借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
建物賃貸借契約の締結後、滞納家賃が発生し、支払催告書を送付したが支払いがないため、契約の解除と明渡請求を通知する文書(2020年4月施行の民法改正に対応)
この文書は、土地の使用貸借契約に関するもので、貸主(通知人)から借主に対して契約の解除と土地の返還を要求する内容です。また、文書内には土地の利用方法違反に言及されています。 以下は文書の主要な内容と要点です: 契約の背景: 文書は、貴殿(借主)に対し、特定の土地を貴殿の自家用自動車の駐車場としてのみ使用するために貸し出した契約の存在を述べています。この契約において、土地の利用目的が明確に制約されていることが示されています。 利用方法違反: しかし、借主が無断で同土地にプレハブ建物を建設し、そこに居住しているという違反行為が指摘されています。この行為は、契約条件に著しく違反するものとされています。 契約解除: 貸主は、借主の違反行為に基づいて契約を解除する意向を示しています。そのため、この文書をもって契約を解除することを通知しています。 返還請求: 文書では、借主に対して、プレハブ建物を撤去し、土地を返還するように要求しています。つまり、借主は土地を元の状態に戻す責任があるとされています。 物件の詳細: 最後に、土地の所在地や地番、地目、地積などの物件の詳細が記載されています。 この文書は、土地の使用貸借契約において契約条件が違反された場合に、貸主が契約の解除と土地の返還を求めるために使用されるものです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
不動産を引き渡すよう催告する場合の内容証明とは、買主が、売主に対して、不動産を引き渡すよう催告する場合の内容証明
氏名、住所、委任事項のみのシンプルな委任状です。 入力し易く作成致しました。
借地権上の建物を購入したが、売主が契約に義務として定められている借地権譲渡に関する「賃貸人の承諾」及び「裁判所の許可」のいずれも取得できていない場合に、買主から売主に対して、それらの取得を催告するための「借地権譲渡承諾取得催告書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
必要事項を入力するだけで、住宅ローンの試算ができます。繰上返済、ボーナス払い、途中の金利変動にも対応しています。あくまでも参考としてご活用ください。