金額が分からないようにします。 しかし、場合によっては、支払当事者とつながるのを仲介者のみとされたい場合等があります。(支払当事者と受注者が直接つながってしまうと以後の取引から仲介者を省略されてしまうリスクがあるため。) このような場合であっても、仲介者としては、自身の仲介手数料がいくらであるかを隠したいものです。(仲介手数料の金額を高額だと思われると、支払当事者は受注者と直接繋がって仲介者を省略しようとするためです。) そこで、支払当事者からの報酬の受領の流れを以下の通りとする解決策があります。 1.支払当事者から仲介者が報酬全額を代理受領する。 2.仲介者は、自身の仲介手数料を差し引いた後に、受注者に報酬を支払う。 上記のように仲介者が、受注者の代わりに報酬全額を代理受領し、そこから自身の仲介手数料を控除し、残額を受注者に支払う金銭の流れとします。 こうすることによって、支払当事者には仲介手数料を知られることなく、且つ、支払当事者と受注者が直接繋がってしまうことを予防することができます。 本書式は、上記の目的を実現するための『【改正民法対応版】(仲介料を支払当事者に伏せるための)「報酬の代理受領契約書」』の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(受領に関する代理権限) 第2条(債務の消滅) 第3条(乙の仲介手数料) 第4条(甲の債務免責) 第5条(変更覚書) 第6条(有効期間)
退職の経緯等で見解の相違があったものの話し合いがまとまり退職に至る従業員との退職後の紛争を予防するために締結する「退職に関する覚書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 なお、2020年4月1日に施行された改正労働基準法において、労働者の賃金請求権(解雇予告手当含む)についての消滅時効期間を2年から5年に延長しつつ、当分の間はその期間が3年となりましたが、退職金に係る債権の消滅時効期間については、現行法で既に5年であり、改正後も引き続き5年です。(労働基準法第115条)
基本契約の覚書を締結する目的として、使用頻度の高い目的を詰め合わせ、出来る限り多様な契約に対応できるよう汎用的な内容とした「●●契約に関する覚書(汎用型)」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
売買に関する継続的取引の基本契約である「取引基本契約書」の一部の条文内容を差し替えて変更するための「覚書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(条文の変更) 第2条(変更の効力発生日) 第3条(原契約の適用)
売買に関する継続的取引の基本契約である「取引基本契約書」の売買価格の変更に関して合意するための「覚書」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(売買価格の変更) 第2条(変更の効力発生日) 第3条(原契約の適用)
締結済みの業務委託契約の「委託料」を変更するための覚書テンプレートです。 〔条文タイトル〕 第1条(委託料の変更) 第2条(変更の効力発生日) 第3条(原契約の適用)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。本雛型は、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人の定めのある三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
この覚書は、個人情報を取扱う業務を委託するに際して、個人情報の取扱いに関する当事者間のルールを定めるものです。例えば、この覚書に定める「本業務」が、甲が実施する消費者向けのキャンペーンである場合、あくまでも消費者(個人情報の主体) から見た場合の実施主体は甲ですので、個人情報を取扱う主体も甲となります。 本件のように、甲が乙にキャンペーンの業務の全部又は一部を委託することに伴い、個人情報の取扱いも甲に委託するというケースは日常的に存在します。このような場合に、個人情報の主体との間で個人情報の取扱いについての責任を負担するのは甲ですので、甲は個人情報の取扱いについて、乙を監督する必要があります。そのために、 このような覚書を締結する必要が生じます。特に個人情報の取得·利用 第三者への提供といった場面では、 個人情報保護法に沿った取扱いが求められていますので、 注意が必要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(管理部署及び管理者) 第4条(個人情報の収集) 第5条(秘密保持) 第6条(目的外使用の禁止) 第7条(複写・複製の禁止) 第8条(個人情報の管理) 第9条(返還等) 第10条 (記録) 第11条(再委託) 第12条(事故) 第13条(解除) 第14条(有効期間) 第15条 (基本契約の適用)
[業種]
サービス
男性/30代
2026.07.08
ありがとうございます。 使わせていただきました。 差し出がましいですが2点ほど確認してほしいです。 要確認 第7条 "予め甲と協議するものとする"の甲の所は乙では? 第8条 "甲はこれを承継しない"の甲は乙では?
[業種]
サービス
女性/50代
2025.11.13
急遽、契約書を作成したいと思い、ネット検索したらこちらのサイトにありました。昔からビズオーシャンはログインしていたので、すぐに購入して利用させてもらいました。価格も安くて助かります。
[業種]
その他
男性/40代
2025.03.22
剪定や除草業務も契約書に記載されておりとても助かりました。 製作者様には感謝しております。 有難く使用させて頂きます。
[業種]
コンサル
女性/40代
2024.12.18
コンサルティング契約なのに、第4条の商標のところで製品への商標付記と販売についての取り決めが記載されていますが、これ必要でしょうか?
[業種]
小売・卸売・商社
女性/50代
2023.03.11
シンプルなデザインの売買契約書がなかなか見つからず困っていたので大変 助かりました。ありがとうございます
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